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「身柄を拘束」?!

被害者の携帯所持の男拘束 福岡市の女性会社員殺害

 福岡市博多区の公園で1月、会社員福島啓子さん(23)の他殺体が見つかった事件で、博多署捜査本部は8日、福島さんの携帯電話を所持していた男の身柄を福岡県内で拘束した。捜査本部は携帯電話の入手先を追及、事件との関連について事情を聴いている。
 捜査本部の調べで、福島さんの携帯電話が事件後も、主に夜間から早朝にかけて頻繁に使用されていたことが判明。出会い系サイトなどへの接続にも利用されていたという。
 捜査本部は犯人が所持している可能性があるとみて携帯電話の発信状況を調査。電波を中継する基地局が福岡県東部の一部に集中しており、周辺で不審な人物の職務質問をするなどしていた。 (共同通信)


「逮捕」でも「勾留」でもない、「身柄を拘束」って・・・・。
一体何が法的根拠なのでしょうか?職務質問の一環なんでしょうか?

警察官職務執行法2条3項は明確に「前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 」と定めており、新聞報道が真実であるとすれば、大変な人権問題なのですが、共同通信社はそのことに気がついていないのでしょうか?

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