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【Toshi】【Masaya】控訴審第2回期日のご案内【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

【第2回口頭弁論期日のご案内】
日時:2007年8月2日 午後3時から
場所:東京高等裁判所810号法廷 
  ※東京高等裁判所は東京地方裁判所と同じ建物の中にあります。


【第1回口頭弁論期日のご報告】

★☆★☆MASAYAこと倉渕透が法廷に初登場しました★☆★☆

○MASAYAこと倉渕透は、裁判所に提出する陳述書において、その経歴ですら平然と偽った内容を書いて提出できるような人みたいです。
○MASAYA本人尋問の申請もなされています。第一審では申請すらもなく、陳述書も結審間近まで提出されなかった。
○MASAYAが法廷で供述する姿が見られるかも知れません。

★☆★☆MASAYAこと倉渕透が法廷に初登場しました★☆★☆

Toshiは姿を見せていませんが、加田順子と出山香も控訴人の席に座っていました。
他には、ブーちゃんマンとToshiのマネージャーである根本和明が傍聴席に来ていました。

<参考リンク>
【Toshi】【Masaya】全面的勝訴判決のご報告!【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

【Toshi】【Masaya】控訴審第2回期日のご案内【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

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【近未來通信】元役員らに1100万円請求=近未来通信詐欺、被害者提訴-東京地裁【近未来通信】

元役員らに1100万円請求=近未来通信詐欺、被害者提訴-東京地裁

IP電話会社「近未来通信」(東京都中央区、破産手続き中)の投資詐欺事件で、被害者10人が22日、被害の発生を防ぐ注意義務を怠ったとして、同社元役員ら9人を相手に、約1100万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

時事通信 2007/05/22-21:52配信
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 昨日(5月22日)、近未来通信の元取締役、元監査役らに対する損害賠償請求の訴訟を提起しました。
 請求の根拠は改正前商法266条ノ3、あるいは、現会社法429条1項を根拠とする責任であり、取締役、あるいは、監査役として近未來通信による組織的な詐欺行為を防止する責任を果たさなかったことの責任を問うものです。

 原告は弁護団依頼者中の10人の有志(代表選手)です。10名の原告それぞれが被告全員に対し、連帯して1105万円の支払いを請求していますので、合計の訴額は約1億1000万円になります。この点、時事通信の記事では分かり難いので補足をしておきます。
 ちなみに、1105万円という金額は、原告らの被った損害のうちのほんの一部を請求しているに過ぎません。

 被告となった元役員らは、以下の9人です(順不同)。

 南村薫・前田雅晴・建石春雄・寺島春雄・小原章・飯田芳信・山田和弥・石井清美・平博成

弁護団のホームページ⇒こちら

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【Toshi】【Masaya】控訴審第1回期日のご案内【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

控訴審第1回口頭弁論期日

【日時】2007年5月29日午後3時
【場所】東京高等裁判所810号法廷

第1審東京地方裁判所第13部判決の内容については、拙ブログの過去ログをご参照下さい。

【Toshi】【Masaya】全面的勝訴判決のご報告!【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】


今回の東京地方裁判所の判決は、自己啓発セミナーによる消費者被害については初の判決です。

自己啓発セミナーによる被害の救済を図る上で、実務上多いに参考となる判決であると言えるだけではなく、詳細な事実認定の積み重ねを通じた上で、ホームオブハートによるマインドコントロールシステムを解明し、マインドコンロールの利用が違法行為になることを正面から認定したという意味で、今後、カルト的な団体による被害の救済を図る上でも、重要な先例となる裁判例であると言えます。

被告らは、全員が控訴をしてきました。

トシオフィス、出山香は2007年3月7日に控訴をし、それ以外の被告は、2007年2月27日に控訴をしています。控訴をした者は、民事訴訟規則182条で定められているとおり、控訴した日の翌日から50日以内に控訴の理由を具体的に主張しなくてはなりません(普通は、控訴理由書を提出します)。

 判決直後の被告らのコメントは勇ましかったです。

 曰く、

○「偏見に基づいた判決。マインドコントロールの事実はない」
⇒2007年2月27日 読売新聞東京版朝刊 ホームオブハートの代理人弁護士(伊藤芳朗)のコメント

○「判決内容は事実無根だ」
⇒2007年2月27日 読売新聞東京版朝刊 トシオフィスの広報担当者のコメント

○「(原告側の)紀藤(正樹)弁護士が虚偽に基づき捏造した冤罪事件であり、大変な問題であり、犯罪であると認識しています」
⇒2007年3月16日 週刊朝日161頁 Toshiのコメント

○「あまりにも真実とまったく違う判決が出たことに対し、憤りを越えて、愕然としてあきれ果てております」
⇒トシオフィスの公式ホームページ上のコメント

○「直ちに控訴する。事実ではない認定で判断された不当な判決です」
⇒2007年2月26日共同通信が配信した、ホームオブハート代理人弁護士(伊藤芳朗)のコメント

当然、弁護団としては、この画期的な判決を維持させるべく、全力を挙げるため、被告らが如何なる主張と証拠を以って第一審判決の破棄を求めるのかを待ち受けていました。

ところが、現在に至るまで、被告らからは、控訴理由書が提出されていません。控訴直後のあの勢いはどこへ言ってしまったのでしょうか?

2007年5月21日更新!
5月18日にホームオブハートらからは控訴理由書が提出されましたが(札幌出張中のため、確認が遅れました)、トシオフィス、出山香からはまだ提出されていません。
あと、ホームオブハートらの代理人として、新しく、芝綜合法律事務所遠藤一義弁護士が加わりました。

2007年5月25日更新!
トシオフィス、出山香からは、控訴理由書がまだ提出されていません・・・・。
そういえば、この人たちは、第一審のときも、最終準備書面を出していないんですよね。
⇒2007年5月25日訂正(>_<) 一応、最終準備書面は出していました。
出すべき書面も出さずに、判決の結果をののしる・・・・。不思議かつ不真面目な連中ですね・・・・。

2007年5月28日更新!
今日、トシオフィス、出山香からは、控訴理由書(5頁)が提出されました。
弁護団にニューフェースが加わったようです。大島総合法律事務所安田修弁護士、野中信敬弁護士のご両名です。

2007年5月29日更新!
トシオフィス、出山香からは、午後0時過ぎになって、控訴理由書(2)が提出されました(18頁)。大島総合法律事務所安田修弁護士、野中信敬弁護士の両名が作成された書面のようです。

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【イベント告知】「同人誌と表現を考えるシンポジウム」【再掲】

同人誌と表現を考える 19日にシンポジウム

 ネットなどを通じて一般に広がってきた漫画やアニメの同人誌と自由な表現の関係を探るシンポジウムが19日、東京・東池袋で開かれる。精神分析医、斎藤環氏や評論家、藤本由香里氏をはじめ、弁護士、同人誌を扱う書店、国内最大の即売会「コミックマーケット」の主催者らがパネリストとして参加、幅広い議論が行われる。

 同人誌はアニメや漫画のパロディー作品が多く、性的な表現も少なくない。これまでは即売会などで一部のファンやマニアの間だけに流通していたが、ネットの普及などで誰でも簡単に入手できるようになり、規模は年々、拡大している。

 シンポジウム開催の背景には、警察庁がもうけた「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」が昨年12月にまとめた最終報告書がある。同研究会は漫画やアニメ、ゲームの子供への有害性を議論、「子どもを性行為等の対象とする」漫画に、これまで黙認されてきた同人誌も含め、制作者の自主規制の必要性を訴えた。

 こうした現状を受け、各地の即売会主催者で構成する「全国同人誌即売会連絡会」などが中心となり、シンポジウムを企画。同人誌の一般化とともに生じてきた問題や、表現のあり方などをテーマに議論する。同連絡会としては初めて試みで、同人誌関係者に広く参加を呼びかけている。

 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」は「みらい座いけぶくろ」で。午後1時半開場。入場無料(予約不要)。問い合わせは、ガタケット事務局内「即売会連絡会」(電)025・286・3801。

(2007/05/15 08:24) 産経新聞
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折角、産経新聞が取り上げてくれたので、再度の告知をします~。

「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

主催:「同人誌と表現を考える会」
後援:全国同人誌即売会連絡会、COMIC1準備会、日本同人誌印刷業組合

○日時:5月19日(土)13:30~開場 ~16:30終演予定
○場所:みらい座いけぶくろ(豊島公会堂) 東京都豊島区東池袋1-19-1
 http://www.toshima-mirai.jp/center/a_koukai/

○申込:事前予約不要(直接会場へおいでください)
○料金:入場無料


○パネラー(順不同・敬称略)
 ・伊藤剛 (マンガ評論家/武蔵野美術大学芸術文化学科講師)
 ・斎藤環 (精神科医)
 ・永山薫 (マンガ評論家)
 ・藤本由香里 (編集者/評論家)
 ・三崎尚人 (ライター/同人誌生活文化総合研究所主宰)
 ・望月克也 (弁護士…松文館裁判弁護人)

 ・武川優 (日本同人誌印刷業組合)
 ・鮎澤慎二郎 ((株)虎の穴)
 ・川島国喜 ((株)メロンブックス)

 ・市川孝一 (コミックマーケット準備会/COMIC1準備会)
 ・坂田文彦 (ガタケット事務局)
 ・武田圭史 (赤ブーブー通信社)
 ・中村公彦 (コミティア実行委員会)


○本件に関するお問い合わせ
 〒950-0923 新潟県新潟市姥ヶ山2-10-11 ガタケット事務局内
 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」係 (TEL 025-286-3801)

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僕自身は、出張があり、出席できないのですが(この記事も千歳空港から札幌市内に向かうエアポート快速の中で書いています)、関心のある方は是非、ご参加下さい。

望月克也弁護士は、虎ノ門総合法律事務所時代の先輩弁護士で一緒に松文館事件を担当してきた人です。
パネラーの中で多分、唯一の「非業界人」(^ _ ^ ;)なので、気圧されずに頑張って欲しいと思います。

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【未公開株】未公開株上場かたり1億2千万円詐取か 投資会社の社長ら再逮捕【詐欺】【ご用心】

未公開株上場かたり1億2千万円詐取か 投資会社の社長ら再逮捕

 株式上場の予定がないにもかかわらず、顧客にうその説明をして未公開株を販売した詐欺事件で、愛知県警生活経済課と中村署などは11日、東京の投資関連会社「ワールドインベストメント」社長橋本誠一被告(58)=詐欺罪で起訴=と会社元幹部5人を詐欺容疑で再逮捕するとともに、新たに、東京の食料輸入販売会社「田村」の社長田村泰男容疑者(65)=東京都中野区南台=、田村とワ社を仲介した東京都杉並区南荻窪のブローカー佳山昌史容疑者(63)を同容疑で逮捕した。

 調べでは、橋本容疑者と田村容疑者らは、実際には上場する予定のない「田村」の株が、近い将来上場されて値上がりが確実であるかのように装い、昨年1月ごろ、名古屋市中村区の無職男性(63)ら愛知県内の3人に対して1株80万円で計5株、400万円をワ社の口座に振り込ませてだまし取った疑い。

 佳山容疑者は田村側の意向を橋本容疑者側に持ちかけていた。

 県警などによると、田村は、ホームページに「2005年の売上高1兆3800億円」と記載しているほか、海外に系列会社を持つ世界規模の超優良企業を装っており、橋本容疑者らは「公開予想価格125万円」などと銘打って、最低でも1株45万円の利益が出るようだまして販売していた疑いが持たれている。

 これまでに80人から約1億2千万円をだまし取っていたとみられる。

 民間信用調査機関によると、田村は従業員16人、同年の売り上げは1億7500万円だった。

 橋本被告は2月20日、鉱石採掘・加工会社「ジャパン・レア・アーツ」会長清水彰治被告(68)=詐欺罪で起訴=らとともに逮捕。ワ社はジャパン・レア・アーツ株以外にも実態のない会社の株を扱っていたため県警が余罪を追及、田村以外の株についても同様の手口で金をだまし取っていたとみてさらに調べている。

2007年5月11日 16時05分 東京新聞のサイトより(中日新聞)
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ワールドインベストメントのような、未公開株販売業者が逮捕されることは珍しくもありませんが、ある意味において被害者(会社の社会的、経済的な信用を失う被害者であると言えることが多い)的な立場にある、未公開株の発行会社の関係者が逮捕されるのは、割と珍しいのではないかと思います。

法律相談センターの消費者相談においても未公開株に関する相談、相談件数の上位を常に占めていますし、リンク総合法律事務所にも未公開株関係の相談はよくあります。

今回の事件の場合には、販売行為は未公開株販売業者を通じて行っていたようですが、最近では、販売業者を通じて販売するだけではなく、未公開株の発行会社が、上場予定もないのに、XX証券を主幹事社として上場を準備中、などと喧伝して直接自社の未公開株を販売しているケースも見受けられます。
未公開株の販売業者から勧誘をされた⇒発行会社に問い合わせをした⇒「実は、上場予定がある・・・。うちから直接買えば、もっと安く売って上げられる」という勧誘パターンもあるようです。

証券業登録のない者が未公開株を販売する行為は、詐欺罪云々以前に証券取引法違反になる犯罪行為、公序良俗違反行為になります。高裁レベルでも売買そのものを無効とする判決が出ています(一例、広島高裁平成18年6月1日判決 判例時報1938号165頁以下)。売買が無効=販売業者側は代金を返金しなくてはならないということになります。

ちなみに、未公開株式については、登録を得た通常の証券会社であっても、いわゆる「グリーンシート銘柄」を除けば、その取引を勧誘することが原則として禁止されていることは覚えておくべきです(日本証券業協会の自主規制規則である「店頭有価証券に関する規則」(「協会員の有価証券の売買その他の取引等に関する公正な慣習を促進して不公正な取引を防止し、取引の信義則を助長するために定める規則」第1号(公正慣習規則)と略称される)第3条、第4条、第6条、同自主規制規則「グリーンシート銘柄に関する規則」(公正慣習規則第2号))。

しかしながら、発行会社自身が自社の未公開株を販売する場合、証券取引法や証券業協会との自主規制との関係では問題はありませんが、それでも、上場予定がないにもかかわらず、上場予定があるかのように装って自社株を販売していた場合には、詐欺罪になりますし、売買契約を詐欺取り消して不当利得返還請求、詐欺を理由とした損害賠償請求も可能です。

とにかく、うまい話には乗らないこと、不幸にも騙されたと思ったら、消費者センターなり弁護士に速やかに相談することが重要です。早く動けば、早く動くほど、回収の可能性は高まります。

なお、弁護士に相談したいけど弁護士の知り合いがいない、法律事務所の連絡先が分からないという方は、最寄の弁護士会の法律相談まで!

http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html

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