【児童ポルノ】水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁
水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁
女子高生のわいせつな水着姿を撮影し、DVDを製作したとして、警視庁少年育成課などは16日、児童買春・ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、出版社「心交社」(東京都豊島区)チーフプロデューサー有金慈青(34)=埼玉県桶川市下日出谷=、ビデオ製作会社「LLC」(新宿区)の監督春山弘文(38)=江東区木場=両容疑者ら4人を逮捕した。同課は心交社とLLCも書類送検する。
水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。
調べによると、有金容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。
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来るべきものが来た、というのが素直な感想です。
摘発された人達に同情は全く出来ません。子どもをモデルにするのと、大人をモデルにするのは違います。当人達は、「児童ポルノ」に該当しないと否認しているようですが、「児童ポルノ」に該当するかどうかはともかく(実物を見ていないのでコメントしにくい)、児童の人権を侵害している行為であることには変わりはないのです。この点は、被写体のいないCG、マンガやアニメとは違い、純粋に表現の自由の問題として割り切ることは出来ません。被写体とされている子どもの人権を守るという観点から、表現の自由がある程度譲ることもやむを得ないところです。
話は変わりますが、時事通信を初めとするメディアは「わいせつ」という言葉を使用していますが、これは間違った用法です。
「わいせつ」とは、刑法175条に規定された概念で、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」(判例)を意味します。現在の取り締まり基準では、性器や性器結合部分が露骨詳細に明らかなものを指します(と思います)。
反面、児童ポルノの場合は、単に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というより緩やかな性的刺激の度合いで足ります。ですから、性器部分にモザイクがかかっていても摘発されますし、単なるヌード、セミヌード、水着姿(露出の多いもの)の場合、「わいせつ」には該当しなくても、児童ポルノには該当します。
問題は、児童ポルノの定義について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的な表現を含み曖昧なこと(憲法/刑法の大原則である刑罰法規の明確性との関係で問題)、もう一つは、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という被写体にされた児童の人権侵害とは関係のない基準を採用していることです。
今回のケースの場合、被写体となった被害者である児童は17歳でした。逆に17歳であったからこそ、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を満たすことが出来たともいえます。もし、被写体が小学生であったら、どうでしょうか?果たして、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を満たすという判断は出来たでしょうか?被写体が幼い程、人権侵害の程度も大きいはずです。
次回の児童ポルノ法の改正の議論に際しては、児童の人権という観点からの定義の見直しが行われる必要があることを今回の摘発は示唆していると思います。
(参照条文)
○刑法175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
<参考過去記事>
【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】
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Comments
大筋においては異論はありません。
只、17歳を児童として扱うのは民法などの法的整合性や自己決定権の問題があり、また、世界基準に照らしてみても、「16歳未満」が一般的であり、また「13歳未満」とする先進国も少なくありません。
この点の議論もするべきだと思います。
Posted by: ラムダ | October 21, 2007 05:51 PM
上のコメントに加えて
・「児童の人権を侵害」と断言しているが、具体的に「どの法文に規定される」「どの人権を」「どのように」侵害しているのかが全く述べられていない
・「児童ポルノはわいせつでなくても規制可能」と言い切っているが、根拠がどこにもない(法律なんて「言いよう」なので)
・子供の体操着姿や薄着姿、水着姿を撮影したホームビデオでも規制するつもりか
・2次元ポルノの規制において「わいせつの定義が曖昧だ」と述べていたはずの人間が、まるで児童ポルノは曖昧な基準で逮捕されてもいいかのような発言をしている
「2次ポルノ擁護派」としておおよその虹住人と同様「3次は死ね」という姿勢をとることによって「我々2次ポルノ推進派はむしろ児童人権の尊重に積極的である」ということを示したいのか知らないが、ここまであからさまに3次元に対し偏見的な立場をとると人間として客観性が疑われる
俺はグラビア系列が嫌いなので子供のグラビアを見ても不快感こそあれ喜びなど全くしないが、「自分にとって不快だから非難」「自分が好きだから擁護」なんてアホな真似は絶対にしない。そんなことをする人間は科学的に全く説得力がないから。
昔から、法律家は主観的な感覚だけで物を言うとは思っていたが
Posted by: 通りすがり | October 25, 2007 12:51 AM
二次と三次では性質が違うので、取り上げられない。二次だけで手一杯なので無理。本来なら三次は、三次関係者が主体的にやるべきことなのに、二次に寄りかかるのは単なる怠慢。
まあ、この観点から三次は扱わないのは理解できるが、通りすがりさんのおっしゃるように、無条件で三次を一律に、「人権侵害」と決め付ける態度は、如何なものかと思う。ここまであからさまに3次元に対し偏見的な立場をとると人間として客観性が疑われると言う意見に同意
Posted by: ラムダ | October 26, 2007 06:53 PM
2次は表現の自由の問題。3次は被写体の人権問題で、問題の本質が違う以上、偏見性は感じられない。両方ともエロの問題だろと括って見ようとする事が間違いで、それこそが社会における性的な問題に対する偏見では。
大人のモデルであれば「表現の自由」としてヌードになっても構わないでしょう。
Posted by: xor | November 01, 2007 06:13 PM
>2次は表現の自由の問題。3次は被写体の人権問題で、問題の本質が違う
積極的に扱わない理由にはなるだろうが、三次を無条件で、「虐待と決め付ける論拠には」ならないだろう。
>17歳を児童として扱うのは民法などの法的整合性や自己決定権の問題があり、また、世界基準に照らしてみても、「16歳未満」が一般的であり、また「13歳未満」とする先進国も少なくありません。
・「児童の人権を侵害」と断言しているが、具体的に「どの法文に規定される」「どの人権を」「どのように」侵害しているのかが全く述べられていない
・「児童ポルノはわいせつでなくても規制可能」と言い切っているが、根拠がどこにもない(法律なんて「言いよう」なので)
・子供の体操着姿や薄着姿、水着姿を撮影したホームビデオでも規制するつもりか
・2次元ポルノの規制において「わいせつの定義が曖昧だ」と述べていたはずの人間が、まるで児童ポルノは曖昧な基準で逮捕されてもいいかのような発言をしている
まずはこれらにお答えいただきましょうか?
これができなければ「偏見性を持っていると思われても仕方ありませんよ」
Posted by: ラムダ | November 05, 2007 11:59 AM
私が知りたいのは、逮捕された経緯ですね。
(1)モデル本人がエッチな事されたと訴えに出たのか?
(2)撮影現場を親切な誰かが見て警察に訴えたのか?
(1)の場合にはまあ逃げる余地はあんまり無いと思われます。
(2)の場合には現地の法律に従うべきです。
それと、本人が17歳で「子供」って事ですけど、自分が17歳の時に同級生の女性が、アホだったか、それよりも自分の方がアホだったかですね。17歳だと大抵、男の方がアホです。
どうも法律は一律17歳で線をひいてますけど、私は疑問に思いますね。
Posted by: Silver_PON | July 09, 2009 08:37 PM
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