【閑話休題】当番弁護士と出動したら、「海賊」と接見する日が来るのか?
ソマリア沖の海賊対策で、海上保安庁は捜査隊員8人を海上自衛隊の護衛艦に同乗させた。司法警察員として、海賊を拘束した場合の捜査手続きに当たる。
海保は、海賊の襲撃を受け、日本人が重傷を負ったり死亡したりした重大犯罪の場合、海賊を日本に移送して立件する方針。容疑者は護衛艦のヘリコプターなどでいったんイエメンなどの近隣国に運び、その後、民間機などで日本に移送する方向だ。
時事通信(2009/03/30-19:22)
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日本に移送して立件するということは、当然、弁護士が必要になる訳です。
ガラス板越しに、海賊さんとお目にかかる日が来るのでしょうか?
立件と言いますが、日本の刑事訴訟法は身柄拘束のための時間制限がとても厳格です。
現行犯逮捕したとして、警察(含む海上保安庁)レベルで身柄を拘束できるのは48時間・・・。
48時間以内に身柄つきで送検をしなくてはなりません。送検された検察官は24時間以内に勾留請求をして裁判官から勾留状を発布してもらわなくてはなりません。
ソマリア沖から日本まで間に合うのでしょうか?
刑事訴訟法206条は、「やむを得ない事情」がある場合には、例外を認めてはいますが(※)、ソマリア案件について毎回「やむを得ない事情」があると認められるでしょうか?もし、「やむを得ない事情」が認められなければ、釈放することになりますが、どうやって釈放するのでしょうか・・・。
(※)熊本で逮捕した被疑者を旭川まで護送するのに51時間かかったことについて、「やむを得ない事情」として認めた裁判例がありますが(旭川地方裁判所昭和42年5月13日決定)、捜査機関の都合ではダメで客観的な事情が必要なので、弁護人の立場から争うことは色々とありそうです。
(参考条文:とっても重要な条文です。)
第203条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
○2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
○3 司法警察員は、第37条の2第1項に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
○4 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第204条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
○2 検察官は、第37条の2第1項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
3 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
4 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第205条 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
○2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
○3 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
○4 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
○5 前条第二項の規定は、検察官が、第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
第206条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
○2 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。