◆公開シンポジウム のお知らせ 「日本と諸外国における創作表現の規制の現状と課題」

コンテンツ文化研究会のブログより転載(リンクについては、一部、こちらで追加。)
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◆公開シンポジウム のお知らせ
「日本と諸外国における創作表現の規制の現状と課題」

日本の漫画やアニメといったコンテンツは強い訴求力と発信力があります。
その魅力については今更語るまでもないでしょう。
ただ、その魅力の大きさゆえに問題視される事や思わぬトラブルや誤解を招く事は珍しくありません。
「創作表現は原則自由であるべき」と当会は考えますが、こうした事態が頻発するのは漫画文化の発展に必ずしも良い影響を与えるとは言えないでしょう。

今回のシンポジウムは海外の各地域ごとの規制の状況や問題点を現地の専門家にお話していただき、様々な観点から世界各国における創作表現の自由、また日本におけるに創作表現の自由について改めて考えてみようと思います。

海外の情報を直接聞ける貴重な機会かと思いますので、表現規制現問題やコンテンツの海外展開に関心のある方は是非ともご参加ください。

日時: 2012年5月18日(金)18時30分~
会場: 日比谷文化会館 日比谷コンベンションホール(東京都千代田区日比谷公園1番4号)
定員: 180名(先着順・予約必須ではありませんが、定員を上回った場合は予約している方を優先させていただきます)
参加費: 無料

登壇者:(敬称略)
Charles Brownstein (CBLDF Executive Director)
Patrick W. Galbraith (「The Otaku Encyclopedia)著者」
林君和 (台湾アニメ情報誌「FRONTIER」編集長)
Rujirat Vinitphol (東京大学大学院学際情報学府博士課程)
森川嘉一郎(明治大学国際日本学部准教授)
藤本由香里(明治大学国際日本学部准教授)
山口貴士(弁護士:リンク法律事務所)

主催:コンテンツ文化研究会
協力:NPOうぐいすリボン

参加のお申し込みはこちらから
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CBLDF=Comic Book Legal Defence Fundについての一言の説明は、我が畏友にして、オタク関連の通訳、翻訳の達人である兼光ダニエル真氏(イベント当日も通訳として大活躍の予定。)のツイートを参照して下さい。

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【日本脱カルト協会】JSCPR公開講座2012「大学でカルトに入った私たち-得たもの、そして、失ったもの-」【大学のカルト対策】

JSCPR公開講座2012「大学でカルトに入った私たち-得たもの、そして、失ったもの-」

当会の公開講座では、主に大学に於けるカルトの活動とその対策に焦点を当ててきた。多くの大学でカルトへの対策が行われるようになった今、今回の公開講座では長年にわたってカルト対策に取り組んで来た教育者の講演と、元信者の言葉を通じて、カルトが私たちの人生にどのような影響をあたえるのかを考える。

日時 2012年6月30日(土)14:00-17:30 (13:30 開場)

■代表理事挨拶及び講演
西田公昭(立正大学)
「現在の大学でのカルト勧誘について2500名のアンケートから」

■基調講演
高木総平(元松山東雲女子大学教授)
「今、キャンパスでできること-28年のカルト問題への関わりから-」

■脱会者講演
「大学でカルトに入った私たち-得たもの、そして、失ったもの-」
竹迫之(統一協会脱会者・牧師)
他、親鸞会脱会者、摂理脱会者など

■指定討論
瓜生崇(真宗大谷派玄照寺住職・大阪大学)

場所 岡山国際交流センター国際会議場 >>アクセス

司会 平野学(慶應義塾大学) 山口貴士(弁護士)

参加費 当日受付、資料代1000円(学生聴講無料・但し要学生証)

■主催 日本脱カルト協会

■後援 日本学生相談学会

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【信教の自由】大学におけるカルト対策は、信教の自由を守るために必要です

新大学生狙う カルトに注意 サークルと称し勧誘活動

大学がカルト対策を行う理由はどこにあるのでしょうか?

全国カルト対策大学ネットワーク
のホームページには、以下のとおり、書かれています。

② 当ネットワークは、カルト対策を講じるにあたって学生の信教の自由を尊重します。 なお、信教の自由には、特定の宗教を信仰する自由に加えて、宗教を信じない自由及び宗教の選択における自己決定権を侵害されない自由も含まれることを確認しておきます。

ここでのキーワードは宗教選択における自己決定権です。以下の内容は私見であり、全国カルト対策大学ネットワークの見解ではないことをお断りしておきます。

今年の3月29日に、札幌地方裁判所は、統一協会を相手とする青春を返せ訴訟において、画期的な判決を言い渡しました。非常に参考になる判決であり、宗教選択における自己決定権について、先駆的な内容の判決であると言えます。以下、重要な個所を抜書きします。⇒ 判決を取られた郷路弁護士のHPには判決文が掲載されています。

我が国の社会一般の倫理観・価値観においては、人は故なき隷属から解放されるべきであるから、信仰による隷属は、あくまで、自由な意思決定を経たものでなければならない。

(中略)

宗教の伝道・教化活動は、自由な意思決定を歪めないで、信仰を受け入れるという選択、あるいは信仰を持ち続けるという選択をさせるものでなけれ ばならないのである。

(中略)

神の教えであること(教えの宗教性あるいは神秘性)を明らかにした上で相手方に信仰を得させようとするものでなければならないとすべきであ る。神秘と事実を混同させた状態で信仰を得させることは、神秘に帰依するという認識なしに信仰を得させ、自由な意思決定なしに隷属を招く恐れがあるため、不正 な伝道方法であるといわなければならない。

(中略)

入信後に特異な宗教的実践を求められる場合、その宗教の伝道活動においては、入信後 の宗教的実践内容がどのようなものとなるのかを知らせるものでなければならないとすべきである。信仰を得させた後で始めて特異な宗教的実践を要求することは、結局、自由な意思決定に基づかない隷属を強いる恐れがあるため、不正な伝道活動であると言わなければならない。


この基準によれば、統一協会以外のカルト的宗教団体の布教活動についても違法性を問うことが可能になる場面は大幅に増えます。と同時に、カルト団体側(主に統一協会)によるカルト対策批判が、非常に皮相的かつ的外れのものであることが明らかになります。

大学における布教のあり方が、学生の宗教的な自己決定権を侵害するようなものであってはならないことは当然であり、それは、信教の自由を保護するための措置であり、決して、表現の自由を侵害するものではないのです。


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【著作権法】著作権法違反被疑事件で不起訴処分3件

久しぶりの更新になります。何とか、1年間のブランクを空けずにすみました。

私が刑事弁護人をしていた、3件の著作権法違反被疑事件について、今年の3月中にいずれも不起訴処分(嫌疑不十分)になりました。処分をしたのは、北陸の某地検の支部です。

示談はしていません。警察、検察官と正面から著作権法の解釈についての議論を戦わせ、勝ちえた結論です。

3件ともブログの記事を巡るものです。告訴人の背景には某宗教団体が見え隠れしている事案でした。

告訴の動機は明らかに言論弾圧です。

本来であれば、名誉毀損なり、業務妨害なりで告訴すべきところでしょうが、記事の内容は全て事実です。下手な告訴は墓穴を掘ります。そこで、表現内容の真実性を問題にしなくても済む、著作権法違反で告訴してきた訳です。

今回の事件では、警察は家宅捜索をしています。逮捕こそされてはいませんが、大勢の警察官が自宅や職場に来て、書類やらパソコンやらを押収しています。一市民にとっては、とてもショッキングな出来事です。

捜査の対象になった人は、私の友人でして、すぐに僕の携帯を鳴らし、私も的確なアドバイスをすることが出来ましたし、友人には、警察を前に毅然とした態度で対応するだけの度胸と胆力がありました。この初動の対応が今回の不起訴処分に繋がっていますが、誰でもこのような対応が出来る訳ではありません。

著作権法の持つ、凶暴な一面を思い知らされた事件でした。このことは、今後、法改正の議論に際し、忘れてはならないと思います。

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福島第1原発:1号機圧力容器に穴 工程表の前提崩れる

福島第1原発:1号機圧力容器に穴 工程表の前提崩れる

東京電力福島第1原発1号機で燃料棒を収めている圧力容器が損傷し、大量の水漏れが起きていることが12日、明らかになった。東電は同日夕、圧力容器の底に合計で数センチ相当の複数の穴が開いている可能性もあるとの見解を示した。17日には同原発事故の収束までの課題を示した新しい工程表を発表するが、現在の工程表で盛り込まれていなかった「圧力容器の破損」という事態に、計画の見直しを迫られることは必至だ。【中西拓司、足立旬子、岡田英】

 先月17日に示された工程表は、6~9カ月以内に原子炉の温度を100度未満の「冷温状態」にすることを目標に、3カ月以内に行う対策の上位に燃料域上部まで格納容器を水で満たす「水棺」の実施を挙げている。燃料のある圧力容器(360立方メートル)に注水し、そこから水をあふれさせて格納容器(7400立方メートル)に冠水させるという手法だ。

 ただし、水棺を実現するためには格納容器とその内部にある圧力容器がいずれも健全な状態であることが前提となる。工程表では、1号機の圧力容器破損の可能性については触れられておらず、格納容器についても「微量の蒸気の漏えい」を指摘しているだけだ。

 東電は燃料を冷やすため、毎日150立方メートルの水を圧力容器に注水し、これまで累計1万立方メートルを入れた。しかし、高さ20メートルある圧力容器の水位は高くても4メートルで、格納容器から漏水していることも指摘されている。

 圧力容器の底には、燃料の核反応を止める制御棒を駆動させるための装置が貫通しており、溶けた燃料の熱で溶接部に穴が開いた可能性がある。注水量と貯水量との比較などから、東電は穴は複数あり、大きさの合計は数センチ程度と推定した。また、大量の水や水蒸気が圧力容器の損傷部から格納容器側に漏れ出し、さらにその水が格納容器につながっている圧力抑制プールやタービン建屋に漏れ出している恐れがある。

 1号機は2、3号機に比べて冷却に向けた準備が最も進んでいた。「モデル」とされた1号機の新たなトラブルは「6~9カ月」とした日程に影響を与えそうだ。

 原子力技術協会の石川迪夫(みちお)・最高顧問は、燃料棒溶融について「冷やされているので(核分裂が連続する)再臨界などの可能性はない」としながら、「燃料棒が溶け落ちたという点では、米国のスリーマイル島原発事故(79年)と同じ状況だ。圧力容器の内部は非常に高温で、溶けた燃料棒は圧力容器の下部でラグビーボールのような形状に変形しているのではないか」とみている。

毎日新聞 2011年5月13日 0時56分(最終更新 5月13日 1時19分)
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圧力容器の底には、元々「穴」が開いています。マスコミが、圧力容器の形状について綺麗に密閉されたフラスコ状のイラストを使うから誤解を招くのだと思います。

福島第一原発は沸騰水型原子炉(BWR)なので、圧力容器の下から制御棒を挿入するため、制御棒を出し入れするための出入り口が底に多数あります。設計上密閉されている筈ではありますが、元々、底には「穴」が開いています。ゆえに、何らかの事故が起きて、圧力容器の底に溶融した燃料棒や内部構造物等の「デブリ」が溜まって高温状態になると水が漏れるのは構造上必然と言えます。

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厚生労働省のパンフレット「妊娠中の方、小さなお子さんをもつお母さんの放射線へのご心配にお答えします。」が非常にミスリーディングな件について

厚生労働省が、放射線を心配する妊婦さんや乳幼児のお母さん向けのパンフレットを作成し、300万部刷って配布するそうです。


妊娠中の方、小さなお子さんをもつお母さんの放射線へのご心配にお答えします。


「放射線の心配にお答えします」という筈が、「水」も「空気」も「食べ物」も国が基準を決めているから安全と繰り返すだけであり、基準の中身にすら触れてません。

食品安全委員会は、「放射性物質に関する緊急とりまとめ」のポイント(「放射性物質に関する緊急とりまとめ」)において、

今回は既に定められている暫定規制値の妥当性について検討したもではなく、今後、リスク管理側において、必要に応じた適切な検討がなされるべきである。

今回は、緊急的なとりまめを行ったものであり、今後、諮問を受けた内容範囲について継続して食品健康影響評価を行う必要がある(p1)。

放射性物質は、遺伝毒性発がん性を示すと考えられ、発がん性に関する詳細な検討及び胎児への影響等について詳細な検討が本来必要であり、今回の検討では、発がん性のリスクについて詳細な検討は行えていない等、さまざまな検討課題が残っている。

さらに、ウラン並びにプルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種についての評価、放射性ヨウ素及びセシウムも含めて遺伝毒性発がん物質としての詳細な評価、各核種の体内動態等に関する検討も必要である(p2)(なお、「放射性物質に関する緊急とりまとめ」本文p27)。

と述べていることからも明らかなように、放射性物質の遺伝毒性発がん性については詳細な評価が出来ないという立場です。今直ちに健康被害が起きないというだけで、将来的に安全と言っているわけではありません。

この点は、 「放射性物質に関する緊急とりまとめ」の図解 を見れば、より一層明らかです。

しかしながら、厚生労働省のパンフレットは安全です、安全ですと連呼しているようなもので、国民を意図的にミスリードしようとするものであると言わざるを得ません。

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出荷自粛サンチュが販売されていた問題を考える

出荷自粛サンチュ、十数社に 千葉の業者「自ら判断」

基準を超える放射性物質が検出され「出荷自粛」とされていた千葉県旭市産の葉物野菜サンチュが、大手スーパー「イオン」(千葉市)のほか、全国の小売店などに出荷されていた。旭市の集荷業者「グリーンファーム」が13日、東京、大阪、三重、広島、島根の各都府県の計十数社に出荷したと明かした。

 グリーンファームの杉藤和夫社長は朝日新聞の取材に、「あくまで自粛で、出荷が禁止されていたわけではない。自分で問題ないと判断した」と説明。一方で出荷先の詳細は明らかにしなかった。枝野幸男官房長官は同日の記者会見で「千葉県に適切な管理をするよう要請した」と述べた。

 出荷先のうち、唯一、記者会見したイオンは、自粛期間に首都圏の57店舗で計約2200パックを販売していたと発表した。販売した「サンチュ(つつみな)」は1パック10枚入りで128円。3月30日から4月7日にかけて東京都と神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、山梨の各県の店舗で販売した。

 グリーンファームから3月29日、「28日の市の独自検査で基準を下回ったので出荷を再開したい」と要請があった。グリーンファームとの取引は20年以上続いているという。イオンは「国や自治体のルールに従うべきだった。お客様にご迷惑、ご心配をかけおわび申し上げる」としている。

 農林水産省は13日、イオンに経緯の説明を求め、出荷自粛品を販売しないよう求めた。イオンは今後、サンチュ購入者に店頭で返品や返金に応じる。

 農水省はまた、小売り・流通の各団体に対しても、出荷停止や自粛をしている農林水産物を仕入れることがないよう周知・徹底を求める通知を出した。また原子力災害対策特別措置法で出荷停止が指示されている福島、茨城、栃木、千葉の各県に、徹底を求める通知も出した。

 旭市産の葉物野菜を巡っては、東京都が3月20日、都内で流通していたシュンギクから基準(1キロあたり2千ベクレル)を超える同4300ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたと発表。旭市は翌21日に葉物野菜の出荷を自粛した。

 千葉県は25日、県の検査でサンチュから同2800ベクレルが検出されたと発表し、29日に同市などに出荷自粛を要請。政府は4月4日になって原子力災害対策特別措置法に基づき出荷停止を指示した。

2011年4月14日3時18分 朝日新聞
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サンチュが安全かどうかではなく、消費者に対する情報公開、説明責任の問題です。消費者問題と言えます。

言うまでもなく、リスクゼロの生活はありえません。生きることは、回避できないリスクとの折り合いをつけることであり、様々な事情を考慮して、そのリスクが許容できるものであるか否かを判断していくしかありません。、

年齢や人生設計に鑑み、この程度ならいい、という判断もあるでしょうし、妊婦や幼児がいるので、控えるという判断もありえます。が、少なくとも「県が販売自粛要請している」という情報は開示しないと判断出来ません。この点について、情報開示を怠ると、被災地、被災地周辺を産地とする農産物全てが「怪しい」ことになってしまいます。

「スーパーで売っている野菜」=「きちんと情報が開示されているもの」という信頼関係が維持されればこそ、敢えて買い控えをしないという消費者の自立的な価値判断と選択が可能になります。消費者からの信頼がなくなったら、消費者は「風評」と「本当のリスク情報」の区別がつかなくなり、リスクを回避するために、買い控えするしかなくなり、生産者は本当の意味での風評被害に遭うことになります。

言うまでもなく、生産者が被害者であることは明らかですが、真の加害者は、被災地の農作物を忌避する消費者ではなく、東電や国であることを忘れてはならないと思います。生産者の被害を填補する責任を消費者に対する情報隠しを行い、不意打ち的なリスクを負わせることにより埋め合わせるべきでないことは、言うまでもありません。

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「集団的人権論」に対する反駁

特定人を名宛人としない性的な表現物が子どもや女性等の人権を侵害するという議論(?)をされている方々がいます。これを「集団的人権論」と仮に呼ぶことにします。実際には、人権でも何でもなく、自分達が好ましくないものを弾圧する口実として「人権」概念を用いているだけの屁理屈ですが、説得力があると誤解してしまう人が出ても困ります。


以下、「女性」を例にとって集団的人権論に対する反駁を行います。「女性」のところは、「子ども」に置き換えても、大体話は通じます。性的な表現物ではなく、いわゆる差別発言、ヘイトスピーチ等に対する規制を求める議論に対する反駁としても使える議論です。

なお、差別発言、ヘイトスピーチ等への法的な評価に関する私の見解は以下の過去記事を御参照下さい。


石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却

【石原慎太郎】姜尚中氏の福岡応援に石原知事反発 「怪しげな外国人」【問題発言】

イスラムの預言者風刺漫画とホロコースト風刺漫画


日本国憲法第13条に「個人として尊重」とあるように、個人の尊厳こそが人権の根拠とされており、人権概念の根底にあるのは、自己決定権です。「集団的な人権」という概念は、自己決定権を基調とする日本国憲法の人権概念とは相容れないものです。我が国における人権制約の唯一の根拠は、「公共の福祉」ですが、これは人権と人権が衝突する場合の調整原理です。「集団的な人権」という概念が認められない以上、表現の自由と対立する人権が存在しないというべきであり、「集団的な人権」の「侵害」なるものは、表現の自由を「法的」に制約すべき根拠とはなりえないというべきです。

ポイントは「法的」にということです。表現に対する評価は当然自由に行われるべきものであり、批判、議論の対象とする自由は当然にあります。また、政治的な責任の追及も当然にありえるでしょう。しかしながら、「法的」な責任を負わせる根拠にはならないし、「法的」に表現の自由を制約することの根拠とはなりえないのです。


理念的な問題はさておいても、表現の自由に対する法的な制約の根拠となりうる「女性の集団的な人権」という概念を認め、「女性の集団的な人権」の侵害を根拠とする表現の自由の制約を認めることは、以下の通り、著しく表現の自由を制約する結果を生じせしめますが、これは、また、この規制を盛り込むのは『北京宣言行動綱領 第Ⅳ章 戦略目標及び行動』に記載されている「表現の自由に矛盾しない範囲」文言に反し(http://www.gender.go.jp/kodo/chapter4-J.html)、また、日本国憲法第21条に反するものです。


第一に、特定の個人を名宛人としない表現行為には具体的な被害者がいない以上、「集団的な人権」が侵害されたか否か、どの程度侵害されたかは、公権力が恣意的に判断することが可能になります。謂わば、公権力に表現内容の是非を判断させる自由裁量権を付与するに等しい結果となります。実際には、具体的な人権侵害を離れた、「~の尊厳に対する罪」のようなものになり、戦前の不敬罪に類似した規制となってしまいます。

第二に、「集団」に属する個人の自己決定権を無視することになります。「集団的な人権」が侵害されたか否かを判断するのは誰なのでしょうか?表現をどのように受け止めるかは、最終的には個々人の問題です。人の感性がさまざまである以上、ある種の表現について差別的と受け止める女性もいるでしょうし、あるいは、問題ないと受け止める女性もいるでしょう。全ての女性に意見を聞くのでしょうか?全ての女性の意見を聞くことは現実的ではない以上、「集団的な人権」が侵害されたか否かの判断は公権力が行うことになります。その際には、規制に反対する当該表現は問題ないと考える女性の自己決定(意思)は無視される結果になります。「集団的な人権」により、「個々の女性の人権」が制約されることは明らかに不当な結論です。特に、漫画やゲーム等のサブカルチャーと言われるジャンルにおいては、数多くの女性クリエイターが活躍しており、今回の議論において規制が想定されているジャンルもまた例外ではないことも、看過されるべきではありません。

第三に、「女性の集団的な人権」という概念を認め、「女性の集団的な人権」の侵害を根拠とする表現の自由の制約を認めることは、非常に安易な「表現狩り」につながりかねず、却って問題の所在を不明確にする危険性が強いと言えます。差別を論じるためには、差別的な表現を避けて通ることは出来ないことは言うまでもありません。

第四に、表現の自由に対する法的な制約の根拠となりうる「集団的な人権」という概念を認めてしまうと、「集団的な人権」の対象となる集団が際限なく広がってしまいます。例えば、「イスラム教徒」の「集団的な人権」を守るために、イスラム教の預言者ムハンマドの風刺等をする表現を規制したり、あるいは、「ユダヤ人」の「集団的な人権」を守るために、ホロコースト否定論を規制したりすることも可能になりますし(なお、私はホロコースト否定論者ではありませんし、ホロコースト否定論を初めとする歴史修正主義については批判的な立場であることを付言します。)、国松元警察庁長官銃撃事件が公訴時効にかかった後の警視庁の「言い訳」は、「オウム真理教信者」の「集団的な人権」を侵害することにもなるでしょう。むしろ、「集団的な人権」という考え方を推し進めるのであれば、特定の集団を特別扱いしないという「平等」の観点からは、「イスラム教徒」、「ユダヤ人」、「オウム真理教」等々の「集団的な人権」を認めるという方向性に行くのではないかと思います。表現の自由は画餅となることは明らかです。

第五に、「集団的な人権」に対する侵害を根拠とする表現の自由に対する法的な制約を認めてしまうと、特定の「集団」が自らに対する批判を封殺するための手段として、刑事手続きや訴訟制度を悪用する可能性があります。例えば、ある企業ないし団体の構成員が、自らの所属する集団に対する批判を封殺するために、個々の構成員が原告となって一斉に全国で訴訟提起するようなことが考えられます。実際、「幸福の科学」という宗教団体の信者らが、「幸福の科学」に対する批判的な記事を掲載した出版社に対し、訴訟を提起しているという事件が過去にあります。


以上のとおり、「集団的な人権」に対する侵害を根拠とする表現の自由に対する法的な制約を認めることは、とりもなおさず、個々の人権を軽視することに繋がりかねないだけではなく、特定の集団による恣意的な言論弾圧を正当化するために使われる危険性があるのです。

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ハヤシファンド被害対策弁護団を立ち上げました

ハヤシファンド被害対策弁護団を立ち上げました。

「ハヤシファンド」、「エンジェルファンド」、「トップファンド」による被害を受けられた方は御一読下さい。

事案は、高配当を喧伝して集めた資金を不明朗に流出させて投資家の預け金を毀損したという事案ですが、金融商品取引法上の登録業者が勧誘をしていた「ファンド」においてさえ、投資金の管理が適正になされていない事態が多発している現在の我が国の投資環境を象徴するような事件であるといえます。

1月5日の朝日新聞の記事にあるとおり、この種の問題は最近多発しており、「形式的に問題のある業者は排除できるが、登録後の業務の信用性までは保証できない」という金融庁担当者のコメントが現状を物語っています。

弁護団への参加申込手続の期限は、平成23年1月末日(必着)となっております。

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実在児童の人権擁護基金を作りました

実在児童の人権擁護基金を作りました。

詳しくは、リンク先のブログ 実在児童の人権擁護基金のブログ をご参照ください。

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