【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】
ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバック姿をさらす写真集やDVDが販売されている。週刊誌が「社会問題」として扱い、また、一部のメーカーでは「U-15」商品の自主規制も始まった。しかし、こうした逆風にさらされてもなお、なぜ「Tバック」の低年齢化が進むのか?
写真集やDVDは空前のブーム
「9歳のTバックアイドル」にはネット上でも批判の声が上がっている 数々の「U-15」作品を販売している心交社から、「めるてぃプリン」と題されたタレント朝水れいさんの写真集とDVDが発売された。Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニといった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら大きく脚を広げた姿まで披露されている。
「U-15」のアイドルが Tバック姿をさらす写真集やDVDは空前のブームになっている。ブームの火付け役となったのが「元祖U-15」とも言われる泉明日香さん(14)。大胆な水着姿やTバック姿が話題を呼んだ。さらに2007年3月8日のJ-CASTニュースでも紹介した中井ゆかりさんをはじめ、「U-15」のTバックアイドルが次々に登場した。
しかし、9歳児のTバック登場は、ネット上でも、「マジで親は何を考えているんだ?」「つーかこんなのを放置してる政治ってどうなんよ」など批判のコメントが相次いでいる。
いったい親は何を考えているのか?
「元祖U-15」の泉明日香さんの母親で泉さんの所属事務所の代表であるKOTOMIさんはJ-CASTニュースに対し、「そういったことに答えると業界内でバッシングにあうので」とコメントを避け、「バッシング」についても明言を避けている。また、9歳の朝水れいさんの所属事務所にも取材を申し込んだが、今のところ回答はきていない。
ある「U-15」アイドルの担当者は次のように話す。
「私も露出が多いとか過激なのはどうかと思います。個人的にはTバックもそんなにはやりたくない。しかし、本人は女優を志望していて、自分の仕事となるとやらなきゃいけない場面があります。Tバック姿について、けしからんといった意見もありますが、これは見方の問題じゃないでしょうか」
「一種の児童虐待ともいえるのではないか」
「U-15」については、週刊文春(2月25日号)が「『小中学生Tバック写真集』が300万部 娘をハダカにして稼ぐバカ親たち」と題した記事を掲載。「社会問題」として取り上げ、批判した。さらに、メーカーのぶんか社も「U-15」アイドルのDVD発売を中止し、自主規制を始めた。そのような「逆風」のなかでもなお、「U-15」アイドルの水着写真集やDVDの発売はとどまることを知らない。
子どもの人権や児童ポルノ法に詳しい山口貴士弁護士は次のように語る。
「こういったケースの場合、児童ポルノ法の『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの』という児童ポルノの定義に抵触する可能性もある。また、児童福祉の観点から考えても、親が子どもをいわば『売り物』するのはどうかと思うし、一種の児童虐待ともいえるのではないか」
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自分がコメントした記事について、ブログのネタにするのも何なのですが、この記事において紹介されているU-15と呼ばれる、低年齢児童の写真集に関する僕の意見は、コメントしているとおりです。
ちなみに、
>Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニ
>といった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら大きく脚を広げた姿まで披露されている。
とありますが、このようなポーズをとらせて撮影する行為それ自体、児童ポルノ法第6条3項の単純製造罪に該当する可能性があることを付言しておきます。
実は、U-15に関する取材は、昨年末頃から、ポツポツと来るようになっていました。
以下は、今年の2月の終わり頃に来た、某超大手出版社系週刊誌の取材の際のやりとりの再現です。
記者)それでは、このU-15の写真集というのは、一体、「児童ポルノ」と言えるのでしょうか。
山口) 一般的に言えば、「該当する可能性がある」としか言えません。児童ポルノ法第2条3項3号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と曖昧な表現をしていますから、個別的な判断をするしかありません。
記者) なるほど、それでは、実物をご覧頂いてご意見を伺わせて頂けますでしょうか。(と言いつつ、カバンの中から紙封筒に入った写真集?を取り出そうとする)
山口) ちょっと、待って下さい。それを出すのは止めて欲しいのですが。
記者) (手を止めて)何故ですか?
山口) 2004年の法改正で「提供罪」というのが新設されました。児童ポルノ法の第7条1項です。「提供」というのは、「特定かつ少数の者に対する提供行為も含みます。従前の『頒布』行為が不特定又は多数人に該当することを意味しているよりも、処罰範囲が広いのです。」
記者) ???
山口) 要するに、あなたの持っているその写真集の中に「児童ポルノ」と言える写真が含まれていた場合、それを僕に見せた記者さんも「提供罪」に問われるということです。
記者) えっ?!そうなんですか。
山口) そうです。児童ポルノを他人に見せたり、渡したりするだけで、「提供罪」は成立します。ついでに言えば、「提供する」目的で所持すること自体が犯罪ですから、その写真集が「児童ポルノ」だとすると、記者さんは、それを僕に見せる目的でここまでお持ちになった、それだけで、既に犯罪者なのです。
記者) ・・・・。
山口) ここに来られる前に、取材の企画の打ち合わせをされましたね。
記者) はい。
山口) 同僚やデスクにもこの写真集を見せましたね。
記者) それは、勿論。(心配そうに)「提供罪」に該当するのですか?
山口) それは、そうでしょう。だって、他人に見せている訳ですから。警察が、編集部の家宅捜索をすることも出来るかも知れませんね。
記者) でも、私は、これが「児童ポルノ」だとは知らなかった訳です。「故意」がないのではないですか。
山口) よく勉強されていますね。しかしながら、この場合、子どものいやらしい写真が含まれている写真集だ、という程度の認識があれば故意は成立してしまうのです。
記者) それでは、児童ポルノの問題に関する取材は出来ないじゃありませんか。
山口) 「提供」どころか、単に所持しているだけで、罪にしようという議論すらありますよ。「単純所持罪」を制定しようという意見は、特に自民党に根強いようですから。要するに、「児童ポルノ」を「覚せい剤」のような、禁制品にしてしまおうというのです。
記者) でも、何が児童ポルノかは曖昧なのですね。
山口) 最高裁判所の判例によれば、十分に明確だそうですが、最終的には摘発する当局と裁判所の判断ということになります。グレーゾーンについては、弁護士でも確固たる判断は難しいですね。
記者) 覚せい剤かどうかは、化学的な反応とかで明確に分かりますよね。
山口) 児童ポルノの場合は、データも含まれますからね。添付ファイルか何かで送り付けられる可能性もあるし、知らない間にパソコンのキャッシュに残ってしまう可能性もある。
記者) 単純所持が出来たら、それこそ、取材は出来なくなりますね。
山口) 摘発された児童ポルノに関する取材は特に難しくなるでしょう。警察により、どのようなものが児童ポルノとして摘発されたのか、また、捜査そのものの妥当性に関する取材、報道は出来なくなるのではないですか。
記者) 確かに。一体、どのようなものが「児童ポルノ」に該当するのか、国民は報道を通じて知る方法がなくなりますね。
山口) 取材をして、仮に摘発されてしまった場合、刑法35条の正当業務行為に該当するから、違法性が阻却される(罪にはならない)と言って、徹底的に法廷で争う方法もあると思います。新しい判例を作るつもりで、戦う覚悟で取材されれば、いいじゃないですか。
記者) 家族のことを考えると・・・・。別のテーマを探します。今日はお忙しい中、ありがとうございました(記者、帰る)。
(参考リンク)
私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。特に、3 単純所持罪/単純製造罪の問題点をご参照いただければ幸いです。
これ以外に、平野裕二氏のサイトがとても参考になります。
「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点
児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書
民主党「児童買春・児童ポルノ法改正に関する勉強会」報告レジュメ
<ついでにアニメや漫画規制の参考リンクも・・・><過去の関連記事-拙ブログ>
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☆☆☆
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