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児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化

児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化


コメントに代えて、以下は、法律新聞(2008年3月28日号)に掲載された私の論考です。
単純所持の犯罪化に対する私の見解の現時点におけるほぼ到達点です(※ほぼ=字数制限があったため)。
下線部などは、適宜付け加えたものです。
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児童ポルノの単純所持の犯罪化に反対する。

児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を巡る議論が高まりつつある。今回の改正の論点は2つある。一つ目は、児童ポルノの単純所持の犯罪化であり、二つ目は、マンガやアニメ、ゲーム等、実在の児童を被写体とした創作物に対する規制である。二つ目の、創作物規制も表現の自由の観点から極めて問題の大きい規制であるが、今回の改正においては見送りの公算が高いこと、反面、自民党と公明党の与党は、単純所持の犯罪化の方針を固めた模様であることを踏まえ、本論稿においては、単純所持の犯罪化の危険性について論じる。
 単純所持の犯罪化は、「捜査当局による濫用の危険性」が懸念され、議論のたびに見送られてきた経緯がある。筆者もその懸念を共有している。
第一に、単純所持の犯罪化は、「児童ポルノ」について、覚せい剤等と同様の禁制品にするということであるがが、現行法における定義は、「衣服の全部又は一部を着けない」、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的/曖昧な要件が含まれる。また、写真を見ただけで18歳未満かどうか年齢を判別することも困難である。現行法における「児童ポルノ」の定義は、二重、三重の意味において不明確であり、このように不明確な禁制品を創設することは、罪刑法定主義の理念に反する。ちなみに、単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。定義の違いを無視して、単純所持の犯罪化を議論することは明らかに間違っている。
 第二に、単純所持の犯罪化は、インターネットに接続する全ての市民を「犯罪者予備軍」にしかねない。例えば、スパムメールに添付されて画像データが送りつけられた場合にも所持は成立するし(消去したつもりでも、自動的にバックアップされる可能性もある)、インターネットサーフィン中に、偶然に児童ポルノ画像に辿り着いた場合でも、キャッシュという形でハードディスク内に保存され、「所持」してしまう危険性もある。また、誰かを社会的に抹殺するために、児童ポルノを郵便やメールで送りつけて通報したり、家族や同居人が所持していることを口実に、無関係の家族や同居人を共同所持を理由として強制捜査を行うことも可能になる。しかも、児童ポルノ事犯は破廉恥罪である。最終的に有罪判決を受けなかったとしても、身柄拘束され、報道された場合には、社会的な生命は抹殺されるに等しい結果となろう。
要するに、単純所持規制は、単に取締りの便宜という観点から、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないものであり、その危険性は共謀罪と共通した問題点があると言える。
 これだけの弊害がある一方で、単純所持の犯罪化を必要とする立法事実は存在しない。推進派の論拠は、「児童ポルノがインターネットの普及で氾濫し、国際的な問題になっている。」(公明新聞 2008年2月19日)、「単純所持を禁止する理由としては、(1)児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発する(2)児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味し、間接的に児童の性的搾取の支援になっている」(同)、「先進8カ国(G8)で単純所持を処罰対象としていないのは日本とロシアのみ。国際的な批判は免れない状況にある。」(同)というものである。
 しかしながら、インターネット上に「児童ポルノ」をアップしたり、他人に譲渡する等の提供行為は、児童ポルノ法7条により摘発可能である。現に、ネット上で流通している児童ポルノについて摘発できないのであれば、単純所持を規制したとしても取り締まりの実効性が高まる可能性は殆どない。
 また、犯罪誘発論については、「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません(中略)」と(http://www.unicef.or.jp/special/0705/cyberporn04.html)、単純所持の犯罪化を求めている財団法人ユニセフ協会(紛らわしいが、国際機関ではなく、民間の財団法人に過ぎない)ですらも認めざるを得ないところである。
 さらに、児童ポルノ制作者への金銭の移動を阻止するのであれば、児童ポルノの有償取得を禁止すれば必要かつ十分である。
 最後に、「国際的な批判」云々はミスリーディングな議論である。「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」、「サイバー犯罪条約」も単純所持の犯罪化を義務づけておらず、むしろ、弊害に対する懸念についての国際的な理解が存在すると言える。
単純所持は、流通の末端・終着点であり、新たな法益侵害は発生しない。流通させる意図がある所持については、提供目的の所持として処罰可能である。単純所持は、児童ポルノの製造行為や提供行為の結果として存在するものであり、所持は、製造や提供を前提とするので、現行法を厳格に適用すれば、新たな所持は根絶しうる。単純所持の犯罪化は、その効能自体が怪しい上に、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないという副作用を持つ劇薬である。このような、劇薬(毒薬?)を用いずとも、児童の人権は守れる。児童ポルノ規制は児童の人権を守るための手段の一つであり、その規制が自己目的化してはならない。単純所持の犯罪化は不要である。

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Comments

もう一つ大きな問題があります。
かつて、日本では少女ヌードの写真集が公然と販売されていた事実です。
別に、少女ヌードはペドフィリア・ロリコンのみの物では無く
『芸術』としても認められており、大新聞社も積極的に関わっておりました。
この時期(数十年)に少女ヌード写真集を購入した人々が単純所持禁止となれば
即座に『犯罪者』となります。
特に、かつて少女ヌードに関わった新聞社、出版社、写真家、デパート等は
単純所持規制後通報の対象になる可能性が大きいです。
資料室、あるいは関係者の書棚に保管されている可能性が大きいですから。
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52・10・21写真集「聖少女」出版(フジアート出版刊)
53・5・17 「聖少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
        協賛/フジアート出版)千葉ニューナラヤ
53・5・30 横浜 三越
53・6・12 八幡 井筒屋
53・7・6  大阪 三越
53・8・8  松山 三越
53・8・15 神戸 三越(主催/神戸新聞社・後援/デイリースポーツ新聞社、サンテレビジョン
        協賛/フジアート出版)
53・9・19 札幌 三越
53・10・17仙台 三越
54・4・20 写真集「野菊のような少女」(聖少女パート2)出版(フジアート出版刊)
54・4・20 「野菊のような少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
        協賛/フジアート出版他) ※開催地により主催・後援に多少違いがあります
http://mayu-hanasaki.sakura.ne.jp/m3.htm

妖精ソフィ 石川洋司写真集 森茉莉・文(毎日新聞社)1981年6月 カメラ毎日別冊・カメラ毎日創刊27周年記念
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%89%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86#.E7.9F.B3.E5.B7.9D.E6.B4.8B.E5.8F.B8

※清岡純子の少女ヌードは最高裁で児童ポルノの認定を受けており
国会図書館でも閲覧制限が掛っています。

清岡純子 閲覧
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%B8%85%E5%B2%A1%E7%B4%94%E5%AD%90%E3%80%80%E9%96%B2%E8%A6%A7&lr=

Posted by: 木内 | April 08, 2008 10:36 PM

更にもう一つ。
関西の情報番組『ちちんぷいぷい』においてファイル共有では
「勝手に誰かが自分のパソコンからコピーして持って行くので単純所持規制
しないと逮捕出来ない」趣旨の発言がありましたが、地図ソフトは
ダウンロードしてキャッシュを保持しただけで逮捕しています。
完全に警察の怠慢です。
『怠慢』と言うより

「単純所持規制しないと取り締まれない」

と言う物語を成立させる為にあえて取り締まっていないのかと邪推したくもなります。

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ウィニーで地図ソフト無断公開、兵庫の現職警官書類送検
http://news.braina.com/2008/0325/enter_20080325_001____.html
 Aは、今年1月、2回にわたり、自宅のパソコンでゼンリンの電子住宅地図ソフト「デジタウン福岡県北九州市八幡東区(2002誕生記念版)」他1種類のソフトウェアをファイル共有ソフト「Winny」を通じて権利者に無断で不特定多数のインターネットユーザーに対して送信できるようにし、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれている。警察の調べによると、Aは「仕事で使いたいと思い、ダウンロードした」と供述しているという。

Posted by: 木内 | April 08, 2008 10:55 PM

ゲームをもっと楽にたのしみませんか?
装置のいろいろな機能をセットさえすれば、
疲れず、レベルアップをすることができます。
もっと詳しい情報が必要なら、
検索サイトで(Dreamtimes-net) を入力してください
長時間のゲームは使用者の健康を損ないます。

Posted by: upup | April 09, 2008 05:08 PM

>しかし「日本で単純所持が違法でないため、日本人に渡った画像を没収できず、
>拡散に歯止めがかからない」との声が国際社会に広がり

やはり、『ちちんぷいぷい』だけの見解ではなく、規制派の見解そのものの様です。
『拡散』させているなら現行法で逮捕出来るのに。

しかし、記者も

>「日本で単純所持が違法でないため、日本人に渡った画像を没収できず、
>拡散に歯止めがかからない」

との規制理由に疑問を持たないのでしょうか?

質問なるほドリ:児童ポルノ、持ってるだけで犯罪?=回答・磯崎由美
 <NEWS NAVIGATOR>

 ◆児童ポルノ、持ってるだけで犯罪?
http://mainichi.jp/select/wadai/naruhodori/news/20080409ddm003070138000c.html
 ◇買っても、もらっても処罰--ネットで拡散、規制の検討進む
 なるほドリ 与党が児童ポルノの単純所持を処罰することを検討しているらしいね。でも「単純所持」って何?

 記者 画像を誰かに販売、提供する目的ではなく、自分で見るだけのために持つことです。現在の児童買春・児童ポルノ禁止法では、販売や提供目的の所持は処罰されますが、買ったりもらったりした人は罪に問われません。

 Q 自分で持っているだけなら、誰にも迷惑はかからないんじゃない?

 A 画像の多くは盗撮や買春などで集められ、マニアや業者が複製を繰り返しています。被害者は「今も誰かが(撮影された画像を)見ている」という恐怖から逃れられません。でも単純所持が処罰対象となれば、持っている画像を廃棄する人が増えると期待されています。単純所持の禁止は99年の法律制定時からの検討課題でしたが、警察の権限が強まることやプライバシー侵害を懸念する声が強く、見送られてきました。しかしネットを通じ児童ポルノが世界的に拡散したため国際社会で規制の流れが強まったのです。

 Q そもそも児童ポルノってどんなものを指すの?

 A 日本では18歳未満を撮影した、性欲を刺激するような画像や写真と定義されています。マンガやコンピューターグラフィックスを規制対象にする国もありますが、日本の現行法では対象に含まれません。カナダでは、科学や教育、芸術など合法的な目的がある場合は除外しています。

 Q 日本だけが悪いの?

 A 他国でも問題は深刻で、国境を越えた収集家の摘発も進んでいます。しかし「日本で単純所持が違法でないため、日本人に渡った画像を没収できず、拡散に歯止めがかからない」との声が国際社会に広がり、米国から「法改正して捜査に参加して」と呼びかけられているわけです。

 Q 迷惑メールが増えているし、一方的に画像を送られて「単純所持」にされちゃうのは困るなあ。

 A それは大丈夫。既に単純所持を処罰対象にしている国々も、そうした場合は罪に問わない法律になっています。海外を参考に、意図的に入手した人に限り処罰する方向で議論が進んでいます。(生活報道センター)

Posted by: 木内 | April 10, 2008 09:17 PM

児童ポルノサイト、1600件中の削除300件
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20080418nt0d.htm
 警察庁の委託でサイバー空間の有害情報の通報を受けている「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が昨年1年間、ネット上で確認した児童ポルノ1600件のうち、削除要請に応じたのは300件にとどまることがわかった。

 日本では児童ポルノをパソコンに取り込んだだけでは処罰されないため、過激な画像がネット上に出回る原因になっている。このため法規制とともに、対象サイトへの接続が出来なくなる措置を導入すべきだとの声も上がっている。

 同センターによると、昨年、児童ポルノ絡みで通報を受けて発見した不法サイトは約1600件。うち3分の1にあたる約540件は海外のサーバーが使われていたため、サイトの開設者らに直接、削除を要請できなかった。

 残りは国内のサーバーを使っているケースだったが、開設者を特定できても同センターの削除要請には強制力がないため、実際に削除を求めた約500件のうち、応じたのは約300件だけで、残りは閲覧可能のまま。さらに削除が確認されても類似のサイトがすぐに開設されるのが実情で、同センターの吉川誠司副センター長は「我々が把握しているのは氷山の一角ではないか」と分析する。

 実際、ネット上には「無修正ロリータ画像」などのサイトが無数にある。こうしたサイトに一度でも画像が投稿されると多数の人にコピーされて拡散する可能性が高く、奈良県警が2005年3月に約100人の女児の映像を販売していたグループを摘発したケースでも、複製画像が今もネット上で「人気シリーズ」として出回っている。

 海外では、児童ポルノを見ること自体を「犯罪」としている国も多いが、日本の児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰対象となるのは画像の売買や譲渡などだけ。パソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」は処罰されないため、国会では、単純所持に罰則を科す法改正の議論が進んでいる。

イギリス、スェーデンでは警察・プロバイダーが協力
 ネット上の児童ポルノ対策として、2004年以降、英国やスウェーデン、デンマークなどで導入されている「ブロッキング」の必要性を訴える専門家も多い。

 ブロッキングは、警察などが作った児童ポルノ関連の「ブラックリスト」をもとにプロバイダーが対象サイトへの接続を不可能にする措置。

 この場合、海外のサーバーが使われていてもサイトを見ることはできなくなり、スウェーデンでは1日3万件をブロックしているという実績もある。

 この問題に詳しい後藤啓二弁護士は「サイトの開設者への打撃にもつながり、児童ポルノの流通を大幅に減らす効果が期待できる」と話している。

(2008年4月18日 読売新聞)


>開設者を特定できても同センターの削除要請には強制力がないため、
>実際に削除を求めた約500件のうち、応じたのは約300件だけで、残りは閲覧可能のまま。

>実際、ネット上には「無修正ロリータ画像」などのサイトが無数にある。
>こうしたサイトに一度でも画像が投稿されると多数の人にコピーされて拡散する
>可能性が高く、奈良県警が2005年3月に約100人の女児の映像を販売していた
>グループを摘発したケースでも、複製画像が今もネット上で「人気シリーズ」として出回っている。

どちらも削除云々以前に現行法で検挙可能です。(サーバーの差し押さえも出来るでしょう。)
『何故、警察に通報しないのか?』『何故、警察は検挙しないのか?』の疑問が、この記事にも存在しません。
何故なんでしょうか? 記者は疑問にも思わない? 意図的に気が付かないふりをしている?

児童ポルノ「単純所持」にも刑罰、与党チームが方針一致
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080418-OYT1T00604.htm
 与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は18日に国会内で開いた初会合で、現在は認められている児童ポルノの「単純所持」も禁止し、懲役を含めた刑罰を新設する方針で一致した。

 ただ、メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。

 児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止は、今回の法改正では見送る方針だ。

(2008年4月18日18時54分 読売新聞)

>意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」
>という条件を付けることにした。

「性的好奇心を満たす目的」以外の所持は認めるんですね。
どう判断をするのか定かで無いですが・・・
しかし、『行為』は同じなのに『目的』が違うだけで懲役を科す法律が他に有るんでしょうか?

>児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止は、
>今回の法改正では見送る方針だ。

『今回は』ですか。
多分、『性的に描写した』が記事から抜けているんでしょうが・・・
これも所持禁止するつもりなんですね。

Posted by: 木内 | April 18, 2008 08:52 PM

話は違うんですが、ワシントン条約ってありますよね?それにも関わらず、高価で売れる加工品に、象牙や皮革を使う為に保護されるべき動物が密猟なんかで殺されているわけです。
やっぱり、そういう加工品を買う人が居る限り、製造側を取り締まってもきりが無いんで、ここは象牙や皮革製品の単純所持禁止化が待たれますね。

合法な動物の皮ならいい?いやいや、見た目区別なんかつけられませんから、ここは面倒なので完全禁止にすれば、保護動物以外も殺されずに済みますから、なにも躊躇すべきではありません。

あ、もちろん過去に合法的に手に入れたものも破棄してもらいましょう。
そんなもの非合法なものを持ち続けるって感覚が「一般市民」として理解できません。

Posted by: 裕信 | May 28, 2008 09:23 PM

性表現出版物等は所謂エロ本やコミックやAVだけではありません。公立美術館や公立図書館で閲覧出来てしまう、性器無修正の浮世絵や性器無修正の洋書や日本女性の外性器、美術や芸術と称する雑誌等海外では性器無修正は表現の自由で当然の事とする国々が多いが日本は性器表現を刑法で猥褻としている現実がある。
以前、国会図書館に裏本が所蔵されていたが今も有るのだろうか?。

Posted by: チンポやマンコが何故法律違反なのか | January 15, 2009 08:40 PM

警察は、今や海外からの無修正おまんこが只で誰でも自分の意思で見ることが
簡単にできる時代に、必要の無い性器無修正映像を取り締っているが、憲法違反
すね!。
又、取り締った無修正性器映像(DVDが主だが)を自分達でオマンコ上映会と
称してか、仕事と称して只で見ているのだろう。
税金の無駄遣いも甚だしいよ!。
ソノクセ、国会図書館のおまんこ、オチンポ丸見え映像は取り締らないのだよ。
更には、国会図書館のロリコンポルノ写真集SATOMI(オマンコの割れ目丸見え)等の児童ポルノ本
も取り締らない・
国家予算、皆様の尊い血税が無駄です警察はリストラするべし。
追伸、東京都写真美術館は、ドイツのTACHEN社の1000NUDES
(日本では裏本)を閲覧させたとして平成9年8月頃警視庁目黒署に摘発されています。
当時は、密輸で海外の裏本を多数購入して希望者に閲覧させていたのです、信じられないかも
知れませんが、事実です。
今でも、裏本があるかも知れませんよ!。
うむ、恐るべし国会図書館の大罪。
えむ、犯罪東京都写真美術館は税金の無駄、即解体すべし。

Posted by: 警察や検察は個人的な嗜好に手を出すな! | January 15, 2009 09:46 PM

北海道警監察官室は4日、女子高生を買春したとして、稚内署の男性警部(44)を停職3カ月の懲戒処分とした。
監察官室によると、警部は2007年2月から08年3月にかけ数回にわたり、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子高生に対し、1回につき1万数千円でみだらな行為をしたという。
女子高生が「成人」と偽っていたため、児童買春・ポルノ処罰法などでの立件はできなかったという。警部は4日付で依願退職した。           自治通信。

ふざけるな! 警察公務員は青少年条例、児童福祉法、児童買春・ポルノ処罰法を免除される特権があると言うのか?。
一般人は逮捕拘留されるのに、犯罪者警察公務員には退職金が支給されるし、犯罪履歴も無かった事にするなんて言語道断だ。
警察公務員が犯罪を犯したのだから懲戒免職が当然だ!。
 
何故懲戒免職にしないのか?。
懲戒免職にしない理由は沢山ある、免職にしたら警察組織の内部告発をされるので免職にせず停職処分にして、自ら辞める依願退職扱いにしているんだな。
薄汚い警察公務員組織に、天罰を下せる社会を築きましょう。
各議員様。

Posted by: 買春相手が18歳以上と言えばお咎め無し | March 08, 2009 04:05 PM

歌舞伎町は警察に取り締まられたが、裏本や裏DVDや児童ポルノ何でも有りの
公立の図書館、美術館は安泰だ。

Posted by: 図書館や美術館は治外法権 | March 27, 2009 11:09 PM

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Posted by: lose weight | October 02, 2010 09:02 AM

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Posted by: รับทำ seo | July 07, 2015 09:17 PM

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