子ども守る条例の要旨公開 奈良県警、ホームページで
「子どもを犯罪の被害から守る条例」(仮称)制定を進めている奈良県警は15日、条例案要旨をホームページで公開した。
昨年奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、子どもに対するわいせつや連れ去りを未然に防ごうと、県とともに検討してきた。県民の意見や質問も公開し、条例への理解を求めている。
13歳未満の子どもを使ったポルノの所持や、公共の場所で子どもに言い掛かりをつけたり、つきまとったりするなどの行為を禁止。悪質違反者は30万円以下の罰金などを課す。法務省などによると、こうした行為やポルノの所持禁止の規定は全国初という。
発見者による警察や保護者への通報も義務付ける。
(共同通信)
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この条例、特に、「子どもポルノ」の単純所持の禁止には大いに疑問を感じます。
「単純所持」が規制対象となった場合、国民への過度のプライバシー侵害(私領域への介入)、冤罪の多発が懸念され、その懸念は、国際的にも共有されているものですし、今回の児童ポルノ法改定(第)においても罰則は設けられてはいません。
また、『サイバー犯罪条約』では、児童ポルノの単純所持に関する条項について批准を留保することを認めています。『子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書』では単純所持の規制について、まったく言及していません。
これらの懸念を考慮せず、一自治体の判断のみで条例化を進める姿勢には大いなる疑問を感じます。


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