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【社会復帰】公園内のテントを住所と認定、ホームレス勝訴

公園内のテントを住所と認定、ホームレス勝訴

大阪市北区の扇町公園にテントを設置し、野宿生活をしている山内勇志さん(55)が、同公園を住所とする転居届が受理されなかったのは不当として、同市北区長を相手に、不受理処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。

 西川知一郎裁判長は「テントは客観的に生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法上の住所と認められる」と不受理処分を取り消した。原告側によると、公園での住民登録を認める判決は異例という。

 判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろ、金属製の管や角材、ベニヤ板、ブルーシートなどでテントを設置。04年3月、同公園を新住所とする転居届を出したが、北区長は翌月、「公共の公園に私的な工作物を設置することは認められないため、住所とは認められない」として不受理とした。

 西川裁判長は判決で、「大阪市から公園の占有許可を得ていないのは、住民登録とは本来無関係。客観的な事実として生活の本拠がある限り、転居届を受理しないことは許されない」などと述べた。

 山内さんは05年3月、提訴し、「住民登録できないため、参政権を行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」などと主張。

 一方、市側は「設置や撤去が容易で、何の権限もなく設置されているテントはいずれ撤去されるので、定着性はなく住所とはいえない」と反論していた。

 村田匠・北区長の話「主張が認められず、今後の対応は、判決内容を検討して適切に対処したい」
(読売新聞) - 1月27日18時52分更新


ホームレスの社会復帰を妨げる大きな要因の一つに、運転免許証などの資格の取得や更新、就職のために必要な住所がないということが挙げられます。
その意味からは、ホームレスの社会復帰にとっては非常に重要な判決と言えると思いますし、多重債務を抱えているホームレスの人が裁判所に破産申し立てをすることも容易になるでしょう。

非常に高く評価されるべき判決です。

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Comments

きわめて賛成。

大阪市(区)は住所を登録させなかった場合に、全くの住所不定で最後の住所から本人が行方不明にっなっている、という状態を何が何でも作るつもりだったのでしょうか?

こんなの認めると、無国籍人とか出来てしまうわけで行政の基本データが壊れてしまう。
その意味で住民基本台帳があることが、日本の行政がそこそこ動いている最大の理由だろうから、それを根本的にぶち壊すつもりだというのはどいうつもりだったのだろう?

Posted by: 酔うぞ | January 28, 2006 08:58 PM

新聞社のニュースを許可なく自分のブログにコピペしてはいけないのではないですか、弁護士さん。許可得ましたか。

Posted by: tomochan2002 | January 30, 2006 04:47 PM

開発行為・宅地造成に伴う公園設計をやっておりましたが、本来、防災等のために緑地等を作る都市計画法・宅地造成法などがあります。
それらに則って宅地造成した場合に法によって定められた必要な面積で設計し、防災、一時的避難場所として確保されるべき公園を、不当に占拠した状況で住所認定することは、おかしいのではないですか?
ホームレスのために居住すべき場所を提供し、そちらへの移動を求めても「使い勝手が悪い」という我侭でしかない理由で、公共施設にテントを張り居住し続ける彼等に本気で社会復帰する気があるのか疑問です。
ここで認めてしまって、公園へ住所を設定し、居住権を主張し、占有し続け、自らの土地と主張するようになるのではないか?という懸念がある。
法的に可能性が無いとは言えないのではないですか?
本気でホームレスを自立させる気なら、馬鹿な判決だと思う。
格安住宅を支援し、就職がきまるまでの金銭的支援もしてやるのが、やるべきことではないのですか?こんな、馬鹿な判決、信じられない!

Posted by: 寝待月 | January 30, 2006 05:11 PM

>公園へ住所を設定し、居住権を主張し、占有し続け、自らの土地と主張するようになるのではないか?という懸念がある。

これについては、私人の土地でも同じことがいえるのであって、権利回復を図りたいのならそれに対応する手続きをとれば良いだけのことでしょう。
あとは行政法上の実体的審査権限とか形式的審査権限とかの問題もかかわってくるでしょうが。

Posted by: ゆーき | February 01, 2006 12:47 AM

はじめまして。
公園の占有許可と住民登録とは別物なので住民登録を認めるというのは、行政のホームレス対策の怠慢から救済するためのものとして理屈としては一応理解できるとしても、決して腑に落ちるものではありません。
いい落としどころがなかったんでしょうか。

Posted by: 春待ち | February 01, 2006 08:28 PM

近隣住民の迷惑を無視した本当に馬鹿げた判決だと思う。公園は市民の税金でできたみんなが利用するものであって一部のホームレスのものでは決してない。

市役所は施設を用意しているのだから、ホームレスは速やかに移動すべきじゃないだろうか。社会ルールやモラルを守ってから社会復帰であって、住民票が作成されてから社会復帰というのは全く意味が通らない。

>非常に高く評価されるべき判決です。
判決もバカバカしいと思ったが、高い評価を下している弁護士がいるというのも本当にバカバカしい話である。

Posted by: 青い炎 | February 08, 2006 02:30 PM

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