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【有害情報規制】「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査【イカサマ調査】

「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査


内閣府の「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が合計約9割に。ネット上の「有害情報」を規制すべきという回答も約9割に上った。

 内閣府が10月25日発表した「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が約6割に上り、「どちらかといえば規制すべき」との合計は約9割に上った。

 現行の児童ポルノ法は漫画・イラストを規制対象にしていない。調査では58.9%が「規制の対象にすべき」とし、「どちらかといえば対象とすべき」との合計は86.5%だった。一方、「どちらかといえば対象とすべきでない」は6.6%、「対象とすべきでないは2.5%」にとどまった。「わからない」は4.5%だった。

 児童ポルノの単純所持についても、69.6%が「規制すべき」、21.3%が「どちらかといえば規制すべき」とした。

 調査は、「有害情報」を「子どもたち悪影響を与える恐れのある情報」とし、(1)わいせつ画像などの性的な情報、(2)暴力的な描写や残虐な情報、(3)自殺や犯罪を誘発する情報、(4)薬物や危険物の使用を誘発する情報──などと定義。こうした「有害情報」が「近年、多くなっています」などととする説明を調査対象に提示して実施した。

 「雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報から子どもを守るために、どのようにすべきだと思いますか」という質問には「国として規制すべきだ」が63.2%、「各都道府県の条例で規制すべきだ」が21.8%。ネット上の「有害情報」について、国が「規制すべきである」は68.7%、「どちらかといえば規制すべきである」は22.2%と約9割に達した。

 調査は「子どもたちに悪影響を与える恐れのある情報に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする」ため、9月13~23日に全国の20歳以上の3000人に対し個別面接で実施した。有効回収数は1767人(58.9%)。

ITメディアニュース 2007年10月25日 22時16分 更新

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この世論調査の結果をどうのこうの言う以前に、調査の手法に問題がありすぎです。
この調査の結論には何の信用性もありません。

「有害情報に関する特別世論調査」の概要を参照していただければ、すぐにわかります。


第6頁の内容
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(資料5を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する。)


【資料5】
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害情報」と言います。)が多くなっています。
① わいせつ画像などの性的な情報
② 暴力的な描写や残虐な情報
③ 自殺や犯罪を誘発する情報
④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など
雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。

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①露骨過ぎる誘導質問(誤導質問)( ゚Д゚)ハァ?
②個別面接による対面調査
③規制に伴うリスク(表現の自由の侵害)についての説明は漠然的かつ抽象的

この3要素が揃えば、規制に慎重な意見なんて出てくる筈がありません。

 そもそも、「子どもたちに悪影響を与える恐れのある」の存在自体が自明ではなく、議論のあるところです。むしろ、「有害情報」などは存在しない可能性の方が高いのです。不確定な事項をあたかも確定的な前提事実であるかのように装って質問をすることは明らかに回答者を誤導する確信犯的に欺瞞的な質問です。

 法廷でこんな質問をしたらたちまち異議が出て、どんなに体制よりも裁判長であっても異議を認めると思います。

 結論先有りきの世論調査により、世論を誤導しようとすることは、税金の無駄遣いなだけではなく、有権者への裏切りだと思います。

<規制を推進したがっている方々へのご質問>
 青少年への「有害情報」やらポルノやらの規制を一生懸命行っている国よりも、規制が甘い日本の方が犯罪が少なく、治安も良いのは何故なんでしょうか?誰か、納得のいく説明をして貰えますか?

<参考図書>
 古き良き戦前の時代・・・・。

(戦前の日本になかったもの)
①インターネット
②アニメ
③エロマンガ
④コミックマーケット
⑤(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)わいせつ画像などの性的な情報
⑥(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)暴力的な描写や残虐な情報
⑦(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)自殺や犯罪を誘発する情報
⑧(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)薬物や危険物の使用を誘発する情報

(戦前の日本にあったもの)
①教育勅語
②修身道徳の授業
③徴兵制

古き良き戦前の時代において、
①教育勅語
②修身道徳の授業
③徴兵制の存在にも負けることなく、
インターネット等の「有害情報」にお手本を見出したり、手口を教えてもらう必要すらなく、青少年たちはたくましく、創意工夫を凝らして、自学自習の精神の下、

●同級生を殺したり、
●幼女をレイプしてたり、
●連続殺人をしたり、
●親殺し、祖父母殺し等をしていたようです。

戦前の少年犯罪


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【オウム事件】オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会【麻原彰晃】【松本智津夫】

オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会


 仙台弁護士会の綱紀委員会が、オウム真理教元代表の松本智津夫死刑囚(52)の控訴審で主任弁護人を務めた同会所属の松下明夫弁護士について「懲戒相当」と議決していたことが30日、分かった。具体的な処分の内容については同会の懲戒委員会が今後、審査する。

 懲戒請求は今年3月、東京高裁の事務局長(当時)が、松下弁護士らが期限内に松本死刑囚の控訴趣意書を提出しなかったことについて「迅速な審理を妨げ、被告人の利益を著しく損なった」として申し立てていた。

朝日新聞 
2007年10月30日19時07分
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色々と議論があるようですが、仙台弁護士会綱紀委員会の意見書の
「本件においては、控訴趣意書の提出期限の遵守は、弁護人としての基本的な職務であり、期限までに控訴趣意書を提出しないこと自体が、弁護人の職責に反する行為であって、特段の事情がない限り、弁護士法第56条1項に定める非行に該当するものと考えられるところ、被請求者は、特段の事情がなく、控訴趣意書を提出せず、控訴を棄却されるといった結果を生じさせた。被請求者の行為は、弁護士法第58条第4項の「事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかである」とも認められず、同条第3項に基づき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と判断されることから、主文の通り、議決する。」(滝本太郎弁護士のブログより)というくだりは非常に説得力があると思います。


 訴訟能力を争うという訴訟戦術に問題があるとは思いません。
 また、拘置所において松本智津夫死刑囚(当時は被告人)と面会してしまい、あるいは、中立性について疑義のある鑑定人を選任した東京高裁須田賢裁判長の対応に問題はあるとも思います。

 しかしながら、死刑判決の早期確定というリスクを負担するのは弁護人ではなく、被告人です。

 裁判所が依頼した鑑定人による鑑定結果が「訴訟能力有り」という結論を出した時点で、結論に納得するしないはともかくとして、控訴趣意書を提出すべきでした。東京高裁が決定により控訴を棄却しないだろう、という読みは明らかに甘すぎるものです。控訴趣意書を提出し、実体審理に入ってからも訴訟能力を争点にすることは可能な訳ですから。

 それにもかかわらず、当初の戦術を変更することなく、被告人を危険すぎるチキンレースに参加させ、そして負けてしまい、控訴審における実体審理を受ける機会を結果的に奪って死刑という究極の刑罰を確定させてしまった以上は、やむを得ない結論ではなかったかと思います。

<関連過去ログ>

【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却

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【表現の自由】都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催【同人誌】

都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催

 東京都中小企業振興公社が運営する都立産業貿易センター台東館で、ポルノコミックの即売イベントが過去に6回開かれていたことがわかり、公社側は、今後は貸し出さない方針を主催者側に伝えた。

 同公社は「詳しい内容を確認してこなかったが、公共施設にはふさわしくないと判断した」と説明している。

 同公社によると、このイベントは「アブノーマルカーニバル」などと銘打たれ、1回に100以上の同人誌サークルが出品。少女に対する性行為や猟奇的な描写などを売り物にしたコミックも販売されたという。

 主催者側から「同人誌の即売会」と説明を受けたが、公社側では具体的な内容は確認していなかった。今年5月の開催後、主催者から「来年も利用したい」と申請があり、たまたま担当者がインターネットでイベントの内容を知ったという。
(2007年10月22日14時43分 読売新聞)
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 論理が逆転しています。「詳しい内容を確認してこなかったが、公共施設にはふさわしくないと判断した」とありますが、地方公共団体が運営する公共の施設だからこそ、プライベートな施設以上に、表現の自由を尊重しなくてはならない筈です。
 
 地方自治法244条2項は、利用拒否を出来る正当な理由を定めており、東京都立産業貿易センター条例7条2項各号は、利用拒否が認められる右正当な理由を具体化したものとして解されます。

 で、「善良の風俗を害する」の解釈に関する判例は見つからなかったのですが、最高裁判所は、「公の秩序を害する」という概念については、かなり、厳格な解釈をしています。「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」という判例が出ており、ほぼ確定判例となっています(最高裁判所平成7年3月7日第三小法廷判決)。

そうすると、「善良の風俗を害する」というのも、単に性的な出版物が頒布されているという程度ではとても該当しない気がしますし、今回のセンター側の対応は違法である可能性が高いと思います。

同人誌即売主催者は、東京都の対応に対し、自粛的な対応を取るのではなく、公共の施設の利用者として、不当な対応には屈しない気概を持って欲しいと思います。

2007.11.2 New! 公序良俗に反するかどうかの説明責任/立証責任は全面的に施設側にあります。


(参照条文-地方自治法)
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)
第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

(参照条文-東京都立産業貿易センター条例)
(利用手続等)
第七条 センターの施設を利用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、知事は、前項の利用の承認をしないことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 センターの施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 センターの管理上支障があると認められるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。

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【児童ポルノ】水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁

水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁


 女子高生のわいせつな水着姿を撮影し、DVDを製作したとして、警視庁少年育成課などは16日、児童買春・ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、出版社「心交社」(東京都豊島区)チーフプロデューサー有金慈青(34)=埼玉県桶川市下日出谷=、ビデオ製作会社「LLC」(新宿区)の監督春山弘文(38)=江東区木場=両容疑者ら4人を逮捕した。同課は心交社とLLCも書類送検する。
 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。
 調べによると、有金容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。

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 来るべきものが来た、というのが素直な感想です。

 摘発された人達に同情は全く出来ません。子どもをモデルにするのと、大人をモデルにするのは違います。当人達は、「児童ポルノ」に該当しないと否認しているようですが、「児童ポルノ」に該当するかどうかはともかく(実物を見ていないのでコメントしにくい)、児童の人権を侵害している行為であることには変わりはないのです。この点は、被写体のいないCG、マンガやアニメとは違い、純粋に表現の自由の問題として割り切ることは出来ません。被写体とされている子どもの人権を守るという観点から、表現の自由がある程度譲ることもやむを得ないところです。

 話は変わりますが、時事通信を初めとするメディアは「わいせつ」という言葉を使用していますが、これは間違った用法です。
 「わいせつ」とは、刑法175条に規定された概念で、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」(判例)を意味します。現在の取り締まり基準では、性器や性器結合部分が露骨詳細に明らかなものを指します(と思います)。
 反面、児童ポルノの場合は、単に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というより緩やかな性的刺激の度合いで足ります。ですから、性器部分にモザイクがかかっていても摘発されますし、単なるヌード、セミヌード、水着姿(露出の多いもの)の場合、「わいせつ」には該当しなくても、児童ポルノには該当します。

 問題は、児童ポルノの定義について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的な表現を含み曖昧なこと(憲法/刑法の大原則である刑罰法規の明確性との関係で問題)、もう一つは、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という被写体にされた児童の人権侵害とは関係のない基準を採用していることです。
 今回のケースの場合、被写体となった被害者である児童は17歳でした。逆に17歳であったからこそ、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を満たすことが出来たともいえます。もし、被写体が小学生であったら、どうでしょうか?果たして、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を満たすという判断は出来たでしょうか?被写体が幼い程、人権侵害の程度も大きいはずです。
 次回の児童ポルノ法の改正の議論に際しては、児童の人権という観点からの定義の見直しが行われる必要があることを今回の摘発は示唆していると思います。
 

(参照条文)
○刑法175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  (略)
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

<参考過去記事>
【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

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【エル・アンド・ジー(L&G)】エル・アンド・ジー(L&G)に関する被害者説明会を行ないます【被害者説明会のご案内】

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NEW! L&G被害対策弁護団のサイトができました!


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      第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会

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場  所:弁護士会館2F クレオ ⇒ 地図&アクセス方法(人数が多い場合は、立ち席となることがあります。)

10月15日正午に開通するホットライン(03・3511・6840~1)でも相談を受け付けています。

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送付先
住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目7番地8地引第2ビル407号
リンク総合法律事務所
L&G被害対策弁護団
弁護団副団長 弁護士 紀 藤 正 樹


お問い合わせ電話 03-3511-6840~1
平日12:00~16:00
なお、平成19年10月15日より開設予定です。

※郵送する際、郵便切手1000円分、送付先を書いた返信用封筒(A4判の入る大型封筒)を同封の上、送付してください。

受話器を置くと、次の電話がかかってきます。ホットラインは鳴りっぱなしの状態です。

【おまけ!】
L&Gの親玉がブログを解説したようです。⇒円 天 /波 和二

ビリーバーか確信犯か分かりませんが、2次被害にご用心!
加盟店共済組合 について


未だに円天ビリーバー(あるいは、自分から葱背負って出汁を張った鍋に入っているカモ)なヒトのブログ/掲示板

豊かに暮らすために
円天情報交換掲示板

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【死刑執行】「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相が提言【6ヶ月】

「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相が提言

 死刑執行命令書に法相が署名する現在の死刑執行の仕組みについて、鳩山法相は25日午前の記者会見で「大臣が判子を押すか押さないかが議論になるのが良いことと思えない。大臣に責任を押っかぶせるような形ではなく執行の規定が自動的に進むような方法がないのかと思う」と述べ、見直しを「提言」した。

 現在は法務省が起案した命令書に法相が署名。5日以内に執行される仕組みになっている。

 鳩山法相は「ベルトコンベヤーって言っちゃいけないが、乱数表か分からないが、客観性のある何かで事柄が自動的に進んでいけば(執行される死刑確定者が)次は誰かという議論にはならない」と発言。「誰だって判子ついて死刑執行したいと思わない」「大臣の死生観によって影響を受ける」として、法相の信条により死刑が執行されない場合がある現在の制度に疑問を呈した。

2007年09月25日11時41分 朝日新聞
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 「誰だって判子ついて死刑執行したいと思わない」とおっしゃいますが、刑務官の立場に立てば「誰だってレバーを引っ張って死刑執行したいと思わない」となるでしょうし、裁判官や検察官だって死刑を求刑したり、死刑判決を書くのは嫌でしょう。

 まあ、その点はさておき、一般的に刑罰の執行は検察官が指揮します(刑事訴訟法472条1項)。例外的に、刑事訴訟法475条1項は、死刑の執行は法務大臣の命令によるとしています。これは、死刑という刑罰が峻厳で、いったん執行がなされれば回復不可能であることから、慎重を期する必要があり、法務大臣は内閣の一員としての立場から、政治的・人道的視点から恩赦の可能性を含めてより慎重な判断をすることが期待されているためと解されています。
 また、同条2項が判決確定の日から6ヶ月以内に命令を出すように定めている転については、訓示規定(違反しても違法の問題を生じない規定)と解されています(参考判例参照)。

  法務大臣に対し、死刑執行命令を出すように促す死刑執行に関する上申(後述条文参照)がなされるに先立ち、法務省内部においても相当に慎重な検討が行われるようです。第三者的な立場からの検討ではないので、十分とはいえませんし、限界もあると思いますが、実際に死刑が執行されるまでの間に法務省内部においてどのような検討が行われるのかは、昭和52年4月27日の衆議院法務委員会において伊藤栄樹氏(後の検事総長)が明らかにしていますので、興味のある方は参照されて下さい。

法務委員会の議事録

 結論から言えば、法務大臣が熟慮を重ねて6ヶ月の期間を超過することはなんら問題はなく、むしろ、法務大臣が誠実かつ慎重にその権限を行使していると評価すべきなのです。仮に、死刑判決の確定から6ヶ月以内に順次刑の執行がなされていれば、死刑再審無罪4事件の当事者は、いずれもえん罪が明らかとされることなく、処刑されていたことは間違いありませんし、異議申し立てで覆ったものの、一度は再審開始決定が認められた名張事件の当事者も同様でしょう。件数は少ないですが、死刑囚に対し、恩赦による減刑が認められたこともあります。
 提言ではなく、法務大臣の職責を弁えない「妄言」に類されるべき発言でしょう。

(参考判例)
 参考までに東京地方裁判所平成10年3月20日事件の判決を紹介します。
 この事件は、死刑囚が死刑確定の日から6ヶ月以上経っているにもかかわらず、死刑を執行しないことが違法であると主張して、国を被告として、国家賠償請求を求めて提訴した事案について、東京地方裁判所は、「思うに、同項の趣旨は、同条1項の規定を受け、死刑という重大な刑罰の執行に慎重な上にも慎重を期すべき要請と、確定判決を適正かつ迅速に執行すべき要請とを調和する観点から、法務大臣に対し、死刑判決に対する十分な検討を行い、管下の執行関係機関に死刑執行の準備をさせるために必要な期間として、6か月という一応の期限を設定し、その期間内に死刑執行を命ずるべき職務上の義務を課したものと解される。したがって、同条2項は、それに反したからといって特に違法の問題の生じない規定、すなわち法的拘束力のない訓示規定であると解するのが相当である。」との判断を示して、死刑囚の請求を棄却しています。なお、この裁判において、国側も、刑事訴訟法472条2項は「訓示規定」であると主張していますし、この解釈について法律家の間ではあまり異論のないところだと思います。


(参照条文)

【日本国憲法】
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


【刑事訴訟法】
第472条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

執行事務規程(法務省訓令)
(死刑執行に関する上申)
第9条 刑訴第472条の規定により刑の執行指揮をすべき検察官(以下「執行指揮検察官」という。)の属する検察庁の長は,死刑の判決が確定したときは,法務大臣に対し,死刑執行上申書(様式第4号)に訴訟記録(裁判所不提出記録を含む。)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し,死刑執行に関する上申をする。

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