橋下弁護士を提訴へ 光母子で「懲戒呼び掛け」
山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、タレントとしても活動する橋下徹弁護士にテレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。
原告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士で、1人当たり100万円を求める。さらに数人が加わり、9月3日に提訴する予定。
今枝弁護士によると、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたとしている。
所属する芸能事務所によると、橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。
母子殺害事件をめぐっては、弁護士への脅迫文が日弁連や新聞社に届いたことが明らかになっている。
2007/08/27 21:50 【共同通信】
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被告人に奥さんと子どもを奪われた本村洋さんが憤りの気持ちを表明したくなるのは、当然のことです。
しかしながら、事件の記録も読んでいない外野の人々が、職務を遂行している弁護人に対する感情的なバッシングと懲戒請求を乱発する行為は、とても、成熟した法治国家の市民の行動とは思えません。その背景にあるのが、橋本徹弁護士の発言であるとすらならば(以下の論述はこれを事実であると仮定した上で展開します)、橋本徹弁護士は責任を追及されて当然でしょう。
平成19年4月24日の最高裁判所の判決は、懲戒請求をする者に対して、「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する」とはっきりと判示しています。
その前提として、懲戒請求をする者に対し、「懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである」という調査義務を課していますが、橋本徹弁護士の言葉を信用したというだけでは、とうてい、調査義務を尽くしたとは認められないでしょう。
要するに、橋本徹弁護士の言葉に踊らされた方々の多くは、不法行為に加担している可能性がある訳です。懲戒請求が不法行為になりうることを明確にした最高裁判例の存在を説明せずに、懲戒請求を乱発するように煽った橋本徹弁護士の言動こそが問題にされるべきであると思いますし、この点について裁判所ははっきりとした判断を是非とも示して欲しいものです。
※以下、光市母子殺人事件の弁護団の弁護活動(特に意見陳述について)についての私見を述べます。
私は、記録を読んでおりませんし、当の弁護団員から言い分を聞いたものではなく、私の推測的な意見が含まれていることを前提の上でお読み下さい。(なお、これは弁護人になった弁護士本人しか分からないし、弁護士には守秘義務があるので、調べようがありません。)
弁護団は、事実を調査し、法医学、心理学、精神医学等の専門家の意見を聞き、解明することができた事実と考えるところを述べたものであり、弁護人として、当然の義務を尽くしただけのことであると思います。弁護側が申請した証人は、弁護側の意見陳述に沿った証言をしているようですから、この点はなおさらでしょう。むしろ、自らの信ずるところを裁判所に明らかにしなかったとしたら、反対に、弁護過誤の謗りを免れないと思います。「事実は小説より奇なり」という言葉は、民事、刑事を問わず裁判実務に携わるものであれば、実感のある言葉だと思います。(◎補足あり)
意見陳述の内容が、神がかりの話か否か、あるいは荒唐無稽かどうかは、まさに、事実認定の問題であり、証拠上認めることが出来ないというのであれば、裁判所がこれを排斥すれば、足りるだけの話であると考えます。何故、一方当事者であり、被告人の権利を擁護すべき、弁護人が裁判所の結論を先取りしなくてはならないのでしょうか?
「ボランティアのような形として、死刑制度を廃止するための活動の一環として自ら進んで動いている。自らの主張のために裁判を利用しようという考えは絶対に許すことができません。」というご意見をお持ちの方々もおいでのようですが、具体的な根拠がよく分かりません。
弁護活動は弁護活動で、目の前にいる被告人の権利(この場合には生きる権利)を最大限度擁護するためのものであり、それ以上でも、それ以下でもないでしょう。
同業者びいきと言われるかも知れませんが、21人もの弁護士がなぜ手弁当(多分)で頑張っているかと言えば、裁判所、検察官、弁護人(第一審、控訴審を担当した)が真実の追究を怠った結果として、地裁・高裁・最高裁において誤った事実認定を前提として裁判が行われてきたことを座して見逃すことができなかったからではないでしょうか。
なお、差し戻し控訴審において、これまでと異なった事実を主張することに対する批判も存在するようですが、刑事訴訟法392条、393条は、実体的な真実解明のための職権調査を行う権限を控訴審の裁判所に認めています。弁護団の意見は、この職権を発動するように促しているだけのことですから、刑事訴訟法上、何ら問題はないと思います。
◎補足
証拠があろうとなかろうと、被告人の弁解に付き合わなくてはならないのが、弁護人です。
被告人の意思に沿わない弁護活動を行うと、逆に懲戒されることになりかねません。
例外的に、被告人にとって、有利な方向で意思に沿わない弁護をすることは許されます。例えば、身代わり犯人の事案において、被告人が有罪を主張しているにもかかわらず無罪を主張することは許されます。
<追記!>
橋下弁護士 母子殺害弁護団からの賠償訴訟で反論会見
「被害者」や「社会」という言葉を使っていますが、世論、多数意見に迎合しているとしか思えません。
ところで、同業者のことを「チンカス」、「カルト集団」呼ばわりしたことについての弁明はないんでしょうか?こっちの方が、確実に弁護士としての品位を害しますし、懲戒に値すると思いますが。
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Comments
同業者びいきと言われるかも知れませんが・・などと
書くのは
みっともないので
やめたほうがいいと思いますが。
せっかく論理的に展開しても
この一言で、
ああ、同業者びいきなんだ・・と
思ってしまいました。
Posted by: とおりすがり | August 28, 2007 10:27 AM
「事件の記録も読んでいない外野の人々が」
とあなたは、一般市民について述べられていらっしゃいますが
あなたも同じように「私は記録を読んでいない」と
おっしゃっています。
橋下弁護士の番組も見ていないでしょう。
それならば、あなたも
外野なのです。
推測で意見を述べるのは
やめましょう。
それに橋下弁護士の言葉に踊らされるほど
視聴者は、バカではありません。
Posted by: とおりすがり | August 28, 2007 10:34 AM
はじめまして。その弁護団が動画を公開していますのでご覧ください。
もしよろしければ、感想も教えてください。
山口県光市「母子殺害事件」 弁護団記者会見(1)全6回http://streaming.yahoo.co.jp/c/t/00348/v01642/v0164200000000382712/
5月に始まった差し戻し控訴審の被告弁護団記者会見の模様を「ほぼノーカット」で報告する。(全6回)(2007年6月28日 広島弁護士会館にて 撮影:綿井健陽) (C) ASIAPRESS
最高裁から差し戻された裁判は、被害者遺族の男性が、メディアを通じて発言を続けて注目を集めている。一方、被告の元少年が、どのようにして母子を死亡させるに至ったのかは、未解明な部分が多い。バッシングにさらされている被告弁護団の主張は何か。
Posted by: にゃん | August 28, 2007 03:28 PM
>対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討
この弁護団の人が最高裁を欠席したのは、懲戒自事由として十分法律上裏付ける根拠になると思いますが。
Posted by: おき | August 28, 2007 04:35 PM
確かに橋下弁護士の発言により安田という弁護士に迷惑はかかっていると思います。
ただ、「こいつら何を言ってんだ?」「何か言いたいがどうしたらいいのだろう」と思っていた人はこの方法を知って行動したわけです。
私も懲戒呼びかけの書類を送った人間ですがこの方法を知らなければできなかったでしょう。
ただ、一般人ができることは今のところこれしかなく、あったとしてもわからないのが実情ですね。
あと、読んでて思ったのが「うーん、やっぱり弁護士さんは頭がいいので一般人の感覚とは違うのでしょう」
かな?
私は裁判所で弁護士がこんなこと言い出したら殴る自信がありますよ。
たとえ捕まるとわかっていても...。
ただ安田弁護士をかばうのであれば、山口先生は自分の嫁・子供が変質者に抱きつかれたり首に紐をかけているのを見て「ああ、あの人は人のぬくもりを知らないかわいそうな人なんだ」や「俺の子供と遊んでくれているんだ」とか思うすばらしい方なんでしょうね。
Posted by: たまたま通った犬 | August 28, 2007 04:47 PM
その判例は懲戒にあたる事由があると 思 料 せ ず に 懲戒請求を求めた場合ですよね。
これは確かに58条違反。で、懲戒にあたる事由があると思って請求した場合にはどの法律に違
反する不法行為になるのですか?
こういう判例の一部分を都合よく例示して、お仲間をかばうような行為はとても見てられませんね。
>>同業者びいきと言われるかも知れませんが
どう見ても、懲戒請求してる人に対しての脅しにしか見えませんね。
弁護士会というのは、自浄作用の働かない組織なんですね。
Posted by: ただ | August 28, 2007 05:13 PM
皆さん素直な反応ですね。
山口貴士弁護士は「説得力」と言う言葉をもっとかみ締めた方が良いでしょう。
801腐女子系サークルの方々から「自分の好きな、萌え系エロマンガが読みたいだけの弁護士」と呼ばれている事をご存知でしょうか?
人の口には戸は建てられません。
橋下弁護士が言わなくても、その方法を誰かに教えて、シャレで済むような芸人が発表すれば同じ事なんですよ・・・・・・
Posted by: 困った(イタイ)人だ | August 28, 2007 05:32 PM
> 橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。
提訴されなければきちんと対応しないのですかねw
Posted by: Name | August 28, 2007 08:57 PM
質問です。
つまり一般の国民は、今枝弁護士や足立弁護士の弁護活動がおかしいと思っても何ら行動することができないのでしょうか?
もし、何か行動ができるのであればどういうことが可能でしょうか?
Posted by: u4waka | August 29, 2007 12:05 AM
nameさんのご発言に同感
提訴されなければ
そのまま、ご発言にも何も感じないし
責任も無いと申しているのと同じですものね
仮にも弁護士さんなんですから
裁判の流れぐらい知っているはず
娯楽番組内でのご発言なら軽蔑ものです。
視聴者に暗示をかけているようなもの
これって共謀罪にも値しそうな
ご自分のお手ては汚さず、暗示だけかけて
後は提訴されたら真剣に受け止める???
提訴されなければ「いいじゃない」程度の
発想で、、弁護士はTVに出るなとは
いいませんけど、、なんか調子に乗りすぎ
勘違い系弁護士なのは確か
脱税に業務妨害,,次は?
ご自分の方が「懲戒免職」に
ふさわしいでしょ
(><)
Posted by: westcoast | August 29, 2007 12:42 AM
橋本弁護士は先日のTVで賭博疑惑のさくらパパを不自然な程擁護していましたね。曰く「賭けゴルフは誰にも迷惑をかけていないから良い」らしいですが。保守気取りの氏らしくない発言でなにか裏があるのではと邪推してしまいました(笑)
こういう定見のない人を使うメディアもどうかという気がします。
さて山口弁護士のおっしゃることも論理的には理解できますし一定の正当性があると思います。しかし安田弁護士らが行っていることは政治的にはマイナスでしょう。少なくともまともな死刑制度論議は難しくなったと思います。ゲートキーパー法案もありますし弁護士へのマイナスイメージには気をつけて欲しいというのが本音です。
それにしても来年にも裁判員制度が始まるというのに低民度な意見(具体的には困った(イタイ)人ださんや「ただ安田弁護士をかばうのであれば、山口先生は自分の嫁・子供が~」という論理の飛躍)には頭が痛くなります。
Posted by: ネネ | August 29, 2007 04:25 AM
単に「出る杭は打たれる」というだけでしょう?
方法を教えてくれただけ親切。
と言うか、ここで山口弁護士が意見を書くのが筋違い。
「山口県光市・母子殺害事件」は、弁護士がどう言うスタンス(それとも脳構造?)してるのか良く解る好例・・・・・・・
Posted by: namae? | August 29, 2007 04:32 AM
ネネさんはさぞや「高民度」(?)な方なんでしょうね。
で・も・ね、そんな上から眺めているようでは、「市居の人々」を説得なんか出来ませんよ。
そこまでを含めた「裁判員制度」なんですからね。
これからの弁護士は、法廷で「泣きまね」の演技のひとつも必要になるのかね?米国みたいに(笑)
Posted by: itainene | August 29, 2007 04:41 AM
ネネさん
「橋本弁護士は先日~メディアもどうかという気がします。」
ここは単なる橋本弁護士批判で、しかもこの件に直接関係しないので要りませんね。
「さて山口弁護士のおっしゃることも~欲しいというのが本音です。」
これも意味が無い。
政治的云々と言うのは「死刑制度廃止論議」のことなんでしょうが、議員・役人のやる事ですので、一般人がどう考えようが直接意見が反映されるわけではありません。しかも別の要件で選出された議員・役人のやる事(景気回復とか)ですので、なおさらマイナスイメージ云々と言うのはナンセンスです。
ここでは弁護士そのものに対してですが「法律相談」の相手ぐらいにしか(しかも普段は関わらないし)考えていないだろうし、過去の事件等(「オウム事件」の青山氏や麻原の弁護士)のマスコミ会見する弁護団のように、もともと浮世離れした頭の良い屁理屈の堪能な人々といった程度が弁護士のイメージでしょう。
「それにしても来年にも~頭が痛くなります。」
はあ~っ、頭痛薬でもあげましょうか?薬買うお金ないなら。
上に書いてる人が居るようですが、アメリカの「陪審員制度」とは少し違う日本独自の「裁判員制度」ですが、選ばれる方々が必ずしも「高学歴」で頭の良い方々と言う訳ではありません。本質的に社会生活を営んでいる方ならだれでも良く、頭の程度はばらばらでしょう。
それならば「道理」や「理屈」を超えて「感情」が優先することが大きい場合もあります。
「山口県光市・母子殺害事件」の被告なんかに対しては「リンチ的懲罰」と言う事もありえる場面です。
ソレを含めての「裁判員制度」のスタートであると言う事も頭の隅に置いといてください。(まあ、そうはなりにくいように考えられてはいますが)
ナナさんの言う「低民度な意見」にこそ一般人の感情の本音が含まれています。
まあ「民度」とかの用語を使えばソレらしい意見になってカッコイイのだろうでしょうがね!
Posted by: なかむらみつぐ | August 29, 2007 05:37 AM
訂正:「ナナさんの言う」→「ネネさんの言う」
失礼致しました。
Posted by: なかむらみつぐ | August 29, 2007 05:43 AM
なかむらさんへ
単なるブログのコメント欄なので山口弁護士に言いたいことがあれば直接関係なくとも関連事項について言及してもいいのでは?w
そんなことを言えばネネさんの意見は全部関係ないしwww必要かどうか、意味がないか決めるのはブログ主である山口弁護士でしょう。
というかネネさんの要旨は山口弁護士のエントリーに対して「理屈では分かる部分もあるがもう少し世論を意識して振舞ってみたらー、弁護士密告法のこともあるしー」ぐらいじゃないんですか。誰だってあの弁護団はおかしいとは思いますよ。
ネネさんへ
裁判員制度についての危惧は杞憂です。制度を調べてみれば司法が権限をそんな簡単に明け渡してないことが分かると思います。だったらなんでそんなことするんだという疑義には同意しますがwまぁ司法制度の末席に参加させて罪刑法定主義や推定無罪の原則くらい覚えて帰ってねー位のものでしょう。それでも仕事休ませてまでさせるかねとは思いますが。
Posted by: やすうら | August 29, 2007 11:46 AM
頭のいい山口先生に質問です。橋本弁護士の話云々はおいておいて、どのような状況ならば私達は彼ら弁護団に懲戒請求を申請できるのでしょうか。
懲戒請求が不法行為になりえない手段を教えてください。
山口先生がおっしゃるとおり申請させていただきます。
Posted by: 回答願います。 | August 30, 2007 02:24 AM
はじめまして。
山口弁護士のご活躍は松文館裁判やディプロマミル問題、コミックマーケットへのスタッフ参加などで拝見させていただいております。
私自身、何故外野である橋下弁護士が懲戒請求しているのが非常に疑問に考えておりました。その意味で、当該弁護団のとった訴訟は、当然の行為だと考えます。
確かにあの裁判は様々な事情と遺族感情を逆なでする被告人・弁護団の弁明で、世間からの注目を集めているのは間違いありません。しかし、それでも裁判と関係のない「外野」であるところの橋下弁護士が騒ぎ立てているのはお門違いも甚だしいと考えます。それこそ訴えられても仕方がない発言です。光市の一件は当該法廷できちんと争われればいい話です。
その意味で、今回山口様がこのような意見をblog上で表明された事をについて賛同しますし、これからも山口様の信念に基づいて行動してほしいと思っております。
尚、ここのblogに書き込まれている方に予め言っておきますが、光市の一件の被告人を擁護するものでは一切ないのであしからず。
Posted by: afuyauchi | August 30, 2007 10:44 AM
山口さんはじめまして
私は安田弁護士をはじめとする弁護団がまじめに仕事しているのに、なぜ批判されるのか理解に苦しんでいました
橋下弁護士は感情的になって違法行為をテレビで視聴者にそそのかすとは浅はかなことをしたものです
Posted by: 安倍助兵衛 | August 31, 2007 02:17 AM
たびたびお邪魔いたしております。
話題のニュースへのコメントを出すたびにいろいろと賛否両論の渦にまかれて大変ですね…。
私も世間の弁護団に対する集中攻撃に疑問を抱く一人です。情状酌量のない被告人を弁護するときの弁護士の苦悩は察して余りあるものですから。被告人の利益のためにという使命がある限り、風当たりを受けながらも弁明ができないのです。現行法では一線を越えるような無茶な弁護も、司法の法令審査権を視野に入れた一発勝負かもしれません。
私たち傍観者は意見表明は自由ですが、相手の立場に立った意見表明に心がけるべきでしょう。意見表明がある一線を越えると権利の濫用になる、そういう戒めが山口先生のコメントにこめられているような気がします。
Posted by: マコ | September 02, 2007 10:03 AM
>懲戒請求を乱発する行為は、とても、成熟した法治国家の市民の行動とは思えません。
山口大先生がおっしゃるところの
「成熟した法治国家」とは
安田に代表されるような鬼畜弁護士を生み出す
かくも素晴らしき国家なり
Posted by: 駒 | September 03, 2007 09:22 PM
周りに流される程度の考えで、懲戒請求だせる人なんていないと思います。
大体の人は、弁護団に対して、自分の感覚と違うなぁと心に思うだけ
でしょう。
Posted by: たか | September 03, 2007 11:09 PM
3900件!!
まだまだ増えるよ!
マトモな頭の人間ならね。
差し戻し審になって、死刑を視野に入れた裁判に為る事が確実になったんであの弁護団は急にカルト集団としての本性を現し始めた。
弁護士のバッジを付けたカルト(電波?)なんて、要らないね!
Posted by: 懲戒請求 | September 04, 2007 11:43 AM
駒さん。
違いますよ。
「成熟した法治国家」だからこそ、
「カルト弁護士集団」を闇討ちしたり、石打ちの刑にしたり、被告を法廷から引きずり出して広場で「縛り首」にしたりせずに「懲戒請求」を手続きどうりに行うのですよ。
どうです、すばらしい「成熟した法治国家」でしょう?
カルト集団の権利も守ってやるのですから!!
まあ、本心としては呉 知英氏の言うように「死刑廃止!あだ討ち復活!!」と行きたいところですが。
Posted by: あだ討ちマンセー | September 04, 2007 12:48 PM
山口さんがどうやら誤解をされておられるようなので、愚民から一言だけ。多くの人々が怒っているのは「極悪非道」な犯人を一般常識では理解しえない理屈で弁護しているからばかりはありません。公判ドタキャンなどを含めた、弁護団のそのやり方に怒りを感じているのです。最高裁で差し戻しになって21人もの弁護団がついたことにも胡散臭さを感じます。
「同業者びいきと言われるかも知れませんが、21人もの弁護士がなぜ手弁当(多分)で頑張っているかと言えば、裁判所、検察官、弁護人(第一審、控訴審を担当した)が真実の追究を怠った結果として、地裁・高裁・最高裁において誤った事実認定を前提として裁判が行われてきたことを座して見逃すことができなかったからではないでしょうか」
とおっしゃるなら、地裁・高裁からそう働きかければいい。死刑の可能性が強くなったから、あわてて対応したとしか見えません。オウム裁判でもそうですが、少なくとも一般常識からすれば「とにかく死刑にしないためならなんでもやる」としか思えないようなやり方は、下品です。
私自身は弁護士が「依頼人のためなら嘘でも無茶でもやる」という立場をとるのは許されないことだと思います。あくまで正義と真実に基づいて、依頼人の権利を守っていただきたい。
どうやら弁護士は社会正義を実現する人々ではないようだ、と、そこに怒りを感じているのです。
Posted by: ひとことだけ | September 04, 2007 06:29 PM
弁護されている方に問いたい。
心神耗弱状態なら、罪を問われず、加害者の心の裏を読み取らず、、、、。
つまり殺人を犯しても、被害者が苦しみつづけ、加害者は税金で牢屋の中で生き続け、模範囚として15年で世に出てくる、少年なら7年で出てくる。弁護士の方がは、加害者が、それで罪を償ったことにするように弁護しているということですね。
もしも弁護人のご家族が殺されたなら、加害者に対し検察から死刑請求されたとして、弁護士の方々は、どういう対応をされるか、弁護人のご家族全員を殺されたとして、死刑を認めず無期懲役にするのでしょうか。模範囚で15年25年で出所してきて、加害者が平然と世の中を生きていくことを許せるのでしょうか。。
Posted by: 極論 | September 05, 2007 09:46 AM
山口弁護士、初めまして。
通りすがりですが。私も山口弁護士と同意見です。
私も某所で「3900件の懲罰請求」を批判したところ、ここにいるような人々がドっと押し寄せてきました。
懲罰請求が安易が不法行為となるというのは、少し安心しました。しかし、今回のようなヒステリックな状況が起こるような国で、本当に裁判員制度に移行しても大丈夫なんでしょうかね?
Posted by: ぎんがみ | September 05, 2007 04:34 PM
精神科医として犯罪加害者の矯正と犯罪被害者の
心的ケアに関わる者です。
僕は法律面の詳細は分かりません。今回の弁護団
の主張が弁護士としての職責からのものであるなら
ば直ちに懲戒請求をかける気持ちにはなれません。
僕も、例えば精神障害による心神喪失者が加害事件
を起こせば、どれだけ酷い事件であっても擁護する
場合もあるでしょうから。ただ、加害者の矯正とい
う立場から見ると、今回の弁護団の主張は残念なも
のと言わざるを得ませんでした。1、2審でしていな
かったあのような主張を周囲の権威ある人間(21人
もの弁護士達)に薦められればどのような加害者で
あっても、ある程度の暗示効果がかかってしまいま
す。極端なケースでは「自分は悪いことはしていな
い」と確信するかもしれません。そうなれば加害者
の内省や矯正は非常に難しいものになります。
また、被害者家族への心的ケアという観点からも
心的被害は深刻なものでしょう。もし、あの主張が
弁護団の創ったストーリーであり、被害者家族のス
トレス耐性が低くてストレス性の精神障害を来たし
てしまった場合、訴えられても致し方ないかと思わ
れます。
裁判の戦略上、仕方ない面はあるかと思いますが、
真に加害者や被害者、被害者家族への利益になるよ
うな弁護をしてほしいと願うばかりです
Posted by: 通りすがり | September 05, 2007 05:45 PM
検索でひっかかったらかくけど
山口弁護士かなんかしらんけど
自分らが 法的に正しいとか主張してんのかしらんけど
世間という目は 矛盾? はぁ? 意味不明と思われる事なんじゃ?
どんな理由心情があっても 人二人殺してる事実は事実 殺意があろうとなかろうとやった事実についてどう責任、償うんだよ
管理してる人へ この記事消してもかまわないので
Posted by: ABCDEFGちゃん | September 05, 2007 06:03 PM
手弁当で頑張ってる?ボランティアだぁ?
死刑廃止論者でもかまわないが、その活動や主張の為に、意味のある刑事裁判を利用し、さらに被害者や遺族に対しての節操のない人間以下の弁護活動…
死刑廃止論者なら、もっとえらくなって他の事でアプローチしろ!日本に死刑がなくなる事と、死刑を受ける程の罪を犯した人間を弁護でなんとかして罪を軽くする事は本質的に違う!!
そもそも根本が間違ってんだよ!あの弁護士どもは…
Posted by: はぃ | September 05, 2007 07:00 PM
「同業者びいきと言われるかも知れませんが」・・・・はあ?同業者と言うなら橋下弁護士も同業者でしょう??
山口弁護士は橋下弁護士に嫉妬しているだけでこんな書き込みをしたのではないですか?
Posted by: えええええっ? | September 05, 2007 11:52 PM
いつも山口弁護士のブログ読ませていただいています。コメントも殺到していますね・・・
特段、この問題に関してどちらの立場をとるのかは、人次第だと思います。
ですが、
>>同業者びいきと言われるかも知れませんが、21人もの弁護士がなぜ手弁当(多分)で頑張っているかと言えば、裁判所、検察官、弁護人(第一審、控訴審を担当した)が真実の追究を怠った結果として、地裁・高裁・最高裁において誤った事実認定を前提として裁判が行われてきたことを座して見逃すことができなかったからではないでしょうか。
この点、上記のような考えの下、21人の弁護士が活動していると、本当にお考えなのでしょうか。。
もし、そうだとしても、一般人のほとんどはそうは捉えていません。
山口弁護士が、そうお考えになる同業者の論理を教えてください。
Posted by: 読者 | September 06, 2007 12:48 AM
>>「被害者」や「社会」という言葉を使っていますが、世論、多数意見に迎合しているとしか思えません。
結局、この弁護団もブログ主の弁護士さんも、何で国民が憤りを感じているのかわかってないのですね。
がっかりしました。
その差が四千弱の懲戒請求に繋がったわけですが・・・
Posted by: あ | September 07, 2007 04:13 AM
この懲戒の流れを「ヒステリー」とか
「マスコミに流されている」とか言って
切り捨てようとする法曹関係者がいるから
こそ裁判員制度が必要と感じます。
私の周りの法曹関係者も、「自分達だけが
人を裁ける力を持つ、選ばれた人間だ」と
勘違いしている人が多いです。勿論、彼ら
はそのような考えを表向き否定しますが、
無意識ではそう考えているとしか思えない
人が存在します。残念です。。。
Posted by: abc | September 08, 2007 01:52 AM
うーん、山口弁護士が気の毒ですね。私は同業者ですから、意見をすることには反発されるでしょうが、それでも山口弁護士に賛成の意見を述べたいと思います。
>>差戻審の主張が嘘と決め付けておられる方へ
何を調べてそのように断言されているのですか?
テレビですか?
被告人は最初の捜査段階からこのような主張をしており急にこのような主張をしているわけではありません。そのことは少し調べれば容易にわかるはずです。弁護団のQ&Aや更新意見書や記者会見の映像がネット上にありますし、文献にもなっています。テレビのニュースは15秒で視聴者の関心をつかむことが第一義ですから、印象で鵜呑みにすることは避けるべきです。
それから、「魔界転生」「ドラえもん」などといった認識は被告人自身の言葉ですが、弁護団はそれを客観的事実として主張しているのではなく、被告人の主観的な認識として主張しているのです。被告人が、そのような戯画的な認識をするにいたった経緯についても、上記Q&Aに記載されています。当事者の言い分を十分に調べた上で、それを信じるかどうかは評価の問題ですが、調べもせずに一方的な報道を元に批判されるのはあまりに不合理です。
>>極悪人を弁護するな、との意見について
刑事事件は、当事者主義という、検察官と弁護人がそれぞれの立場から主張と立証を尽くして、公正中立な裁判所が判断するというシステムです。
弁護人がいなければ刑事裁判は原則できない法制度になっています。そして、やはり法制度上、選任された弁護人は被告人の代弁者となり、その利益のために活動することが求められます。
仮に、本件で、世論に迎合し、検察側の言い分を認めるような弁護をした場合、それこそ懲戒事由になるでしょう。
また、そのような建て前論とは別に、記録を精査して、客観的真実と裁判所の現在までの認定が被告人の不利な方向に齟齬していると思えば、弁護人はそれを主張するべきです。
別に刑事に限らず民事でも、自分が雇った弁護士が世論に迎合して主張を控えたら、どう思うでしょうか。
>>それでも殺人犯は許せないという方へ
この点については私も同意見ですが(死刑は反対です。自分にそれが執行できないと思うからです。人がやるから良いというものでもないと考えます。社会的な防衛をいうなら確定的無機刑でも良いですし、死刑廃止国が犯罪発生率が高いわけでもありません。)、最終的な評価は真実発見のため、検察官と弁護人がベストを尽くした上での事実に基づいた評価でなければならないと思います。
たとえば、本件の被告人に確定的故意があったのか否か、という点については、判決は肯定していますが、私ははっきり反対です。その一つの理由としては、絞殺については判決は両手で絞めたことを前提にしていますが、法医学鑑定では片手による絞殺痕ですし、赤ちゃんを床に頭からたたきつけたとされていますが、赤ちゃんにはそのような痕跡は残っていません。客観的事実と事実認定が矛盾しているのです。
そのような、量刑を判断する上での事実について主張するのが弁護人の役割です。
なお、建て前論としては、誰がなんといおうとやらなければなりませんが、少しは理解して欲しいというのも、同じ職業にある者の人情として正直あります。
Posted by: おじゃまします | September 13, 2007 02:10 AM
橋下弁護士が行った罪は懲戒処分請求というきちんとルールに則って行えば(調査義務を尽くし、それに対する論議を記載すれば)誰でも行使できる権利を白日の下にさらしたことです。それ以上でも、それ以下でもない。
他の弁護士は、愚民が無知ということで得られていた権力を失うという影響力を熟知しているために驚愕・困惑しているだけです。
今回、大勢の方が懲戒処分請求を行ったのに問題があるなら、弁護士会がルールに則っていないという理由でこれを排斥すれば足りるだけの話です。
P.S.
他の大勢が述べられているような弁護士への人格攻撃にはうんざりします。弁護士の方は自分の良心・信念に基づいて自分の職務を精一杯に行っているだけです。ただ、それがちょっと常識が外れていたり、社会的な影響を考えていないだけです。弁護士が常に正義の味方であると思いこんでいる人は単に世間知らずです。
Posted by: b | September 14, 2007 05:12 PM
30年以上前に法学部を出るときにゼミの教授に教えられました。
リーガルマインドを忘れずにね。
その第一は、人間は目的であり、人間を手段に考えてはいけない。
あなた方は、あなた方の主張の手段にしていますね。
私は、別の理由で(政治犯)、死刑反対ですが、あなた方を見ていると、死刑容認せざるを得ないと考えます。
リーガルマインドを理解しない情けない弁護士資格保持者のために。
大阪府堺市南区宮山台4-6-21
山本慎也
Posted by: 山本慎也 | October 05, 2007 08:24 PM
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Posted by: weather vancouver | June 24, 2011 04:26 AM
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Posted by: tsaotsao.Net | June 19, 2014 02:07 PM