【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却
オウム・松本被告、死刑が確定
地下鉄・松本両サリン事件や坂本堤弁護士一家殺害など13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)について、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は15日、控訴趣意書の未提出を理由に控訴を棄却した東京高裁決定を支持、弁護側の特別抗告を棄却する決定をした。
これにより、初公判から10年5か月に及んだ松本裁判は、控訴審で一度も公判が開かれないまま終結し、松本被告の死刑が確定した。
松本被告の裁判は、1996年4月に東京地裁で初公判が開かれ、2004年2月、死刑判決が言い渡された。控訴審では、弁護人が「被告に訴訟能力はない」と主張して控訴趣意書を提出期限(昨年8月末)までに提出しなかったため、東京高裁は訴訟能力を判断するための精神鑑定を行った上で、今年3月、控訴棄却を決定。弁護側の異議申し立ても同高裁が退けたため、弁護側が最高裁に特別抗告していた。
(読売新聞) - 9月15日16時10分更新
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特別抗告に対する決定文の全文はこちら⇒★
確定した第一審判決の全文はこちら⇒★
日本脱カルト協会の声明文⇒☆ New!
とりあえず、思ったこと。
(1)麻原に訴訟能力を認めた判断は多分正しい(記録を読んでいないので、感覚に近い)。
(2)でも、死刑事件だし、手続きだけではなく、事件の内容について控訴審における審理をしないまま、確定させてしまったのは、違和感が残る。
(3)弁護団はこれからどうするんだろう・・・。当然再審請求はするでしょうが、麻原の家族などから責任追及をされるのではないか。
(4)事実に関する判断はともかくも、弁護人による控訴理由書の不提出について、被告人に不利益を負わせてしまう刑事訴訟法386条1項1号の条文はかなり問題があるのではないのか、ということ。だからこそ、最高裁判所は、刑事訴訟規則238条において、「抜け穴」を作り、救済の余地を作ったのでしょう。
弁護士の活動如何により、結果が左右されてしまうのはやむを得ないとは言えども、そもそも、控訴審の審理を受けることさえ出来なくなってしまうというのは、いかがなものかと。アメリカ(多くの州において)であれば、「不適切弁護」を理由に再審理が認められてもおかしくないようなケースではないかと思います。
まあ、これは、麻原の事件だけに言えることではないのですが。
<参照条文>
(刑事訴訟法)
第386条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
1.第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
2.控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
3.控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
(刑事訴訟規則)
第238条
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。
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Posted by: free Music downloads | February 27, 2015 07:24 PM