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【表現規制反対!】東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案【問題多すぎ!】

以下、条文案を紹介します。特に問題の多い箇所に下線を引いています。
コメントは下の方に掲載しています。

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2010/03/10 new! 改訂したコメントはこちらをご参照ください。
【表現規制反対!】東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案【問題多すぎ!】ver 2
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第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成二十二年二月二十四日
提出者 東京都知事 石原慎太郎

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

第一条 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章の三インターネット利用環境の整備(第十八条の七―第十八条の九)」を
 「第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)
 第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」に改める。

 第十八条の三第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等」という。)」を加え、同条第二項中「保護者及び青少年の育成にかかわる者」を「保護者等」に改める。

 第十八条の七を次のように改める。
 (インターネット利用に係る事業者の責務)
 第十八条の七 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。
 2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
 3 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。

 第十八条の八第一項中「青少年に有益なソフトウェア」を「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」に改め、同条第二項中「保護者及び青少年の育成にかかわる者」を「保護者等」に改める。

 第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
 第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
 (児童ポルノの根絶に向けた都の責務)
 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。

 2 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。

 第二十四条の二第七項中「第二十四条」を「前条」に改める。

第二条 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を次のように改正する。

 目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条―第六条)」に、「児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)」を「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二―第十八条の六の五)」に、「(第十八条の七―第十八条の九)」を「(第十八条の六の六―第十八条の八)」に改める。

 第二章の章名中「推奨及び表彰」を「推奨等」に改める。

 第五条の次に次の一条を加える。
 (携帯電話端末等の推奨)
 第五条の二 知事は、携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えていると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。
 2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

 第六条中「うえに」を「上で」に改め、同条第二号中「または」を「又は」に改め、同条第三号中「前条」を「第五条」に改め、「または」を削り、「供したもの及びこれに」を「供し、又はこれらに」に改める。

 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

 第八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 第九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。

 第九条の二第一項中「第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める」を「次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

 第九条の三の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
 2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

 第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
 第十三条第一項中「第八条第一項第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。
 第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。
 第十三条の五中「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、」を削り、「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加える。

 第十八条の六の二の見出し中「根絶」の下に「及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。

 第十八条の六の二に次の一項を加える。
 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。

 第三章の三中第十八条の六の二の次に次の三条を加える。
 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。

 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。

 (青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
 2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
 3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
 4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

 第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
 (インターネット利用に係る都の責務)
 第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
 2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。

 第十八条の七第三項中「(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)」を「青少年インターネット環境整備法」に改め、「(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように努めなければならない。

 第十八条の七に次の一項を加える。
 5 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、青少年のインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。

 第十八条の七の次に次の一条を加える。
 (携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
 第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
 2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フイルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。
 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。
 4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電語インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
 6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。
 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

 第十八条の八を次のように改める。
 (インターネット利用に係る保護者等の責務)
 第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
 2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。
 3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。
 4 知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるときは、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。
 5 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

第十八条の九を削る。

附則
1 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定平成二十二年四月一日
二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)」を「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向欠た気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二―第十八条の六の五)」に、「(第十八条の七―第十八条の九)」を「(第十八条の六め六―第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に三条を加える改正規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十二年七月一日
2 平成二十二年七月一日から同年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」とする。
3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十二年七月一日以後に新条例第八条第一項第一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年十月一日以後に新条例第八条第一項第二号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。

(提案理由)
 青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への気運の醸成等に関する規定を設けるとともに、インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある。

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以下、問題点を指摘します。携帯のフィルタリングまで手が回っていません・・・。
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1 全体として、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害」という文言は絶対に削除すべきと考えます。青少年とは、18歳未満の者全てを指しますが、例えば、思春期以前と思春期後、義務教育修了前と修了後のように、各年代において性に関する健全な判断の基準は当然に異なる筈であり、一律に判断することは、低い年齢に併せた健全性の判断がなされ、むしろ、成長に応じた性情報の受領が困難になるためです。特に、追加予定の第8条第2号の内容から、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害」という文言を削除すべきと考えます。

2 「第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備」は削除すべきと考えます。特定の児童の性的な自己決定権侵害を保護法益の本質とする「児童ポルノ」概念と、国親(パターなりスティック)的な観点から、青少年の自己決定権を制約する青少年健全育成条例は原理的に相容れないものであり、青少年健全育成条例に児童ポルノに関する規定を盛り込むことにより、かえって青少年の性的な自己決定権という児童ポルノの保護法益が不明確になるためです。

3 追加予定の第7条第2号は、範囲が極めて主観的かつ不明確であり、青少年と性をテーマとする作品であれば、全て該当しかねないものですので、当該条項を削除、定義の明確化を図り、あるいは、「著しく」等の制約文言を追加すべきと考えます。また、前述したとおり、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害」という文言を削除すべきと考えます。

4 追加予定の第18条の6の2第2項、第4項、追加予定の第18条の6の3第2項、第18条の6の4第3項のように、「青少年性的視覚描写物」に関する条項は全て削除すべきと考えます。「青少年性的視覚描写物」のまん延の抑止は、「青少年性的視覚描写物」を18歳以上のものが受容し、消費することについて公権力が否定的な評価を加え、これを追放せんとすることに他なりません。青少年健全育成条例は、あくまでも青少年の未熟さに注目して、その知る権利等について国親的な観点から制約を加えるものであり、18歳以上の者の知る権利、表現の自由を否定するものであってはなりません。特定のカテゴリーに属する表現物について、18歳以上の者が自己の責任において受容し、消費することについて否定的な評価をすることは青少年健全育成条例の趣旨を逸脱し、18歳以上の者の知る権利、表現の自由を否定するものです。
ましてや、東京都に対し、「青少年性的視覚描写物」のまん延を阻止するための環境の整備に努める責務を課し(追加予定の第18条の6の2第2項)、「青少年性的視覚描写物」のまん延の抑止に向けた活動に対し支援及び協力を行うように努める責務を課する(追加予定の第18条の6の2第4項)ことは、東京都に対し、成人の有する知る権利と表現の自由を抑圧する義務を課するものとも言えます。
このような条文の存在は、東京都が「青少年性的視覚描写物」と恣意的に判断する作品の店頭や図書館などからの撤去、「青少年性的視覚描写物」の製作・頒布に関与しているとされている団体や者による公共施設の利用を断るための口実、融資の拒否等の原因に繋がりかねないものであり、東京都が表に出ることなく、市民や企業を表に出した表現抑圧のための道具となりかねないものであり、ひいては、表現者から自由な発想と表現のための場を奪い、表現のタブーのないことから世界中に類を見ない程に発達した我が国のコンテンツ産業を抑圧しかねないものです。
18歳以上の者が特定の表現を受容・消費すること、表現行為を行うことについて公権力が評価せず、干渉しないことは、青少年健全育成制度の合憲性の基礎となっている大原則であり、これに反する「青少年性的視覚描写物」という概念を条例に盛り込むべきではありません。

5 また、事業者だけではなく都民一般に対し、追加予定の第18条の6の4第3項のような義務を課することは、親が自己の責任においてどのような表現物を子どもに与えるのかどうかについての判断権に公権力が介入する余地を認めるものであり、削除すべきです。

6 追加予定の第18条の6の3第1項、追加予定の第18条の6の4第1項、第2項については、現行法の児童ポルノ法の範囲が曖昧かつ広汎であり、本来は規制の必要のないものについてまで規制対象としていることに鑑み、また、国会においても児童ポルノの定義そのものについて議論がなされていることに鑑みれば、少なくとも現時点において、このような条文を地方自治体の条文に入れるべきではありません。
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以下、現在の政治情勢
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http://d.hatena.ne.jp/marinba/20100307#20100307fn6

今回の改正案を阻止するためのキーパーソンとなっているのが、最大会派都議会民主党です。
都議会民主党が反対に回ってくれれば、生活者ネットワーク共産党自治市民(※)といった野党会派も都議会民主党の議論に参加する形で、味方につけられそうです。

(※)自治市民より、民主党の姿勢如何に関わらず反対するとの力強いメールを頂きましたので、記事を訂正させて頂きました。

都議会民主党には、この問題をよくご理解頂いている議員の方々もたくさんいらっしゃいますが、都議会民主党執行部の方々に、もっと条例案の問題点をご理解いただき、こちらの味方になって下さっている議員の方々が動きやすい環境を整えることが重要です。

<都議会民主党のキーパーソン>

都議会民主党政策調査会長 酒井大史都議会議員
〒190-0012 立川市曙町2-34-6
小杉ビル803
TEL.042-528-6522 FAX.042-528-6525

都議会民主党団長 田中良都議会議員
〒167-0032 杉並区天沼3-2-2
荻窪勧業ビル3F
TEL.03-3392-1925 FAX.03-3392-0545

都議会民主党幹事長 大沢昇 都議会議員
〒135-0004 江東区森下1-5-5-201
TEL.03-5624-0061 FAX.03-5624-0062

都議会民主党総務会長 山下太郎 都議会議員
東京都東久留米市新川町1-6-14-101
TEL.042-470-4430 FAX.042-470-4430

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Comments

はじめまして。
結局、21年も引きずり倒して国のは凍結しましたが、まさか東京都でやるとは思いもよりませんでした。

最初、「オタクの聖地が秋葉原から移る」と思い込んでおりましたが、某掲示板にて複雑な事実を知り、悲しい気持ちでいっぱいです。

結局、日本からせっかく築き上げてきた「オタク文化・産業」が政治家や運動家の手によって消され、
過去の自分とも振り返られないという屈辱を背負って生きるのは正直嫌です。

Posted by: *ダッフィー* | March 09, 2010 06:20 PM

はじめまして。

私自身は表現者ではなくただの一般市民ですが、表現の自由への大きな束縛となりそうな、今回の条例改正について危惧の念を抱いています。

「非実在青少年」について私見を書いてみました。ご意見賜れればと思います。

http://horcha.at.webry.info/201003/article_2.html

Posted by: 水の なおみ | March 10, 2010 08:44 AM

今日は。はじめまして。
私は一般市民な上に
都民でもございませんが、
腐女子というカテゴリーの人間として
意見を書かせていただきます。
この改正案の内容は
あまりにも主観的であり、定義が曖昧で
今日の自由な表現を
著しく阻害、束縛するものであると
考えております。
昨今では腐女子という人々も徐々に
認知度が高まり、理解も深まってきたと
考えておりましたが、
其処にきてのこの条例は大変遺憾です。
私達の自由な同人活動のためにも
断固反対であります。
なんとか成立を
阻止できないものでしょうか。

Posted by: 鳥丸 | March 10, 2010 12:24 PM

初めまして。まとめサイトより来ました。
表現者…というにはおこがましい者ですが、端くれとして
このような規制には以前の児童ポルノ法改正よりずっと
注目しておりました。もちろん反対派です。

遠回りな言い方を避けますが、まともな大人が殆ど
居なくなってしまったんだな…と暗澹たる思いです。
他人に責任をなすりつける事を平気で行い、今度は
加害者も被害者も居ない創作物に責任を押し付けよう
という、「どちらが認知症だよアホ」と叫ばずにいられない
ような人間が増えすぎてしまいました。

それでもまだこうして反対を唱える人が少なからず
居る事に安堵しております。
謙虚なことが日本人の美徳だと教え込んだ年寄りが
臆面もなく自分に都合の良い事しか言い放たないのは
さすがに許せません。
時間はありませんが、せめて声を張り上げて
広めていきたいと思います。

Posted by: 石 | March 10, 2010 05:17 PM

この手の悪法が形を変えてきましたね。
最終的な目的は表現規制ではないと思います。
いいがかりをつけて国民を逮捕できる体制を作りたいのではないかと。
(そしていざという時に動員できるかどうかを今、裁判員制度でテストしているのだと思います。)

最悪なのが、戦争に駆り出される可能性です。
戦争アレルギーになっている国民を駆り出すため、
まず国家が国民をいつでもコントロールできる体制を作ろうとして、
そのために生活のありとあらゆることを規制して生きること自体を犯罪に仕立て上げる魂胆を感じます。
その外堀としてまず、表現規制という道具を使っていると自分は考えます。

だから、これに反対しないと「死」が一歩近づくのではないか。
そういう危惧をしています。

Posted by: TI-LDA | March 10, 2010 06:04 PM

こんばんは。
ツイッターでこの問題を耳にしました。
明らかに素人目からして、問題が多すぎるにも関わらず、強引に通そうというにおいすら感じられます。

それどころか、実在しない青少年と言う名目で表現を取り締まろうということ自体に危惧を抱いてます。

マンガ・アニメをはじめとする文化は、底辺である人々の力があってこそ育ってきた文化です。
今回の条例案ではそれすら真っ向から否定するものとしか思えません。
何よりも、民主主義の根底そのものも否定するとしか思えないからです。

ささやかですが、私も反対の意を示したいと思います。

Posted by: 澤村等 | March 10, 2010 06:47 PM

東京都青少年の健全な育成に関する条例の
改正案を最近知った者です。

「こんなにもオタクは嫌われていたのか」

というのが率直な感想です。

理解できない者を嫌悪し、排除しようとす
るのはユダヤ人虐殺にも見られる大衆心理
ですが、たぶん都議先生らはご存知ないの
でしょう。

例えるなら、氾濫する未成年の性を規制す
るために、未成年への避妊具の販売を禁止
するようなもの。

実効性云々以前に、「意味が無い」。

でも成立しそうですか。残念です。オタク
としても。歴史好きとしても。

Posted by: ヤマモトタカシ | March 10, 2010 07:34 PM

はじめまして。mixiのニュースでこの表現規制の事を知りました。私も断固として反対いたします。もし可決されるようなことがあれば、漫画やアニメ、ゲームなどの日本の文化が完全に根絶されてしまうといっても過言ではないと思います。そればかりか、源氏物語などの純文学や、ミロのビーナスのような美術館に展示されている裸像なども規制に引っかかるのではと危惧しております。

私は東京都民ではございませんが、メディアの発信地の東京でこのような事がまかり通ってしまうと、日本全国に影響が出るのは時間の問題だと感じます。

それよりももっと児童虐待死を予防する倫理教育や、それこそAV,風俗の取り締まりこそ先決させるべきだと思います。
明らかに向ける矛先が間違っていると思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

Posted by: アマミ ミウ | March 10, 2010 11:10 PM

こんばんは、はじめまして。
たくさんの情報が出ている所をめぐっていたところこのサイトに着きました。

情報を探したのは「うそであってほしい」と思ったからです。
しかし調べても探してもたくさんの方が注意喚起をしていて、本当に通ってしまいかねない状態。信じられない。

「現実と妄想が区別できて無い」なんて言ってる議員の方々が、一番区別できてないじゃないように見えます。

様々な人が言っていますが、実在していない青少年より現実の子を救うことを考えてほしいです。
普通の人が考える“非実在の青少年”は、人を救えるくらい強かったりするものです。

Posted by: 殻 | March 10, 2010 11:28 PM

こいつらにとって、憲法はただの飾りか
つまりは、日本を統治するのは「法」ではなく「人」であるということだろ

権力のある者が無い者を恣意的に支配する
昔の専制国家の時代の到来だな

さよなら法治国家
こんにちは独裁者

Posted by: 蟾蜍 | March 11, 2010 11:55 AM

こんにちは、初めまして。

表現者の端くれですが、私の意見を書きたいと思います。


今回のこの問題はmixiのニュースで見ました。
あまりにも酷い内容なので、この改正案には正面から反対をしたいと思います。
もっとたくさんの人達に自由な表現をして貰いたいのに、その根底となる憲法から否定されているのは非常に残念でなりません。

どうか、この法案を可決させないでください。
私たちは、この表現の自由に救われた事もあります。
泣いたり笑ったりだってできましたが、この法案はその全てを剥奪するものでした。

お願いします、これから生まれるたくさんの表現者の芽を摘み取らないでください。
よろしくお願いします。

Posted by: 異月 | March 11, 2010 05:12 PM

自分はたまに漫画喫茶から閲覧します。たしかゲラゲラという店だったか、そういったチェーン店ではフィルタリングソフトがすでに導入されており、政治関係の掲示板にはブロックがかかっています。

「阿修羅」という政治関係の掲示板は見ることができないのです。その掲示板はいうまでもなく暴力表現や性表現と無縁のサイトです。このことはカマヤン氏にもお伝えしたのですが、いよいよという感じですね。

この条例にはフィルタリングを解除する手続き規定はあるのでしょうか?フィルタリングの解除手続きがないならば、民主政の過程に瑕疵が生じたときに自己回復する手段がない条例といえるわけですから、これを理由に議員を説得できる気がするのですが?

おそらくフィルタリングの目的は、青少年の保護なんて口実だと思います。本当は政治目的なんだと思います。ネットカフェ難民は都内に5千人程度いると思われますが、こういった人たちは、次の参議院選挙に世論操作が加えられたサイトしか閲覧できなくなるのかもしれません。


Posted by: 閲覧不能 | March 11, 2010 05:16 PM

改正案(の一部)とご意見、読ませていただきました。大変参考になるご意見だと思います。

この法案、要するに児童ポルノを規制強化したいだけという感じしかしない。
そもそも「青少年」を広辞苑で引くと「青年と少年」とあります。少年はともかく、青年は14歳から25歳を指すそうで。
ともなれば、「青少年」という言い回しがすでにおかしいような?

Posted by: 銀天 | March 12, 2010 03:30 PM

あるサイトで「マンガとは欲望の全肯定」という言葉を目にしました。私はこの言葉に同調しました、というのも現実世界に叩き付けてはならない、人間のドロドロとしたおぞましい欲望の受け皿に成りうるのが空想の産物である二次元的表現だと考えるからです。
こういう規制を考える人間はえてして頑固であり自身を正義だと思うのでしょう。しかし、現実社会においてはそういった人物は独裁的・独善的になるものです。自分は正しいから何をしてもいいというのは悪い意味でアメリカ的なのです。アメリカという社会は全てにおいて規制をかけています。しかしそれが幾ばくの効果があったでしょうか?アメリカの犯罪件数を見ればわかると思います。
人間は欲望の生き物です、あれが欲しいこれが欲しいと無い物ねだりを続けてきました。その最もたるものが、ネットであり空想の産物や安定した食の為の養殖。現実ではなし得ない欲を達成する手段がマンガでありアニメでありゲームであるなら、現実世界では自分達が生きる為に動物をまるで道具の様に扱う。人間は限り無く黒に近い灰色です。しかし本当に黒(欲望)はいけないのでしょうか?古来より中国には太極図というものがあります、これは陰と陽を表したもので日本の陰陽道でも使われたものです。ここで注目すべき点は陽の中には陰があり、陰の中に陽があるということです。つまり物事を2極に割り切る事など出来ないということを表しています。
現代の人間は割り切る事に固執し過ぎているのではないでしょうか?欧米の考え方が入って来て変わらなくていい部分まで変わってしまったのではないでしょうか?
アニメ・マンガだからこそ割り切る事の出来ない人の想いを知ったり、人の身になって考えることが出来る様になるのではないでしょうか?
またオタクという人種は興味の範囲が限られているからオタクというのです。そこで彼らが現実に幼女虐待をしたのでしょうか?答えはNOです。むしろ現実では逆ではないでしょうか?本来子供を守る立場の教員が教え子に手を出しています。母親がお金欲しさに自分の娘の裸写真を売っています。大学では運動系サークルが複数人で一人の女性をレイプしています。
にも関わらずメディアはほとんど報道しません。逆にただアニメDVDを持っていたという理由で大々的に報道しています(さらに言えば犯人のアニメDVDは山積みのDVDの一番下にあったとのこと)。
ここに感じとるのは、キャラクター産業に対するある種恐ろしい程の差別と嘲笑。彼らは何故そこまでしてキャラクター産業を潰そうとするのか?そこにはやはり日本が抱える利権と天下りというドス黒い闇が絡んでいると言う話があります。
この法案は絶対に通してはいけません。

Posted by: のの | March 13, 2010 03:10 PM

正直信じられません。こんな憲法を無視した法案が通りそうだなんて・・。
石原都知事のことは三国人発言など、あまりにも偏見が強すぎる人物だと思っていましたが、この法案はあまりにもひどい。(都知事がどの程度関わっているのか知りませんが、全く了解していないはずはないでしょうし)果たそうとしている目的は児童ポルノ根絶なんでしょうか、それとも自分たちにとって気に入らない表現の根絶なんでしょうか?
ささやかですが、反対の意見を表明したくて先ほど都議員の方にメールを送りました。なんとか廃案になってほしいです。


Posted by: 林檎 | March 13, 2010 03:44 PM

4議員に手紙送ってみました。
そのくらいしかできないので。

Posted by: 井上 晃宏 | March 14, 2010 11:43 AM

私も友達からこの法案のことは聞いていました
けど、今それが決定してしまいそうなんですね・・・
日本の偉い方たちは
どうしてこんなことをしたがるのでしょう?
確かに夢と現実が混じってしまい、おこる事件もふえています。
けど、それを法によって縛るのはまちがってますよね
早く気付いてもらいたいです。

Posted by: 緑 | March 15, 2010 12:00 AM

私はこの条例を阿修羅で知ったクチです。
が、ネカフェでそんな規制がされているのを
今の今まで知りませんでした。

あそこは政治を語る場です。
にも関わらず規制対象にするなんて、とても
民主主義国家のすることとは思えません。
また、青少年保護を謳って裏では言論統制を
する・・・そんなやり方は断じて許せません!

ニコ動で山口弁護士率いる緊急集会を見て
いました。自公がマイケル・シファーの命を
受けて児童ポルノ法を成立させようとしたと
聞いて、ああ、やはりと思いました。これは
やはり政治介入なのか、と。

正直、こんな憲法を無視した条例を通そうと
している東京都は、日本経済を崩壊させたい
としか思えません。天下り法人を作りたくて
しているなら(第三者機関をつくりたいだけ
なら)今すぐやめて欲しいです。


Posted by: ヌエ | March 15, 2010 06:58 PM

初めまして。
私はつい最近この条例を知りました。ただそれにより内容どうこうよりも私と同じように知らない、知らなかったという人は多いんじゃなかろうかと思いました。積極的に新聞などを見る方ではないので、私がこういうことに疎いことは理解しています。
しかし、実際に知らないと困るのは読者の方ではないだろうかと思いました。漫画や小説、アニメを見て楽しむのは今回のことだけではなくいつも規制されてしまう未成年の人々です。(そういう私も去年まで高校生でした。)もちろん成人された方々の多くもかかわってきますし、生産側に立つ方々にとって重大な問題であることは重々承知です。それなのに知らないうちに規制されていくのではないかと思うと怖くなりました。

私は都民ではないので地方紙のことは分からないのですが、「こういった条例が通ろうとしている」「この条例により自分たちが呼んでいるものにどういった影響がでるのか」そういう説明文、紹介文のようなものは形あるものとして都民の目の前にさらされたのでしょうか?

ネットを楽しむ子供は自分の興味ないこと以外はあまり知ろうとしません。条文のような面倒な文よりゲームや動画に目が行きます。ニュースだって政治欄より面白いコラムに意識がいきます。知ろうとしないのはいけないことでしょう。しかし、堅苦しい文は疲れます。(実際、私も疲れましたし、全文にしっかり目を通すことはできませんでした。)

だんだん、書いていて何が言いたいのかぼやけてきましたが、生産者側より消費者側により多く知ってもらうべきじゃないのかということです。知らないうちに規制が進むのは恐ろしいことです。「禁止語」は既にマスメディアの中に存在します。文章を通して見るのではなく、単語ひとつを見て削除、書き換えをするものです。

最近、そういうものがどんどん大きくなっているように感じます。可決されたものを翻すのはとても難しいことです。否決されることを切に願います。

稚拙な文面ですいません。頭で考えていることのほとんどを書けていない気がしますが、この辺で書き終えます。

Posted by: 飛星 | March 15, 2010 09:26 PM

そういう条例改正案が出ているということは知っていましたが、
今日のニコ生で先生のお話を聞いてかなり大変なことに
なっているのではないか、と不安を覚えました。

世の中にひどい表現の漫画やアニメやゲームがあったとして
それは見たくない人は見なければいいし
子供に見せたくないのなら流通に工夫するべき話であって
「表現を禁止する」
というのは暴論としか思えません。

漫画のことというよりこれは民主主義の危機ではないでしょうか。
東京から遠く離れたところにすんでいますが
都議に手紙を送るのが効果的というなら
一筆書いてみようかと思います。

Posted by: error | March 15, 2010 10:55 PM

このたびインターネット上で東京都青少年の健全な育成に関する条例の
改正案について知り、改正案に反対の意を表したく、先ほど都議会民主党にメールを送りました。
(選挙区の議員に送ったらメールがもどってきました…。)

このたびの改正案はやり過ぎではないかと思います。
勿論、児童ポルノなどは断固許してはならないと思います。
ですが、それと一般的な漫画やアニメなどの創作物が一緒にされて、
規制を受けるというのはおかしな話であると思います。

しかもその対象年齢が18歳以下というではありませんか。
多感な時期に性や愛について全く触れた小説、漫画、アニメ、ドラマが
無いなんてそれこそが異常なことだとは思います。

そもそも現実と創造物(非現実)を同じレベルで扱おうとして
いるところがこの改正案のおかしなところだと思います。

創作物を規制するより先に現実に虐待されている児童を救済する
条例を作るべきです。

それと気にかかるのが作品の是非を決める団体です。
特定の団体が誰かの創作物についてよいものかそうでないかを判断するなど
不遜のきわみだと思います。
一方的な価値観の押し付けにしかなりません。

判断する団体のさじ加減一つで世に流通する青少年向けの創作物が決定される
のは、非常に危険なことだと思います。それが恣意的なものになったらと恐怖します。
児童ポルノ反対というだけの単純な問題ではありません。

表現の自由は憲法で守られているものです。

本来私がどうこう言わなくてもいい筈のことだと思っていました。
しかし、十分な審議の時間もとらず、有権者の意見もきかぬまま、
改正案が可決されようとしているのを知り、このままにはしておけないと
上記内容をまとめて、初めて陳情もどきのメールを送りました。

全くもって世も末…。

Posted by: nary | March 16, 2010 01:02 AM

まだ 中学生なのでよくわかりませんが
一応受験で表現の自由とかはやったんで
自分の意見をいいたいです。

私もこれには反対です。
個人的にアニメやゲームや漫画は大好きです。だから、というのもありますが。

聞いたところによると、ロボットアニメとかもダメになってしまう・・・と。

アニメやゲームで、教えられたことが
いろいろあります。

私はいじめられていて、その時に助けてくれたのが アニメでした。

そのアニメはさっきあげたロボットアニメと前にニュースで問題としてとりあげられていたアニメでした。

その2つのアニメは 人を信じること を
教えてくれました。

・・・なので私はアニメが大好きです。

そんなアニメ、ゲーム、漫画をなくされる
となると、また昔みたいに戻ってしまうんではないかと思います・・・。


ここで こんなことを話してしまいすいませんでした。

だけど 本当に・・・


可決されてしまうとなったら

私はどうすればいいのかわかりません。

Posted by: あいす | March 16, 2010 12:23 PM

今回は東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例について、お伝えしたいことがありメールを送らせて頂きました
  
率直に言いますと私は東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例の廃案を希望します


理由は、アニメやゲームなどを規制しても、性犯罪を減少させるのは難しく、むしろ規制した事により増加する可能性もあります。
実際、外国の性犯罪率の高い国ほど、規制が強化されています。

それに、年齢が18歳以上でも、声や容姿が18歳以上に見えなかったらダメというのは、あまりにもひどい。

特に地声が子供ににた人だっているのに、それを一方的にダメだとか言ったら人権侵害につながりませんかね。特に声優さんにとっては、死活問題でしょう。
この法案が廃案になるのを祈るばかりです。

Posted by: 野田 篤志 | March 16, 2010 02:01 PM

今回の条例改正に関するまとめサイトから
訪問させていただきました。
各所で騒がれているように大変なことになって
いることにお恥ずかしいところ、殆ど気づいていませんでした。

確かに政府等が児童ポルノ法等による規制で
青少年を性犯罪から守りたい保護したい、という
考えは決して悪くはないと思います。
ですがそのために表現の自由さえも奪ってしまうのは
どこか筋違いというのではないでしょうか。

アニメやゲーム、マンガから夢をももらった方も
世の中にはたくさんいると思います。
この文化を通して夢を与えているマンガ家や
声優、アニメーターの方もいらっしゃると思います。

わたし自身、アニメを見ることで
幼少期夢を描いていました。
この先、この条例により子どもたちの
夢の芽が摘まれてしまうことにもなりかねないと
大変遺憾に思います。

世界各国で日本の文化として
認められ、市場も大きな成果をあげている現在
規制により市場バランスの崩壊、日本経済の悪化
それさえも招くのではないかと考えております。

表現の自由を奪われることが
そもそも間違っているのではないかと。
さらにはそういった文化を好む人を
認知症扱いする始末。

認知症の方に対しても、
この文化を好む方に対しても、
失礼だとは思わないのでしょうか。

断固反対を主張したいです。

Posted by: ひな | March 16, 2010 07:09 PM

問題点の部分をほとんど丸々コピーで使用させていただきましたo(_ _ )o

その内容の手紙(Word作成)を4方にはお送りしておきました。


この法案が通らないことを切に願っております。

Posted by: Y.朝霧 | March 16, 2010 10:17 PM

こんにちは。
いきなりながら書かせていただきます。
私はこの規制に反対です。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

この憲法があるというのに
人の思想の自由を規制されるのは
どうしても納得できないです。

ほかにも私と同じ考えのような人も
いるかもしれません。
それに、その本、マンガ、アニメを
製作してる側の人も大変だと思います。

この規制が成立しないことを心から願っています。

Posted by: 匿名 | March 16, 2010 10:34 PM

こういうのってどこまで切り分けられて考えられてるのか非常に興味が湧きます
あとこの話に参加している人がどれだけ具体的に実情を知っているか

実写映像で幼女が強制を受けてハメ撮りされるみたいAVは所持禁止になっても仕方ないレベルでは?と思います

18禁漫画でも内容が上記同様、またはさらに「局部を切り刻む」レベルのものは相当きつい規制
(完全な18禁ショップでないと手に入らないとか)を受けても仕方ないレベルかと思います

そこまで過激じゃない、実質性描写が目的の作品は
今のところR18指定にはっきりされているものと、少年誌と変わりない扱いで買えるものの
二種類があるんですが(たぶん出版とかその辺で区分されてて、中身ではあまり区分されてない?)
ちょっと後者はずるいなと思います

個人的には規制はアリとおもいます
(局部を切り刻む、糞尿を食わされる、女の子が強姦される、レベルのものは、
身元をどっかに登録しないと買えないレベルになっても仕方ないと思うし、
本との意味での(空想の物語が)好きな人は実際そうなっても買うと思います)

そこらの区分がまだ甘い現状があるから
いざこういう事が起きた時に「全規制」か「全許可(現状維持)」みたいな話になって
通らなかった方にとって悲しい(勝ち負けみたいな)結果になるんじゃないでしょうかね

Posted by: タカシ | March 16, 2010 10:45 PM

私は、このような表現の規制に断固反対します。
何故一部の人たちの感情論にて、作品に規制するのかが理解できません。
表現の規制をすれば、その鬱憤が現実に向けられるといった可能性を考慮しないのでしょうかね?
私は、この改正案は絶対に反対です。

Posted by: 龍也 | March 17, 2010 09:14 AM

よく巡回するサイトなどで見かけ、調べてここへたどり着きました。

私もこの規制には反対です。

そもそも規制を掲げる人達はそれらが間違いなく経済活動の一端を担っていることを理解してるんでしょうか。

就職難がどうとか、景気回復がどうとか言っているのになんとも頭の悪い話だと思います。それらで糧を得ている人達を切り捨てるつもりでしょうか。

きわめて視野が狭く個人的、偏見的な「正義」を押し付けないで欲しいものですね。

Posted by: 泡盛 | March 17, 2010 12:07 PM

感じ方って時代によって変わるし、個人によっても変わるし、表現の仕方も微妙に変わるから境界線なんてしっかりと引けるはずがない

例え引けても、世論と時代の移り変わりに対応できるはずがない

石原都知事の「太陽の季節」は当時の基準でなら有害図書ですね。

Posted by: s | March 17, 2010 12:26 PM

子供を持つ友人にも聞いてみましたが、やはりこんな曖昧な条例は反対だそうです。
マイノリティな価値観を民意だと思われては心外です。

この条例を押してる方には、PTAの方もいらっしゃるそうですが、ご自身の18歳未満のお子様には携帯やパソコンなど持たせてない、使わせてないんですよね? 
ネットなんて絶対させて無いんですよね? まさかそんなキケンな状態に子供を晒してないですよね? と、質問してみたいです。

ご自身の子供の教育、指導も出来ていないのに、18歳未満に「見える」キャラクターが登場する創作物を悪、規制の対照と考える短絡的な発想の方が危険だと思います。 こういう方ほど、現実と創作物を混同されてるのでは無いか? と、心配になります。 

親が有害だと思うのなら、子供には見せない、買わせないよう指導、教育をすれば良いだけの話です!! 個々の親の問題、責任です。
条例化する事事態が「親の逃げ道」責任転嫁の道を作ってるようにしか思えません。

確かに小学生や低年齢向けの雑誌などでの、行過ぎた性表現、暴力表現には規制は必要だと感じますが、私は、それ以外の創作物に対し新たに規制する必要性は無いと考えてます。

漫画やアニメなどの創作物に対し、あいまいな定義の規制をかけるのは間違っています。
親が指導すれば良いだけの話なのに、何で条例化する必要があるのか疑問です。
海外では規制以降、性犯罪が増加してるそうですが、仮にこの条例が可決されたとして、東京都、日本も同じ状況になる方が迷惑だし安心して暮らせません。 絶対性犯罪が増加しない、という事を証明、確約出来るのなら可決して欲しいのです。
この条例は曖昧な上に根拠も弱いので、諸外国や一部の団体に対してのポーズ、にしか見えません。 
一部の方の個人的価値観で表現の自由を侵害するのは間違っている。 ろくに議論、審議もしないで可決させようとするのは都の独裁とも取れる行為だと思い、断固この条例に反対します。 

Posted by: 匿名 | March 17, 2010 03:29 PM

20代、会社員です
ネットのニュースで知りました。

 表現の自由というのは、戦後になってやっと獲得した貴重な権利です。
私の、祖父も戦時中、共産主義的思想を持っている可能性ありということで、特高に後をつけられ続けるという恐ろしい思いをしました。
 現在私たちが得ている表現の自由を獲得するまで、どれだけの人々の血が流されたのか、それを考えると重いものを感じます。

児童ポルノはもちろんの事、良識のある人間なら嫌悪感を抱くような行為を描いたものに関しては、規制しなければならないのは、事実でしょう。
現行、区分けがあいまいになっている部分も多いと思います。

ですが、だからといって、個人の思想や表現することを第3者が決めてよいものでしょうか?果たして、個人の思想や表現に関して、これは良くない、これは良いと、他者が決め付ける権利はあるのでしょうか?
又、現在は児童ポルノとありますが、この法案が拡大解釈される可能性を一番恐れています。「青少年にに悪影響をあたえるから~」を理由に、今後、特定の宗教、当局に対する反対意見などに関しても規制される可能性も予想できるからです。
私には、戦時中の日本が犯した間違いを、もう一度繰り返そうとしているだけにしか見えません。
法案を推薦している人も、反対している人も、表現の自由について、よく考えてほしい。

それから、児童ポルノに関しては、流通段階での規制を強化するとともに、現実の被害にあっている子供たちを助けることに力を注いでほしい。

Posted by: あずち | March 17, 2010 04:06 PM

アニメや漫画などを印象悪く感じる方も多いですがその反面、生きる元気を得た人を私はたくさん知っています。

規制してもメリットは絶対にないです。
経済にも大きい痛手があると思われます。
日本の文化を取り上げないでください。
お願いします。

Posted by: 茉桜綺 | March 17, 2010 10:17 PM

はじめまして、某漫画家さんのサイトより訪問させていただきました。
旨い言葉が浮かびませんが「反対」は示せます。


私も漫画系執筆者の端くれをしていますが、やはり誰でも「自分が好むもの」に惹かれて成長していると思います。
私が執筆をしたいと思ったのもアニメ・漫画系の影響がとても大きいです。ファンタジー作品等特に大好きです。

ふと思えば、童話や昔話も残酷なお話が多いはずです。それに対しても規制をかけてくれるというのでしょうか?(グリムにせよアンデルセンにせよ伏せられている部分を外せばかなりむごいお話は多いですよね?)
もし昔作られた架空の童話や昔話は良くて、今作られている架空の物語がいけない理由はなんでしょう?

もっと深く広く考えてほしいものだと思います。
幼い絵柄、声が特徴のクリエイターさんもいらっしゃいます。その方たちが居るから盛り上がる世界が生まれます。

世界に発信できる漫画大国(でしたっけ?)が発想に規制をかけすぎるのはどうかとおもいますね。

通らないことを祈るばかりです。
乱文失礼致しました。

Posted by: 紅 | March 17, 2010 10:28 PM

高校生の女で都民ではないですが、私もこの条例には反対です。

もともと漫画好きで腐女子という分類です。
そういうのもあるからもしれませんが、それでもこの条例はやりすぎだと思います。

私は、漫画から色んな事を学び感じました。
泣いたり笑ったりしたりして、色んな感性や考え方なども身に付いたと思います。
漫画のおかげで今の私がいるといっても過言ではありません。

それに、こう規制をしたからといって被害が減るとは思えません。
むしろ増えていくように思えます。

生活の中から、漫画などが消えていってしまうのは大変悲しくおもいます。
ですので、私は断固この条例に反対です。

Posted by: 山之内 | March 17, 2010 10:31 PM

表現規制はなされるべきであると私は考えます。
人間の喋る言葉、思考、行動は模倣の集大成であって、それはあらゆる表現から取り入れら

れます。
一度取り入れられた、発想、イメージ、言葉は反復され、その人の脳の回路作動に影響範囲

を広げながら浸透していきます。
もし、その表現の中に実際世界での行動の障害となるようなものがあれば、人間の身体が最

大目標としている生存が阻害されるような場合がありえます。
もし、情報にアクセスしたいのであれば、それなりのテストといったものがなければならないのかも

しれません。
そのテストは自分が行動するものが模倣の集大成である事を理解させ、現実世界における生

存にとって妨げとなるものは有害であると判断させるものであると良いと思われます。

ちなみに都議に私が反発する理由は、過去に存在した倫理観というものをそのまま持ってきて
現代社会の実情に合わないにもかかわらず押し付けようとしていることです。
青少年がSEXするのは人間関係とはそれを志向するように最初から決定しているからであって
社会がそれを安全にする方法を提示すべきであると私は考えるからです。

Posted by: 環境情報統制推進委員会情報発信派r | March 17, 2010 11:40 PM

私は実写だろうが空想の世界だろうがこの条例改正には断固反対です。
なぜなら、これらの表現物が存在する事により、反社会的行動や犯罪を誘発するという根拠が無いからです。
それに、表現物が人間の考えや行動、生存等に影響するのではとの懸念があるみたいですが、それは物のせいではなく個々の人の問題です。
つまり、タブー視するがの如く表現物のせいにして規制するのではなく教育をきちんとすれば済む話ですし、そうしなければ意味は無いと考えます。

何でもかんでも人や物に責任転嫁したほうが楽ですから。こういう風潮が蔓延しているのも問題ですよね。

Posted by: コントラ | March 18, 2010 01:16 AM

 初めまして、先週末に四人の都議員と民主党にメールと書簡を発送しました。

 明日詳しい詳細が決まると人づてで聞きました。

 今日も念押しのメールを発送します。

 何としても廃案に持ち込まなければなりません。
 こんな一部の歪んだエゴで固められた条例を通してはいけません!!

 応援しています。
 私も出来る事で頑張ります。

Posted by: すとれが | March 18, 2010 01:49 PM

 描写や表現を制限する条例に反対します。
 押さえつけられ、統制された状況下で自由な発想や想像力が育つでしょうか? 少年少女を巻き込んだ犯罪の痛ましさを報道する人間が、犯人の部屋にあった雑誌や同人誌を槍玉に挙げて責め立てる風景をメディアでよく目にします。ですが、性的表現がある同人誌や雑誌を目にした全員が犯罪者でしょうか? 
 同人誌を作る人間の中から、アニメやマンガ、小説のプロが生まれている事実。言論を統制された国や都市で、今のように活発な創作活動が可能でしょうか。
 アニメが日本を代表する文化になりつつある今、先進国である日本がこのような条例により後進国になる可能性を憂慮しています。
 表現を規制することは、表現や言論の自由を保障した憲法に違反しています。許されることではないし、また国民の1人として許してはいけないと考えます。

及ばずながら、民主党含め各所へ抗議のメールを送信いたしました。反対意見を公表する場を与えていただいたことに感謝いたします。ありがとうございました。

Posted by: ayaka | March 18, 2010 03:58 PM

初めまして。
私は都民ではありませんが、都議会のご意見フォームに今回の件で意見して来ました。
もちろん、この法案改正には反対です。
理由は他の皆さんと同じですが、却って実在の女性や子供に危険が及ぶ可能性が高い事と折角の日本の文化や産業が廃れ、日本が誇れるものがなくなってしまう事。
東京都で決まった事は十中八九地方にも影響を及ぼしますし。
"Cool Japan"と言って、日本のマンガやゲームを喜ぶ海外の人達は、この実情を知っているのでしょうか?
それ以前に、いくら「地方」の事とはTVのニュース等でなかなか取りあげられなかったのも疑問です。
とは言え、時間が無くなって来ているので、メールしに行って来ます。

Posted by: セタミツコ | March 18, 2010 04:52 PM

私も、この条例は反対です。
作家さん側、というか描く人を規制するのは、あまりにも酷だと思います。好きなものを絵に表現できなくなるのってかなりとっても精神的苦痛を感じます。生き甲斐がなくなってしまいます。
今回、問題扱いされて、とても傷付きました。

同性愛などを扱ったものでも、よい作品は沢山ありますし、どうか、規制しないでほしいです。切実に・・。今まであったものを今更制限されると、逆に暴発しちゃうかもしれませんし・・・。

でも、児童ポルノを肯定するつもりはまったくないです。
どうか見直してください。お願いします。
少しでもご理解頂けたら、と願っております。

Posted by: ユキ | March 19, 2010 10:30 AM

この法律は悪法と名高い「治安維持法」を彷彿とさせ、しかも東京都がつい最近までこの法律改正案を隠していたということにかなりの悪意を感じます。

小学校の子供が悪意に満ちた性描写ばかりの漫画や小説を読むことは賛成できませんが、だったら映画のように指定をかけて読ませないようにするなどの配慮で充分だと思います。
表現の自由を奪わんとするこの法律でどれだけ人気の漫画、アニメ、ゲーム、ライトノベルに影響が及ぶことか。

性描写=犯罪の助長というならば、今国会にいる議員さんたちはそのように書物を読んだことがないとでもおっしゃるのか、それはないと思います。
少なからず、少女漫画を愛読していたという女性議員さんや少年漫画が大好きだという男性議員さんは何人かいるかと思います。

どうか、こんな日本を軍事国家に仕立て上げそうな勢いの法律が通らないことを願っています。

Posted by: ミキ | March 19, 2010 01:49 PM

今日の(19日)のネットニュースを見て頭にきてしまいました。
推進側の弁明が書かれていたのですが、「あくまで過激な物の規制で…」って、反対意見を出している人の殆どは「規制」そのものに反対しているのに、その事に全く気付いていません。

≪規制を支持する回答は86%に上った。都はこれらの結果から「都民の合意を得られる」との認識を示した。≫
って、ほとんどが、賛成意見しかもたない集団で、出来レースなのに何が都民の合意だと怒りを覚えます。

≪16、17の両日に都議会局に寄せられた意見メールは約4000件に上ったが、反対意見がほとんどだった。≫
このデータはなんだ!
都民のみならず、全国のほとんどの方が、反対しているのに、目を向けないのかと…。
 ≪自民、公明両党は「悪質な漫画を子供に見せるべきでないというのは普通の感覚だ」などと改正案を支持した。≫
これは、当たり前の事です。
規制されるべきは、表現の場ではなく、人間の行動の側です。
例えば、タスポの様に、この本は、身分証がないと買えません。というような…

「子供が買ってきた漫画がポルノそのもので」と親からの抗議のメールがあるって事自体おかしいと思います。
判断して買ってきたのは御自分の子供です。「これはまだ早いよ」「これは買ってはダメ」こういった教育を、家庭内でしなければならない事だと思います。その≪教育≫をすっ飛ばし、書籍を規制します。は、あまりにも乱暴です。

子供を守る、指導するのは、親の役目。
親、指導者が「見せる・見せない」の判断を下し、なお且つ子供に、それを判断させる知識を、良識を身につけさせるべき事とおもいます。


Posted by: しょうこ | March 20, 2010 01:24 AM

はじめまして
20歳の大学生の者です。

わたしもこの法律に断固反対です!
なぜ、PTAや政治家たちの勝手なエゴで
わが国誇れるアニメ・漫画・ゲームが
剥奪さればならないのか理解できません。
あまりにも横暴すぎます!
「表現の自由」はどうなるのでしょう

確かに、小学生が
性描写のある漫画を買うのはどうかと思います。
ですが、それはすべて
その漫画を買った子どもの責任であり
親がその子どもに
「これは買ってはダメだよ」、と
注意をし、しっかり教育すべきだと思うのです。
悪いことをした子どもを叱るのが
親の責任です。

もし、この法が可決されても
性犯罪が減りませんし
それで本当にみんなが
幸せになれるとも思いません。
そんなことよりも
児童・乳児虐待防止、いじめ対策に
力を注ぐのが
先決だと思います。

どうか、日本の誇り高き
アニメ・漫画・ゲームが奪われないよう
この法が通らないことを祈ります。
お願いします。

大変長文乱文失礼しました。

Posted by: かな | March 20, 2010 03:47 PM

初めまして

今年で中三になる男子です

自分はこの法案に断固反対です。

まず 失業者の増加
アニメ制作者 およびマンガ家
これらの人は職を失うことになります。
そして この不況の中
再就職などまず不可能なのではないかと。

失業=犯罪や自殺へとつながってきます
職を失えば食べることも困難となる
それがもととなり犯罪に出る人もいるだろうし
死を決意する人だって出てきかねません。
または 飢え死にだって考えられます

それに本当にアニメやマンガが好きな人にとっては
それこそ自殺沙汰 犯罪沙汰に及ぶ可能性が高いです。

それに日本の文化を崩壊させれば
おれは海外にも影響を及ぼします。

また これらと規制させたところで
性犯罪などは減るわけがありません
そもそも何を根拠に
性犯罪が減ると発言しているのか
その時点で不思議で仕方ありません

こんな間違った法案を考えるよりも
もう少しまともな法案を考えることはできないのか
と自分は思います。

Posted by: 新井 | March 26, 2010 12:49 AM

>●健全育成だけでなく、子どもを守るために必要
子供は人生経験が少ないから大人ほどに危険を見抜けない
体力的にも大人には及ばないから危険を察知しても逃げられないこともある
よって、そういった不足を規制で補うことも必要なんです


↑こういう意見をいう一般の規制派の人が言っていますが、これは矛盾してると思わないのでしょうか、、、。
規制で抵抗する知識を消すのは補うとは言わないですよ、完全に逆効果。
知識ないせいで危機も察知できず逃げる事が出来ない。

18歳未満の児童が読める漫画、青年誌等で、性描写されているのが大人ばかりだと、小学生の子は自分達は性の対象として見られないから大丈夫だと思って警戒心が無かったり、
小学生がどのようにして騙されて性的行為を教師や近親、知らない人から受けるか知識が無いと危険も察知できず、抵抗することすら出来ない。


親が小さい娘や息子に性的行為をしているのが普通の家庭の場合、さらに学校でそれはおかしいと教えてくれなければ、一体誰が教えるのか・・・親から性的虐待を受けている子はどうやって間違いを知る事が出来るのか・・・今回の非実在青少年規制により児童の性交が規制されれば知る事は限りなく困難。

元は規制には賛成でしたが、実際規制された後の事を考えたり、自分の過去を振り返ると遺憾ながら必要と感じました。
知る権利を奪ってはいけないし、抵抗する知識を得るために幼い児童の性交描写は必要悪として必要だと思います。

Posted by: やす69 | March 29, 2010 12:25 AM

自分の1つ前のは誤りがあったのでお手数ですが消していただけると助かります。

>●健全育成だけでなく、子どもを守るために必要
子供は人生経験が少ないから大人ほどに危険を見抜けない
体力的にも大人には及ばないから危険を察知しても逃げられないこともある
よって、そういった不足を規制で補うことも必要なんです


↑こういう意見をいう一般の規制派の人が言っていますが、これは矛盾してると思わないのでしょうか、、、。
規制で抵抗する知識を消すのは補うとは言わないですよ、完全に逆効果。
知識ないせいで危機も察知できず逃げる事が出来ない。

18歳未満の児童が読める漫画、青年誌等で、性描写されているのが大人ばかりだと、小学生の子は自分達は性の対象として見られないから大丈夫だと思って警戒心が無かったり、
小学生がどのようにして騙されて性的行為を教師や近親、知らない人から受けるか知識が無いと危険も察知できず、抵抗することすら出来ない。


親が小さい娘や息子に性的行為をしているのが普通と教えこまれた家庭の場合、さらに学校でそれはおかしいと教えてくれない場合(まず習わない)、一体誰が教えるのか・・・親から性的虐待を受けている子はどうやって間違いを知る事が出来るのか・・・今回の非実在青少年規制により漫画等の児童の性交表現が規制されれば知る事は限りなく困難。

元は規制には賛成でしたが、実際規制された後の事を考えたり、自分の過去を振り返ると遺憾ながら必要と感じました。
知る権利を奪ってはいけないし、抵抗する知識を得るために幼い児童の性交描写は必要悪として必要だと思います。

Posted by: やす69 | March 29, 2010 12:34 AM

どうもはじめまして

私は高校に通っているただのオタクの学生です

今非実在青少年規制と言うものが問題になっていると聞きコメントにきました

私もこの法案には反対です
そもそもマンガやアニメと言うのはテレビのドラマ、新聞などと同じく犯罪やその他の危険を身近に感じることがない人の為に使われる「それが危険な物である」と感じてもらう為の手段の1つだと思っています

マンガ、アニメ、ゲームは娯楽のアイテムではなくそう言った危険に目を向けて貰いなぜ危険なのか、またどういう事が大切なのかを知ってもらう手段。その手段を規制するということに納得がいきません

今大事なのは規制する為の法ではなく、そう言うことしっかり教え、知っていくと言う心が大切だと思います

私は作文や感想が苦手なので私の気持ちが伝わり辛いかもしれませんがこれからできるだけのことをしていこうと思います

Posted by: RIOT | April 03, 2010 09:41 PM

拝啓 山口先生
私は漫画好きの30代主婦です。
非現実青少年の規制をはじめとする
青少年健全育成条例の改正案に反対です。
健全とか育成とか名乗っていますが
賛成派にとって青少年の健全とは性に無知であることなものとか性そのものが不浄なものとかエゴとも言える偏見的で潔癖症ともいうべき思考の方が不健全で教育に悪いと思います。
まんがとアニメは日本にとってプラスの面がかなり大きく経済にとっても産業にとっても無くてはならないものであり、
犯罪の元であるストレスを解消させるという犯罪抑止にもつながります。
それを改正案で18歳未満のキャラを規制し、バトルシーンを規制するなんて自殺行為に等しい危険思考です。
その賛成派(石原氏、猪瀬氏、自公、PTAなど)は周りを見ずただ自分が正しいとおもいこむ典型的なモンスターペアレントだと思います。
人間不信ならぬ国民不信といえる案は無用の長物なので廃案したほしいです。
教育とは法とかではなく人としての責任とあるべき行動だと思います。
長文乱文失礼しました。    
             敬具

Posted by: アクア八幡 | April 04, 2010 12:13 PM

私は中学校に通っているただのオタクです
そしてこの法案には断固反対です
この法案は日本の、世界にも通用するアニメ文化をわざわざ日本自らが壊すものだと私は思います。

私はオタクでアニメ、ゲーム、漫画、同人なども好きです。
少しキモいですが、愛しています。
これらがなくなったらたぶん堕落したつまらない人生を送ることになると思います。

この意見が自分の、自分中心による意見であることはわかります。
でも私から言わせてみたらこの法案より先に、まだ解決の必要なことはたくさんあると思います。(まぁそれでもこの法案は通らない方がいいけどね)

最近日本の政治は別に今やらなくてもいいんじゃないのか?ということを無駄にやりすぎていると、私は感じます。

あとこれは私の意見、というか考えなんですが……
この法案がもし通ったとして(通らない方がいい)それでこの法案を提案した本来の目的、つまり性犯罪を無くすという感じのことが達成される確立は非常に低いと私は思います。
こんな言い方をしても私の墓穴を掘るだけですが、いままで2次元でパラダイス(笑)を築いていた人たちがいきなり自分の欲求を発散出来るところがなくなったらどうなると思いますか?
欲求の発散できる2次元がなくなる、つまりリアルで発散する、または死亡フラグが立つとかそんなところだと思います(私がそうなる)
なんか話がずれてきました…;;
つまり私が言いたいことは、この案が通っても今より確実に犯罪は増えると思う、ということです。
本来の目的所ではないでしょうねー

若干自分の言いたいことがわかんなくなってきたのでこれで終わります。

Posted by: 祐紀 | April 07, 2010 09:50 PM

初めまして。私は時には職業として、また趣味としても20年以上漫画を描いてきた者です。
今回のことでは本当にやりきれない怒りを感じます。

この世から、暴力を書いたものがなくなれば暴力がなくなると思っている人。
エロ本があるから子供が性行為をしたくなると思ってる人。
自分と違う価値観をすぐに悪にしてしまう人。
誰かが決めた良い本や良いものではなく、自分で考えることが出来ない人。

刃物があるから犯罪が起こるのではありません。
その本質を長く考え続けることこそ必要なのに、乱暴に結論を出してしまおうとする人々が、この法案の後ろにかいま見えます。

そしてそういう人々を政治に利用しようとする人達。
法案を読んでも、正直この人たちにとって創作物はどうでもいいということが良く分かります。

そしてこの人たちは考えないことかもしれませんが。

悪い創作物、良い創作物があるわけではありません。
受け手の中身の問題なのです。
刃物と同じ問題なのだと私は思います。

実は私自身はこの法案に接触するものを描いたことがありません。
しかし単に自分の嗜好の問題なだけで、接触する創作物に価値はあると思っています。

自分の価値観だけが正しいわけではないということを最初に学んだのも、創作物からだった気がします。
様々な価値観が詰まっているからこそ、創作物は豊かです。
そこから自分の理解できない価値観を排除してしまおうというのは乱暴な話ではないでしょうか。

Posted by: 三浦 | May 27, 2010 11:17 PM

初めまして。私は高校生のしがないオタクです。

私は、今回の非実在青少年規制法については反対です。
オタクに対して嫌悪感を抱いている大人からの立場であればこの法律の可決は有り難い事かもしれませんが、今回の法律が可決されてしまえば本屋から殆どの漫画が消えてしまいます。
賛成派の多くは「子供の言葉遣いが悪くなる」と嫌がる方々もいらっしゃいますが、逆に新しい単語を覚える機会にもなりますし、また「武器や戦争の危険性が分からなくなる」などということは無い(逆にそれを怖いと思う筈)筈です。
それに、同人活動によってアニメや漫画のグッズの売れ行きが促進されており、沢山のアニメや漫画が生活の中に入っている現代にそのような法律が可決されるのは勝手過ぎる。
そもそもオタクや同人、漫画というのは人の趣味であって、それを頭がおかしいのだと、今回の法律で取り締まろうとするのは幾ら政府だとはいえやり過ぎだと思います。

拙い文章で分かりづらく書いてすみません。

敬具

Posted by: | June 04, 2010 11:51 PM

今回の条例案を知ってから、ささやかながらも反対の署名を送るなど初めてこういった運動に参加しました。参加せざるを得ませんでした。

性は悪いことでしょうか?
今回の条例では、未成年同士の恋愛すら書くことが難しくなります。
18歳になった途端に、性が悪いものから良いもの(もっと言えば、少子化の阻止として推奨されるもの)になるのでしょうか?勝手にもほどがあると思います。
今の子供たちに必要なのは、良書と出会ったときにも悪書と出会ったときにも、必要な情報を自分で取捨選択する能力ではないかと思います。
これから子供を育てる身としても、そんな潔癖な温室栽培では自分の意思で生きていける子供は育たないと思います。

奇しくも今、NHKの連ドラで戦後の東京五輪のときの「悪書廃絶運動」が描かれていますが、その時とまったく同じことが言われているということに驚きます。
教育のためと言いながら、いったいどちらが歴史の勉強をしていないやら…と言いたくもなります。

Posted by: コズエ | June 14, 2010 07:26 PM

初めまして。私は中学生のオタクです。

私はこの制度に強く反対を推します。
オタクだからなにがいけないのでしょう。好きなものを好きといってなにがいけないのでしょう。
マンガや同人のなにがいけないのでしょう。私にはわかりません。
日本のマンガは全世界でとてつもなく人気です。世界に認められている日本の文化を何故無くさなければいけないのですか?
マンガこそ日本と世界が繋がっている証だと私は思います。
なので私はこの制度に反対です。

Posted by: 希 | July 31, 2010 11:47 PM

私は高校生であり、ヲタクです。私は同人誌・漫画・アニメをこよなく愛しています。もし、この世からなくなれば私は、生きる意味がありません。それは、逃げ場がないからです。現実が辛い…生きたくなくなった…そんな時には、アニメ等を見たり読んだりしたら、元気づけられました。それなのに…逃げ場がなくなったら…私はもうやってく自信がありません。
それに漫画・アニメは日本の文化じゃなかったんですか?だから、たくさんの外国人の方も来られるようになったんじゃないんですか?なくなれば、確実に外国人の方はきませんよ?それに、漫画家さんや声優…アニメーターさん達は、仕事をとられることになります。あなた達大人は、漫画やアニメ…みなかったんですか?みたでしょう?キテレツ大百科やパーマン…魔法少女サリーちゃんなど…見なかった大人は少ないはず…その文化を無くすなんて…私は断じて反対いたします。
なくなれば、あなた達だって現代の方がどうなるかお分かりじゃないですか?
逆に、殺人・自殺そうゆう事件が増える気がします。
あくまで私の想像ですがね…。
それで何万人の方が亡くなられた場合、その理由が漫画・アニメ・同人誌がなくなったせいだった場合どう責任とりますか?

最後になりますが、私はただアニメや漫画等で、笑い…息抜きをして欲しいだけです。多少の暴力シーンやラブシーンはあっても仕方ないじゃないですか。ない漫画やアニメはおもしろくないでしょう?流血シーンに関しても、殴られて血がでない人間なんていませんし、未成年が主人公がダメなんておじさんおばさん主人公漫画・アニメはつまらないじゃないですか。だから、そんな細かいことを気にしないでいいと想います。長々とすみませんでした。

Posted by: 希美 | August 13, 2010 01:52 AM

はじめまして。
私は、この漫画や同人誌・アニメなどを規制する法律に断固反対です。
私は小学生の時から少女漫画を読み始め、アニメもよく見ていました。でも、性的描写がいけないというのなら、キスシーン等はどうなるのですか?
少女漫画はそういうのが多いと思います。でも、私はそういう場面でときめいたりしてました。
度を越したのもあるかもしれないけど、全てを規制してほしくないです。
規制してしまったら漫画としての魅力も落ちてしまいます。
そういう本があるから・・・といってしまえばミステリー小説の殺人シーンは?それに性的描写や暴力的描写が無ければ作者がどうしても伝えたいことが曖昧になってしまうのではないか?とも思います。どんな表現でも無くては伝えたいことは伝わりません。作者の伝えたいことはどうなるのですか?表現の自由はないのですか?
それこそ自由の権利が無いと思います。矛盾しているじゃないですか。
本当にこの規制に対して反対です。

中学3年レベルの文章力なのでちゃんと書けたか心配ですが、伝えたいことはこの法律に反対だということです。
お願いします、規制しないでください。

Posted by: かこ | December 12, 2010 12:07 AM

はじめまして。
私は日本の伝統のアニメ、ゲーム、漫画が大好きです。
私からすればアニメがなくなったら日本なんていいところひとつもありません。
生きがいもなくなります。
たとえ、BLと呼ばれるものや、R-18に区別される不健全なものだってそれによって元気をもらったり、生きがいを感じている人たちはいます。
私もその一人です。
そんなことになるのなら3次元だって規制してください。不公平です。
映画やドラマのキスシーンや、ベッドシーンすべて消してください。
エロ本だってなくしてください。
2次元がなくなり、そのストレスが3次元での性犯罪などに繋がる可能性だって高いと思います。
その時、責任は誰がとるのでしょうか?

切実な願いです。
規制しないでください。

Posted by: まなか | December 15, 2010 05:38 PM

とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。

Posted by: 職務経歴書の封筒 | June 10, 2012 10:55 AM

規制したら漫画家・編集者・ゲーム会社etc……
大変な打撃を受け、今以上に不況に見舞われるとは考えたことはあるのでしょうか?
この法律で出た被害者達に、どう責任を取るのですか?
表現の自由を侵さないでください。
私たちに未来をください。
私たちの光を奪わないでください

Posted by: のー | November 30, 2012 06:22 PM

Quick a company call up a new Kim kardashian sex tape along with accompanied by associated with are going to be a person will.

Posted by: http://kardashian36h.com | March 12, 2014 09:16 AM

I drop a comment each time I appreciate a post on a site or if I have something to contribute to the discussion. It is a result of the sincerness communicated in the post I browsed. And on this article 【表現規制反対!】東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案【問題多すぎ!】: 弁護士山口貴士大いに語る. I was actually excited enough to post a thought ; ) I actually do have some questions for you if it's okay. Could it be just me or does it seem like some of the comments come across like they are left by brain dead visitors? :-P And, if you are posting at other social sites, I'd like to keep up with anything fresh you have to post. Would you list the complete urls of all your community pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

Posted by: buy youtube views cheap | May 11, 2014 06:57 AM

Excellent way of explaining, and good post to get information about my presentation subject matter, which i am going to present in school.

Posted by: RhodaCMichello | July 28, 2015 04:36 AM

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