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【Toshi】【Masaya】控訴審MASAYA尋問期日のご案内【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

東京高等裁判所において、MASAYAこと倉渕透の尋問が行われます。

日時:2008年12月9日 午後2時~4時
場所:511号法廷 ⇒ 地図


<参考リンク>
【Toshi】【Masaya】全面的勝訴判決のご報告!【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】
↑ ↑ ↑ ↑
今後尋問が行われるのは、この事件の控訴審です。

【Toshi】【Masaya】控訴審第2回期日のご案内【ホームオブハート】【トシオフィス】【癒しのコンサート】

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中山成彬前国土交通相の辞任は当然・・・

日教組の批判をすることそれ自体に問題があるとは思いませんが、間違った知識を振り回し、これに固執される態度、日本国憲法を軽視する態度は(※)、閣僚の一員に相応しくありません。中山成彬氏は、是非肩書きに、「前国土交通相」だけではなく、「前衆議院議員」も付け加えて頂きたいと思います。

さまざまな犯罪が起こっている。あるいは親殺しとか。それは教育に問題があった。特に日教組。何より問題なのは「内心の自由に立ち入らない」と言って、道徳教育に反対する。何とか日教組を解体しなければいかんと思っている。小泉さん流に言えば「日教組をぶっこわす」。この運動の先頭に立つ思いでいる。

つ 戦前の少年犯罪


 


著者のホームページ⇒少年犯罪データベース

目次だけ紹介しておきますね。

1  戦前は小学生が人を殺す時代

2  戦前は脳の壊れた異常犯罪の時代

3  戦前は親殺しの時代

4  戦前は老人殺し時代

5  戦前は主殺し時代

6  戦前はいじめの時代

7  戦前は桃色交遊時代

8  戦前は幼女レイプ殺人事件の時代

9  戦前は体罰禁止の時代

10  戦前は教師を殴る時代

11  戦前はニートの時代

12  戦前は女学生最強時代

13  戦前はキレやすい少年の時代

14  戦前は心中ブームの時代

15  戦前は教師が犯罪を重ねる時代

16  戦前は旧制高校生という史上最低の若者たちの時代

New! 20090929
(※)憲法擁護尊重義務(憲法99条)を負う閣僚が、単なる批判にとどまらず、特定の労働組合の解体を求める運動の先頭に立つことは、明らかに、団結権(憲法28条)を無視ないし軽視していると思われるので、その点を問題視しています。本文中に書き忘れてしまい、分かり難かったと思うので追記しました。

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「がん絶対治る」と人参売った容疑 会社社長ら逮捕

「がん絶対治る」と人参売った容疑 会社社長ら逮捕

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 「絶対にがんが治る」などと効能をうたって高麗人参(にんじん)茶を販売したとして、大阪府警は26日、健康食品販売会社「ファミリーネットワーク」社長、今関光一容疑者(37)=大阪府泉佐野市湊2丁目=ら3人を薬事法違反(医薬品の無許可販売)の疑いで逮捕したと発表した。いずれも容疑を否認しているという。

 被害者側の弁護士は「同社は特定の宗教団体と関連がある」と主張しており、府警は関連について調べる。

 ほかに逮捕されたのはいずれも元従業員で、今関容疑者の妻の厳銀貞(オム・ウォン・ジュン)(36)と榎元満紀(48)=同府和泉市幸2丁目=の両容疑者。

 生活環境課によると、今関容疑者らは医薬品販売業などの許可を受けていないのに07年3月~今年3月、大阪府岸和田市の女性(67)ら3人に「飲めばがんが治る」などとうたって、高麗人参茶が50~300グラム入った瓶計15個を、計約106万円で販売した疑いが持たれている。

    ◇

 被害者の60代女性によると、ファミリーネットワーク社は「これを言うと薬事法に引っかかるけど、絶対にがんは治る」とうたって購入を勧めていたという。

 女性は07年3月、がんを患っていた長女のため、同社が開いた健康フェアで店員に相談。1年分の高麗人参茶を約300万円で買った。その後、「体温を上げて免疫を高める」という約90万円のサウナや、「風水を良くする」という約270万円の置物を購入したという。

 女性は同年11月、厳容疑者に勧められ、自己啓発セミナーに参加。約10回受講したが、セミナー側が特定の宗教団体と関連があると認めたため弁護士に相談した。

 長女は数カ月高麗人参茶を飲み続けたが、今も闘病中。女性は「自分の不安につけ込まれたのかと思うと、悔しい」と話した。

2008年9月26日 朝日新聞
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被害者側の弁護士は「同社は特定の宗教団体と関連がある」と主張しており、府警は関連について調べる。

被害者側の弁護士の主張は、朝日新聞によりぼかされていますが、「特定の宗教団体」のところには、「統一協会」と入れてお読みください。

(参考リンク)
【オタクの敵】統一協会関連企業リスト! いい機会なので、本日、一部更新!

統一協会関連団体リスト!【オタクの敵】

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【戒告は】松本死刑囚の弁護人を戒告 職務に反したと弁護士会【軽い】

松本死刑囚の弁護人を戒告 職務に反したと弁護士会

 オウム真理教の松本智津夫死刑囚(53)=教祖名麻原彰晃=の控訴趣意書を弁護人2人が期限までに提出しなかった問題で、仙台弁護士会は24日、弁護人の1人で懲戒請求された松下明夫弁護士を戒告の懲戒処分にした。

 処分理由は「弁護人としての基本的かつ重大な職務に反するもので、弁護士としての品位を欠いた」としている。

 同弁護士会の綱紀委員会は昨年「懲戒相当」と議決し、懲戒委員会が審査を進めていた。

 もう1人の弁護人、松井武弁護士については、所属する第2東京弁護士会の懲戒委員会が懲戒処分にすべきかどうかを検討している。

 松下、松井両弁護士は松本死刑囚の1審判決後に弁護人となったが、控訴趣意書を期限の2005年8月末までに東京高裁に提出しなかった。高裁は06年3月、控訴棄却を決定、その後、死刑が確定した。

 2人の懲戒は、当時の東京高裁事務局長や、教団による被害者の滝本太郎弁護士らが請求した。

 松下弁護士側は今年4月、活動の妥当性を示そうと、仙台弁護士会の懲戒委に松本死刑囚の精神鑑定を求めていた。

(東京新聞 2008年9月24日 20時51分 共同通信配信)
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結論;戒告では軽すぎます。

松下明夫弁護士による反論
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麻原氏控訴審弁護団に懲戒請求 その真の狙いは何か?

松下明夫弁護士の反論の要点は、

麻原氏の刑事事件は死刑判決というこれ以上ない重大な事件であり、同氏の訴訟能力、精神病は、死刑判決が確定とされて正しかったのか、そして訴訟能力を争った弁護人の活動が誤りであったのか、非行として指弾されるべきものであるのかという問題に他ならない。
松下弁護士側は今年4月、活動の妥当性を示そうと、仙台弁護士会の懲戒委に松本死刑囚の精神鑑定を求めていた。


という記述を見るとわかりやすいのですが、下線を引いた

そして訴訟能力を争った弁護人の活動が誤りであったのか、非行として指弾されるべきものであるのかという問題に他ならない。
松下弁護士側は今年4月、活動の妥当性を示そうと、仙台弁護士会の懲戒委に松本死刑囚の精神鑑定を求めていた。

という個所は争点のすり替えに他なりません。

本件における争点は、訴訟能力を争うという弁護活動の方針ではなく、その争い方です。

死刑判決の早期確定、「死刑執行による強制される死」という究極のリスクを負担するのは弁護人ではなく、被告人です。

裁判所が依頼した鑑定人による鑑定結果が「訴訟能力有り」という結論を出した時点で、結論に納得するしないはともかくとして、控訴趣意書を提出すべきでした。訴訟能力は公判においても争うことが出来るのです。裁判所に対して改めて精神鑑定の請求をし、併せて、事実関係についても徹底的に争う機会もあったのです。東京高裁は、控訴趣意書提出期間後も直ちに控訴を棄却することなく、翻意の機会を与えていたのです。
東京高裁が決定により控訴を棄却しないだろう、という読みは明らかに甘すぎました。


それにもかかわらず、当初の戦術を変更することなく、被告人を危険すぎるチキンレースに参加させ、負けて、控訴審において審理を受ける機会を結果的に奪って死刑という究極の刑罰を確定させてしまった以上、戒告では明らかに軽すぎます。
滝本太郎弁護士は日弁連に異議申し立てをされるようなので、日弁連の判断が注目されます。

(過去記事)

【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却

【オウム事件】オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会【麻原彰晃】【松本智津夫】

(弁護士に対する懲戒手続きの概要)
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弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)

<参照条文>
(刑事訴訟法)
第386条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
1.第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
2.控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
3.控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

(刑事訴訟規則)
第238条
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。

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「心神喪失で不起訴」一転、「完全責任能力あり」起訴

「心神喪失で不起訴」一転、「完全責任能力あり」起訴

母親を包丁で切りつけて死亡させながら、心神喪失を理由に不起訴処分になった無職の男(41)が今年7月、「心神喪失者医療観察法」の審判で完全責任能力があったと判断され、一転、殺人罪などで東京地裁に起訴されていたことがわかった。

 男に対しては精神鑑定が計3回実施され、「心神耗弱」「心神喪失」「完全責任能力あり」とバラバラの判断が示される異例の経過をたどっており、鑑定のあり方を巡っても論議を呼びそうだ。

 男は昨年12月、東京都内の自宅で、寝ていた母親(当時71歳)と兄を包丁で切りつけ、警視庁に殺人未遂の現行犯で逮捕された。近所の住民によると、男は近所とのつきあいもなく、自宅で引きこもりがちだったという。

 男に通院歴はなかったが、東京地検は、精神状態を詳しく調べるため、鑑定留置し、正式鑑定を実施。その結果、統合失調症に近い精神障害で、責任能力が著しく減退した心神耗弱と判断された。

 同地検でさらに、別の医師に簡易鑑定を依頼したところ、今度は心神喪失とされた。このため同地検は今年5月、心神喪失を理由に男を不起訴処分にし、心神喪失者医療観察法に基づく審判を東京地裁に申し立てた。

 しかし、審判での鑑定の結果、完全責任能力があったと判断されたため、同地裁が今年7月、審判申し立てを却下。これを受け、同地検が7月に起訴した。

 弁護人によると、男は「犯行を覚えていない」「殺せと言う声がした」などと話しているといい、今月16日に始まった「公判前整理手続き」では、心神喪失を理由に無罪を主張した。

9月22日14時39分配信 読売新聞
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 正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。

 裁判所での手続(審判)は、裁判官と精神保健審判員(精神医療の学識経験者)各1名の合議体で取り扱うことになっており、対象者(「被告人」とは呼びません)は、弁護士である付添人を選任することができます。東京地方裁判所では、検察官から審判の申し出があった事案すべてについて国選で付添人をつける方針にしており、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会に所属する弁護士の中から選任されます。

 私は、付添人として選任されたことが何回かあります。今も一件国選付添人の案件を担当しています。
 実は、検察官が責任無能力(心神喪失)、あるいは、限定責任能力(心神耗弱)として不起訴にした案件について審判手続において「責任能力あり」として却下決定が出ることは珍しくありません。
 付添人活動をしている中で感じたことは、検察官の責任能力の判断は結構いい加減だということです。付添人に選任されてから記録を読んだ時点で、「何故、心神喪失という判断をしたのか?」と思ったことも一度ならずあります。捜査段階における鑑定(簡易鑑定)は、場合によっては簡単な問診だけで判断が出ている場合も珍しくはないのです。その場合、往々にして、「精神疾患有り=責任能力なし」という判断が導かれています。

 が、精神疾患有り=「責任無能力(心神喪失)、あるいは、限定責任能力(心神耗弱)」ではありません。
 ① 事物の是非・善悪を弁別出来るか?
 ② ①を前提として、是非・善悪の弁別に従って行動する能力があるか?
という2段階の要件のいずれかを欠く場合に責任無能力(心神喪失)となるのです。

 「責任無能力(心神喪失)、あるいは、限定責任能力(心神耗弱)」について(?)な事案を引き受けた弁護士には固有の悩みがあります。それは、対象者にとっての「最善の利益とは何か?」という問題です。

○審判の結果⇒責任無能力(心神喪失)⇒精神病院での強制的な治療
○審判の結果⇒責任能力あり      ⇒審判の却下⇒刑事裁判⇒懲役

 刑務所と精神病院とどっちが対象者にとっての「最善の利益」なんでしょうか?
 非常に悩ましいですが、病気ではないにも関わらず治療を受けさせられること自体が著しい人権侵害だと思うので、審判の却下を求める活動をすることにしています。

 もう一つ、 「責任無能力(心神喪失)、あるいは、限定責任能力(心神耗弱)」であっても、強制治療の対象とはならない場合があります。
それは、治療しても効果が見込めない場合(治療の対象とはならない場合)です。参考条文の42条の下線部を見て頂きたいのですが、この法律は、治療して改善の見込みがあることが大前提となっています。治療しても改善の見込みがない場合には、刑事処分にも、この法律による医療の対象にもならないのです。

(参考条文)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

(申立ての却下等)
第四十条  裁判所は、第二条第三項第一号に規定する対象者について第三十三条第一項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。
一  対象行為を行ったと認められない場合
二  心神喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないと認める場合
2  裁判所は、検察官が心神喪失者と認めて公訴を提起しない処分をした対象者について、心神耗弱者と認めた場合には、その旨の決定をしなければならない。この場合において、検察官は、当該決定の告知を受けた日から二週間以内に、裁判所に対し、当該申立てを取り下げるか否かを通知しなければならない。

(入院等の決定)
第四十二条  裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。
一  対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
二  前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 入院によらない医療を受けさせる旨の決定
三  前二号の場合に当たらないとき この法律による医療を行わない旨の決定
2  裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。

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<ライブドア>宮内被告に減刑のうえ2審も実刑 東京高裁

<ライブドア>宮内被告に減刑のうえ2審も実刑 東京高裁

9月12日11時19分配信 毎日新聞

 ライブドアの粉飾決算事件で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)に問われた元財務担当取締役、宮内亮治被告(41)に対し、東京高裁は12日、懲役1年8月とした1審判決を破棄し、改めて懲役1年2月を言い渡した。中川武隆裁判長は「民事訴訟の解決や損害賠償に向け相当の努力をしている」として1審より減刑したものの、「執行猶予は相当でない」と実刑を維持した。

 控訴審で弁護側は「捜査に全面的に協力し、民事訴訟の和解も進んでいる。同種事件に比べ実刑は不当に重い」と執行猶予を求めていた。判決は「グループを統括、指揮していた元社長の堀江貴文被告が中心だったとしても、宮内被告は犯行の要をなす重要で主導的な立場にあり、刑事責任は軽くない」と退けた。

 そのうえで「計画的に一般投資家を欺き、ライブドアの株価上昇と時価総額の拡大を追求した動機に酌量の余地はない。非常に多数の投資者に損失を被らせ、証券市場や社会に与えた影響は非常に重大だ」と非難した。

 一方で、1審判決後に株主ら約400人と民事訴訟で和解し、約6000万円を支払ったことなどを減刑理由に挙げた。

 宮内被告と共謀したとされる堀江元社長は1、2審ともに懲役2年6月の実刑判決を受け、上告している。【伊藤一郎】

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○被害者に対し財産状況を全て開示した上で、全財産を支払ったとか、
○自己破産した

という事情でもあれば、執行猶予がついても、まあ、しょうがないかなあ、という気もします。

が、宮内被告の場合、示談交渉の態度も誠実なものではなかったし、全体被害の極々一部を支払って体面を取り繕って、財産を残して、娑婆でのうのうとしていようというのは、余りにも厚かましい。

一部とは言え被害弁償をしている以上、減刑は、刑事政策的にはやむを得ない結論でしょうが、実刑で当然。

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【オタクと政治】ポスト福田康夫の最有力候補、麻生太郎氏はオタクの味方か?

 福田康夫首相が辞任を表明しました。

 ポスト福田康夫の最有力候補として、自民党の現幹事長である麻生太郎氏の名前が挙がっています。
 麻生太郎氏が自民党総裁選を勝ち抜き、かつ、衆議院総選挙で勝利すれば、当面は麻生政権が続くでしょう。

 では、麻生太郎政権はオタクにとって好ましいものと言えるでしょうか。私はそうは思いません。

 確かに、麻生太郎氏はマンガ好きで有名です。国際漫画賞の創設などもしています。マンガという文化について水準以上の理解があることは間違いないでしょう。オタクの多くもマンガという文化を愛好している以上、親近感を持つことも当然です。
 しかしながら、既存の作品を評価していることと、作品を生み出す「自由の土壌」の重要性を理解しているかどうかは全く別物です。

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童ポルノ法」)の改正が議論されています。今回の改正における最大の争点は、単純所持規制の導入とマンガ、アニメ、ゲーム等、実在の児童を被写体としない創作物について、将来における規制を見越した調査研究規定の導入の2点です。自民党、公明党による法案は単純所持規制(「自己の性的好奇心を満たす目的」という限定付ではあるが)、創作物規制に関する調査研究規定導入のいずれについても「是」としています。

 麻生太郎氏は、表現の自由を重視するという観点から、自民党、公明党による与党案について反対の意思を表明してはいません。
 麻生太郎氏は、1989年に起きた「有害コミック」騒動では、「有害コミック」を規制する立場から1991年に「子供向けポルノコミック等対策議員懇話会」を結成し、会長に就任していますが、この点について、現在に至るまで何らの弁明も説明もしていません。

 人間の真意は言葉ではなく、行動で判断するしかありません。

 麻生太郎氏がオタクの味方であるならば、与党の児童ポルノ法改正案に反対し、自分が過去において、「子供向けポルノコミック等対策議員懇話会」を結成し、会長に就任していた事実についてきちんとした総括をする筈ではないでしょうか?

 私が代表世話人をしている署名活動賛同人に名前を連ねて頂くか、推薦議員になって頂くというのも、オタクの味方であることを証明する非常に端的な方法です。

New! 2008.9.4 追記

麻生氏の独り勝ち!事実上の出馬表明で親族&「萌え系」銘柄が値上がり

 無類の漫画好きとして知られる麻生氏に関連し、アニメ・ゲーム関連の「萌え系銘柄」も「麻生銘柄」として大幅に値を上げた。漫画の古本販売や同人誌販売を手がける「まんだらけ」は、前日の30万3000円から5万円ストップ高で買い気配のまま終了した。

 同社の広報部は、突然の株価急騰について「当然、麻生氏の影響でしょう。福田首相の間、株価は下がってしまいましたから(笑い)。麻生氏の影響で漫画に注目が集まってくれるなら、我々は大歓迎です」と期待を込めた。オタク系グッズショップ「ゲーマーズ」を運営する「ブロッコリー」も、一時ストップ高となり、終値は同比12円高の70円で、値上がり率20・69%は全市場の5位にランクされた。

 市場からの 首相期待感 その他、アニメ番組企画・制作の「GDH」「創通」「ウィーヴ」は、それぞれ同比12・82%、7・66%、6・14%高と大幅に値を上げ、ゲーム制作の「マーベラスエンターテイメント」も10・20%と急騰した。背景には、「麻生氏が首相になれば、日本のコンテンツ産業の国際競争力を高めるような政策が打ち出されるとの期待がある」(証券関係者)とみられる。

(9月3日8時2分配信 スポーツ報知)


New! 2008.9.5 追記
表現規制問題を考える際の私の政治観です。

>オタクに必要なものはマイノリティーとしての自覚だと思います。マイノリティーは多数決の原理では絶対に勝て
>ません。自らの意思を政策に反映させるためには、現実的な打算に基づく妥協と理性的な話し合いを政治的な
>多数派に対し、求めていく他はありません。政治的なマジョリティーは、往々にして、数の論理を背景に、マイノ
>リティーの求めているささやかな自由や権利(権益?)さえも、往々にして、自らの支持基盤を固めるためのス
>ケープゴートにしてしまいがちです。オタクにとって望ましい政治的な状況というのは、一勢力の思惑により物事
>がどんどんと進んでしまうことがない状況です。どんな政党(あるいは、政党内の派閥)が政権を取ろうとも、自ら
>の政策を圧倒的な数の力で押し切って実現してしまうことが可能であるという状況は望ましくはありません。

>オタクである有権者が自分の趣味の世界を守ろうと欲するのであれば、多数派が対話を求める少数派の意見
>に謙虚に耳を傾けざるを得ない状況を実現する他に途はないのです。

<参考過去ログ>
【雑感】安倍首相アキバで反応いまいち…参院選公示

【告知】【青少年健全育成基本法】舛添要一参議院議員が早ければ秋の臨時国会で青少年健全育成基本法の成立と児童ポルノ法改正をと明言したようです【児童ポルノ法】

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