【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】
2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡し
【控訴審判決の主文】
原判決を破棄する。
被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することが出来ないときは、金5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。
原審の訴訟費用は被告人の負担とする。
【控訴審判決の要旨】
(原判決の内容の紹介)
(検察官の論旨の概要)
(弁護人の主張の概要)
(裁判所の判断)
<公共の利害に関する事実について>
⇒ 認められる(当然の前提という前提のようで特に論点としての言及なし)。
<公共の利益を図る目的>
⇒ 原判決が公共の利益を図る目的は認めた論旨は是認できる。
⇒ 検察官の反論を排斥した。
⇒ 表現方法に一部問題ありと指摘(お笑い電波集団、センズリ砲、最悪最弱のチキン集団、花月不食運動など)するも、それ自体が名誉毀損にならない限りは、許容されるべき。
<真実性>
⇒ 人・金・物の三者と金の流れの観点から、グロービート・ジャパンと平和神軍が一体かどうかが真実性立証対象であり、一体とまでは言えないという原審判決の論旨を肯定
⇒ 一体性についての判断については法廷において言及されず(判決文を受け取った後に精査するしかない)。
⇒ 一体性の判断対象は、グロービート・ジャパンと平和神軍の間に「ずぶずぶ」の関係があるかどうかではない。
<相当性>
⇒ 相当性は否定
<第一審判決が摘示した新たな判断基準について>
⇒ インターネット上の表現行為に関する刑法230条の2の新たな解釈は是認することが出来ない。
⇒ 最高裁判決の基準を緩和することは認められない。
{被害者保護に欠ける}
○ 被害者にインターネット上の名誉毀損表現の存在を認識するように要求することは出来ない
○ 被害者が反論することにより、第三者に被害者の名誉を毀損する表現の存在を知らせてしまう
○ 反論を躊躇する被害者もいる
○ インターネット上の名誉毀損の被害は深刻になりやすい
{情報の信用性について}
○ インターネット上の情報の信頼性が低いとは限らない
<量刑の理由>
⇒ マイナス要素
● 模倣性が強い
⇒ プラス要素
○ 前科前歴なし
○ 損害賠償は支払っている
【第一審判決】
2008年2月29日午後1時半 東京地方裁判所428号法廷において言い渡し
主文:被告人は無罪
【被告人の公式サイト】
平和神軍観察会
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Comments
アンタまだ結婚してないの?
結婚してとっととポルノから引退しろ。。
あと、このブログ1日政府関係者以外100人も見てないよ。3人とか。
もっと工夫しろ。
自己マンじゃ意味ねーし。。
俺童貞じゃねーし。。
Posted by: ジン・フリークス | May 06, 2009 10:02 AM