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【人質司法】杉浦法相、保釈制度改善に意欲

杉浦法相は24日、日本記者クラブで会見し、現在の保釈制度について「刑事訴訟法上、保釈は(被告の)権利だが、裁判所はなかなか(拘置所の外に)出したがらない。例外と原則が逆転している」と批判。「人質司法と言われた雪を溶かすためにも、体制整備が必要だ」と述べた。「人質司法」という言葉は、逮捕、勾留(こうりゅう)によって自白を得ようとし、否認すれば長期間、保釈を認めない今の司法のあり方を批判する意味で使われる。

 法相は、具体策として、拘置所の外に出しても証人に働きかけるなどの証拠隠滅を図らないようにするため、自宅拘禁や海外渡航禁止といった制度の導入を挙げた。

 法相は26日の法制審議会に、こうした保釈制度改革や、社会奉仕命令など「代替刑」の創設などを諮問する。

朝日新聞 2006年07月24日21時28分
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 保釈制度の改革に法務省がようやく重い腰を上げたことは、刑事実務家としては大歓迎です。

 しかしながら、人質司法の原因を裁判所に全て押し付けるような発言には大いに疑問があります。
 現在の裁判所が保釈について消極的なのは事実ですが、ここまで裁判所を萎縮させてしまった背景には、検察官がやみくもに保釈反対の意見を述べ、あるいは、不服申し立て(準抗告抗告あるいは異議)を乱発するという実情があるという点を是非とも正面から見据えて欲しいと思います。

 刑事訴訟法89条は、「保釈の請求があつたときは左の場合を除いては、これを許さなければならない。」として、原則として保釈しなくてはならないことを定めていますが、一方で、1号から6号において例外が規定され、原則と例外が逆転しているのが実情です。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受 けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは 財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が判らないとき。

 特に問題が多いのが、④の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」です。黙秘権を行使していたり、否認していたりすると、まず、④を理由として保釈が認められません。保釈欲しさに偽りの自白をしてしまうという現象が生じるゆえんです。

 ついでに言えば、保釈の判断に関する実体面だけではなく、実際の保釈手続きの面も改善して欲しいです。
 例えば、裁判所は、捜査機関による令状請求については年中無休で受け付けるのに、保釈については、平日の昼間しか受け付けませんし、年末年始も保釈手続きを受け付けません。
 また、保釈の請求があった場合、裁判所は検察官の意見を聞きますが(「求意見」といいます)、検察官の意見が遅れて、判断が長引く場合もままあります。

 身柄の不拘束が大原則という刑事訴訟法の原点に立ち戻った、改革がなされることを強く希望します。

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【ホームオブハート】傍聴のご案内【被告本人尋問】+【仮差押のご報告】

<期日>
7月31日(月)午後1時10分~ 東京地方裁判所  611号法廷(民事13部損害賠償請求事件)

<内容>
(1)被告出山香氏 (Toshiこと出山利三の妻/トシオフィス取締役)に対する反対尋問
(2)被告株式会社ホームオブハートのスタッフである鈴木某氏に対する主尋問と反対尋問が予定されています。


(その他)
株式会社ホームオブハートの所有する不動産に対して、2005年12月28日付と2006年2月16日の2回にわたって、東京地方裁判所から仮差押命令が出されました。

2005年12月28日の仮差押の決定に対し、株式会社ホームオブハート側は保全異議を申し立てたのですが、申立人からの反論に対して、ホームオブハート側は再反論をすることが出来ず、2006年3月15日付で保全異議を取り下げています(事実上、ギブアップしたと理解してもよいかと思います)。

仮差押えされたのは、栃木県那須塩原市内の「松田賀江ふるさとの木美術館」、那須ハイランド本社等の不動産で、勝訴した暁には、競売にかけ、債権を回収する予定です。

(関連記事)
【ホームオブハート】傍聴のご案内【被告本人尋問】

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【グロービートジャパン】北条晋一(黒須伸一)氏が子供のお手本に?

グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件とは直接的には関係ありませんが、面白い記事を見かけたので、紹介します。

こども塾「マイ・ドリーム・カンパニー」 第1回目食べ物屋さんの社長になろう という企画において、何と、北条晋一(本名 黒須伸一)さんが紹介されていました。


以下、プロフィールを引用しますが、子供とその親をミスリーディングしかねない記述になっていますので、適宜、コメントを入れます。なお、「(※)」部分は私が挿入したものです。
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ニンニクげんこつラーメン花月 北条晋一(※1)社長
→ プロフィール
1966年生まれ。学生時代は音楽活動に携わる(※2)。 出版社勤務を経た後(※3)、数々の飲食店でのアルバイトを通じ(※4)、「食」へのこだわりや飲食店の経営について学び、起業するという異色の社長(※5)。93年4月、東京都杉並区にラーメン専門店「花月」1号店をオープン。とんこつブームに乗って、躍進を続け、現在は全国に210店舗、年商48億5千万円の企業に成長し(※6)、社員、FCオーナーからの絶大な信頼を胸に快進撃を続けている。
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(※1)本名は「黒須伸一」
(※2)平成17年10月31日の東京地方裁判所における黒須伸一氏自身の証言によれば、バンド活動をしていたのは、4年くらい通った代々木ゼミナールであり、大学には進学していない。高校時代にバンド活動をしていたかどうかまでは不明。なお、1998年頃、ディプロマ・ミルである、SUL(Summit University of Louisiana)からMBA(経営学修士)の学位を購入している。なお、父親である中杉弘(本名 黒須英治)氏もSUL(Summit University of Louisiana)から博士号を取得している。
(※3)平成17年10月31日の東京地方裁判所における黒須伸一氏自身の証言によれば、その出版社は日経企画日経企画は、黒須伸一氏の父親である中杉弘(本名 黒須英治)氏が教祖を務め、主催する右翼系カルト的集団である日本平和神軍の関連企業。
(※4)平成17年10月31日の東京地方裁判所における黒須伸一氏自身の証言によれば、最終的なアルバイト先は、ファミリーレストランのジョナサンで2年間。
(※5)グロービートジャパン株式会社(旧名称:株式会社花月食品)の大口出資者は、黒須伸一氏の父親である中杉弘(本名 黒須英治)氏であり、黒須英治氏は、本年2月17日付で自ら保有する株式のうち21%を億単位の対価で北条晋一氏(本名 黒須伸一氏)と靏見嘉弘氏に売却し、単なる最大株主になるまでは、51%の株式を保有するグロービートジャパン株式会社のオーナーであった。
(※6)2004年9月期の数値


ところで、グロービートジャパン株式会社については、同社が名誉毀損罪で刑事告訴し、検察官により起訴された事件が東京地方裁判所において係属中です。こちらの事件に傍聴に来られれば、より多角的な方面からの情報が手に入るかも知れません。

(拙ブログの関連過去ログ → お手数ですが、リンクを辿って下さい)

 【宣伝】【AERA】【文藝春秋】Google八分について【日本平和神軍】【グロービートジャパン】
 グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の公判レポート
 グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の公判の傍聴をお願いします
 グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の公判期日のご案内
 グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の期日のご報告
 グロービートジャパン株式会社(らあめん花月)の背後に蠢く影
 イオンド大学の学位商法
 グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の期日について


関連リンク

英治さん、「迷惑です」 (平和神軍ネタ) New!
平和神軍観察会
Yahoo!の株主総会に行って、グロービートジャパンのことを質問してみました
グロービートジャパン会長の異常な言動
はてなブックマーク - グロービートジャパン

期日のご案内

第13回公判:2006年8月25日(金)午後1:15から 第426号法廷 グロービートジャパン株式会社代表取締役副社長靏見嘉弘 (鶴見嘉弘)氏に対する証人尋問を予定
第14回公判:2006年9月27日(水)午後1:15から 第426号法廷 グロービートジャパン株式会社代表取締役副社長靏見嘉弘 (鶴見嘉弘)氏に対する証人尋問を予定

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