石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却
東京都の石原慎太郎知事(72)が週刊誌で「文明がもたらした最も悪しき有害なものはババァ」などと発言した問題を巡り、都内の女性131人が石原知事に約1440万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であり、河村吉晃裁判長は「不適切な表現だが、女性全般について個人的な意見を述べたもので、原告個人の名誉を傷つけたとはいえない」として請求を棄却する一方、判決は「男女平等を規定した憲法の基本理念と相いれず、(知事という)要職にある者の発言として不用意だった」とも指摘しました。
あちこちのMLやホームページを見ると判決について否定的な見解が多いようですが、私は、今回の判決の結論は概ね妥当ではないかと思います。
最近、ある集団に関する表現行為について、その集団に属する個々人に損害賠償請求権を認めようとする動きがありますが、私は基本的には、反対の立場です。(なお、私は決して石原都知事発言それ自体を擁護するつもりはありません。政治家として姿勢に大いに疑問を感じますし、こういう都知事を擁していることを一都民として恥ずかしくも思っています。その政治的な責任は大いに追及されてしかるべきでしょう。)
例えば、
女性差別発言
人種差別発言
部落差別発言
などについても、特定の個人に対し向けられたものではない限り、慰謝料請求権を認めるべきではないと思います。
それは、表現の自由の問題との関係で、非常に微妙な問題を孕んでいるからです。
理由
(1) 非常に安易な言葉狩りにつながりかねず、却って問題の所在を不明確にする危険性が強いこと。
差別について語るためには、差別的な表現を避けて通ることは出来ませんが、差別的な表現をどのように受け止めるかは、最終的には個々人の問題です。人の感性がさまざまである以上、ある種の表現について「不愉快」と受け止める人がいることもある意味当然のことであり、そのような場合に、一々慰謝料請求権を認めていては、自由な議論をすることが非常に難しくなります。
(2)特定の「集団」が自らに対する批判を封殺するための手段として、訴訟制度を悪用する可能性があること。
例えば、ある企業ないし宗教団体の構成員が、自らの所属する集団に対する批判を封殺するために、個々の構成員が原告となって一斉に全国で訴訟提起するようなことが考えられます。
実際、「幸福の科学」という宗教団体の信者らが、「幸福の科学」に対する批判的な記事を掲載した出版社に対し、訴訟を提起しているという事件が多数あります。
代表的な判決としては、高松高等裁判所平成6年10月25日判決がありますが、この判決において裁判所は、
「直接被害者の損害以外に、すべての間接被害者の損害(以下、「間接損害」という。)についてもその損害賠償を一般的に認めることになれば、その被害者及び損害が不当に著しく拡大され、加害者に過大かつ予測不可能な負担を課することとなって、損害の公平な分担という不法行為制度の趣旨に照らして妥当でないと考えられるので、間接被害者は、その間接損害につき、原則として不法行為に基づく損害賠償請求ができず、例外的に、民法
七一一条に基づき慰謝料請求をする場合、その他、直接被害者との人的結びつきが深く、固有の連繋性により直接被害者と社会経済的に一体関係がある場合で、かつ、直接被害者への損害賠償のみでは償いきれないものがあって、間接被害を認めることが相互の公平に合致する場合に限ってその請求ができるものと解するのが相当である。」
と判示しており、そのロジックは、今回の石原都知事の「暴言」についても妥当するのではないかと思います。
表現の自由の観点からは、「女性全体に対する侮辱」行為について慰謝料請求権を認めなかった今回の判決の結論は妥当であると言わざるを得ません。