【戒告は】松本死刑囚の弁護人を戒告 職務に反したと弁護士会【軽い】
オウム真理教の松本智津夫死刑囚(53)=教祖名麻原彰晃=の控訴趣意書を弁護人2人が期限までに提出しなかった問題で、仙台弁護士会は24日、弁護人の1人で懲戒請求された松下明夫弁護士を戒告の懲戒処分にした。
処分理由は「弁護人としての基本的かつ重大な職務に反するもので、弁護士としての品位を欠いた」としている。
同弁護士会の綱紀委員会は昨年「懲戒相当」と議決し、懲戒委員会が審査を進めていた。
もう1人の弁護人、松井武弁護士については、所属する第2東京弁護士会の懲戒委員会が懲戒処分にすべきかどうかを検討している。
松下、松井両弁護士は松本死刑囚の1審判決後に弁護人となったが、控訴趣意書を期限の2005年8月末までに東京高裁に提出しなかった。高裁は06年3月、控訴棄却を決定、その後、死刑が確定した。
2人の懲戒は、当時の東京高裁事務局長や、教団による被害者の滝本太郎弁護士らが請求した。
松下弁護士側は今年4月、活動の妥当性を示そうと、仙台弁護士会の懲戒委に松本死刑囚の精神鑑定を求めていた。
(東京新聞 2008年9月24日 20時51分 共同通信配信)
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結論;戒告では軽すぎます。
松下明夫弁護士による反論
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麻原氏控訴審弁護団に懲戒請求 その真の狙いは何か?
松下明夫弁護士の反論の要点は、
麻原氏の刑事事件は死刑判決というこれ以上ない重大な事件であり、同氏の訴訟能力、精神病は、死刑判決が確定とされて正しかったのか、そして訴訟能力を争った弁護人の活動が誤りであったのか、非行として指弾されるべきものであるのかという問題に他ならない。
松下弁護士側は今年4月、活動の妥当性を示そうと、仙台弁護士会の懲戒委に松本死刑囚の精神鑑定を求めていた。
という記述を見るとわかりやすいのですが、下線を引いた
そして訴訟能力を争った弁護人の活動が誤りであったのか、非行として指弾されるべきものであるのかという問題に他ならない。
松下弁護士側は今年4月、活動の妥当性を示そうと、仙台弁護士会の懲戒委に松本死刑囚の精神鑑定を求めていた。
という個所は争点のすり替えに他なりません。
本件における争点は、訴訟能力を争うという弁護活動の方針ではなく、その争い方です。
死刑判決の早期確定、「死刑執行による強制される死」という究極のリスクを負担するのは弁護人ではなく、被告人です。
裁判所が依頼した鑑定人による鑑定結果が「訴訟能力有り」という結論を出した時点で、結論に納得するしないはともかくとして、控訴趣意書を提出すべきでした。訴訟能力は公判においても争うことが出来るのです。裁判所に対して改めて精神鑑定の請求をし、併せて、事実関係についても徹底的に争う機会もあったのです。東京高裁は、控訴趣意書提出期間後も直ちに控訴を棄却することなく、翻意の機会を与えていたのです。
東京高裁が決定により控訴を棄却しないだろう、という読みは明らかに甘すぎました。
それにもかかわらず、当初の戦術を変更することなく、被告人を危険すぎるチキンレースに参加させ、負けて、控訴審において審理を受ける機会を結果的に奪って死刑という究極の刑罰を確定させてしまった以上、戒告では明らかに軽すぎます。
滝本太郎弁護士は日弁連に異議申し立てをされるようなので、日弁連の判断が注目されます。
(過去記事)
【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却
【オウム事件】オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会【麻原彰晃】【松本智津夫】
(弁護士に対する懲戒手続きの概要)
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弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)
<参照条文>
(刑事訴訟法)
第386条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
1.第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
2.控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
3.控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
(刑事訴訟規則)
第238条
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。
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