松文館事件判決速報
主文:原判決を破棄する。被告人を罰金150万円に処する。
(第1震判決 懲役1年 執行猶予3年)
懲役刑から罰金刑に減刑されました。
(憲法違反の論点)
刑法175条は、憲法21条に反しない。
仮に、知る権利を侵害する結果となっても知る権利を侵害しない。
憲法31条の明確性の原則に反しない。
「蜜室」のわいせつ性を警視庁が判断した過程に問題はない。
(刑法175条違反の判断について)
四畳半判決の基準は、文書だけではなく、絵にも適用できる。
わいせつの判断基準を変更するべき理由はない。
裁判所によるわいせつの基準となる社会通念の判断は規範的な判断であるが、その判断に際し、社会における性的な出版物の流通状況を考慮することは許される。
マンガの性的刺激は一般的には実写より弱い。しかしながら、本件マンガ本には具体的かつ詳細に性交性戯場面を描写しており、「わいせつ」である。
一定の思想や意識を読み取ることは困難であるから、性的刺激を緩和するようなものではない。
思想性・芸術性の判断要素について初めて判示した。
(故意の認識について)
警察における取調べの際の調書にしたがって、「わいせつ」性の認識を認めた。
警察における取調べの実情を反映していない判決である。
(ゾーニングについて)
ビニール梱包、成年コミックとの表示をしていたことについては、一定の評価をしつつも、判断には影響しない。
(量刑について)
わいせつ性の程度も量刑要素として考慮すべき。
「蜜室」のわいせつ性は、実写表現と比べると弱い。
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Comments
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Posted by: 人気BLOGRANK | June 16, 2005 06:14 PM