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【オウム事件】オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会【麻原彰晃】【松本智津夫】

オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会


 仙台弁護士会の綱紀委員会が、オウム真理教元代表の松本智津夫死刑囚(52)の控訴審で主任弁護人を務めた同会所属の松下明夫弁護士について「懲戒相当」と議決していたことが30日、分かった。具体的な処分の内容については同会の懲戒委員会が今後、審査する。

 懲戒請求は今年3月、東京高裁の事務局長(当時)が、松下弁護士らが期限内に松本死刑囚の控訴趣意書を提出しなかったことについて「迅速な審理を妨げ、被告人の利益を著しく損なった」として申し立てていた。

朝日新聞 
2007年10月30日19時07分
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色々と議論があるようですが、仙台弁護士会綱紀委員会の意見書の
「本件においては、控訴趣意書の提出期限の遵守は、弁護人としての基本的な職務であり、期限までに控訴趣意書を提出しないこと自体が、弁護人の職責に反する行為であって、特段の事情がない限り、弁護士法第56条1項に定める非行に該当するものと考えられるところ、被請求者は、特段の事情がなく、控訴趣意書を提出せず、控訴を棄却されるといった結果を生じさせた。被請求者の行為は、弁護士法第58条第4項の「事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかである」とも認められず、同条第3項に基づき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と判断されることから、主文の通り、議決する。」(滝本太郎弁護士のブログより)というくだりは非常に説得力があると思います。


 訴訟能力を争うという訴訟戦術に問題があるとは思いません。
 また、拘置所において松本智津夫死刑囚(当時は被告人)と面会してしまい、あるいは、中立性について疑義のある鑑定人を選任した東京高裁須田賢裁判長の対応に問題はあるとも思います。

 しかしながら、死刑判決の早期確定というリスクを負担するのは弁護人ではなく、被告人です。

 裁判所が依頼した鑑定人による鑑定結果が「訴訟能力有り」という結論を出した時点で、結論に納得するしないはともかくとして、控訴趣意書を提出すべきでした。東京高裁が決定により控訴を棄却しないだろう、という読みは明らかに甘すぎるものです。控訴趣意書を提出し、実体審理に入ってからも訴訟能力を争点にすることは可能な訳ですから。

 それにもかかわらず、当初の戦術を変更することなく、被告人を危険すぎるチキンレースに参加させ、そして負けてしまい、控訴審における実体審理を受ける機会を結果的に奪って死刑という究極の刑罰を確定させてしまった以上は、やむを得ない結論ではなかったかと思います。

<関連過去ログ>

【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却

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Comments

はじめまして。検索から来ました。
おっしゃることには同意しますが、裁判所に問題はないのですか。死刑が言い渡されている者の争う機会を奪ったのは裁判所では?また、立法にも問題はないのですか。死刑が言い渡された場合の上訴に特別な規定は必要ないのですか。

Posted by: 清高 | November 02, 2007 07:11 PM

このような戦術の場合に特別に機会を与えるとすれば、死刑が予想される被告人はみんな同じ方法に走るでしょう。正論では太刀打ちできないから少しでも延命させようと、理屈抜きで再審理に持ち込めるならこの戦術は失うものがないので濫用されるのは目に見えています。
被告人側はそもそもいつでも反論できる機会があったのにあえて自分の権利を人質にする戦術を取ったのですから、リスクは自ら負うべきです。それが嫌ならちゃんと反論すればよいのです。反論できないなら早く本来出るべき判決に従うべきです。

Posted by: 刑法は専門外 | January 18, 2008 11:13 PM

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