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警察による被害者の氏名の発表について

犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等基本計画を制定することを定めており、内閣府は、犯罪被害者等基本計画案(骨子)を公表しています。

この犯罪被害者等基本計画案(骨子)の中には、国民の知る権利を不当に制約しかねない条項があります。
問題なのは、犯罪被害者等基本計画案(骨子。以下「計画案」)は、Ⅱの第2の2「安全の確保」の中の「今後講じていく施策」(2)のエには、警察による被害者の氏名の発表について、実名とするか匿名とするかは「個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮していく」としている点です。

犯罪被害者のプライバシー権が重視されるべきことは当然ですが、反面、犯罪被害者の氏名は、犯罪の実態を正確に市民に伝え、犯罪捜査の適法性や妥当性を検証するというメディアの活動を行うために必要な基本的な情報でもあります。特に、警察による捜査は市民の人権侵害の危険性を常に伴うものですから、その捜査が適正になされたか否かは「権力に対する不信とチェック」を基本とする民主主義社会においては、非常に重要な市民の関心事項です。

また、事件とは常に流動的なものであり、「被害者」が実は「加害者」であったり、そもそも犯罪が存在しないという事案もあります。「被害者」が「被害者」であるということは、自明の前提ではなく、それ自体が検証されるべきであり、また、捜査と公判の過程を通じて確定されていくべき事実なのです。

このような観点からすると、警察に対し「被害者の氏名の発表について、実名とするか匿名とするかは「個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮」する根拠を与えることは、警察捜査の適正について検討するために必要な材料を提供するか否かの判断権を、検討の対象とされるべき警察の手に委ねることになり、おかしいことは明らかだと思います。

被害者の氏名を警察が公表しない場合、市民は警察による権力行使の適切性について検討する材料を失ってしまいます。反面、被害者のプライバシーについては、メディア側が実名報道をする際に慎重な検討をすることで十分に対処が可能です。

警察がメディアに対し被害者の氏名を公表することと、実際にメディアが被害者について実名報道するかどうかは、全く別の2つの問題です。後者については一次的にはメディアの判断に委ねるべきであり、犯罪被害者等基本計画案(骨子。以下「計画案」)は、Ⅱの第2の2「安全の確保」の中の「今後講じていく施策」(2)のエは修正されるべきであると考えます。

なお、民放連もこの問題については意見書を出しているようです。

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クールビズと選挙の応援

この前の日曜日(9月4日)、社会民主党の比例区候補、児童ポルノ法改定、日本会議(夏コミにも「人権擁護法案反対!」として街宣車を出していた)が推進していた青少年有害社会環境対策基本法(現、青少年健全育成基本法案)などの「オタク殺し」の悪法敢然と立ち向かってくれた、 オタクの味方 保坂展人元衆議院議員の選挙の応援をしに、新宿駅西口に行って来ました。

で、まあ、ビラ撒きなどをして来た訳ですが、服装とビラを受け取ってくれる人の割合について面白いことを発見しました。

※ ズボンはいずれもスーツのズボンです。

ワイシャツのみ             →40~50人に1人くらい
ワイシャツ+ネクタイ          →20~30人に1人くらい
ワイシャツ+ネクタイ+スーツの上着→10~15人に1人くらい

という訳で、少なくとも男性の場合には、選挙応援の際に「クール・ビズ」は逆効果のようです。

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