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【画期的判決】<国旗国歌>学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴【日の丸】【君が代】

<国旗国歌>学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴

 卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。都側は控訴する方針。
 判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
 争われたのは、都教委が03年10月23日に都立の高校や盲・ろう・養護学校長あてに出した「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」。都教委は通達に基づき、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指示した。
 判決はまず、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。
 通達については(1)斉唱などの具体的方法を詳細に指示し、校長に裁量を許していない(2)校長が出した職務命令違反を理由に、多くの教職員が懲戒処分などを受けた――などと認定した。
 そのうえで「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法10条1項で定めた「不当な支配」に当たり違法と判断。「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」として、憲法19条の思想・良心の自由にも違反すると結論付けた。
 さらに、通達に違反したことを理由にした懲戒処分は「裁量権の乱用に当たる」として今後の処分を禁止。「教職員は、従う義務がないのに思想・良心に反して職務命令に従わされ、精神的苦痛を受けた」として、退職者も含めて慰謝料を認めた。【高倉友彰】
 ▽原告団、弁護団の声明 思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的だ。教育への不当・不要な介入を厳に戒めており、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかける内容だ。
 ▽都教委の中村正彦教育長の話 主張が認められなかったことは、大変遺憾なこと。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい。
(毎日新聞) - 9月21日21時50分
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私は、日の丸、君が代は、国旗及び国歌に関する法律が制定される以前から、国旗であり国歌であるという立場ですし、日の丸が国旗、君が代が国歌のままで構わないと考えています。それは、以下のような理由に基づきます。

確かに、歴史的な経緯を鑑みれば、日の丸、君が代が国旗、国歌として相応しくないという意見の理由も理性的には分からなくもありません。
しかしながら、子どもの頃に、アメリカで長く生活し、日本人学校ではなく現地校に通い、友達も殆んどアメリカ人、話す言葉も英語、という生活をしていると自分が一体何者なのかということを日常的に考えさせられます。これは、日本でずっと生活された人やある程度成長してから海外に行かれた人には分からない感覚だと思いますが、例えば、ニューヨークの国際連合本部前において日の丸の旗が翻るのを見て、あるいは、国際的な競技会などで君が代が流れるのを聞くたびに、自分が「日本人」であるというアイデンティティーを再確認し、アメリカに住み暮らそうとも、自分の五体と心は日本の風土と結びついていることを感じ、日本こそが「我が祖国」であるということを理屈抜きに実感してしまうのです。非常に不思議な感覚としか言いようがありませんが、日の丸、君が代以外を国旗、国歌としては受け止め難く思うのです(情緒的な意見で済みません)。

という訳で、日本の国旗=日の丸、日本の国歌=君が代、で全く構わないというか、他に考えられないというのが私の考え方です。

ただ、日の丸、君が代の押し付けには絶対反対します。日の丸を掲げろ、君が代を歌え、と強制することは間違いですし、その風潮がある限り、市民の反発を買うことは当然です。というか、僕自身も強い反発があります。日本は、思想良心の自由(特に、少数者の!)を初めとする人権を尊重する民主主義国家であり、国旗、国歌は日本という国のあり方を定めた日本国憲法の理念の象徴の筈です。幾ら公務員とは言え、懲戒処分による恫喝をちらつかせ、起立・斉唱を強制すること自体、国旗、国歌の理念に反するというのが私の意見です。「式での国歌斉唱などを積極的に妨害したり、生徒に国旗国歌の拒否をあおったり」する行為は、公務員である以上、規律違反に問われても仕方が無いのかも知れませんが、消極的に拒否することまでも取り締まるのは明らかに行き過ぎでしょう。日の丸、君が代は、掲げたい人が掲げ、歌いたい人が歌えばよいのです。

学校において、日の丸、君が代が国旗であり、国歌であるという知識そのものを教えることはともかく、「懲戒処分をしてまで起立、斉唱させること」は、明らかに行き過ぎであり、憲法19条の保障する思想・良心の自由に反することは、明らかです。今回の東京地方裁判所の判断は、非常にもっともな判断を端的に示した画期的な判決であり、高く評価したいと思いますし、どうせ、東京都は控訴してくるでしょうから、東京高等裁判所においても、さらには、最高裁判所においても同様の判断が示されることを強く願っています。

なお、小泉首相は、
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<国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問
小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた。
(毎日新聞) - 9月21日21時13分
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と述べていますが、「国旗や国歌」を法律で定めてしまった以上、法律に従うことを求めることは出来ても、法律で定めた内容について、「敬意を表す」ことを求めることは出来ないでしょう。法律に従うことを要求することは出来ても(上位規範である憲法に違反しないという大前提あり)、法律に定めた内容に「敬意を表す」ことを求めることは民主主義国家では許されないことです。

何故ならば、法律というのは、ある時点における多数派の民意の反映に過ぎず、別の考え方が多数派を占めるに至れば、改廃されるべきものだからであり、市民は、常に、法律について批判的に考える自由を有するからです。つまり、国民の持つ価値観は絶えず変化しており、今日の多数派が明日の多数派であるとは限らない以上、また、人間は試行錯誤を繰り返す存在であり、多数派の意見が常に正しいとは言えないという事実を素直に認めて国家の制度設計をしなくてはならないからです。

実は、国旗及び国歌に関する法律を制定してしまったことの弊害はここにあります。法律さえ変えれば、国旗・国歌も変えられることになったのです。非常に、極端な例を挙げれば、インターナショナルを国歌にし、「鎌トンカチと星」を縫い取りにした赤い旗を国旗にすることも可能になってしまったのです。何だかんだ言って、日の丸と君が代は、日本の国旗と国歌として世界的に認知されていますし、他に、国旗と国歌として相応しい候補がある訳でもありません。憲法的な習律として、そのままにしておけばよかったのです。
参照⇒杉浦法務大臣初登庁後記者会見

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【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却

オウム・松本被告、死刑が確定

オウム・松本被告、死刑が確定

 地下鉄・松本両サリン事件や坂本堤弁護士一家殺害など13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)について、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は15日、控訴趣意書の未提出を理由に控訴を棄却した東京高裁決定を支持、弁護側の特別抗告を棄却する決定をした。

 これにより、初公判から10年5か月に及んだ松本裁判は、控訴審で一度も公判が開かれないまま終結し、松本被告の死刑が確定した。

 松本被告の裁判は、1996年4月に東京地裁で初公判が開かれ、2004年2月、死刑判決が言い渡された。控訴審では、弁護人が「被告に訴訟能力はない」と主張して控訴趣意書を提出期限(昨年8月末)までに提出しなかったため、東京高裁は訴訟能力を判断するための精神鑑定を行った上で、今年3月、控訴棄却を決定。弁護側の異議申し立ても同高裁が退けたため、弁護側が最高裁に特別抗告していた。
(読売新聞) - 9月15日16時10分更新

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特別抗告に対する決定文の全文はこちら⇒
確定した第一審判決の全文はこちら⇒
日本脱カルト協会の声明文⇒ New!

とりあえず、思ったこと。

(1)麻原に訴訟能力を認めた判断は多分正しい(記録を読んでいないので、感覚に近い)。
(2)でも、死刑事件だし、手続きだけではなく、事件の内容について控訴審における審理をしないまま、確定させてしまったのは、違和感が残る。
(3)弁護団はこれからどうするんだろう・・・。当然再審請求はするでしょうが、麻原の家族などから責任追及をされるのではないか。
(4)事実に関する判断はともかくも、弁護人による控訴理由書の不提出について、被告人に不利益を負わせてしまう刑事訴訟法386条1項1号の条文はかなり問題があるのではないのか、ということ。だからこそ、最高裁判所は、刑事訴訟規則238条において、「抜け穴」を作り、救済の余地を作ったのでしょう。

  弁護士の活動如何により、結果が左右されてしまうのはやむを得ないとは言えども、そもそも、控訴審の審理を受けることさえ出来なくなってしまうというのは、いかがなものかと。アメリカ(多くの州において)であれば、「不適切弁護」を理由に再審理が認められてもおかしくないようなケースではないかと思います。
  まあ、これは、麻原の事件だけに言えることではないのですが。

<参照条文>
(刑事訴訟法)
第386条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
1.第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
2.控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
3.控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

(刑事訴訟規則)
第238条
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。

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【日本脱カルト協会】公開シンポジウム【JSCPR】

私も理事会の末席に名前を連ねている日本脱カルト協会主催のシンポジウムのご案内です。

テーマ :「メディアとスピリチュアルなサブ・カルチャーの<あいだ>

日本社会では、時代が世の終焉と救済を予言した世紀末をとおりすぎても、「破壊的カルト」やそれまがいの団体が物議をかもしだす状況は一向に変わりません。神秘主義や精神世界は、多くの現代日本人の心の重要な位置を占め、それが科学に置き換わる日はまずないといえるのではないでしょうか。

そして、テレビ局や新聞のようなマス・メディアの情報でさえも、毎日のようにそうした情報にあふれていて、そうしたカルチャー世界に何らかの影響を及ぼしていると思われます。占い、超能力、タタリ、癒し、奇跡の治療といったオカルト的で欺瞞にあふれた惑わしの情報は、ときとしては救済や支援や娯楽を超え、生命を脅かし、人権を蹂躙して、詐欺的に金銭を奪ったりする集団が出現してやまないという事実もあります。さらに最近ではインターネット・メディアの普及で時空を超えた巨大なオンライン社会が新たに出現しました。

メディアはこのような社会に生きる人々にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。このシンポジウムでは、このような計り知れないメディアの影響力を検証し、情報発信の責任や望まれる姿、また対策を共に考えたいと思います。

日程:2006年11月11日(土) 13時30分~17時
会場:静岡県立大学看護学部4F 13411教室
アクセス:JR草薙駅下車 徒歩15分。 ⇒地図
参加費:資料代500円程度(正確には未定)。

(司会者)
西田公昭(静岡県立大学助教授 JSCPR理事)

(話題提供者)
櫻井義秀(北海道大学教授 JSCPR理事):
社会学を専門とし、わが国におけるカルトの問題に関する多くの研究を行い、内外の学会おいて積極的に発表してこられている。そこでご専門の宗教社会学の立場から、カルトの発生とメディアとの関連を論じてもらう。宗教社会学の立場から、カルトの発生とメディアとの関連を論じてもらう。

伊東乾(東京大学助教授):
物理学を専門とし、映像メディアの脳への影響という観点からマインド・コントロール現象を研究している。また音楽プロデューサーであり作曲家として数々の賞を受賞といった多彩に活躍中である。そしてオウムの豊田被告の友人でもあることから、メディア影響とカルトの関係を論じてもらう。

有田芳生(フリージャーナリスト):
カルト問題に詳しいジャーナリスト。霊感商法批判キャンペーンに参加したり、統一教会やオウム真理教などの関する数々の報道に従事してこられた。メディア人という立場からマス・メディアの影響と責任を語ってもらう。

(指定討論者)
滝本太郎(弁護士 JSCPR理事)

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【石原慎太郎】姜尚中氏の福岡応援に石原知事反発 「怪しげな外国人」【問題発言】

姜尚中氏の福岡応援に石原知事反発 「怪しげな外国人」

 五輪の国内立候補都市を巡り、石原慎太郎・東京都知事が、福岡市の応援演説をした姜尚中・東大教授に激しく反発、「怪しげな外国人」などとかみついた。

 姜教授は演説で「金持ちの、金持ちによる、金持ちのためのオリンピックで、世界に勝てますか」と東京を批判。すると、続く東京側のプレゼンテーションで石原知事が「さっき、どこか外国の学者さんが東京は理念がないとおっしゃっていた。何のゆえんだかわかりませんが」と発言。その後の祝賀パーティーのあいさつでも「怪しげな外国人が出てきてね。生意気だ、あいつは」などと述べた。

 姜教授は在日韓国人2世で、熊本で生まれ育った。

朝日新聞 2006年08月30日23時44分
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石原慎太郎都知事の問題発言に慣れっこになり、問題意識が鈍磨しつつある感もありますが、今回の発言について言えば、
①首都の知事としての立場による公の場での発言であること
②姜尚中東京大学教授の名誉を毀損していると思われること
③外国人差別を含む発言と認められ、人種差別撤廃条約にも違反していると思われること

と非常に不見識かつ問題の大きい発言です。

オリンピックを招致しようとしている自治体のトップとして、また、日本の首都である東京の知事として、非常に、不見識なだけではなく、誘致に向けて「マイナス」にしかならない問題発言だと思います。

今回の発言は、明らかに、姜尚中東京大学教授個人を特定していますから、単に政治的な責任の追及に止まらず、訴訟を提起された場合には、苦しい結果になるのではないでしょうか。

(参考過去記事)
石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却

⇒ 今回は、特定の個人が相手ですから、相手方の特定が困難な「ばばあ発言」などと異なって、裁判での責任追及を行なっても、表現の自由との関係ではさほど問題はないと考えます。

⇒ また、私は、ヘイトスピーチ(人をその人の人種や民族、宗教、性別、性的指向を理由に貶めたり暴力や差別的行為を煽動するような言動)に対する法的な規制については、否定的な立場ですが、今回の石原都知事の発言は、特定の個人に対する名誉毀損ないし侮辱行為として、少なくとも従前からの民事上の不法行為の枠内で責任追及が可能ではないかと思います。

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