児童ポルノ改正、再提出へ 自民「単純所持」禁止

児童ポルノ改正、再提出へ 自民「単純所持」禁止

 自民党は17日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノ映像を持つ「単純所持」を規制対象に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案の今国会提出を正式決定した。公明党に共同提出を呼び掛ける。

 改正案は自公両党が与党当時に提出したものとほぼ同じ内容。先の通常国会では、購入などを規制する対案を提出した民主党と自公が修正協議を進めたが、衆院解散で両案とも廃案になった。

 自民党の森雅子法務部会長は「与野党で今国会で議員立法を目指したが、民主党からは回答がなかった」と述べた。所持規制強化に慎重な社民党は呼び掛けに応じなかった。

 千葉景子法相も所持規制強化の法改正に意欲を示しているが、政府は今国会には改正案を提出しない方針。
2009/11/17 19:53 【共同通信】
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今年の6月の修正協議以前の案に逆戻りということは、自民党法務部会で強硬派が勝ったようですね。
高市早苗議員あたりが頑張ったのでしょうか?

New! 2009.11.18 14:25
何故か、削除されてしまった読売新聞の児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案の記事ですが、親切な記者さんからの情報によれば、自民党法務部会による記者会見において、法務部会長から当該記事が誤報であることが明言されたらしいです。ということは、自民党法務部会の誰かが「リーク」を読売新聞に行い、その報道の記事を根拠に部会の見解を纏めようとしたのではないかと推測されます。この事実は、読売新聞の記事が16時の部会開催予定時よりも前の15時17分に出されていることとは整合します。


自民党法務部会の結論は、今回の総選挙以前の情勢であるならば、((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル だったのですが、少数野党に転落した今では・・・。単に、人権感覚がなく、世間の議論に耳を傾けず、表現の自由や市民のプライバシー等について関心のない政党であるという馬脚を現しただけで終わりました。

国会の会期が終了していない以上、まだまだ予断は許しませんが、順調にいけば、会期末を迎えて、継続審議の手続きも取られることなく、廃案という運びになるのではないでしょうか?

>所持規制強化に慎重な社民党は呼び掛けに応じなかった。
自公による修正案の欺瞞を鋭く見抜いて動じることのなかった、社民党(特に、保坂展人氏)にはとりあえず感謝です。

>政府は今国会には改正案を提出しない方針
ということは、次期国会には、改正案が政府案として提出される見込みがあるということです。

保坂展人前衆議院議員が、議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではないに書かれているように、

この法律は、ここまで来たら法務省と内閣法制局にしっかり審査をさせて、憲法ならびに関係法規と照らし合わせて「整合性のある刑罰法規」に建て替える必要があるのではないか。「議員立法禁止」「内閣一元化」に賛成出来ない点もあるが、国会終盤で「異議ありませんか」「異議なしと認めます」だけしか議事録に残らない形で屋上屋を重ねていく段階は過ぎたと私は考える。

きちんと、立法専門家による他の法令や憲法との整合性の審査を経た上での立法化が必要になっている時期であると考えます。

もう一つ、表現の自由の問題として無視することが出来ない問題があります。

第28期東京都青少年問題協議会の動きです。
委員名簿
第7回専門部会議事録
第8回専門部会

問題発言だけを読みたい!という方は、こちらをどうぞ(ワード文書です)⇒monndaihatsugen.doc

表現の自由について一顧だにしない、姿勢を頑なに取る東京都の動きについて監視を強める必要があります。
国会の立法では通らなかったものを地方自治体の条例として制定させ、全国的に規制をかけて行くというのは、規制推進派の常とう手段だからです。

第28期東京都青少年問題協議会第1回拡大専門部会が開催されます。是非、傍聴をお願いします。

1 開催日時
平成21年11月24日(火曜日) 午後2時から午後4時まで
2 開催場所
東京都庁第一本庁舎42階(北塔) 特別会議室A
3 審議内容
(1) 「答申素案」について
※諮問内容を念のために紹介します。
○諮問事項(要旨)
携帯電話を介したインターネット上の有害情報を巡り、青少年が犯罪やトラブルに巻き込まれるだけでなく、誹謗中傷やいじめ等により他人を傷つける事態も頻発している。インターネットを青少年が安全に安心して利用できるよう、早急に環境整備や注意喚起を行うべき状況にある。また、小・中学生の閲覧に供する図書類における露骨な性表現、グラビア等における少女の下着姿等の扇情的な描写、コミック誌等における子どもの性的な姿態の描写等が蔓延し、憂慮すべき社会問題となっている。これらの課題に対処するため、取り組むべき対策並びに「東京都の健全な育成に関する条例」の在り方及び改正について検討し、所要の結論を得る。(第28期(前期)第1回総会・平成20年12月24日)


(2) その他
5 傍聴のご案内
会議は公開ですが、傍聴を希望される方は11月19日(木曜日)午後5時までに、下記の問い合わせ先へお申し込みください。その際、氏名、連絡先(電話又はファクス番号)をお知らせください。なお、傍聴は申込の先着順とさせていただきます。

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【児童ポルノ法】児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案【最新の情勢】

児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案

 児童買春・児童ポルノ禁止法をめぐり、民主、自民、公明の3党が、児童ポルノを個人が取得したり保管したりする「単純所持」を新たに禁止する改正案をまとめた。社民党などの了解を得た上で、今国会中にも提出することを目指す。

 同法はすでに、児童ポルノの「製造」「販売」は禁止しているが、「単純所持」は禁じておらず、児童ポルノの拡散が止められない原因として国際社会から批判を受けていた。改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すこととした。

 3党は今年7月には、「所持禁止」でほぼ合意に至っていたものの、総選挙で協議が中断していた。民主党には、「所持を処罰対象とすれば、捜査権の乱用につながりかねない」として慎重な意見が強かったが、過去に取得したポルノについては処罰対象から外すことで合意した。今後、慎重論の根強い社民党の了解を得て、全会一致での成立を目指す意向だ。
(2009年11月17日15時17分 読売新聞)
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現在の議論については、社民党の保坂展人前衆議院議員による議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではないをご参照下さい。

新聞報道には出ていない、「改定案」の中身が明らかにされています。

議論の進展状況については、読売新聞以外では報道されていません。情勢は極めて流動的です。⇒New! 2009.11.17 18:41 の時点では、読売新聞のリンク先の記事が消えています!ひょっとしたら、誤報だったのでしょうか?

論点は多々ありますが、単純所持規制については、

>改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者に
>ついては「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すこととした。
では、単純所持規制に伴う懸念は決して払拭されるものではありません。

この点については、社民党の保坂展人前衆議院議員が、ご自身のブログの記事である議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではないにおいて的確な論評をされているので、ご参照下さい。

すると、この修正合意でも懸念が残る点がいくつかある。所持・保管については、共同所持により処罰範囲が拡大する恐れがある。「所持(保管)」概念は、日常用語とは違い、「事実上自己の支配下におくこと(自己の実力範囲内におくこと)」を広く意味している。児童ポルノを直接に管理していなくても、家族や友人等が児童ポルノを「所持(保管)」している場合に、「共同所持」を理由に強制捜査を行うことも可能になる。

実際、単純所持規制を導入している薬物所持事犯ではよくあることだが、家族や同居人が所持している場合に、無関係の家族や同居人も共同所持を理由として検挙されることがある。これらのケースでは結果として不起訴になる場合が多いが、ハレンチ罪として「身柄拘束」され、大々的に報道された場合には、社会的な生命は抹殺され、名誉回復は困難になる。

国家権力が、出版社やメディアに対する統制の手段として悪用することも考えられる。例えば、政界や官界の腐敗を追及する雑誌を刊行している出版社であれば、過去の刊行物の中に、「児童ポルノ」と見做されかねない刊行物があった場合や、メディアに取材資料としての「児童ポルノ」があった場合、あるいは、被取材者が持ち込んだ場合などに記者やスタッフに対する摘発も可能になる。

これらの懸念は、民主党提案の取得罪であれば払拭可能だということも強調しておきたい。取得罪の場合には、共同行為が「取得」に向けられていることを立証しなくてはならず、たまたま、巻き込まれる可能性は相当程度薄れるからだ。

解散前と違って、今や自民・公明は少数だ。なぜ、民主党が主張してきた「取得罪」を堂々と押し通さないのか疑問だ。法律で「反復・継続して取得」と書けば、過去にさかのぼり購入した雑誌・本・DVDの所持や、パソコンに送付された添付ファイルで「犯罪者」に仕立てあげられることはない。そこは、「所持罪」という犯罪を新設し人を縛る法律だから厳密に議論してほしい。

なお、単純所持の問題点以外についても、議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではないにおいて展開されている議論は、どれも極々真っ当なものであり、私も賛成いたします。

単純所持の導入が決まったわけではありません。

ぎりぎりの攻防が続いています。

自民党と民主党については、それぞれ、党内の足並みは、揃っていないようです。まだまだひと悶着あるのではないでしょうか。これだけ、問題点の多い法案について、まともな審議もせずに、全会一致で可決しようとすること自体が間違っています。

公明党は多分、結束乱れずに規制強化の方向の様子です(推測)。

>社民党などの了解を得た上で、今国会中にも提出することを目指す。

社民党は、党の方針として規制強化に反対してくれています。連立与党の一角を占める社民党が踏ん張れば、今回の「改正」は止められます。

共産党、国民新党の動きは分かりませんが、「など」とある以上、この2党の意向も無視できないのでしょう。

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【保坂展人のどこどこ日記】児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速 【転載】

児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速

教育・こども / 2009年11月16日

今日は時間がないので、あまり詳細な報告は出来ないが、わずか4カ月前に解散前の国会で議論された児童ポルノ禁止法の「単純所持規制」を中心とした議員立法が、11月末日に終了する通常国会で「可決・成立」に向けて走り出しているというので驚いてしまった。まずは、4カ月前の政治状況で言えば、自民・公明の巨大与党が解散前の国会で一気呵成に成立をはかろうとごり押しをはかってきた児童ポルノ禁止法だが、あまりに幅広い「児童ポルノ」の規定と、また宮沢りえの『サンタフェ』さえ「1年以内に廃棄処分」を求められる可能性もある「単純所持の犯罪化」の余波は、大きく広がった。

そもそも、解散前に自民・公明が提出してきた「児童ポルノ法改正案」と、当時の少数派であった民主党が提出した対案との「修正協議」をめぐる環境は、8月 30日の政権交代によって大きく変わった。少なくとも、「児童ポルノの現状と子どもの被害」の実情について「立法事実」(法改正が必要な客観的な状況)を再把握する必要があるし、解散前の国会で議論された表現規制への危惧や「漫画・アニメなどへの規制の問題」など議論しておくべき問題がたくさんある。国会議事録にも答弁を残す形で、しっかり議論すべきだと思う。続きは明日。
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まとまりつつある案の内容は把握できていません。その前提でお読み下さい。

今国会において、児童ポルノ法の改定案成立ということは、全会派一致による委員長提案(審議省略)以外にはありえません。これだけ争いのある法案について、国会における審議もなしに、水面下でまとめることを許してはならないと思います。

国会審議があれば、条文の解釈について法務省刑事局長等の答弁も得られ、議員間の議論によって纏まった解釈の指針等も「形」に残すことが出来ますが、審議省略では、合意に至るまでの議論はすべて闇の中になります。捜査当局の実務上の運用を拘束することは出来なくなります。

児童の人権と表現の自由の両方に関連する重要な法案ですから、政府提案立法にして慎重に審議することも検討されるべきです。

なお、自由民主党では、11月17日午後4時から法務部会が開かれる予定ですが、

◆政調、法務部会
午後4時 本部704室
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(議員立法)について

ここで、自民党内の意見統一を図り、民主党にぶつけるつもりではないでしょうか?

10月29日の日刊スポーツの報道によれば、
児童ポルノの個人所持規制、結論持ち越し

自民党は29日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノの映像を持つ「単純所持」を規制に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案の今国会提出をめぐり協議した。出席者から「単純所持禁止に消極的な民主党が賛成できるよう内容を変更すべきだ」との異論が出たため、結論を持ち越した。

とありますから、自民党内の意見も一枚岩ではない筈です。ここで、自民党がまとまらなければ、全会派の合意による議員提案は流れることになりますし、自民党が従前からの単純所持規制を強硬に主張すれば、民主党との合意が出来なくなり、やはり、話は流れることになります。自民党内の規制強行派頑張れ!という皮肉な状況に突入しつつあるのかも知れません。

全会派一致ということになれば、民主党の規制慎重派だけではなく、少数会派である社民党、国民新党、共産党、みんなの党や日本新党の持つ「拒否権」も重要になります。

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【篠山紀信】写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い 事務所など捜索【表現の自由の限界】

写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い 事務所など捜索

写真家・篠山紀信さん(68)が、路上や墓地など人目につく公共の場所でヌード撮影をしていた公然わいせつの疑いが強まり、警視庁は10日午前から、篠山さんの事務所などの一斉捜索に乗り出した。
公然わいせつの疑いで捜索を受けているのは、東京・港区の篠山紀信さんの事務所や自宅など。
篠山さんの写真集「20XX TOKYO」では、港区の青山墓地や江東区の湾岸地区などで、女性のヌード撮影が行われたものとみられている。
篠山さんは、東京ミッドタウンや六本木ヒルズなどが見える青山墓地で、女性の裸の写真などを撮影していたとみられている。
青山霊園管理所所長は「(篠山さんから許可は?)一切ないですね。許可なく人のお墓に入るのは、その人の家に入り込むのと一緒で、お墓の中にも一切立ち入ることはできません」と話した。
警視庁によると、湾岸地区でのヌード撮影の際に、近隣住民から通報があったという。
警視庁では、通行人の視界に入る路上や東京都が管理する墓地など、公共の場所でヌード撮影が行われた疑いがあり、悪質と判断し、関係先の捜索に乗り出した。
出版元の朝日出版は、「なぜ公然わいせつにあたるのかわからない。警視庁からくわしい説明を受けないとコメントできない」としている。

フジテレビ(2009/11/10 11:55)
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写真集そのものを刑法175条の「わいせつ図画」で摘発することが出来ないから、撮影行為そのものについて、量刑の軽い、刑法174条の公然わいせつ罪で摘発しようという動きでしょうか?

ちなみに、刑法174条と刑法175条のわいせつ概念は同一です。

写真集が刑法175条の「わいせつ図画」に該当しないのであれば、刑法174条の公然わいせつ罪にも該当しないのが原則です。

しかしながら、写真集に掲載されている写真=公園での撮影行為のすべてではありません。写真集に掲載されていない写真の中には、刑法175条との関係で公に出来ないものもあったかもしれません。あるいは、写真のためのポーズを変える際に、「丸見え」という状況があったのかも知れません(これらは、議論のための仮定です)。その場合には、写真集が刑法175条の「わいせつ図画」に該当しないが、撮影行為が、刑法174条の公然わいせつ罪に該当するということも理論的にはありえます。

(参考条文)

刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

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【周知徹底】早くも動き出した「児童ポルノ禁止法案」 【警戒レベルを上げよう】

保坂展人の前衆議院議員のブログ「保坂展人のどこどこ日記」より

早くも動き出した「児童ポルノ禁止法案」

> [引用開始]
>
> 児童ポルノの個人所持規制、結論持ち越し
>
>  自民党は29日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノの映像を持つ「単純所持」を規制に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案の今国会提出をめぐり協議した。出席者から「単純所持禁止に消極的な民主党が賛成できるよう内容を変更すべきだ」との異論が出たため、結論を持ち越した。
>
>  改正案は自民、公明両党が与党当時に提出したものとほぼ同じ内容。先の通常国会で、民主党は購入などを規制する対案を提出し修正協議を進めていたが、衆院解散で両案とも廃案になった。(共同)
>
> [引用終了]
>
> その翌日、千葉景子法務大臣は記者に「自民党法務部会」の動きを問われて、こんなやりとりをしている。
>
> [引用開始]
>
> Q:昨日,自民党の部会でも児童ポルノ法改正の再提出が協議をされたわけですけれども,児童ポルノを巡る現状と,どのような法改正が必要かとか,お考えをお聞かせください。
>
> A:新しい内閣がスタートする前に,国会でかなり議論が進みまして,ほぼ共通な,与野党の協議もほぼまとまったというところまでいっていると承知をしています。それからこの問題については,大変多くの皆さんが心配をなさって,成立を何とか図るべきという声も大変大きくありますので,国会のこれまでの議論の進んできたそういう経緯も踏まえながら,私もできるだけどういう形でそれをまとめていくのが良いか,真剣に考えていきたいと思っています。
>
> Q:自民党の方は単純所持の規制,これをやはり改めて訴えたいと,求めたいという内容でして,民主党の方は,取得したときの取得罪というのを設けていまして,ちょっとその辺の違いがあったのですが,改めて大臣の単純所持規制についてのお考えをお聞かせ下さい。
>
> A:最終的な取りまとめの過程で両者の意見がかなり煮詰まって,一定の方向にいきつつあったと思いますので,ここは所持,取得,それの事実的な合意点というのが見い出せるのではないだろうかなとは思っています。
>
> Q:単純所持禁止に反対というか,問題ありとされていたかと思うのですが。
>
> A:よくよく考えてみますと所持に至るところをどうみるかということであって,まったく所持していることを絶対もうだめと言うのでもなし,あるいは,所持は処罰はできないのだというのではなくて,そこにどうやって所持に至ったのかというところがやはりある意味では問題だったのだと思います。そこはだいぶ煮詰まっていると思いますので,是非これはまとめることができるように私もどういう形が一番良いのか考えていきたいと思います。
>
> [引用終了]
>
> この大臣会見を読むと、与野党合意=法務委員長提案(国会での議論なし)という道を模索しているのかなと思う。私が議席を失ったことで、今、法務委員会に社民党の議席はなく、民主・自民・公明の3党で決めていくことになる。与野党で修正協議で一致したものを「委員長提案」をすると、全会一致となって国会審議は行われず、問題点を社会的に明らかにする機会がなくなる。

とりあえず、ご報告のみ。


私の問題意識も保坂展人前衆議院議員のそれと一致します。
民主党政権下における原則である「政府提出法案」として処理されるのか、それとも、例外である「議員立法」として、処理されるのか不明ですが、事態を注視していくことが必要でしょう。

とりあえず、どのような形で法案が提出されるのかについて、最大限度の関心を寄せる必要があります。

あと、ついでですが、「サイゾー」からこのテーマでインタビューを受けたのですが、ネットで公開されたようです。
自民・公明案の問題点は一通り押えているので、興味のある方はご覧になって下さい。

民主党政権でどう変わる? 児童ポルノ法改正のゆくえ(前編)

民主党政権でどう変わる? 児童ポルノ法改正のゆくえ(後編)

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【ホームオブハート関連訴訟】Veni vidi vici!【業務妨害的訴訟の破綻】

原告らの請求をいずれも棄却する。-再び、ホームオブハート関連事件で勝訴しました。

2008年12月9日付で、紀藤正樹、私(山口貴士)、ホームオブハートの被害者である山本ゆかりさん、同じく被害者のKさんを被告として損害賠償請求訴訟が提起された事件で、本日、東京地方裁判所527号法廷で判決が出されました。完全勝訴です。

訴訟を提起した原告側は弁護士も当事者も誰も出席しませんでした。敗訴を確信していたのだと思います。その意味で、ホームオブハート側が時効消滅していることが明らかな本件事件をあえて提起したことは、労力・金銭面で、他の関連事件への弁護団の戦力を殺ぐ業務妨害的事件の一貫であり、被害者への口封じ目的の不当訴訟であることは明らかだろうと思います。

なおホームオブハート全事件につき代理人が共通していますが、仮に時効消滅の理由が、訴訟提起遅延という、弁護士の怠慢によるものであるなら、弁護過誤である可能性もあります。

なおこの事件の原告は、2004年4月7日に、トシオフィス及びホームオブハートの施設から栃木県北児童相談所により一時保護された5名の児童(うち、2名は一時保護当時乳児)とその保護者3名の合計8人です。請求金額の合計は1億7000万円にもなります。

請求の理由は、紀藤正樹、山口貴士両弁護士、山本ゆかりさん、Kさんが共謀の上で、児童相談所に対して虚偽の通告を行った上で、5名の児童を「監禁」させたということ等ですが、その動機としては、XJAPANの元ヴォーカリストであるToshiこと出山利三を洗脳から解いてホームオブハートから決別させ、XJAPANに戻し、復活コンサートを武道館で行い、最後はXJAPANのメンバーであるYoshikiと抱き合うというストーリーのドキュメンタリー番組を捏造する、という企画に紀藤正樹、山口貴士、山本ゆかりさん、Kさんが加担し、Toshiこと出山利三を救出するためにメディアを使って騒動を起こし、ホームオブハートを陥れて抹殺するという計画の一環として、虚偽の通告を児童相談所に行ったという荒唐無稽な被害妄想としか言いようがない内容が訴状において臆面もなく語られていました。

まさに「でっちあげ」は、ホームオブハート、Toshiの方です。
このような訴訟に、子供たちを楯にして巻き込む感性が驚きです。彼らの属性をよくあらわしていると思います。

なお先行している東京地裁(平成19年2月26日判決)判決は、次のとおり判断していました。

・判決理由抜粋
 ホームオブハートが癒しの商品やサービスを提供する会社であるかのように装って、悩みをかかえている女性に女性スタッフを接近させ、具体的な悩みの内容とその原因、経歴、家族関係その他の個人情報を聞き出し、被告MASAYA(本名倉渕透)のコンサートなどに参加させた機会に、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用して、・・不安を煽り、困惑させて、このような罠にひっかかる女性の出現を待つことを共謀していたものとみるのが相当である。
 そして、このようにして罠にひっかかりセミナーに参加するようになった女性に対しては、さらに、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用してマインドコントロールを施し、被告MASAYAの言うことを聞かなかったり、セミナーへの参加を止めたりすると、地獄のようなつらい人生を送ることになると信じ込ませ、猜疑心を持たないようにすべきこと、思考を止めるべきこと並びに所持金が底をつくこと及び借金が返せなくなることに対する恐怖感をなくすべきであることという考え方を刷り込み、被告MASAYAの指示するとおり所持金や借入金を被告ホームオブハートに支払ってくれる人間に改造していったとみるのが相当である。また、このようにマインドコントロールされた状態を維持するために、思考を停止する訓練を継続させ、フィードバックやセラピーにより被告MASAYAの言うことが正しいと思いこませ続けた。
 (このような)目的及び手法をもってマインドコントロールされた状態に照らし意図的に陥れる行為は、社会通念に照らし、許容される余地のない違法行為であることは、明らかである。
 精神医学や心理学の知識を濫用してはならないことは当然のことであって、これらの知識を濫用して他人の心を傷つけることが、およそ血の通った人間のやるようなことではないことは、論をまたないところである。他人に考える余裕や反論する余裕を与えずに、特定の考え方、価値観に基づき集団で長時間一人の相手を罵倒し続けることは、精神的な拷問に等しく、相手の心に深い痛手を永遠に残すことになるのであって、このような行為がおよそ血の通った人間のやるようなことではないことも、また、論をまたないところである。


※ 下線は、山口によるもの。この判断は、ほぼ、2009年5月28日の高裁判決で維持されています。

これは速報です。3
【MASAYA】ホームオブハート、トシオフィス相手に控訴審でも勝訴しました。【TOSHI】【WANKU】
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Veni vidi vici! 今日は判決の日でした。

実は、訴えられていました。民事訴訟の被告でした(初めての経験です)。請求金額は何と合計1億7000万円!

このような業務妨害的な訴訟に加担した原告ら代理人(復代理人含む)弁護士は以下のとおり。

安田修 やすだ おさむ   第二東京弁護士会 大島総合法律事務所
野中信敬 のなか のぶたか 第二東京弁護士会 大島総合法律事務所
橋本幸子 はしもと さちこ 第二東京弁護士会 大島総合法律事務所

佐藤仁志 さとうひとし 東京弁護士会 新宿御苑法律事務所

遠藤一義 えんどうかずよし 東京弁護士会 芝綜合法律事務所

市河真吾 いちかわしんご 東京弁護士会 赤坂見附総合法律会計事務所

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【単純所持規制】自民、児童ポルノ改正案再提出へ 単純所持も規制【おかわり】

自民、児童ポルノ改正案再提出へ 単純所持も規制

自民党は27日、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」も規制対象に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案を今国会に提出する方向で最終調整に入った。29日の党法務部会で決定する見通しで、公明党にも共同提出を呼び掛ける。

 民主党は「恣意的な捜査を招く」として規制に消極的だが、自民党は単純所持を禁止していないのは主要8カ国(G8)で日本とロシアだけだと指摘し、政府、与党に再考を促す考えだ。

 法案は、与党時代に自公両党で共同提出したものとほぼ同じ内容で、インターネットのプロバイダー(接続業者)に捜査協力や被害拡大防止の努力義務を課すことなども盛り込んでいる。

 先の通常国会では、購入などを規制する対案を提出した民主党と自公両党が修正協議を進めていたが、衆院解散で廃案になった。社民党は「表現の自由を侵す」として規制強化に慎重姿勢を示しており、与党の足並みの乱れを誘う狙いもありそうだ。
2009/10/27 18:58 【共同通信】
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廃案になった法案とほぼ同一内容です。その問題点については、

文藝春秋社 「日本の論点」掲載の拙稿「現行児童ポルノ法では不十分か? 安易な規制強化の持つ危険性 」をご参照ください。

自民党・公明党の改定案は、議員立法で提出されます。

民主党の改訂案は議員立法ではなく、政府提出法案として提出されることになると思います。実際には、民主党案と言うよりも、連立三与党案ということになります。何故ならば、民主党は、政府・与党の二元的意思決定を一元化するため、議員立法は原則的に抑制しようとしているからです。

ポイントは政府提出法案には閣議決定が必要ということです。閣議決定は全員一致でなされます。ということは、
社民党の福島瑞穂氏、国民新党の亀井静香氏の同意も必要ということになります。逆に言えば、両氏は拒否権を持つということになります。

福島瑞穂氏は、自身のブログにおいて単純所持規制について慎重な立場であることを言明されております。

国民新党も、単純所持規制、創作物規制には反対の立場のようです。

与党である社民党、国民新党に対する応援、支援は重要です。

ちなみに、民主党の枝野幸男元政調会長は、民主党案について、

「自民・公明両党にズルズル規制強化されようとしていた中での歯止めとしてはぎりぎりベストだった」

「その後、政治状況は変わった。民主党案でも、女優宮沢りえさんの十代の時の写真集『Santa Fe(サンタフェ)』も対象に入り、捜査権乱用の懸念は残る。もう一度検証し直さないと」

と述べておられます(【特報】 『児童ポルノ所持罪』考 少女性虐待なくせぬ 東京新聞 2009年10月25日より)。

民主党案の内容を簡単に説明します。

現行法における児童ポルノの定義は、児童ポルノ禁止法第2条第3項の各号において
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

となっていますが、民主党案は、全般的な厳罰化に加えて、
①第三号を削除し、
②第二号について、「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」に改めています。

民主党案が主観的かつ曖昧とされていた第三号を削除することは高く評価できます。

が、問題は、「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」の定義のうち、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という部分です。

児童ポルノ禁止法における「性器等」には、「乳首」も含まれるために、いわゆる芸術的ヌードの類も全て規制の対象になってしまう。例えば、宮沢りえの「サンタフェ」なども規制の対象となってしまい、現行法よりも規制の範囲が拡大されてしまい、表現の自由との関係で大いに問題があることは否定できません。

枝野幸男議員の発言は、このような民主党案の問題点を正面から直視するものであり、民主党が強調する表現の自由の尊重と合致するものです。

無論、民主党の中にも、小宮山洋子議員のように、

「児童ポルノ禁止法の改正は必ずやります。(二十六日開会の)臨時国会は提出法案を絞るので難しいとおもうが、先の与野党協議はあとひと息で合意するところまで来ていたんですから」(【特報】 『児童ポルノ所持罪』考 少女性虐待なくせぬ 東京新聞 2009年10月25日より)

と息巻いている方もいるので安心はできないのですが。

児童の人権、表現の自由、捜査権力による人権侵害の防止の3つの観点からバランスの取れた規制の導入が現実化出来る日は近付きつつあるのかも知れません。

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<亀井金融担当相>「家族間の殺人事件増加」で経団連を批判

<亀井金融担当相>「家族間の殺人事件増加」で経団連を批判

10月5日21時14分配信 毎日新聞
 亀井静香金融・郵政担当相は5日、東京都内で行われた講演会で、「日本で家族間の殺人事件が増えているのは、(大企業が)日本型経営を捨てて、人間を人間として扱わなくなったからだ」と述べ、日本経団連の御手洗冨士夫会長に「そのことに責任を感じなさい」と言ったというエピソードを紹介した。御手洗会長は「私どもの責任ですか」と答えたという。

 会員制情報誌「内外ニュース」主催の講演会で述べた。亀井担当相は御手洗会長との会談時期については明らかにしなかったが、関係者によると、8月の衆院選前とみられる。

 亀井担当相は講演で「昔の大企業は苦しい時に内部留保を取り崩して下請けや孫請けに回した。今はリストラだけをしている」と話し、昨秋以降の経済危機で、派遣契約解除などをした大企業の批判を展開。「(大企業が)小泉改革に便乗して日本型経営を捨てたことが社会をおかしくした。責任を感じなければだめだ」と企業の経営姿勢や経団連を批判した。【井出晋平】
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えーと、そもそも、家族間殺人が増えているという統計が存在するのでしょうか?
昨年よりも、自殺は、増えているようなので、自殺者の増加を例えに出せば、説得力があったのかも知れないのですが。長期的に見ると殺人数は全体として減少系傾向にあるので、家庭内殺人も、高度成長期よりは少なくなっている筈です。
全殺人における割合を問題にすることもあまり意味はありません。性質上、家庭内殺人を減らすことは難しいのです。警察官を増員するなどの治安対策を行っても、家庭内をパトロールする訳にはいかず、犯罪を減らす為の警察の努力が報われにくい分野なのです。全体の殺人数が減っても、同じ比率で家庭内殺人は減らない筈なので、相対的に家庭内殺人の割合は増える筈です。

こういう統計的な事実を分からずに、感覚だけで適当なことを言う人は、いつまた、

ゲームや漫画が犯罪を誘発する

とか、何の根拠もない思い付きだけを根拠に表現の自由を制約しようとするかも知れないので、不安でしょうがありません。

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【検索は】国会図書館の本、ネット配信へ【どうするの?】

国会図書館の本、ネット配信へ

 国立国会図書館の所蔵する書籍のデジタルデータを、インターネットを通じて有料配信する構想が動き出すことになった。

 経済産業省が国会図書館や関係団体とともに、権利処理や収益分配など具体的なビジネスモデルを検討する委員会を近く設ける予定で、29日、出版社団体の日本書籍出版協会は委員会への参加を決めた。著作者団体の日本文芸家協会も加わる見通しだ。構想が実現すれば、国内の書籍について新たな流通の仕組みが誕生する。

 国会図書館は著作権の切れた明治・大正の書籍のデジタル画像化を進め、ネット上の「近代デジタルライブラリー」ですでに約15万冊を無料公開している。

 さらに今年6月の著作権法改正で、国会図書館は資料保存のために、著作者の許諾を得ずにデジタル化できることになった。今年度の補正予算で、1968年までに受け入れた約90万冊のデジタル化が実現する。

読売新聞2009年9月30日(水)10:55
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テキストではなく、JPEGです。

これでは、検索が出来ません。検索できないんじゃ、デジタルデータ化の意味は半減しますね。
何で、こんな仕様にしたんだろ?
コピペによる著作権法違反行為を誘発しないようにするためかな?

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【表現の自由】第28期東京都青少年問題協議会【問答無用?】

第28期東京都青少年問題協議会

委員名簿

第7回専門部会議事録

第8回専門部会

表現の自由について一顧だにしない、問題発言がてんこもりです。都民以外の方々も是非、ご一読を。

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