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第3次男女共同参画基本計画(中間整理)案に創作物規制案が!

「第3次男女共同参画基本計画(中間整理)」にて、児童ポルノ禁止法などによるマンガやアニメ、ゲームなどへの規制の提案が盛り込まれているのが判明しました。

現在パブリックコメントを募集しております。

「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」について


第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

P38
③ 児童ポルノの根絶に向けて、国民運動の実施、インターネット上の流通防止対策の推進や閲覧防止対策の検討等総合的な対策を検討・推進するとともに、児童ポルノ法の見直しや写真・映像と同程度に写実的な漫画・コンピュータグラフィックスによるものの規制の在り方について検討する。

P40
8 メディアにおける性・暴力表現への対応
(1) 施策の基本的方向
女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害であり、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものである。こうした性・暴力表現については、インターネットの普及等を通じて発信主体が社会一般に拡大していることに加え、パソコンゲーム等バーチャルな分野においても、国際的に重大な懸念が表明されるコンテンツの流通が現実問題となっていることから、有効な対策を講じる。

(2) 具体的な取組
④ メディア産業の性・暴力表現の規制に係る自主的取組の促進、DVDやビデオ、パソコンゲーム等バーチャルな分野における性・暴力表現の規制を含めた対策の在り方を検討する。


第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」

P52
Ⅱ 今後の目標
女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアの表現は、それ自体が「人権侵害」であるという観点から啓発を行うとともに、メディア側の自主規制等の対策を働きかける。

P53
⑤ メディア業界の性・暴力表現の規制に係る自主的取組の促進やDVDやビデオ、パソコンゲーム等バーチャルな分野における性・暴力表現の規制を含めた対策の在り方を検討する。


なお、策定の背後にいるのは、東京都青少年健全育成条例と同じ後藤啓二弁護士らのようです。


今回の第3次男女共同参画基本計画の特徴は、「できる限り具体的な数値目標やスケジュールを明確に設定した上で、その達成状況について定期的にフォローアップを行う」(第1部 基本的考え方 P2)とあり、実効性に重き
を置いている点です。
これが閣議決定されると今後、国を挙げての規制への動きが加速すると思われ、非常に問題だと思われます。

現在パブリックコメントが募集されており、意見を送ることが重要かと思われます。もし出来ましたら皆様もこの件を、HPやブログ、ツイッター、mixiなどで広めていただけると幸いです。


■パブリックコメント
「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」に関する意見募集について

1.意見募集対象「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」

2.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
 平成22年4月16日(金)~平成22年5月12日(水)
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

「II-8.女性に対するあらゆる暴力の根絶」意見募集メールフォーム

「II-12. メディアにおける男女共同参画の推進」意見募集メールフォーム

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【イベント告知】「舞台裏で何が起きたか? フォーラム開催」

「舞台裏で何が起きたか? フォーラム開催」

民主党武蔵野支部は、都議会でどのような議論があったのか、条例の問題点や今後について話し合う「サポーターズフォーラム」を開催します。同時に「青少年健全育成条例、継続審議実現への舞台裏」として松下玲子都議会議員の都政報告も行われます。

入場無料。

●日時:4月23日(金)開場18:30 開演19:00~21:00
●場所:武蔵野公会堂 第一、二会議室。
●アクセス:JR吉祥寺駅南口から徒歩2分。井の頭公園に向かう途中にあります。

●ゲスト:山口貴士弁護士(リンク総合法律事務所)他、漫画家(現在交渉中)

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【イベント告知】「舞台裏で何が起きたか? フォーラム開催」

「舞台裏で何が起きたか? フォーラム開催」

民主党武蔵野支部は、都議会でどのような議論があったのか、条例の問題点や今後について話し合う「サポーターズフォーラム」を開催します。同時に「青少年健全育成条例、継続審議実現への舞台裏」として松下玲子都議会議員の都政報告も行われます。

入場無料。

●日時:4月23日(金)開場18:30 開演19:00~21:00
●場所:武蔵野公会堂 第一、二会議室。
●アクセス:JR吉祥寺駅南口から徒歩2分。井の頭公園に向かう途中にあります。

●ゲスト:山口貴士弁護士(リンク総合法律事務所)他、漫画家(現在交渉中)

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【欺瞞情報に】東京都の欺瞞的な宣伝工作【惑わされない】

ご存じのとおり、青少年健全育成条例の改正案は継続審議となり、6月からの定例都議会で議論が進められることになりました。

6月からの定例都議会が始まるのは、6月1日からです。早ければ、6月15日には何らかの形で結論が出てしまいます。

あと、2箇月弱。東京都は何をしているのでしょうか。市民や有識者からの猛反発を受けて、条例案の手直しにいそしんでいるのでしょうか。それとも、条例案を撤回することを検討しているのでしょうか?いいえ、違います。東京都は、今、マスコミや政党を中心に「条例案についての誤解」を解くために、水面下で動いています。

東京都の言い分はこのようなものです。

不健全図書の新たなカテゴリとして、第8条第1項第2号として、

「二 販売され、若しくは頒布され、又は閲 覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあ ると認められるもの」

という条文を付け加えるだけだから、

漫画等の設定において明らかに18歳未満の青少年の性交又は性交類似行為を描いたもので、みだりに性的対象として肯定的に描写したもののうち、強姦等著しく悪質なもの

を規制するだけであり、青少年の性を取り上げた作品一般が規制の対象になるわけではない

というものです。規制を不健全図書指定という観点から見た場合には、東京都の言い分は嘘とまでは言えません。

しかしながら、東京都の意図が説明通りのものだとすれば、第8条第1項第2号を追加する旨の条例案を提出すれば、済む筈です。

今回の改正案のポイントは、規制推進派に表現狩りを正当化するための法的な根拠を与え、東京都は、規制推進派による「市民運動」の背後に隠れて、責任逃れを図ることを可能にする点にあります。

今回の改正案によれば、自主規制が要求される表現は以下のようなものです。漫画等の設定において明らかに18歳未満の青少年の性交又は性交類似行為を描いたもので、みだりに性的対象として肯定的に描写したもののうち、強姦等著しく悪質なものに限定されないことに留意すべきです。


(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条(第1項本文略)
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二  年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以 下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二(第1項本文略)
一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二  第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚 により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な 成長を阻害するおそれがあるもの


これらの自主規制に違反したとしても、法律上の罰則はありません。ただし、官製「悪書追放運動」による批判、圧力にさらされることになります。根拠となる条文は、太字斜線部です。この悪書追放運動は、行政からの手厚いバックアップを受けて展開されることになります。このような運動を支援することは、東京都の義務になるのです。そして、規制推進派は東京都の「お墨付き」を得た上で、表現活動を弾圧することが可能になるのです。


(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
第 十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規 定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携 し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち 当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させる ことにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有す る。
3 (略)
4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。


そして、その官製「悪書追放運動」の矛先は、事業者だけではなく、個々の都民にも向けられることにもなりかねません。何故ならば、事業者ではない都民も、


(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
3  都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。

という義務を負うからです。

今回の条例が可決されてしまうと、出版社、書店やコンビニ等は、常に、官製「悪書追放運動」の影に怯えなくてはならなくなります。余程の気骨のある出版社以外は、青少年と性をテーマにした作品を取り扱わなくなるでしょう。東京都は自らの手を汚さずして、表現規制を行うことが可能になるのです。

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