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【ミスリーディングな記事】児童ポルノ:日弁連、「単純所持」禁止 規制で方針転換?【毎日新聞】

児童ポルノ:日弁連、「単純所持」禁止 規制で方針転換

 児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、日弁連は児童ポルノ画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。捜査機関の権力乱用を防ぐ観点から規制強化に慎重な立場だったが、インターネット上などで児童の性的虐待画像がはんらんしている現状を憂慮し、姿勢を転換した。意見書は23日、関係省庁や各政党などに提出する。

 日弁連は、前回の法改正時にまとめた03年の意見書で「(画像の)流通抑制は製造、販売の厳格な摘発などによるべき」だとし、単純所持の規制に反対した。現在でも内部には「取り調べ可視化さえ実現していない段階で、捜査権力を拡大するのは危険」との意見がある。このため新たな意見書では処罰規定までは求めず、禁止明確化を求める。【丹野恒一】

毎日新聞 2010年3月21日
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毎日新聞の記事は重要な点を故意に隠しています。

日弁連の意見書のうち、重要な点は以下の下線部ですが、毎日新聞の記事は触れていません。
特に、単純所持禁止(罰則なし)の大前提は、児童ポルノの定義の限定かつ明確化です。これは、自民党、公明党を始めとする規制推進派の論調とは全く異なるものです。


意見の趣旨
1 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。
2 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。

(以上、日弁連の意見書第1頁)


定義の明確化と限定の要点は,以下のとおりである。

① 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。したがって,児童ポルノの定義は,この法益を守るために必要十分なものでなければならない。この観点からは,児童ポルノの定義に見る側の主観的要件を入れることは適当ではない。

芸術的価値があるものや学術研究目的・報道目的で収集した資料は,児童ポルノの定義から明示的に外すべきである。

自分の子どもの乳幼児時代の裸体や水着を着ている姿態が児童ポルノに含まれると解釈される余地のない定義にすべきである。

(以上、日弁連の意見書第3頁)


3 立法事実が薄弱

そこで,問題は,現時点において,児童ポルノの単純所持を処罰する立法事実があるか否かであるが,否というべきである。

(以上、日弁連の意見書第3頁)



第4 単純所持の禁止を明記すること

1 児童ポルノの定義を改正して,この定義が客観的に明確化し,かつ限定的にしたうえで,児童ポルノの単純所持を,違法行為であることを法律上明文で宣言し,これを禁止することが必要であると考える。

(以上、日弁連の意見書第6頁)


また、方針を転換というのも、正確な表現ではありません。

日弁連の2003年2月21日付意見書には、


5 児童ポルノの単純所持は処罰の対象とすべきでない。

児童ポルノの定義が曖昧であり、単純所持にまで処罰を拡大することにより、処罰範囲が捜査機関の主観により拡大する危険がある。児童ポルノの流通の抑制は、営利目的による製造、販売の厳格な摘発、処罰と、教育啓発活動によるべきである。

上記選択議定書にも、単純所持処罰を義務づける条項はない。

とあります。前回の意見書には、処罰なしの所持禁止についての言及はありませんし、単純所持を処罰することへの反対の方針は一貫しています。定義を客観的に明確にした上での、処罰なしの単純所持禁止を求めたとしても、方針転換とは言えません。

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Comments

山口様へ

一つ質問させてください。

>2 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。

ここで言う「禁止」と「犯罪化」の違いはなんでしょうか?
法律で禁止されていることを行うのが犯罪だと思っていたのですが。

Posted by: SF | March 23, 2010 11:04 PM

マスメディアがいかに事実を歪曲して伝えているか、よくわかりました。ありがとうございます。

Posted by: ryo511 | March 24, 2010 05:20 AM

> 故意に隠しています。
「故意に」とする根拠はいったい何でしょうか?

> 前回の意見書には、処罰なしの所持禁止についての言及はありませんし、
> 単純所持を処罰することへの反対の方針は一貫しています。
> 定義を客観的に明確にした上での、
> 処罰なしの単純所持禁止を求めたとしても、
> 方針転換とは言えません。
それこそ詭弁です。
これまで明文規定すら一切求めず
法律の枠外で対処すべきものだと
していたのに、
新たに法律で明文規定を設けるように
求める主張を取るのであれば
それは明確な方針転換でしょう。

【ミスリーディングな記事】とは、この
ブログ記事のことに他なりません。

Posted by: うみねこ | March 24, 2010 02:40 PM

>わが国がインターネット等を通じて児童ポルノの主要な発信国となっている背景には,このような児童ポルノの所持についての社会の風潮・認識が存在すると思われる。


この部分の納得がいかない。
日弁連に抗議するべきでしょうか。

Posted by: yoi | March 24, 2010 05:13 PM

>> 故意に隠しています。
>「故意に」とする根拠はいったい何でしょうか?

『日弁連は児童ポルノ画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。』
この文章から、「意見の主旨」
> 1 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。
> 2 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。
を読み取れなければ、それは誤った要約でしょう。

たとえ文字数の制限があったとしても、このような要約が出来るはずです。
『日弁連は児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。』

故意にしたのでなければ「報道機関」がこんな初歩的な要約が出来ないとは思えませんが。

Posted by: doG livE | March 24, 2010 11:20 PM

少しホッとしましたが、都条例のこともあり、『児童ポルノに創作物は含まれない』とはっきり書いていないのが気になるところです。拡大解釈が可能なところが不安・・・・

Posted by: ume | March 25, 2010 01:20 AM

児童ポルノ法は個人法益保護が目的でしょう。
啓発だの社会の風潮だのは、明らかに社会法益では? 矛盾してませんか?
そもそも、他の国では単純所持禁止による啓発効果で、被害者が減ったなどということはあるのですか。

Posted by: taffy | March 25, 2010 05:51 AM

元々「児童ポルノ」とは実在する児童を被写体とした物と定義されています。
だから、創作物を規制したい側は「準児童ポルノ」「こどもポルノ」「非実在青少年」等と言う造語を作っているのです。

議員の中にはその違いをわかっていない人、無視する人がいるのは確かですが。

Posted by: doG livE | March 25, 2010 10:16 AM

山口先生おつかれさまです。

さて、政府一部官僚にしても規制派にしても、国際世論にあわせて、とか、国際的な合意にあわせて、とか、適当な屁理屈でむちゃくちゃな法律・条例を通そうとしていて、まったくガキのケンカの域を出ていないですね。

それで先生に質問したいのですが、
某所で見たのですが、

>イギリス  13歳未満(性交禁止対象は15歳以下の男女)
>フランス  15歳未満
>ロシア   無し(10代が堂々とヌードモデルをしている ※芸術として認識されている為)
>イタリア   14歳未満
>ノルウェー 16歳未満(16歳から合法売春可)
>ドイツ    14歳未満(16歳から合法売春可)
>スイス    16歳未満(16歳から合法売春可) 
>デンマーク 15歳未満
>キューバ  13歳未満
>スペイン  13歳未満
>アメリカ  18歳未満
>日本   18歳未満(日本以外の国のポルノは全て無修正)
http://plaza.rakuten.co.jp/zzzooo/diary/200910270003/

とあったのですが、
専門家の立場から見て、主要各国における現状はこのとおりと理解してよろしいのでしょうか?
このあたりまずはっきりさせないと議論が深まらないと思うのですが。

Posted by: ボヤッキー | March 25, 2010 10:19 PM

誹謗中傷などの犯罪行為を止めさせるべきじゃないですかね。
毎日ネット上で犯罪行為が行われてるんですがね。
なぜ辞めさせないんですか?
モラルが無いのも規制強化の原因じゃないですか?
規制派が皆同じ意見だと決め付けるのもおかしくないですか?

>> 故意に隠しています。
山口氏がマスメディアや議員に致して悪意や偏見があるからそう読み取れるだけじゃないですか?

一部のマスメディアや議員、規制派の意見だけ取り上げるのはおかしくないですか

Posted by: 橘 | March 25, 2010 11:02 PM

たびたび横からすみません。

> 誹謗中傷などの犯罪行為を止めさせるべきじゃないですかね。
> 毎日ネット上で犯罪行為が行われてるんですがね。
> なぜ辞めさせないんですか?
誹謗中傷は言われた側が対応すべき事柄でしょう。
何故山口弁護士が誰ともわからぬ誹謗中傷している人に働きかけなければならないのでしょうか?

> モラルが無いのも規制強化の原因じゃないですか?
どういったモラルでしょう?

> 規制派が皆同じ意見だと決め付けるのもおかしくないですか?
ならば、意見を公表すればいいでしょう。

>> 故意に隠しています。
>山口氏がマスメディアや議員に致して悪意や偏見があるからそう読み取れるだけじゃないですか?

国語の問題ですよ。
> 1 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。
> 2 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。
この文章を40文字で要約すると?
毎日の答え:日弁連は児童ポルノ画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁止すべきだ
これで正解ですか?

繰り返し使っている、つまり主旨の中でも特に重要な部分とみなせる
「現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化」
が丸ごと抜けています。

これを故意に抜いたのでなければ、「まともな要約すら出来ないほど国語力が低い」と言う事になるんですが。
どちらなんでしょうね?

>一部のマスメディアや議員、規制派の意見だけ取り上げるのはおかしくないですか
反論すべき意見を取り上げて反論してるだけでしょう。
反論すべきでない事までわざわざ取り上げる意味はあります?
規制派も主張すべき事があるなら主張すれば良いだけの話ではないですか?

Posted by: doG livE | March 26, 2010 12:53 AM

> Posted by: doG livE | March 24, 2010 at 11:20 PM
> たとえ文字数の制限があったとしても、
> このような要約が出来るはずです。
> 『日弁連は児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,
> 「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。』

できません。
日弁連意見書としては、
定義を限定かつ明確化せよとは言っていますが、
では日弁連として「何が児童ポルノであるか」
という、明確な文言の定義は一切していないわけです。
そういう状況下で、日弁連の意見書について
もしもただ単に「定義を限定かつ明確化」
とだけ言うのであればそれは、
少しだけ限定化明確化しても、
大幅に厳しく限定化明確化しても、
どちらも正しいことになってしまいます。
それこそは、誤解を招く物言いなのです。

> 故意にしたのでなければ「報道機関」が
> こんな初歩的な要約が出来ないとは思えませんが。
日弁連として定義から逃げ回っているものを、
どうして要約できるというのでしょうか。
初歩的がどうこう以前の問題です。
報道機関として、事実のみを取り上げるのは
当然のことでしょう。

「電気というエネルギーを盗めばそれは
窃盗罪で処罰できるのか?」という
有体物説・無体物説の議論と、
窃盗罪そのものの刑罰を厳罰化するかどうか
という議論は、別のものです。

同様に、
単純所持を処罰するべきでないか、それとも
明文化したうえで処罰するべきか、という
議論の観点において、今までは
「法律において明文化すべきでない」と言ってきた日弁連が、
新たに「処罰規定は新設するべきではないが、明文で禁止規定を新設するべきである」と言う日弁連になった
わけですから、これはまさしく
日弁連の方針転換です。

> Posted by: doG livE | March 26, 2010 at 12:53 AM
> 「まともな要約すら出来ないほど国語力が低い」
誤解を招くような要約は、まともな要約ではありません。

> 規制派も主張すべき事があるなら主張すれば良いだけの話ではないですか?
そうやって
「『規制反対派の意見』に物申す人々は全て規制賛成派である」
などと決め付ける態度は、良くないことです。

他の規制反対派のサイトで「規制賛成派を『極左』あるいは『極右』」
呼ばわりするものを見かけることがあります。

そうした一部の規制反対派の態度を見て、
同じ規制反対派であってもあきれ返ってしまい
「本当は自分は規制反対派なのだけれども、ふわふわ、宙ぶらりん」、つまり
積極的に規制反対を表明することに
かえって躊躇い戸惑いをおぼえる人々が出てきている、
ことには気づいて欲しいところです。
そうした人たちは黙って離れていくだけですから、
傍目にはなかなか分かりにくいものです。

同様に、このブログ記事で言えば
「マスメディア批判を煽動して規制反対に勢いをつける」
というのは明らかに間違っている、ということです。

繰り返しになりますが、
「これまで『どのような形であれ法律には一切書くべきでない』としてきたものを、態度を変更して『法律で禁止規定を書くべきだ、ただし処罰はするべきでない』とした」
と報道機関が報道したからと言って、
それに対してブログで
「いや『刑罰化反対』では一貫しているのだ」
と書いてみたところで、
それは何の反論にもなっていません。
なぜなら、どちらも書き方としては正しいわけですから。

それを「国語力が低い」などと
口を極めて罵ってみても、
正当な批判には到底なり得ないし、
規制に賛成するか反対するかについて
冷静な議論をしようしたいという立場にとっては
有害でしかありません。

児童ポルノ規制の議論に関する偏見と誤解を
取り除くどころか、かえって
議論に関する偏見と誤解を煽動し助長して
いったいどうするのか、ということです。

Posted by: うみねこ | March 27, 2010 12:57 PM

あさの克彦さんのブログ
>青少年健全育成条例改正案問題のその後 (その4)

是非、絶対読んで下さい。
宜しくお願いします。

Posted by: yoi | March 29, 2010 12:30 AM

横レスすいません。気になったもので。
意見書を読む限り

2 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純所持を禁止すべきである。ただし,犯罪化することには,反対する。

法で単純所持を”禁止するなら”、定義を”限定・明確化したうえで”してね、という意見、つまりセット物を要求しているかと。
禁止していない現状(単純所持OKの今)において、日弁連が”定義すべき”と言ってるようには読めませんが?
なので、多少のブレは認められますが、定義は法の外でという姿勢そのものを否定するまでには至ってないかと。

Posted by: 隣 | March 30, 2010 02:35 PM

大阪へのコメントとても少ないです。
ご協力お願いします。
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-847.htmlより
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
>大阪府の件は思った以上に「反対意見」が少ない模様

Posted by: yoi | April 01, 2010 06:47 PM

2次元規制派の最先端弁護士である後藤啓二氏が「児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム」を結成して、国会などに規制を働き掛けるようですね。

何というか、ここまで阿漕な事をやりだすとは口が塞がりませんが、規制反対派の弁護士さん達でも対抗して団体とか作って働き掛けられないのでしょうかね。

Posted by: らべりす | April 02, 2010 07:53 AM

どうも、山口さん、初めて書き込みします。

さて、私も山口さんのライバルの後藤さんのオタク文化抹殺的な発言とかは本当に、呆れるもので、山口さん等の規制反対派の弁護士の皆さんも後藤氏の団体に対抗する位な団体を作ってほしいので本当に後藤氏等の表現規制派の奴等は、自分達が嫌いなものを早く消し去りたい思想を持っているのかなと思うものです。

Posted by: 神聖第三帝國大佐H | April 03, 2010 06:43 PM

長らく閲覧のみでしたが気になる事があり報告します。

先頃、利用しているレンタルサーバーの会社からメルマガで
“また、当社所轄の警察署ハイテク犯罪課と連携して児童ポルノ及び著作権違反について一斉摘発を近日中に実施致します。”
との連絡がありました。

時期が時期なだけに、6月の審議の際の規制賛成者側に有利になるような材料を集める為の行動に見えます。

規制賛成者側の弁護士ならず、警察の動向も油断なりませんね。

Posted by: タケ | May 07, 2010 05:02 AM

単純所持規制も取得罪も、憲法19条違反(思想の取り締まり)にあたり、
絶対に作ってはならない違憲立法です。
もはや「児童ポルノ法」ではなく、平成の「治安維持法」です。

こんな危険な法律をすすめようとしているのはいったい誰なんでしょうか?

Posted by: 日本がおかしい | May 29, 2010 04:26 PM

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