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橋下弁護士を提訴へ 光母子で「懲戒呼び掛け」

橋下弁護士を提訴へ 光母子で「懲戒呼び掛け」


 山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、タレントとしても活動する橋下徹弁護士にテレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。

 原告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士で、1人当たり100万円を求める。さらに数人が加わり、9月3日に提訴する予定。

 今枝弁護士によると、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたとしている。

 所属する芸能事務所によると、橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。

 母子殺害事件をめぐっては、弁護士への脅迫文が日弁連や新聞社に届いたことが明らかになっている。


2007/08/27 21:50 【共同通信】
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 被告人に奥さんと子どもを奪われた本村洋さんが憤りの気持ちを表明したくなるのは、当然のことです。
 しかしながら、事件の記録も読んでいない外野の人々が、職務を遂行している弁護人に対する感情的なバッシングと懲戒請求を乱発する行為は、とても、成熟した法治国家の市民の行動とは思えません。その背景にあるのが、橋本徹弁護士の発言であるとすらならば(以下の論述はこれを事実であると仮定した上で展開します)、橋本徹弁護士は責任を追及されて当然でしょう。

 平成19年4月24日の最高裁判所の判決は、懲戒請求をする者に対して、「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する」とはっきりと判示しています。
 その前提として、懲戒請求をする者に対し、「懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである」という調査義務を課していますが、橋本徹弁護士の言葉を信用したというだけでは、とうてい、調査義務を尽くしたとは認められないでしょう。

 要するに、橋本徹弁護士の言葉に踊らされた方々の多くは、不法行為に加担している可能性がある訳です。懲戒請求が不法行為になりうることを明確にした最高裁判例の存在を説明せずに、懲戒請求を乱発するように煽った橋本徹弁護士の言動こそが問題にされるべきであると思いますし、この点について裁判所ははっきりとした判断を是非とも示して欲しいものです。

※以下、光市母子殺人事件の弁護団の弁護活動(特に意見陳述について)についての私見を述べます。

 私は、記録を読んでおりませんし、当の弁護団員から言い分を聞いたものではなく、私の推測的な意見が含まれていることを前提の上でお読み下さい。(なお、これは弁護人になった弁護士本人しか分からないし、弁護士には守秘義務があるので、調べようがありません。)

 弁護団は、事実を調査し、法医学、心理学、精神医学等の専門家の意見を聞き、解明することができた事実と考えるところを述べたものであり、弁護人として、当然の義務を尽くしただけのことであると思います。弁護側が申請した証人は、弁護側の意見陳述に沿った証言をしているようですから、この点はなおさらでしょう。むしろ、自らの信ずるところを裁判所に明らかにしなかったとしたら、反対に、弁護過誤の謗りを免れないと思います。「事実は小説より奇なり」という言葉は、民事、刑事を問わず裁判実務に携わるものであれば、実感のある言葉だと思います。(◎補足あり)

 意見陳述の内容が、神がかりの話か否か、あるいは荒唐無稽かどうかは、まさに、事実認定の問題であり、証拠上認めることが出来ないというのであれば、裁判所がこれを排斥すれば、足りるだけの話であると考えます。何故、一方当事者であり、被告人の権利を擁護すべき、弁護人が裁判所の結論を先取りしなくてはならないのでしょうか?

 「ボランティアのような形として、死刑制度を廃止するための活動の一環として自ら進んで動いている。自らの主張のために裁判を利用しようという考えは絶対に許すことができません。」というご意見をお持ちの方々もおいでのようですが、具体的な根拠がよく分かりません。

 弁護活動は弁護活動で、目の前にいる被告人の権利(この場合には生きる権利)を最大限度擁護するためのものであり、それ以上でも、それ以下でもないでしょう。

 同業者びいきと言われるかも知れませんが、21人もの弁護士がなぜ手弁当(多分)で頑張っているかと言えば、裁判所、検察官、弁護人(第一審、控訴審を担当した)が真実の追究を怠った結果として、地裁・高裁・最高裁において誤った事実認定を前提として裁判が行われてきたことを座して見逃すことができなかったからではないでしょうか。
 なお、差し戻し控訴審において、これまでと異なった事実を主張することに対する批判も存在するようですが、刑事訴訟法392条、393条は、実体的な真実解明のための職権調査を行う権限を控訴審の裁判所に認めています。弁護団の意見は、この職権を発動するように促しているだけのことですから、刑事訴訟法上、何ら問題はないと思います。


◎補足
 証拠があろうとなかろうと、被告人の弁解に付き合わなくてはならないのが、弁護人です。
 被告人の意思に沿わない弁護活動を行うと、逆に懲戒されることになりかねません。
 例外的に、被告人にとって、有利な方向で意思に沿わない弁護をすることは許されます。例えば、身代わり犯人の事案において、被告人が有罪を主張しているにもかかわらず無罪を主張することは許されます。

<追記!>
橋下弁護士 母子殺害弁護団からの賠償訴訟で反論会見

 「被害者」や「社会」という言葉を使っていますが、世論、多数意見に迎合しているとしか思えません。
 ところで、同業者のことを「チンカス」、「カルト集団」呼ばわりしたことについての弁明はないんでしょうか?こっちの方が、確実に弁護士としての品位を害しますし、懲戒に値すると思いますが。

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【わいせつ】わいせつ漫画販売でイラストレーター逮捕【同人誌】

わいせつ漫画販売でイラストレーター逮捕


 松山西署は23日、わいせつ図画頒布の疑いで、松山市御幸、イラストレーター宮下昌也容疑者(39)を逮捕した。

 調べでは、宮下容疑者は2005年4月から昨年10月、性行為を露骨に描写した漫画本計約1万1000冊を、岡山市の印刷会社を通じ、東京や神奈川などの書店で販売した疑い。

 「同人誌でキャラクターものの漫画を書いたが売れず、わいせつ漫画を書くようになった」と容疑を認めているという。

 7作品を1冊1350~1600円で売っていた。印刷会社の倉庫に残っていた6600冊を押収した。

 「SHIYAMI」のペンネームでわいせつな漫画をインターネット上で販売しているのを見つけ、捜査していた。

[2007年8月23日19時44分]日刊スポーツ

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 コミケが終わったと思ったら、早速、こんなことになるとは・・・。

 同人誌で逮捕者が出てしまったことは残念です。

 刑法175条の合憲性、立法の問題性はともかくとして、現状では、性器、性器結合部分には「消し」を入れるという形で対応するしかないのが現状です。

 同人誌即売会の側も勉強会を開くなどして、対応をきちんとしようと動いている途中だったのですが、この同人誌作家さんは、コミケなどの即売会には参加していない方のようで、メッセージが伝わっていなかったようです。

 なお、今回の件と関係あるかどうかはわかりませんが(※)、日本同人誌印刷業組合の加盟社が必要以上の自主規制に走るということがありました。今回の件については、同人誌にかかわる者は深刻に受け止め、自分なりに考える必要がありますが、必要以上に自粛したり、自主規制をする必要ありません。
 「わいせつ」において問題とされるのは、性器描写だけです。シチュエーションや登場するキャラクターの年齢設定などは一切関係ありません。表現を殺すのは、権力による規制だけではありません。過剰かつ不要な自主規制も表現の自由を殺してしまうことを忘れないでほしいと思います。


(※)逮捕に先立ち、家宅捜索などが行われているのが通常。印刷会社の在庫も警察が把握している以上、印刷会社に対する家宅捜索が行われていると考えるのが自然です。


(参考リンク)
【イベント告知】「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

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【わいせつ】見易い?モザイク、新基準導入のビデオ倫理協を捜索【刑法175条】

見易い?モザイク、新基準導入のビデオ倫理協を捜索
 
 アダルトDVDなどのメーカーで作る自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」(東京都中央区)が、わいせつ性の高いDVDの製作をほう助した疑いが強いとして、警視庁保安課は23日、同協会をわいせつ図画頒布ほう助の疑いで捜索した。

 これらのDVDを製作したメーカー数社もわいせつ図画頒布の疑いで捜索する。容疑の対象となったDVDは、同協会の審査を通過したものだが、同課は、モザイク処理を十分に施さない同協会の「新基準」そのものの違法性が高いとみて、今後、関係者の刑事責任を追及する方針。

 同協会に加盟するメーカーのアダルトDVDやアダルトビデオは、違法な「裏ビデオ」と区別するため、自主基準を策定して内容を審査し、わいせつ性が疑われる場合には該当部分をカットしたり、モザイク処理したりするなどの修整を義務づけられている。

 しかし、1990年代後半から「インディーズ」と呼ばれる新興メーカーの過激な作品に人気が集まり、厳密な審査をする協会加盟社の作品の売れ行きは伸び悩んだ。

 このため同協会は昨年秋から、モザイクの範囲が狭く、モザイク自体が薄い作品でも審査を通過させる「新基準」を導入。同課は、これらのアダルトDVDのうち特に修整が甘い作品を対象に、刑法の専門家らと協議を重ね、違法性が認められると判断した。

 自主審査を通過したアダルトビデオやDVDが摘発の対象になるのは初めて。

(2007年8月23日16時7分 読売新聞)

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 形式的な理屈から言えば、安易な審査を行って、「わいせつ」な表現物の流通を助けたという点を捉えて、「幇助」ということもありえるのかも知れません。

 しかし、よくよく考えれば、「自主規制」の中身について、公権力が介入している訳ですから、憲法21条2項の定める「検閲の禁止」との関係できわどい問題点が含まれています。今後のビデ倫の活動はどうなるのでしょうか?基準の策定に際し、当局に「お伺い」を立てることになるのではないでしょうか?自主規制に名を借りた検閲の始まりにならないよう、捜査の行く末と今後の業界の対応を注視していく必要がありそうです。


 ところで、刑法の専門家って誰でしょうか?前田雅英先生かな?

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【告知】浄土真宗親鸞会被害家族の会【親鸞会】

親鸞会被害家族の会がホームページをリニューアルしました。

親鸞会の問題で悩んでおられる家族や関係者の方々、疑問をもたれている現役会員の方々は、是非、ごらんになって下さい。

余談ですが、電柱などにポスターを貼っているメンタルヘルス友の会は、元々、親鸞会から派生した真流一の会という新宗教団体です。こちらも、宗教団体の正体を隠して勧誘しているようなので、ご用心下さい。

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【告知】【青少年健全育成基本法】舛添要一参議院議員が早ければ秋の臨時国会で青少年健全育成基本法の成立と児童ポルノ法改正をと明言したようです【児童ポルノ法】

舛添要一議員は、自民党の中では比較的に物の分かった人ではないかと思っていましたが、どうやら違っていたようです。

 まあ、所詮自民党は、オタクの味方ではありません。
 「アキバ系」に人気の高い麻生太郎外相も、1989年に起きた「有害コミック」騒動では、「有害コミック」を規制する立場から1991年に「子供向けポルノコミック等対策議員懇話会」を結成し、会長に就任していることを忘れてはならないでしょう。
 近いうちに衆議院選挙もありそうですし、覚えておいて損はないと思います。

2007 8/5 たかじんのそこまで言って委員会
↓  ↓  ↓  ↓
http://www.nicovideo.jp/watch/sm772279

一応、反対派の意見(日弁連やAMIなどの意見)を紹介してはいますが、どうひいき目に見ても、規制推進派に好意的な作りになっています。


<過去の関連記事-拙ブログ>
☆☆☆=特に読んで貰いたいなという記事です。New!

【バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会】コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ【最終報告書】☆☆☆

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「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ
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個人情報を見ず知らずの人に教えちゃダメよ ☆☆☆
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美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合
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ネット有害情報を阻止 都が青少年条例改正へ  ☆☆☆
テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える② ←児童ポルノ法とマンガ/アニメ規制についてまとまっています。
☆☆☆
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

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