「脳死を一律死にしないで」=慎重な議論求める-移植法A案反対の遺族ら

「脳死を一律死にしないで」=慎重な議論求める-移植法A案反対の遺族ら

 臓器移植法改正でA案が衆院で可決されたことについて、反対する遺族や市民団体が18日午後、衆院議員会館で記者会見し、「脳死を一律に人の死としないで」などと訴え、参院での慎重な議論や廃案を求めた。
 「わたしは死体と寄り添っていたの?」。中村暁美さん(45)は本会議場で、長女有里ちゃんの写真を忍ばせ見守った。有里ちゃんは3年半前、原因不明の急性脳症に襲われ、医師から「脳死」を宣告された。しかし、「温かい体があり、成長する体がある」と、2007年9月に4歳8カ月で他界するまでの約1年9カ月にわたり付き添った。
 「心臓が動かなくなり、体が冷たくなって初めて家族は今旅立ったんだと感じた。脳死は死の宣告ではなかった」と語った。
 議員にも実体験を通じて理解を求めたが、「直前まで『迷っている』と言っていた議員が堂々とA案に投じていた」といい、「むなしさがこみ上げてきた。この瞬間から娘は無になってしまうのか」と涙ぐんだ。
時事通信(2009/06/18-18:41)

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私自身、「脳死=人の死」とすることの是非について結論は出ていないのですが、一弁護士として素朴に考えますと、

【相続】
 死亡により相続が開始します。脳死と判定されても、心臓や呼吸を機器によって続けている場合、脳死状態で呼吸している人体をしり目に相続や遺産分割の話が進むことになります。

【相続放棄】
 相続人が全員相続放棄をしたとします。その場合、脳死状態で呼吸している人体の世話(管理?)は誰がするんでしょうか?病院としても置きっ放しにされても困るでしょうし。

【殺人】
 脳死となった時点で遺体になります。まだ、脳死状態で呼吸をしている暖かい人体の首を絞めようが、動いている心臓を止めようが、 殺人とはならない(死体損壊等は成立するでしょう)、ということになります。
 同様に、脳死状態で呼吸をしている暖かい人体を捨てたとしても、死体遺棄にしかならないということになります。

【火葬】
 脳死状態で呼吸をしている暖かい人体を火葬場の炉の中に入れてもいいことになりそうです。

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【霊感商法】高額印鑑販売事件、統一教会の地域組織を捜索…警視庁【統一協会】

高額印鑑販売事件、統一教会の地域組織を捜索…警視庁

 「先祖が地獄で苦しんでいる」などと不安をあおって高額の印鑑を販売したとして、世界基督教統一神霊協会(統一教会)信者ら7人が特定商取引法違反(威迫・困惑)容疑で逮捕された事件で、警視庁は17日、統一教会の地域組織「南東京教区本部」(東京都渋谷区)を同容疑で捜索した。

 同庁幹部によると、逮捕された渋谷区の印鑑販売会社「新世」の社長、田中尚樹容疑者(51)が以前、教区本部の運営部長の立場にあり、同社が顧客情報などを同本部に報告していたという。

 同本部は、全国を12地域に分割した統一教会の地域組織の一つ。同庁では、同社は教区本部と一体の関係だったとみており、統一教会との関係についても調べている。
(2009年6月17日14時06分 読売新聞)
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警察の捜査の進展を歓迎しますが、統一協会本部には捜査のメスが入らないことに疑問を感じます。

他の団体と違って、統一協会は「宗教弾圧だ!」とは叫べません。「いかなる営利事業も行っておらず、当宗教法人と新世とは関係がない」(毎日新聞の記事より)というスタンスを維持しているからです。

刑事事件対策のために、「宗教弾圧だ!」と叫び始めると、民事訴訟で使用者責任の認定が容易になってしまいます。ますます、訴訟で敗訴するようになります。刑事を立てれば、民事が立たず、嘘つきは大変です。

捜査当局が、「宗教弾圧」という批判を恐れて、統一協会本体に切り込むことに及び腰、というのではなさそうです。

警視庁が捜査に乗り出す前から、全国の警察は統一協会による霊感商法の摘発を続けて来ました。

捜査当局は、相当な量の証拠を押収している筈ですし、全国の警察は連携した上で捜査に乗り出しています。捜査の網を統一協会本部にまで広げるかどうかという問題が、法律と証拠により解決されうるものであれば、松濤の一等地にあるビルディングに捜査員はとうに踏み込んでいる筈です。

それでも、捜査の手が伸びなかった場合、その事実は何を意味するのか?

根拠はありません。推測するしかありませんが、統一協会本部へ捜査のメスを入れるかどうかが、捜査当局トップにとって、「高度な政治的判断」を必要とする問題に化けてしまっているという可能性が懸念されます。

周知のとおり、統一協会はいわゆる保守政治家に食い込んでいます。

統一協会はこれまでに培ったいわゆる保守政治家、特に、法務大臣経験者や警察OBなど捜査当局に影響力を及ぼしうる政治家をフル活用して、この危機を乗り越えようとしているのではないか、という危惧感を私は禁じえないのです。

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【統一協会】不安あおり印鑑販売した容疑…統一教会信者を逮捕【霊感商法】

不安あおり印鑑販売した容疑…統一教会信者を逮捕

 「運気が下がる」などと不安をあおって印鑑を販売したとして、警視庁は11日、いずれも世界基督教統一神霊協会(統一教会)信者で、東京都渋谷区、印鑑販売会社「新世」社長の田中尚樹(51)、同社幹部古沢潤一郎(40)の両容疑者ら計7人を、特定商取引法違反(威迫・困惑)の疑いで逮捕した。

 同庁によると、新世は販売実績や顧客情報を統一教会側に報告しているといい、同庁は同日朝から、統一教会の関連施設を捜索し、統一教会の関与についても調べを進める。

 同庁幹部によると、田中容疑者らは2007年10月~今年2月、JR渋谷駅周辺で声をかけて新世の事務所につれてきた女性5人に姓名鑑定をしたうえで、「印鑑を買わないと家族が不幸になる」と不安をあおったり、長時間足止めしたりして、印鑑1本~3本を16万円~120万円で購入させた疑い。

 同庁によると、同社は統一教会「南東京教区」の傘下企業で、田中容疑者が教区長に業務報告をするなどしていたことから、同庁では新世の販売活動が同教区の指示を受けていたとみている。新世については全国霊感商法対策弁護士連絡会(東京都新宿区)に、04年以降、14人から「印鑑を無理やり買わされた」などの相談が寄せられ、約840万円の被害が確認されている。

 同庁は新世が00年1月~今年1月、印鑑約2000本を販売し、約7億円を売り上げたとみている。

 統一教会広報部は「統一教会は営利事業をしておらず、新世とは関係ありません」とコメントしている。
(2009年6月11日14時12分 読売新聞)
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「宗教弾圧!」と叫びたいが、「無関係!」と主張しているが故に叫べないんでしょう。

統一協会側としては弁護士を立てて必死に被害者と示談をしようとするでしょう。現役信者の福本修也弁護士は大忙しではないでしょうか。示談が成立しようがしまいが、起訴するという結論になることを強く望みますが、これは、事前に警察と検察との間にどれだけのネゴが取れているかによるでしょう。

一抹の不安が残るには、公安部による捜査だということです。公安部は情報収集目的のための捜査をすることがよくあります。

もう一つの不満は、特定商取引法違反という行政法規違反による摘発だということです。霊感商法はスピリチュアルな詐欺、恐喝だと考えています。詐欺罪、恐喝罪という本来の罪状により、統一協会が立件される日が来ることを待ち望んでいます。

良い機会ですから、皆様も統一協会本部、霊感商法の総本山を見に行かれてはいかがでしょうか?

東京都渋谷区松濤1丁目1番2号に世界基督教統一神霊協会の本部ビルはあります。

宮坂ビル(東京都渋谷区宇田川町37-17)というビルがあります。ここの地下1階には、愛美書店という書店がありますが、統一協会系の書店です。統一協会関係の書籍が充実しています。

道を挟んだ反対側、トツネビルの3階には、光言社(※注 「巧言社」ではありません!)という統一協会の書籍を出版する出版社が入っています。ちなみに、ここの2階には、アップリンクXという渋い映画館がありますが、ここは統一協会とは無関係です。

トツネビルの隣には、宮坂ビル(東京都渋谷区宇田川町37-17)というビルがあります。ここの地下1階には、愛美書店という書店がありますが、統一協会系の書店です。統一協会関係の書籍が充実しており、光言社(※注 「巧言社」ではありません!)の書籍を買うことができます。宮坂ビルでは、南東京教区の研修が行われたりもしています。「新世」で印鑑を買わされた被害者の中には、宮坂ビルで研修を受けさせられた方もいたそうです。「新世」と統一協会の関係は明らかです。


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 霊感商法、宗教トラブル、スピリチュアル関係のご相談、情報提供は、全国霊感商法対策弁護士連絡会までお願いいたします。

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【講演のご案内】「キャンパス内における勧誘と信教の自由」 【関西学院大学】

2009年度大学主催春季人権問題講演会開催(山口貴士氏)

総合テーマ Culture of Human Rights 人権文化を育む(2005年度から2009年度)


日 時: 6月25日(木) 午後1時30分~午後3時00分
場 所: 関西学院大学 上ヶ原キャンパス 大学図書館ホール
講 師: 山口貴士氏 (弁護士日本脱カルト協会理事)
題 目: 「キャンパス内における勧誘と信教の自由」

■講演内容
 本講演でテーマとする人権は「信教の自由」と「自己決定権」です。
 いわゆるカルト的な団体、特に宗教団体によるキャンパス内勧誘が社会問題化しています。カルト的な団体も発展・拡大のためには、新たな人材を必要としています。優秀な若者が大勢いるキャンパスはカルト的な団体の草刈り場になっています。企業や政府機関、公共団体に求められる学生はカルト団体からも求められます。カルト的な団体は実体を隠して近づいて来て、学生は自覚のないまま絡め取られます。
 本講演においては、カルト的な団体による勧誘行為こそが、勧誘される側の信教の自由、自己決定権に対する重大な侵害であるという視点を打ち出したいと考えています。また、学生の信教の自由、自己決定権を守るために大学が取りうる方策、既に勧誘されてしまった学生の「信教の自由」、「自己決定権」を回復するために大学が出来ることは何か、対策の限界、学外の専門家との連携・役割分担のあり方についても問題提起をしたいと思います。

*本講演会では手話通訳、パソコンテイクによる情報保障を予定しています。
  また、録音、録画を行い図書館資料として保存しますのでご活用下さい。

ポスターのダウンロードはこちら → 「2009.pdf」をダウンロード

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【MASAYA】ホームオブハート、トシオフィス相手に控訴審でも勝訴しました。【TOSHI】【WANKU】

2009年5月28日 午後1時15分~ 511号法廷 東京高等裁判所第7民事部

全面勝訴!一審判決よりも損害賠償額が増えました!

☆(認められた賠償額)
  控訴人らは、被控訴人に対し、連帯して1580万6129円(第一審は、1543万3508円)及びこれに対する平成15年1月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え

○(原告/被控訴人)勝った方!
  ホームオブハートの元セミナー生

●(被告/控訴人) 負けた方!
  MASAYAこと倉渕透(MARTH
  株式会社トシオフィス(XJAPANヴォーカリスト、TOSHIこと出山利三が代表取締役)
  出山香(守谷香、WANKU、TOSHIこと出山利三の妻、株式会社トシオフィス取締役)
  株式会社ホームオブハート
  加田順子(株式会社ホームオブハートの代表取締役)
  桃井多賀子(株式会社ホームオブハートの代表取締役)

(過去記事)
【Toshi】【Masaya】全面的勝訴判決のご報告!【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

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【実写と】アマゾン、販売自粛 「ジュニアアイドル」過激作品【創作物は区別しよう】

アマゾン、販売自粛 「ジュニアアイドル」過激作品

 インターネット通販大手、アマゾンジャパンが「ジュニアアイドル」と呼ばれる少女らの過激な水着姿のDVDや写真集の一部について販売を取りやめたことが17日、関係者の話で分かった。大手通販サイトの自粛により、今後、作中の演出や販売動向に影響が出る可能性もある。

 小中学生など18歳未満のモデルが露出度の高い水着を着たり、性行為を連想させるポーズをとる作品は近年、過激化。違法の線引きは明確でないが、今年2月には、水着の下に手を入れたDVDを作製したとして、フリーカメラマンの男らが全裸シーンがない作品では初めて児童買春・ポルノ禁止法違反罪で逮捕、起訴されるなど規制の動きがある。

 アマゾンの販売自粛は、女性や子供への犯罪や人身売買の問題に取り組むNPO法人「ポラリスプロジェクト」日本事務所が要請。「違法にならないという作品にも子供が性的商品にされているものがある」として、日本よりも児童ポルノの規定が厳格とされる米国の判例を基準にしてサイトの作品を調査。8~17歳の日本人の男女が出演している136点を「児童ポルノ」として販売停止を要請し、今月に入り84点がサイトから削除されたという。

 アマゾンジャパン広報部は「外部から指摘を受けることはあるが、販売の可否は社内のガイドラインに従い判断している。ガイドラインの内容は公表していない」とした。

5月18日7時56分配信 産経新聞
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取次ぎ、流通業者による「自主規制」は実質的な表現の自由の圧殺につながりかねなませんが、今回は、アマゾンの対応に賛成します。

「ジュニアアイドル」と呼ばれる少女らの過激な水着姿のDVDや写真集には被写体となっている「被害者」がいるからです。

定義の困難さ故に(通常の裸体写真・芸術との線引き等)、現行法で摘発可能な範囲外にあるこの手の作品に対する法的な規制の導入については慎重な議論が必要になります(特に、単純所持規制には反対せざるを得ない)。
しかしながら、この手の「作品」が、被写体とされている児童の人権を侵害していることは間違いありませんし、その流通を抑制することは被害者の人権救済には資する対応です。今回は、アマゾンの対応を支持する所以です。

児童ポルノに該当するかどうかという議論はさておいて、これを製造している連中に対し、児童福祉法違反等の既存の法令を駆使した対応は十分に可能ですし、関係捜査機関の努力に期待したいところです。

もう一つは親の問題です。
業者からお金が親に出演料などの名目でお金が渡されている場合、親が子を食い物にする構図は否定できません。こういう作品に出演を許諾する親の親権の剥奪or制限くらいは考えてもいい時期にきているのかも知れません。

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【公明新聞】ゲームソフト規制のあり方探る【やっぱり公明党か】

ゲームソフト規制のあり方探る

公明新聞:2009年5月16日

ゲームソフトの販売状況の説明を受ける太田代表と党PT=15日 東京・千代田区(一部画像処理)

東京・秋葉原で販売実態を視察
太田代表と党PT

ゲームソフトの販売状況の説明を受ける太田代表(中央左)と党PT=15日 東京・千代田区(一部画像処理)
女性に性的暴行を繰り返す日本製のゲームソフトが海外の人権団体から抗議を受けた問題を受け、公明党の太田昭宏代表と「子どもを守り育てる環境整備に関するプロジェクトチーム」(PT、池坊保子座長=衆院議員)は15日、販売実態を把握し規制のあり方を探るため、東京都千代田区内の万世橋警察署で説明を受け、秋葉原の電気店街を視察した。

これには池坊座長のほか、伊藤渉PT事務局長らが参加した。

ゲームソフトの販売実態について、万世橋警察署の生活安全課は、電気店街の約100店舗で取り扱いがあり、外国人観光客による購入も目立つと指摘。取り締まりについては、18歳未満の児童を性的に描写していても、現行法がアニメを規制の対象外としていることから、困難であると説明した。その後、一行は同課の案内で販売店を視察した。

視察を終え、太田代表は「販売されているゲームソフトも刺激が強く、悪い影響が心配だ。(規制については)いろいろな意見を聞いて、調査を重ねたい」と話した。
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やっぱり、規制の根拠が書かれていません・・・。
「刺激が強く悪い影響が心配」なんてのは、規制の根拠とは言えません・・・。

記事の結論は、「(規制については)いろいろな意見を聞いて、調査を重ねたい」というものですから、自民党・公明党が提出している児童買春・児童ポルノ規制法改正案を意識したコメントだと思われます。

法案が国会に提出している現状で、「外圧」が独り歩きして、思考停止のまま議論が進められることについて、強い懸念を感じます。

今回の視察には、地元の警察が同行しています。販売状況について具体的な問題点の指摘があれば、絶対に記事にされる筈です。記事に言及がないということは、東京都青少年健全育成条例等を順守する形での販売がなされていたということでしょう。

公明党の「子どもを守り育てる環境整備に関するプロジェクトチーム」(PT、池坊保子座長=衆院議員)が関心を持ったようですが、日本は諸外国と比較しても治安も良く、子供に対する性犯罪等の少ない国です。
諸外国とは事情が違うし、文化的な背景も違うのです。

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【規制の根拠は?】性暴力ゲーム、規制議論を【根拠がない!】

性暴力ゲーム、規制議論を

性暴力ゲーム、規制議論を

 少女らをレイプして妊娠・中絶させる内容の日本製のゲームソフトに、国際人権団体「イクオリティ・ナウ」が抗議活動を始めたのを受け、横浜市のメーカーや大手販売サイトがこのゲームの販売を取りやめた。

 ただ、女性を監禁してレイプする同種のゲームは国内で多く出回っており、専門家は「このゲームは氷山の一角」と指摘している。

同種ソフトネットで大量流通

 問題のレイプゲームは、横浜市のゲームソフトメーカーが制作し2006年から販売していた。未成年とみられる少女2人とその母親を地下鉄車内で痴漢した後、監禁し、妊娠や中絶に至るまでを疑似体験するというパソコン用ゲーム。暴行を重ねるほど得点が得られる仕組みで、レイプという犯罪をゲームとして楽しむ内容が、英国の国会でも問題視された。

 「イクオリティ・ナウ」の理事で弁護士の角田由紀子さんは、「メーカーが販売を中止したことは歓迎するが、特定のゲームだけが問題なのではない。類似の商品が多い状況は変わらない」という。

 レイプなどの女性への性暴力を繰り返すゲームは、ほかにも大量に流通している。問題となったゲームが抗議活動のターゲットとなったのは、「タイトルに『レイプ』という言葉が含まれていて、外国人にも内容が一目りょう然だったため」と、福島大准教授の中里見(なかさとみ)博さんはいう。

 パソコン用ゲームのメーカー235社が加盟する一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構(東京)は、1992年から加盟社が製造・販売するゲームソフトの自主的な審査を行っている。審査で問題のある表現が見つかった場合は、機構がメーカーに削除や修正を指導するが、問題のゲームはこの審査をパスして販売されていた。

 同機構は審査基準を公表していないが、「刑法や児童買春・児童ポルノ禁止法など関係法令に抵触しないようにしている。加えて、社会的な許容範囲を超えないよう自主的に規制している」と説明する。

 ただ、性暴力を扱った商品が問題となることがこれまでにもあり、「どういう自主規制をすれば社会的に許容されるか、検討すべき課題だと思う」とする。

 インターネットで国を越えて情報が流通するなか、子どもを性的に描写した児童ポルノの扱いが国際的な問題になっており、米国や英国などは漫画やコンピューターグラフィックス(CG)の画像なども含めて製造や販売を禁止している。一方、日本ではCGを使ったパソコン用ゲームなどのバーチャル(仮想的)なポルノは禁止していない。

 児童ポルノなどの問題に詳しい日本ユニセフ協会の中井裕真さんは、「かつては裏の世界で流通していたものが、インターネットでオープンに売買されるようになり、子どもの目にも簡単に触れるようになった。特殊な世界の話ではなくなっており、規制のあり方について広く議論する必要がある」と指摘する。
(2009年5月13日 読売新聞)
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これだけ長い記事なのに、何故規制すべきかという根拠についての言及が全くない!

日本で規制がされていないのは、規制を正当化する理由がないからです。日本の立法府が真っ当なのであり、諸外国のマスヒステリアに巻き込まれていないだけです。

表現の自由は、多数決(国会の立法)でも侵害しえない権利を認めるものです(そうでないと、わざわざ憲法典に入れる意味がない)。多数から忌避されるような表現活動に認めないと意味がありません。具体的な被害者がいない以上、表現の自由と対立する利益は存在しません。規制することは大いに問題があるでしょう。

>米国や英国などは漫画やコンピューターグラフィックス(CG)の画像なども含めて製造や販売を禁止している。
 少なくとも、米国は違いますね。漫画やCGでも規制の対象となるのは、「わいせつ」(日本の「わいせつ」概念よりも範囲は狭い)に該当するものだけです。漫画やCGでの規制については、連邦最高裁で違憲判決も出ています。

「児童ポルノ防止法は違憲」、最高裁が裁定
ネット上のポルノ規制は違憲~米最高裁判決


>児童ポルノなどの問題に詳しい日本ユニセフ協会の中井裕真さんは、「かつては裏の世界で流通していたも
>のが、インターネットでオープンに売買されるようになり、子どもの目にも簡単に触れるようになった。特殊な
>世界の話ではなくなっており、規制のあり方について広く議論する必要がある」と指摘する。

ん?何時からエロゲーは「裏の世界」で流通していたのですか?というか、「裏の世界」って何ですか?

規制派の方々におかれては、気が済んだら、そろそろ現実を見る作業に戻って頂きたく存じます。

2009/06/08 New! 頂いたコメントへの反論
> APP研の関係者が。
> 日本の強姦件数について。
> 「「強姦発生件数」は間違いで「強姦認知件数」を指す。
○いわゆる「暗数」の議論ですね。日本の統計に暗数があるのであれば、海外の統計にも暗数はある筈です。

> 日本は特に性犯罪被害者に対しての落ち度論が盛んであり、性犯罪を申告しづらい環境が存在する以上、わが国の実際の強姦発生件数は、他国と比べてもかなり高い数字であると確信しています。
○具体的な根拠は?「確信」というのは、要するに「信念」(=願望)であり、何の根拠にもなりません。

> 簡易調査ではありますが、かなりの割合で強姦を含む性犯罪被害事案が発生していると裏付け
> られる話を聞いたことがあります。」
○具体的な数値、統計調査方法等をお示し頂かない伝聞の証拠価値は限りなく低いと思います。

> と言っているのですが、山口先生はこれについてどう思いますか?。
> 創作物規制へ対抗するために「日本は性犯罪が少ない」というのは重要なんですが、こう反論されると、どう返していいものか分かりません。
○細かい理屈を抜きにしても、日本の治安が良いことは海外旅行を一度でもされた方であれば、実感されているのではないかと思います。

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【新たなる】日本製「性暴力ゲーム」欧米で販売中止、人権団体が抗議活動【外圧か?】

日本製「性暴力ゲーム」欧米で販売中止、人権団体が抗議活動

少女を含む女性3人をレイプして妊娠や中絶をさせるという内容の日本製のパソコンゲームソフトに海外で批判が高まっている。

 日本での販売中止を求める抗議活動を国際人権団体が始めた。このゲームは2月に英国の国会で問題になり、ビデオ・書籍のネット販売大手「アマゾン」が扱いを中止した。しかし、児童ポルノなどの規制が緩い日本では今でも流通している。

 このゲームは、未成年と見られる女子2人とその母親を電車内で痴漢した後にレイプし妊娠や中絶をさせるまでを、コンピューターグラフィックスを使った画像で疑似体験するという内容。横浜市のゲームソフトメーカーが2006年に売り出した。

 今年に入り海外の人権団体で問題視されるようになり、英国ではこのゲームをアマゾンで入手できることに驚いた国会議員らが同国内での流通に反対する動議を提出した。こうした動きが英国などのメディアで報じられ、英国アマゾンは2月にこのゲームの取り扱いを中止。米国のアマゾン本社も取り扱いの中止を公表した。

 しかし、日本では児童ポルノなどの法規制が緩く、日本の「アマゾン・ジャパン」は最近、このゲームの販売を中止したが、ほかの通信販売では今も入手できる。

 抗議活動を始めた国際人権団体「イクオリティ・ナウ」(本部・ニューヨーク)は「女性や少女への暴力をテーマにした産業が日本で高収益を上げ、『ロリコン』と呼ばれる少女の児童ポルノ市場も巨大化している」との声明を発表。「日本政府はなぜレイプを奨励するかのようなゲームの流通を止めないのか」と政府の対応にも批判を向ける。

 同団体は6日、このゲームを含むレイプ、監禁などの性暴力ゲームの制作会社や販売会社、麻生首相ら日本政府の要人らに抗議文を出すように、160か国の会員3万人に呼びかけ始めた。国内の人権団体の関係者なども、こうした活動を機に、販売会社などへ働きかけを行っている。

 このゲームのメーカーは、「この商品は業界で作る自主審査機関を通っており、国内向けに販売しているもの。海外の団体からの抗議は承知しておらず、コメントのしようがない」と話す。販売本数は明らかにしていない。

 ◆児童ポルノ 18歳未満の児童を性的に描いた画像で、児童買春・児童ポルノ禁止法では製造や販売などが禁止されている。しかし、個人がパソコンなどを通じて入手する単純所持は禁じられていない。また、アニメや、コンピューターグラフィックスを使ったゲームなどのバーチャル(仮想的)なポルノは製造販売も禁止されていない。日本の規制の強化を求める声が上がっている。

:5月8日3時2分  読売新聞

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まー、確かにあんまり趣味のいいゲームではないようです。が、表現の自由は、多数決でも侵害しえない権利を認めるものである以上、多数から忌避されるような表現活動に認めないと意味がありません。具体的な被害者がいない以上、規制することは大いに問題があるでしょう。

「女性に対する差別や偏見を助長する」というのは、表現を制約する根拠にはなりません。批判し、非難することは当然としても、発売禁止を求めることは間違っています。と言っても、ああいう人は聞かないんでしょうけどね。

「イクオリティ・ナウ」 Equality Now
http://www.equalitynow.org/english/index.html
http://www.equalitynow.org/english/actions/action_3301_en.html

このサイトには、ご丁寧にクレームレターのテンプレがついていますが、内容は滅茶苦茶です。

① 女性差別撤廃条約 5(a)は、エロゲーを含むポルノグラフィの規制を批准国に義務付けていません。

② 日本国憲法第14条は、エロゲーを含むポルノグラフィの規制を日本国に義務付けていません。ていうか、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という条文から、政府に対するポルノ規制の義務を読み込むという非常識な解釈は聞いたことはありません。旧司法試験の答案なら不合格間違いなし。

③ エロゲーはただのフィクションです。女性差別や女性に対する暴力を助長するものではありません。

④ エロゲーに被害者はいません。生身の人間と創作物であるキャラクターを同一視すべきではありません。

⑤ エロゲーがほぼ自由に販売されている日本の性犯罪率はダントツに低いです。Equality Nowの活動拠点は、ニューヨーク、ロンドンとナイロビにあるようですが、東京の方が絶対に男性・女性を問わずに安全です。

2009/05/10 New!②
⑥ エロゲーユーザーのかなりの割合は女性ですし、女性向けのエロゲーというものも存在するのですが・・・。
女性差別/偏見助長という観点からエロ批判する人達の最大の弱点ですね。

<反論終わり>

2009/05/09 New!① 今回の事件について「反オタク議員リスト」メモ詳細な報告をしています。こういう地道な調査・裏取りをしていただける方がいることは、本当にありがたいことです。

今回の騒動が、外圧等ではなく、「イクオリティ・ナウ」と緊密な関係にあるポルノ・買春問題研究会(The Anti Pornography and Prostitution Research Group)という、特殊なフェミニズム的思想を背景とする団体による、マッチポンプ(火元が日本であるという意味において)である可能性が高いことが明らかにされています。

今回の騒動の真相が、まっとうな国際世論に基づく外圧等ではないこと、ポルノ・買春問題研究会(The Anti Pornography and Prostitution Research Group)やその関係者の素性、背景としている思想等を明らかにしていき、政治家、特に保守系の政治家の方々に理解して頂くことが重要だと思います。

2009/05/09 New!② こういう動きの背景に、同業者がいるというのは本当にショックです・・・。一体、今まで35年近くも何を考えて弁護士バッジをつけていたんでしょうかねえ。

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【閑話休題】当番弁護士と出動したら、「海賊」と接見する日が来るのか?

重大犯罪では日本に移送=海賊逮捕の場合-海保

 ソマリア沖の海賊対策で、海上保安庁は捜査隊員8人を海上自衛隊の護衛艦に同乗させた。司法警察員として、海賊を拘束した場合の捜査手続きに当たる。
 海保は、海賊の襲撃を受け、日本人が重傷を負ったり死亡したりした重大犯罪の場合、海賊を日本に移送して立件する方針。容疑者は護衛艦のヘリコプターなどでいったんイエメンなどの近隣国に運び、その後、民間機などで日本に移送する方向だ。

時事通信(2009/03/30-19:22)
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日本に移送して立件するということは、当然、弁護士が必要になる訳です。
ガラス板越しに、海賊さんとお目にかかる日が来るのでしょうか?

立件と言いますが、日本の刑事訴訟法は身柄拘束のための時間制限がとても厳格です。
現行犯逮捕したとして、警察(含む海上保安庁)レベルで身柄を拘束できるのは48時間・・・。
48時間以内に身柄つきで送検をしなくてはなりません。送検された検察官は24時間以内に勾留請求をして裁判官から勾留状を発布してもらわなくてはなりません。

ソマリア沖から日本まで間に合うのでしょうか?
刑事訴訟法206条は、「やむを得ない事情」がある場合には、例外を認めてはいますが(※)、ソマリア案件について毎回「やむを得ない事情」があると認められるでしょうか?もし、「やむを得ない事情」が認められなければ、釈放することになりますが、どうやって釈放するのでしょうか・・・。

(※)熊本で逮捕した被疑者を旭川まで護送するのに51時間かかったことについて、「やむを得ない事情」として認めた裁判例がありますが(旭川地方裁判所昭和42年5月13日決定)、捜査機関の都合ではダメで客観的な事情が必要なので、弁護人の立場から争うことは色々とありそうです。

(参考条文:とっても重要な条文です。)
第203条  司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
○2  前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
○3  司法警察員は、第37条の2第1項に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
○4  第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第204条  検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
○2  検察官は、第37条の2第1項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
3  第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
4  前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

第205条  検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
○2  前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
○3  前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
○4  第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
○5  前条第二項の規定は、検察官が、第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

第206条  検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
○2  前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

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