【松井武】【オウム事件】松本死刑囚弁護人を懲戒処分=業務停止1カ月、趣意書不提出で-第二東京弁護士会【麻原彰晃】【松本智津夫】
松本死刑囚弁護人を懲戒処分=業務停止1カ月、趣意書不提出で-第二東京弁護士会
オウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(54)控訴審弁護団の松井武弁護士について、第二東京弁護士会は30日までに、「期限内に控訴趣意書を提出しなかったことは、弁護士としての品位を失うべき非行に当たる」として、業務停止1カ月の懲戒処分とした。同弁護士会の懲戒委員会の多数意見。処分は27日付。
松本死刑囚は、控訴趣意書の不提出により控訴が棄却され、2006年9月に死刑が確定。当時の東京高裁事務局長が07年、控訴審を担当した松井弁護士ら2人について懲戒請求していた。
処分理由で同弁護士会は「提出期限の順守は弁護人としての基本的な職務」とした上で、松井弁護士が遅延の事情を説明しないまま審理を受ける機会を失わせ、被告の死刑を確定させた行為が、弁護士としての品位を失わせたとした。
同弁護士会によると、委員には松本死刑囚の訴訟能力について専門家の意見を求めるなど相応の弁護活動を行っていたとして、戒告にとどめるべきだとの意見もあったという。
松井弁護士は「裁判所という国家機関が処分を請求するのはおかしい」と主張したが、懲戒委員会は「請求は(事務局長が)個人として行った」と判断。「松本死刑囚と意思疎通できず、提出できないやむを得ない理由があった」との反論も退けた。
主任弁護人だった松下明夫弁護士は昨年9月、仙台弁護士会から戒告処分とされた。松下弁護士によると、処分後に日弁連へ不服を申し立てたが、結論は出ていないという。
松井弁護士の話 到底承服することはできない。戒められるべきは、東京高裁である。(2009/07/30-20:23)
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戒告で済ませた仙台弁護士会よりはましですが、業務停止1か月はあまりにも軽いです。
被告人の生命がかかっている死刑事件において無謀なチキンレースを挑み、2度目の実体審理を受ける機会を奪い、死刑を確定させた。かつ、無自覚・無反省。
刑事弁護人の風上にもおけません。
<関連過去記事>
松井武弁護士の行為の問題性については、過去記事をご参照下さい。
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