ダウンロード違法化パブコメ(2019年10月版)
PDFでパブコメをアップしました。
愛知県トリエンナーレ「表現の不自由展」の話です。
私の基本的な問題意識は以下のようなものです。
(1)行政が表現内容に対する市民感情を理由に特定の市民に対し一度支給を決めた援助金を撤回するという異なる扱いをして表現のためのコストを増やすことは表現の自由に対する侵害ですし、市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。
(2)「表現の不自由展」について、税金から助成金を貰い、公共の施設を使うのがおかしい、という意見が公職者も含めて多く見られますが、その考えは、行政が市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。
(3)ただ、(1)(2)の考え方を徹底すれば、国や公共団体は、一切芸術文化活動に支援をしないことが理想になってしまうが、それは、何か違う。芸術文化活動に対する支援は、アーティストに対する支援ではなく、国民のためになるものである筈だ。日本国憲法は、国民が文化的な生活を送ることを当然視しているが(憲法25条)、一方で、表現行為の内容について政府が口出しをすることを強く否定する構造になっている。
(4)展示作品については未定な段階で助成金を支出する決定をし、事後的に「安全確保や円滑な運営をするために重要な内容があったのに、申告なく進めたことを問題視」するのは助成金を出した側の顔色を伺いながら展示内容を決めろというに等しいものであり、表現の自由に対する過度の干渉であり、日本国憲法とは相容れない。
(5)民間のスポンサーとは違い、文化庁は国の機関なので憲法を尊重して行動する義務がある。憲法は表現の自由を保障している。曖昧な基準で、恣意的な助成金の撤回を認めると表現者全体に萎縮効果が及び、この展示会に限らず、表現の自由は損なわれてしまう。
文化芸術基本法
<前文>
文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。
我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。
しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。
このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。
ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
<第2条>
第1項 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
<第21条>
国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法の前文、第21条を見ると、文化や芸術に対する助成の最終的な受益者はアーティストではなく、国民であることがはっきりします。
ちまたでよく見られる。
そもそも文化や芸術に対して国が補助金を出すのは馴染まない。公共性がないかぎり補助金は馴染まない。
という俗説が的外れであることは明らかです。
政府による芸術文化活動支援のあるべき姿については、文化芸術基本法、その趣旨に鑑みて考察すべきでしょう。
文化芸術基本法の前文には「我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たるし表現の自由の重要性を深く認識、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。」と明記されており、日本における政府の文化政策は,政府が芸術文化に対する中立性を保つことを前提としています。
これは、戦時中の文化芸術に対する統制や干渉、検閲を政府が行ったことに対する反省に基づくものであり、政府は文化芸術活動に対しては間接的な支援を行うにとどまり、その内容に干渉することは厳に慎むべきであるという考え方に基づいています。そのためには、手続における公平性と透明性の確保が必要であり、芸術文化支援のための内容や業績の評価を政府外の専門家に判断を委ね、政府は直接には芸術文化の内容には関与しないのが現行法の制度設計です。
愛知県トリエンナーレにおける援助金取消しの問題点は、政府外の専門家の判断に委ねて一度支給を決定した援助金を再度専門家に諮問することもなく行政が取消し、また、受給する側に反論の機会を、手続き上の瑕疵があればそれを訂正する機会を与えないという意味で現行法の想定した「芸術文化支援のための内容や業績の評価を政府外の専門家に判断を委ね、政府は直接には芸術文化の内容には関与しない」という枠組みを逸脱する対応であり、悪しき前例になるだろうというのが、私の考え方です。
文化芸術基本法2条1項において「文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。」とありますが、この条文の名宛人は政府であり、政府に文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重する義務を課する条文です。
文化芸術基本法の前文にも、政府を名宛人として文化芸術の振興のための政策のための基本的な姿勢として「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨」とすることが定められ、第1条(目的)にも「文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として」と明記され、第5条の2にも「文化芸術団体は(中略)自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図る」と明記されています。
※主体=チュチェではありません。為念。
また。文化芸術基本法の制定に際し、衆参両院共に「文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し,その活動内容に不当に干渉することないようにすること。」とその付帯決議において明記しましたが、文化芸術活動へ不当に干渉する主体として想定されているのは政府なので、この付帯決議の名宛人も政府です。
政府は国民の多数決(民意)に基づき形成されるものであり、文化芸術基本法前文、第2条1項も付帯決議も国民の民意に基づいて「文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性」が不当に干渉されることを懸念し、その防止を求めるものです。
確かに、文化芸術基本法2条9項には「文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。」とあります。
しかしながら、同条文は「文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見」とあり、その他以下は「文化芸術活動を行う者」に準ずる者を想定していると読むのが法文上素直であること、第2条の「基本理念」において「文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。」が一番最初に書かれていること、文化芸術基本法前文、第1条、第2条1項、第5条の2も付帯決議も文化芸術活動を行う者の自主性を尊重するように定めていること、特定の展示に対する否定的な国民感情が「芸術文化支援のための内容や業績の評価を政府外の専門家に判断を委ね、政府は直接には芸術文化の内容には関与しない」という枠組みを逸脱することを正当化する根拠として認めれば、「文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。」と第2条の「基本理念」において規定した意味がなくなってしまうこと(民意から文化芸術活動を行う者の自主性を守る方法がなくなる)、文化芸術基本法の解釈の指針となる付帯決議においては、衆参両院共に「文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し,その活動内容に不当に干渉することないようにすること。」と明記していることに鑑みれば、
特定の展示に対する否定的な国民感情の存在は、政府外の専門家の判断に委ねて一度支給を決定した援助金を再度専門家に諮問することもなく行政が取消し、また、受給する側に反論の機会を、手続き上の瑕疵があればそれを訂正する機会を与えないという意味で現行法の想定した「芸術文化支援のための内容や業績の評価を政府外の専門家に判断を委ね、政府は直接には芸術文化の内容には関与しない」という枠組みを逸脱する対応を正当化する根拠にはならないと解するのが現行の制度と整合的でしょう。
文化芸術基本法の条文も付帯決議も国民の民意に基づいて「文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性」が不当に干渉されることを懸念し、その防止を求めるものですが、その懸念は、残念ながら、文化芸術基本法成立(全会一致)から2年後に現実化した様です。
追記;
文化芸術基本法2条9項には「文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。」とありますが、国民の意見をどのように認定するのかは、この問題だけではなく、民主制につきものの、永遠の課題です。
「表現の不自由展」が典型例ですが、ある表現に対し否定的な評価をする者は、展示がされている実情、展示について公の援助金が支給されている現状を変えたい訳ですから、現状維持(status quo)を求める者よりも大騒ぎをするのは当然で、その声が大きく聞こえるのは当然です。
逆に、展示を支持する側は、反対派が声を上げるまではン体の声を上げる動機はなく、声を上げ始めるのは、表現を中止させたい側の声が大きくなってからとなるのが自然だし、大騒ぎにすることで表現行為への悪影響を避けたいという思惑も当然あって、基本的には後手、防戦に回る構造があります。
表現に反対する側の声が目立つのは当たり前だし、意見表明の方法や手段について公正さを保つことを目的にしたルールはない以上(脅迫や業務妨害は当然ダメですが)、一部の人が繰り返し意見を表明したり、目立ったりすることもありえるし、SNSで複数のアカウントを使うこともあり得るし、反対の声が多いこと、目立つことを根拠に、文化芸術活動の自由の本質に関わる非常にデリケートな問題について、「その他広く国民の意見」が展示に反対だと軽々に判断して良いかは甚だ疑問です。
ダウンロード違法化に向けての動きが再度動き出しました。
ダウンロード違法化の是非・必要性という幹の部分ではなく、「この行為は違法なのか?」「では、あの行為はどうなのか?」といった細かな議論に関心が向いていることは残念です。このまま法が改正されたら、日本人の規範意識と順法精神の高さの裏返しであるところの重箱の隅を爪楊枝でほじくるような「コンプライアンス遵守」や順法精神、それにつけ込む密告や脅しの結果としてインターネットの自由が損なわれるのではないかと懸念しています。違法ダウンロードの結果として伝達される情報の重要性ではなく、違法ダウンロードにばかり焦点が当てられ、違法ダウンロードであるが故に情報を利用することが問題視される「過剰コンプライアンス」、「コンプライアンスの暴走」という視点は必要です。
特に公的な、あるいは公的資金の入っている研究機関などのようにコンプライアンスの問題について是々非々の対応をしにくいところは、「コンプライアンス厨」からのクレームに強い影響を受けて萎縮しやすくなるでしょうし、多くの研究者が利用している科研費を使った研究も同様でしょう。
市民がお互いの行為を「それは違法だ」と監視しあって盛り上がるような状況が跋扈すると、社会全体における情報発信行為が萎縮してしまいます。法改正によって一般の市民が摘発され、刑事罰を科されるようなケースが続出することは考えにくいかもしれませんが、むしろ細かい揚げ足取りが増えて自由が損なわれ、社会が息苦しくなるという副作用の方を懸念すべきでしょう。
業務上の正当行為等のようにダウンロードOKな場合でも金銭の支払いを当然に要求するような疑似著作権が横行し、著作権法とかけはなれた運用が横行する可能性も高いでしょう。
「コンプライアンスの暴走」、「過剰コンプライアンス」の結果、インターネットがワルモノとウソツキを利する場になっては本末転倒です。
通信とは情報のコピーなので、コピーこそがネット技術の本質です。情報の流通の阻害、エビデンスの収集行為の阻害は、インターネット上の情報の検証を困難にし、ウソツキを利するだけです。
例えば、私は弁護士としてカルト問題に取り組んでいます。ネットには脱会者等が入手したカルト団体の貴重な内部資料がアップロードされていることがあります。
こうした資料は、団体の許可をえずに脱会者が勝手に、つまり違法にアップロードしたものでしょうし、それをダウンロードすれば今度の法改正では違法になるのでしょう。しかしながら、このような情報が問題の解決や当該団体の実態についての解明に資することは多いのです。悪徳商法などが疑われる企業などの内部文書であっても、同じことです。
弁護士、ジャーナリストや研究者等であれば、正当業務行為ということで違法ダウンロードやスクショについても正当業務行為として免責されるとは思います。しかしながら、インターネットの良いところは、社会的な立場に関係なく平等に情報発信し、その情報の質により評価されることにあります。カルト問題に限らず、社会的な問題への取り組みについては、裾野を広げることが大切であり、問題意識を持った一般の人と専門職とでインターネットを利用した情報収集が許される限度について線引きをすることになれば、自由なインターネットとは言えないでしょう。
他にも、フェイクニュース、科学的根拠のない健康情報などが社会問題化していることからも明らかなとおり、インターネットにおける情報は玉石混交であるが、インターネットにおける情報の正確性を確保するためには、インターネットユーザーによる検証行為が重要ですが、そのためには、丹念な資料の収集(特に、改変されないように保全すること)、整理行為が必要不可欠です。特に、日本の法律では、名誉毀損訴訟では訴えられた側が真実性の立証責任を負うために、ダウンロード違法化が実現すると裁判対策の証拠収集も難しくなり、本来勝訴できる筈の名誉毀損訴訟でも敗訴してしまい、裁判所がウソツキにお墨付きを与える結果になりかねない。
※著作権法42条1項はありますが、裁判段階以前の資料収集のためのダウンロードは保護されません。
ダウンロードの違法化がなされると、検証行為の大前提としての資料の収集が困難になり、検証行為を阻害してしまい、結果的にインターネットにおける情報の質を劣化させてしまい、インターネットがウソツキを利するだけの場に堕してしまうでしょう。
To Whom It May Concern
I am a lawyer admitted in JAPAN and the State of California.
It came to my knowledge that the COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD is currently preparing guidelines concerning the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.
I support the international ban on child pornography, as long as the ban is limited to images and videos of real children being actually abused. Regulation against Child Pornography is only justified as an exception for Freedom of Expression, because it violates the human rights and the dignity of a real child. I believe that the COMMITTEE understands this rational from the language in Paragraph 65 & 66.
Paragraph 65 of the draft Guideline:
The Committee draws the attention of States parties to an increasing international reluctance to use the term “child pornography”. The term is considered to undermine the situation of the victim because it suggests a connection with pornography – an activity that is often legal, in which the subject participates voluntarily and to which the subject is capable of consenting, i.e. an adult. This is far from the reality of child victims of sexual exploitation and abuse.
Paragraph 66 of the draft Guideline:
The Committee therefore recommends that States parties, in line with recent developments, avoid the term “child pornography” to the extent possible in legislation and policy, and use other terms such as the “use of children in pornographic performances and materials”, “child sexual abuse material” and/or “child sexual exploitation material”.
However this proposed Guide line has paragraphs that attempt to expand the definition of Child Pornography to include drawings, cartoons, written materials, toys, or other representations of imaginary or fictional children, as proposed in the current draft Guidelines, which is very incongruous with the understanding of the COMMITEE shown in Paragraph 65 & 66.
Paragraphs that raises my concern are Paragraph 61, 62, 63 and 64.
Imaginary or fictional children, are merely fictional characters that are works of imagination that does not actually exist. Fictional children are not humans. Criminalization of sexual depictions of fictional children simply does not make sense, it is like banning mystery novels for murder of its characters.
There is no evidence that sexual depictions of fictional children results in harm to real children.
Banning such representations by including them in the definition of Child Pornography, would infringe the right to freedom of expression guaranteed by Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and by the Constitutions of most developed nations.
This guideline would ban creative works that has nothing to do with child exploitation and place unnecessary restriction on the children’s right to access mediums necessary for children to think about their own sexual maturity during adolescence, to learn about the risks of being sexually exploited or to denounce their victimized experience. In Japan, many Manga works that depict children and sex are considered masterpieces in this context.
It should also not be forgotten that it is sometimes important for victimized children to express their experience to recover from their trauma, but this guideline could lead to a ban on such works necessary for recovery.
I am also concerned that the proposed ban on fiction would divert the police and administrative resources necessary to protect real children from actual harm.
For the reasons mentioned above, I respectfully request that all mentions in the Guidelines that expands the definition of Child Pornography to include imaginary or fictional children be eliminated.
March 27, 2019
Takashi Yamaguchi , Esq.
Admitted in JAPAN and California
Link Law Office, Kito and Partners
【意見の趣旨】
静止画や小説等ダウンロードの違法化/処罰化に強く反対する。
【意見の理由】
1 懸念とされている著作権侵害行為に対する対策として効果がない。いわゆる海賊版サイトにおけるコンテンツの消費行為は、公的なダウンロードに該当しないので、取り締まれない。
2 文化の発展を阻害してしまい、著作権法第1条の定める「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」という理念に反する。
創作行為の大前提となるのは、構想をまとめる為の資料の収集、整理行為である。インターネットが発達した社会においては、インターネット上から画像や文章などをメモ代わりにダウンロードして創作の構想を練るのが通常であり、これはインターネット以前の時代における記事などのスクラップブックを作るのに相当する行為である。静止画や小説等ダウンロードの違法化がなされると、創作の大前提としての資料の収集が困難になり、また、資料収集行為を著しく萎縮させ、創作行為を阻害してしまうが、これは、「著作者等の権利の保護」はあくまでも「文化の発展に寄与する」ための手段に過ぎないという著作権法の立法趣旨に反する。
創作行為を阻害しておいて、クール・ジャパンも何もなかろう。
3 日本の企業、研究者の国際的競争力を著しく損なう
創作行為だけではなく、ビジネスや研究活動も、企画を立案、検討したり、構想をまとめる為の資料の収集、整理行為を必要とする以上、資料の収集が困難になり、また、資料収集行為が著しく萎縮すれば、経済活動や研究活動にとっても大きな支障となることは明らかであり、日本の企業、研究者の国際的競争力を著しく損なうことになる。
4 インターネットにおける情報の質を劣化させてしまう
フェイクニュース、科学的根拠のない健康情報などが社会問題化していることからも明らかなとおり、インターネットにおける情報は玉石混交であり、インターネットにおける情報の正確性を確保するためには、インターネットユーザーによる検証行為が重要である。検証行為のためには、丹念な資料の収集(特に、改変されないように保全すること)、整理行為が必要不可欠である。静止画や小説等ダウンロードの違法化がなされると、検証行為の大前提としての資料の収集が困難になり、検証行為を阻害してしまい、結果的にインターネットにおける情報の質を劣化させてしまう。
5 捜査権力による濫用の危険
SNS等において雑誌や新聞記事の抜粋などがアップロードされていることは多いが、これを読むために、あるいは、検証材料としてダウンロードすると犯罪者になってしまい、インターネットユーザーの大半が潜在的な犯罪者になってしまう。映像や音楽のダウンロード違法化よりもかなり、広範なものであるから、捜査当局がその気になれば、この条項はかなり「便利」に使えるものである。
Tamaka Ogawa 氏「ジェンダー法学会での #metoo について」への反論
#metoo の理念や思想については、水掛け論にしかならないので、事実面に絞ります。
私は会場の一番うしろ、出入り口の近くにいた。一番うしろにいたので、誰が手を挙げているかよく見えた。
私がいたのは、会場の後ろから3列目くらい?窓からみて二番目の机の列の一番左側(司会者から見ると右奥)です。多分、私の位置は見えにくいし、登壇者の方を見ている限りは、視野に入りにくい筈です。
@YOW_ 氏の
「私もそこに居合わせてたから知ってるが、山口弁護士のこれはかなり意地の悪いツイート。Metooの「挙手」があったのは閉会の直前あたり、挙手してる人も確かいなかったんでは。」
というツイートが引用されているが、このツイートの内容は間違いです。
#metoo と称する不規則発言・演説が突然始まったとき、私は挙手をしていたし、他にも挙手をしている人はいました。#metooの人が挙手をしていたかどうかは知らない。突然、「metooをやります!」という叫び声が上がったと記憶しています。
時期も閉会の直前ではなく、質問用紙に基づく登壇者からの回答が一段落し、質問用紙以外のフロアからの質問もどうぞと司会者から声がかけられ、2~3人が質問をしたリ意見を述べた後のことです。記憶だと、登壇者からの総括の発言が16時40分からだったので、それよりも、10~15分位前でした。
#metoo が終わった後、時計を見ると16時40分まで少しだけ時間があったので、あと1問なら何とかなるかと考え、質問をするために再度挙手をしたところ、司会の谷口先生から「時間がないので」と言われました。#metooがなければ、質疑時間があったことは明らかです。
発言者が数分間喋り、発言を終えた後。私はここに「ええ……」と思ってしまったのだが、metoo発言者の発言内容に、まったく触れられないまま、まとめに入った。
私の印象では、あの場でのmetoo発言には意味があったし、運営側は制止しないものの、発言者をフォローすることなく、黙殺した。私はその黙殺を見て「冷たい」と感じた。
#metooと称する不測発言・演説は数分間どころではなく、10分近かったと記憶しています。#metoo が行われる前の段階で、あと、2~3人の質疑の時間しかないなと考えていました。#metoo は叫びで始まり、早口でした。喋るではなく、「まくしたてる」というのがより正確に状況を伝える表現だと思います。
司会者、登壇者が「metoo発言者の発言内容に、まったく触れ」なかったのは当然だと思います。#metoo の中には、複数の男性の姓名・勤務先が含まれていたからです。
#metoo の内容について丁寧な聞き取り、裏取りをせずに、#metoo をしている人が被害者であると信じてしまうことは、対象となっている男性を軽々に犯人扱いすることです。#metoo の内容の信用性について慎重な裏どりをする前に、軽々に言及することを避けたのは「冷たい」のではなく、むしろ、見識が示されていると思います。
あと、#metoo の内容には、名前の出た男性に対する殺意を伺わせる強い加害意図も感じられるものがありました。同じ内容のことを面前で言えば、脅迫罪で逮捕される可能性が高いでしょうし、同様の内容をツイッターに書き込めば、警察に通報され、アカウントは凍結されるでしょう。かなり、危ない人だと思います。名前の出ている男性が知人であれば、伝えて警察に相談することも含めて、セキュリティー対策を取るように助言しています。
こう言ってはあれだけど、山口弁護士がmetoo発言者の発言内容より自分の質問のほうが学会にとって有用だし、制止しない司会がおかしいと思うなら、その場で挙手して、そのように言えば良かったのでは。
>山口弁護士がmetoo発言者の発言内容より自分の質問のほうが学会にとって有用
私は、こういうことは一切言っていません。Ogawa氏が勝手に付け加えた前提です。
>制止しない司会がおかしいと思うなら、その場で挙手して、そのように言えば良かった
あとから考えると甘かったのですが、閉会後に司会者の谷口先生に言えばいいかなと思っていました。
それで、谷口先生から、「分かりました。今後、不規則発言があった場合には注意をしますね。」とか「ご意見は分かりますが、あまり刺激をしてはと思い、言いたいことは言わせてあげたのです。」という常識的な御回答を頂いて終わるかなと思っていました。
曲がりなりにも、「ジェンダー法学会」と冠されている以上、まさか、不規則発言に対する司会の対応について、「ここは、ジェンダー法学会なんです。」と言われ、苦情を述べた私が非常識な行動を取っているかのような非難の意を込めた扱いを受けることは想定していなかったのが、本音です。
価値観の多様性というものを改めて、思い知らされました。
中里見先生の質問への回答がある前に、後からかぶせて質問をした男性がいたように、そのぐらいのイレギュラーな発言は許される空気だった。
この男性は私のちょうど真後ろに座っていたので、話はよく聞こえていましたし、覚えています。実際には、司会者の谷口真由美先生から「今の質問に関連した質問はありますか?」とふられ、その男性が挙手をして当てられて、「よろしければ中里見先生の質問の趣旨について、これこれこういうことか、確認してもいいですか?」と司会者と中里見先生に伺いをたて、司会者と中里見先生がそれを承諾したのでそこから一往復のやりとになったという経緯だったと記憶しています。この男性の発言は、司会者の容認の元になされたものであり、決してイレギュラーなものではなかったし、#metoo の不規則発言・演説と同視することは出来ないし、それはこの男性に対し失礼です。
取り急ぎ、思いついた点のみ。適宜、更新します。
検討/批判のための材料として「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」をテキスト化しましたので、ご活用ください。
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東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例案
右の議案を提出する。
平成三十年九月十九日
提出者 東京都知事 小池百合子
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例
東京は、首都として日本を牽引するとともに、国の内外から多くの人々が集まる国際都市として日々発展を続けている。また、一人一人に着目し、誰もが明日に夢をもって活躍できる都市、多様性が尊重され、温かく、優しさにあふれる都市の実現を目指し、不断の努力を積み重ねてきた。
東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまでも東京都人権施策推進指針に基づき、総合的に施策を実施してきた。今後さらに、国内外の趨勢を見据えることはもとより、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、いかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章にうたわれる理念が、広く都民に浸透した都市を実現しなければならない。
東京に集う多様な人々の人権が、誰一人取り残されることなく尊重され、東京が、持続可能なより良い未来のために人権尊重の理念が実現した都市であり続けることは、都民全ての願いである。
東京都は、このような認識の下、誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重する都市をつくりあげるとともに、様々な人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに明らかにする。そして、人権が尊重された都市であることを世界に向けて発信していくことを決意し、この条例を制定する。
第一章 オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
(目的)
第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)が、啓発、教育等(以下「啓発等」という。)の施策を総合的に実施していくことにより、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く部民等に一層浸透した都市となることを目的とする。
(都の責務等)
第二条 都は、人権尊重の理念を東京の隅々にまで浸透させ、多様性を尊重する都市をつくりあげていくため、必要な取組を推進するものとする。
2 都は、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)が実施する人権尊重のための取組について協力するものとする。
3 都民は、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、都がこの条例に基づき実施する人権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、人権尊重の理念について理解を深め、その事業活動に関し、人権尊重のための取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する入権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。
第二章 多様な性の理解の推進
(趣旨)
第三条 都は、性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ、)及び性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別の解消(以下「差別解消」という。)並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るものとする。
(性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いの禁止)
第四条 都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
(都の責務)
第五条 都は、第三に規定する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るため、基本計画を定めるとともに、必要な取組を推進するものとする。
2 都は、前項の基本計画を定めるに当たっては、都民等から意見を聴くものとする。
3 都は、国及び区市町村が実施する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の取組について協力するものとする。
(都民の責務)
第六条 都民は、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に関し、差別解消の取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。
第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
(趣旨)
第八条 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成二十八年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第二項に基づき、都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動(法第二条に規定するものをいう。以下同じ。)の解消を図るものとする。
(定義)
第九条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公の施設 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、都条例で設置する施設をいう。
二 表現活動 集団行進及び集団示威運動並びにインターネットによる方法その他手段により行う表現行為をいう。
(啓発等の推進)
第十条 都は、不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進するものとする。
(公の施設の利用制限)
第十一条 知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、公の施設の利用制限について基準を定めるものとする。
(拡散防止措置及び公表)
第十二条 知事は、次に掲げる表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該表現活動の概要等を公表するものとする。ただし、公表することにより第八条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。
一 都の区域内で行われた表現活動
二 都の区域外で行われた表現活動(都の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 都民等に関する表現活動
イ アに掲げる表現活動以外のものであって、都の区域内で行われた表現活動に係る表現の内容を都の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、都民等の申出又は職権により行うものとする。
3 知事は、第一項の規定による公表を行うに当たっては、当該不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
4 第一項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他知事が認める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第十三条 知事は、前条第一項各号に定める表現活動が不当な差別的言動に該当するおそれがあると認めるとき又は同条第二項の規定による申出があったときは、次に掲げる事項について、審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同上第一項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りではない。
一 当該表現活動が前条第一項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該表現活動が不当な差別的言動に該当するものであること
2 知事は、前項ただし諮の場合には、速やかに審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は知事に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 知事は、前条第一項の規定による措置又は公表を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(審査会の設麗)
第十四条 前条各項の規定によりその権限に属するものとされた事項について調査審議し、又は報告に対して意見を述べさせるため、知事の附属機関として、審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この章の施行に関する重要な事項について調査審議するとともに、知事に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第十五条 審査会は、委員五人以内で組織する。
2 審査会の委員は、知事が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。
3 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(審査会の調査審議手続)
第十六条 審査会は、知事又は第十三条第一項若しくは第三項の規定により調査審議の対象となっている表現活動に係る第十二条第二項の規定による申出を行った都民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、前項の表現活動を行った者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会を与えることができる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第一項の規定による調査を行わせることができる。
(審査会の規定に関する委任)
第十七条 前三条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は知事が別に定める。
(表現の自由等への配慮)
第十八条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に行われた表現活動について適用する。
(提案理由)
東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市として、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く都民等に浸透した都市となるため、必要な取組を推進する必要がある。
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/20170401kougisho_fixed.pdf と同じものです。
抗議書
平成29年3月31日
自民党総裁特別補佐 衆議院議員 西村康稔 先生
参議院議員 西田昌司 先生
衆議院議員 葉梨康弘 先生
CC:メディア各位
東京都千代田区麹町4丁目7番地
麹町パークサイドビル3階
リンク総合法律事務所
TEL 03(3515)6681
FAX 03(3515)6682
籠池康博氏代理人
弁 護 士 山 口 貴 士
弁 護 士 荻 上 守 生
弁 護 士 中 森 麻 由 子
第1 抗議の趣旨
籠池康博氏(以下、「籠池氏」という。)は、国会の証人喚問において、当時の自己の記憶に忠実に、質問に答えたものであり、偽証はしていない。一部国会議員による「偽証である疑いは濃厚」、「告発を検討」等の発言は、法的な根拠を欠くものであり、同氏に対する名誉毀損であり、その人格と尊厳を著しく傷つけるものであるから、当職らは、本書面により強く抗議するとともに、「偽証である疑いは濃厚」等の発言をただちに、撤回されるように申し入れる。
第2 抗議の理由
1 偽証罪成立の要件について
(1)「虚偽の陳述」の意義
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(以下、「議院証言法」)第6条は、「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」とあるが、「虚偽の陳述」とは、「証人の記憶に反する陳述」を意味し、自己の記憶にしたがった陳述をすれば、それが客観的事実に反していたとしても偽証罪は成立しないと解する見解(いわゆる「主観説」)が、判例・通説であり、法学者、弁護士、検察官、裁判官や犯罪捜査に携わる者にとっては常識とも言える。
(2)偽証罪成立に必要な故意
偽証罪成立に必要な故意は、上記した主観説の立場によれば、「陳述する事実の内容が自己の記憶に反することを認識すること」となる。
(3)小括
証人が、陳述内容が自己の記憶に反することを認識しつつ、自己の記憶に反する陳述をしない限り、偽証罪は成立しない。
2 籠池氏が偽証をしていないこと
(1)はじめに
籠池氏は、平成29年3月23日に開催された証人喚問において、自己の記憶に忠実に回答をしているから、偽証をしていない。籠池氏が自己の記憶に忠実に誠実な回答をしていることは、テレビ放映された同氏の証言態度を見れば一目瞭然である。
籠池氏は、自己の記憶に忠実に回答をしている以上、仮に、客観的な事実と齟齬している点が存在しているとしても、偽証罪は成立しない。
(2)「偽証である疑いは濃厚」等の対象となっている箇所
報道によれば、籠池氏について、偽証の疑いがあるとして、告発を目的とした調査の対象とされている事実は、以下の2点である。
① 籠池氏は、「学園の職員が払込取扱票の振込人欄に“安倍晋三”と書き、郵便局に持参した」などと証言したが、「安倍晋三」の筆跡が籠池氏の妻が書いたとされる字に似ていることから、郵便局に行ったのは、職員ではなく籠池夫人であり、偽証をしたのではないか(以下、「供述①」という)。
② 寄付依頼書に「安倍晋三記念小学校」の記載がある払込取扱票を同封して使用した期間について、籠池氏は、「(安倍首相が)衆議院議員時代、つまり総理就任、24年12月以前」であり、「使用してきたのは、ほんの一瞬」と午前の参議院予算員会で証言し、衆議院では「5カ月余り」と訂正したが、平成26年3月にも配っている。27年9月7日の100万円の振込に使われた払込取扱票にも「安倍晋三小学校」が記載されていることから、もっと長期にわたって使用していたものであり、偽証をしたのではないか(以下、「供述②」という。)。
(3)供述①が籠池氏の記憶に忠実になされたものであること
ア 籠池氏は、安倍昭恵首相夫人から受領した100万円を副園長に渡すところまでは、自らが行ったが、その後、郵便局において入金された経過のことは、直接体験した事実ではなく、他者から報告を受けた内容を述べていること、すなわち、伝聞であることを前提として供述している。一般的に、伝聞に基づいて証言する場合、情報源となる他者からの報告の内容が変われば、供述の内容が変わるのは当然のことである。
イ 代理人弁護士の一人である山口貴士(以下、「山口」という。)のツイートの内容が偽証の疑いの根拠の一つとされているようなので、この点について、補足的に説明をする。
(ア)山口のツイートは以下のような内容である。
https://twitter.com/otakulawyer/status/844251073191661568
(イ)山口は、平成29年3月20日に、菅野完氏から、振替払込請求書兼受領証(受領証)、払込取扱票の「現物」を見せて貰った際に、「払込取扱票の『ご依頼人』欄の筆跡は籠池理事長の妻、受領証の筆跡は郵便局員」だと聞いたため、そのとおりにツイートをした。このツイートがなされた3月20日の時点で、山口は未だ、補佐人を引き受けてはいない。
補佐人を引き受けた後、籠池氏から事実関係を確認していたところ、籠池氏から「受領証の筆跡は幼稚園の職員のものと聞いている。」と言われたため、菅野氏に確認したところ、「『受領証は郵便局で職員が書いたと聞いている。』と言われたため、「郵便局の職員」、つまり、郵便局員が書いたものと勘違いをし、そのまま山口さんに伝えてしまった。」と言われ、そこで、ツイートの内容が間違っていることに気がつき、訂正をした次第である。
(ウ)以上の通り、ツイートの訂正は、菅野氏と山口の勘違いに基づくものであり、籠池氏の供述の変遷を示すものでもなく、「偽証」の根拠となるものではない。
ウ このように、籠池氏は、自らの記憶に忠実に陳述をしていることから、偽証罪に問われる余地はない。
(4)供述②が籠池氏の記憶に忠実になされたものであること
ア 供述②についても籠池氏は自己の記憶に忠実な陳述をしたものである。客観的な事実関係と齟齬が存在したとしても、それは、当人の記憶違いに基づくものであり、偽証罪が成立する余地はない。
籠池氏は、「安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票は(平成26年3月1日に作成されたものであると認識している)、同年3月14日に昭惠氏から名称使用を断られて以降は使用していないと認識していたことから、「安倍晋三」名の払込取扱票を使用しての寄付を募った期間は一瞬であると証人喚問において証言をしたのである。実際に、小学校の寄付を募るための「塚本幼稚園新小学校設置趣意書」には、「安倍晋三記念小学院」の名称は使用されていない。籠池氏は、大量に作成され配布された「安倍晋三記念小学院」の刻印がある払込振込票が、いつまで使用されていたかは覚知していない。結果として、「安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票が、職員や寄付の案内を受けた方々によって、平成26、27年に使用された事実があるからといって、籠池氏の証言が記憶に反して事実と異なることを述べたことにはならないのであるから、偽証罪が成立する余地はない。
なお、籠池氏は、安倍首相が一衆議院議員であった時代、平成24年に設置趣意書、安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票を作成した旨を陳述しているが、これは、籠池氏の記憶違いによるものである。このような記憶違いが生じた原因は、籠池氏が平成26年3月14日に安倍昭恵氏から「安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票の使用を断られた際に、安倍晋三氏が首相という重要な公職についたことを理由として挙げていたことから、「安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票が作成されたのは首相就任前であると記憶違いをしたものである。
また、籠池氏が、5か月位という数字を挙げたのは、平成26年3月14日から5か月程度は既に配布した「安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票が使われていたのではないかという時間的な感覚を述べたものである。
さらに、平成27年9月7日の100万円の入金に際し、「安倍晋三記念小学院」の刻印のある払込取扱票が使われていたのは、たまたま、塚本幼稚園に残っていたものが使われたに過ぎない。
いずれにしても、籠池氏が自らの記憶に反する陳述をしたことはない。
イ 供述②について記憶違いが生じた経緯について、補足的に説明する。
(ア)証人出頭要求書と共に、議院から来た「証言を求める事項」、試験で言えば「出題範囲」に該当するものには、以下のような記載が存在したが、その中に、「寄付依頼書に『安倍晋三記念小学校』の記載がある払込取扱票を同封して使用した期間」という項目はないし、そもそも、「関連する事項」にすら該当しないと思われる。もし、「寄付依頼書に『安倍晋三記念小学校』の記載がある払込取扱票を同封して使用した期間」に関する項目が存在すれば、籠池氏は限られた時間の中、手持ちの資料を確認する等して、陳述することが出来た筈である。
「証言を求める事項」の内容は、証人喚問を決議した衆参両院の予算委員会に所属する議員は当然に承知しているものである。
(衆議院)
学校法人森友学園に関連する次の事項について
1.瑞穂の國記念小學院に係る国有地取得に関する事項
2.瑞穂の國記念小學院の設置認可申請に関する事項
3.瑞穂の國記念小學院建設用地に係る埋設物処理に関する事項
4.瑞穂の國記念小學院建設に係る補助等の申請に関する事項
5.その他、上記に関連する事項
(参議院)
学校法人森友学園に関連する次の事項について
一 小学校の設置認可申請から国有地の借受け及び買受けに至る経緯について
二 補助金申請時等の提出資料において小学校建設費が区々となっている理由
三 塚本幼稚園幼児教育学園の教育方針及び内容
四 小学校の設置認可申請、国有地の借受け及び買受け
五 その他、関連する事項
(イ)籠池氏には、「証言を求める事項」について資料を確認する等して記憶を喚起するための時間は僅かしかなかった。
平成29年3月15日(水)、森友学園の顧問弁護士であった北浜法律事務所の酒井康生弁護士が突然、辞任をしたため、籠池氏は、ようやく、同年3月21日(火)午後、山口に対し、正式に補佐人として活動することを依頼することが出来たものである。籠池氏には、弁護士と共に大量の資料を見直し、自分の記憶を喚起するための時間は、不眠不休で取り組んだとしても40時間もなく、「証言を求める事項」に記載のない事項については、記憶喚起のための資料の確認等について手が回らなかったとしても、無理からぬことである。
(ウ)なお、安倍昭恵首相夫人から100万円を受領したことも「証言を求める事項」には記載が存在しないが、そもそも、今回の証人喚問自体、籠池氏が安倍昭恵首相夫人から100万円を受領したことを述べたことに対し、自民党の竹下亘・国会対策委員長が即座に「首相に対する侮辱だ」と反応したことに端を発していることに鑑みれば、この点についての質問がなされることは容易に予想された。
また、安倍昭恵首相夫人から100万円を受領したこと自体は、籠池氏が直接的に体験した事実であり、安倍昭恵首相夫人が幼稚園において講演をするという大きなイベントのあった日の出来事であり、これまでの活動が評価された喜びも大きく、非常に強い印象の残る事件であるが故に記憶が鮮明に残っていることが自然であり、実際、籠池氏は、体験した者にしかなし得ない具体性、迫真性のある証言をしている。
これに対し、「寄付依頼書に『安倍晋三記念小学校』の記載がある払込取扱票を同封して使用した期間」に関する事実は、「証言を求める事項」に記載のない事項であり、記憶喚起のために時間を割くことが出来なかった上に、むしろ事務処理に属する事柄であり、時間をかけて資料を参照する等して記憶喚起しない限り正確な証言をすることは難しいが、実際には、籠池氏にそのような時間はなかった。安倍昭恵首相夫人が幼稚園において講演をしたような「印象のひも付」のされるイベントも存在しないし、籠池氏の役割は、「寄付依頼書に『安倍晋三記念小学校』の記載がある払込取扱票を同封して使用し」ないように指示をするところまでであり、副園長以下の幼稚園の職員が籠池氏の知らないところで残っていた用紙を使用したり、あるいは、他人に渡した用紙が籠池氏の知らないところで使われたかどうかまで、自己の体験事実として把握出来る立場にはなかった。
ウ しかも、葉梨衆議院議員の場合には、書面の記載内容について質問をする際に、書面を見せることなく、場合によっては、書類を手に持ちつつ、内容を口頭で要約するだけで、書類の内容を確認する機会を籠池氏に与えることもなく、質問をしているが、このように、書面を見せることなく、書面の内容を問う質問は被質問者を混乱させ、記憶の喚起を難しくするだけであり、正確な回答をすることは期待し難い。
エ このように、籠池氏としては、記憶喚起のための時間が不足する中、午前中、午後と記憶を可能な限り喚起しつつ、自らの記憶にしたがった陳述をしたものであり、偽証をしたものではない。
(5)小括
以上のとおり、籠池氏は偽証をしていない。
3 証人喚問自体について適正な国政調査権の行使と言えるかどうか疑義があること
(1)証人喚問に至る経緯に関する疑義
そもそも、今回の証人喚問は、与党側が籠池氏の参考人招致すら拒否していたにも関わらず、籠池氏が安倍昭恵首相夫人から100万円を受領したことを述べた途端、自民党の竹下亘・国会対策委員長が即座に「首相に対する侮辱だ」と反応したことに端を発して決定されており、そもそも、国政調査権(日本国憲法第62条)に基づく「国政に関する調査」を目的としたものではなく、一民間人に対する恫喝、口封じを目的とした「スラップ証人喚問」であるとの感が否めない。
(2)その余の関与者に対する対応についての疑義
証人喚問を担当したのは衆参両院の予算委員会であり、国有財産の処分が重要なテーマである筈にも関わらず、借受け、買受けた側である一民間人の籠池氏が出頭義務、偽証の制裁の課せられる証人喚問であるのに対し、全国民の財産である国有地の借受け、売却等に関する意思決定に関与した上級公務員は偽証罪の制裁のない参考人に止まっていることは明らかに均衡を失する。
(3)証人尋問の態様に対する疑義
そもそも、籠池証人に対する尋問の中には、端的に事実関係を聞くのではなく、意見陳述か演説か判明しないものが多く、問いの内容もワンセンテンス・ワンテーマになっておらず、事実関係を究明することを目的とするものとは到底思えないものが多々存在した。
例えば、葉梨衆議院議員の場合には、書類を手に持ちつつ、内容を口頭で要約するだけで、書類の内容を確認する機会を籠池氏に与えることもなく、質問をしているが、このような態度は事実関係の究明を目的とする尋問者の態度とは考えられない。
4 まとめ
以上のとおり、籠池氏は偽証をしていないことは明らかであり、「偽証である疑いは濃厚」等の発言は、法的な根拠を欠くものであり、同氏に対する名誉毀損であり、その人格と尊厳を著しく傷つけるものであり、そのことを国会議員たる者、特に、元警察キャリア官僚である葉梨衆議院議員がこれを知らない筈はない。
しかも、上記したような証人喚問に至る経緯、その余の関与者が参考人招致に止まっていること、証人喚問における質問のやり方がフェアとは言えないことに鑑みれば、本抗議書の対象となっている3名の国会議員の発言には、そもそも、公益を図る目的がなく、一民間人に対する人格攻撃、負の印象付けを目的とするものと判断せざるを得ないので、当職らは、本書面により強く抗議するとともに、「偽証である疑いは濃厚」等の発言をただちに、撤回されるように申し入れる次第である。
第3 本書面の送付等について
本書面はご郵送申し上げると同時に、事務所にFAXをさせて頂き、メディア各位に対してもFAXし、また、インターネット上においても公開する。
なお、平成27年9月5日に安倍昭恵首相夫人が籠池氏に対し、金100万円を交付した事実に関する供述については供述の信用性を認めて頂け、偽証の疑いをかけられていないようであることは、誠に重畳なことであると考えていることを付言する。
以上
(全11頁 以下、余白。)
現在上程されている安保法案は、このままでは、憲法9条との関係で違憲の可能性が高いので、修正が出来ないのであれば、廃案にすべきです。
解釈改憲で集団的自衛権を認めることは、国家権力の行使を憲法により規制、抑制する立憲主義に反するからです。違憲と断定しないのは、安保法制を違憲と断定すると、論理的に自衛隊(冷静に考えれば、かなりウルトラCの「解釈」により合憲ということになっています。)までも違憲になる可能性があるし、憲法9条の文言上、自衛隊が合憲なら集団的自衛権を解釈で認めることも不可能ではなさそうなので(立憲主義の観点からは問題が多いです)、違憲とは断定できないからです。
しかしながら、安保法案が廃案になったとしても、集団的自衛権の導入、その他の防衛政策の見直しから逃げることが許される情勢ではありません。
前に、「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れにも書きましたが、
「戦争が出来ない国」と「戦争をしない国」は違います。「戦争が出来ない国」は「戦争に対応できない国」であり、「戦争の当事者にならない国」ではありません。
「勝てる戦争ならOK」と考える国が存在する現状では、「戦争に対応できない国」の方が、戦争に巻き込まれやすいのは自明です。
この理屈は、小学生でも分かることです。
なのであり、平和を守るためには、「戦争」に対処できる能力が必要なのです。
現実的な対応は、9条2項を削除し、集団的自衛権のあり方についての議論をやりなおすことです。
日本国憲法の核心は、多数決によっても犯し得ない権利を保障し(人権規定、違憲立法審査権)、多数決に敗れた少数派が将来多数派となる可能性を保障していること、憲法の枠組み自体を多数決原理から守っていることにあります(硬性憲法)。憲法9条の規定する安全保障は、国防政策の問題であり、時代の変化に応じて、多数決で決定し、修正の必要があれば、再度、多数決で修正すれば済む話です。
問題は、安倍政権が、立憲主義のイロハも分かっていないような復古主義的な改憲案を示し、国民に改憲に対する不信感を醸成したことです。そのため9条2項削除も難しくなってしまいました。安倍政権が国益よりも自身の復古主義的なイデオロギーを優先したことは許し難いものであると考えています。