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「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」

<参加人数についての公式発表>
「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」
に足を運んで頂いた人数 ⇒ 約1500人
会場に入れた人数 ⇒ 約850人(中に入れなかった650人の方申し訳ありませんでした)
ニコニコ動画視聴者数 ⇒ 約7万3000人

ニコニコ動画による生中継もあります。

「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」

主催:「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」
<共同代表:藤本由香里(明治大学准教授)・山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所)>
東京都千代田区麹町4丁目2番地第2麹町ビル2階
リンク総合法律事務所内
tel: 03-3515-6681 fax: 03-3515-6682
yama_ben@nifty.com
協力:「コンテンツ文化研究会」

参加費:無料
事前申し込み:不要
取材の方:受付にて登録をお願いします。

2010年12月6日(月)
18:30(開場) 19:00(開演) 21:15(終了)

中野ZERO小ホール(JR/東西線中野駅南口から徒歩8分)

集会の告知資料

プレスリリース

<パネリスト予定者>

兼光ダニエル真(翻訳家)
河合幹雄(桐蔭横浜大学法学部教授・法社会学者)
呉智英(評論家・日本マンガ学会会長)
近藤ようこ(マンガ家)
とりみき(マンガ家)
西谷隆行(日本雑誌協会・編集倫理委員会委員)
保坂展人(前衆議院議員・ジャーナリスト)
水戸 泉/小林来夏(作家)
山本弘(作家)
藤本由香里(明治大学准教授)
山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所)

その他、登壇者鋭意交渉中!

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第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討

★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★

今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。

【一般的な自主規制の範囲について】

第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。
従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加されています。

ここで求められている自主規制の内容は、「当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」というものです。

この追加条文の問題点は以下のとおりです。

第一に、規制対象が過度に広汎なことです。「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」には、強姦罪や強制わいせつ罪等(13歳未満との性交、性交類似行為は当然に強姦罪、強制わいせつ罪になる)だけではなく、いわゆる淫行条例違反、児童福祉法違反、売春防止法違反等も含まれます。したがいまして、18歳未満に見える、あるいは、設定年齢を18歳未満とするキャラクターを当事者とする性交若しくは性交類似行為は全てこれに該当することになり、「非実在青少年」規制は消えたように見えて残っています。

しかも、否決された改正案とは違い、設定上18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」も規制対象になっています。この点では、むしろ、規制範囲は拡大しています。

いわゆるボーイズラブも当然に該当します。

第二に、規制対象が依然として曖昧なことです。青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」という要件自体が曖昧であることはさておいても、「不当に賛美し又は誇張」が何を指すのか定かではありません。特に曖昧なのが、「誇張」という要件です。描写の程度なのか、分量なのか、それとも、ストーリー、文脈上、かかる表現に「必然性」があるという意味なのか、曖昧かつ意味不明です。

このような曖昧かつ意味不明な基準では、結局は、規制側に白紙手形を委ねることになります。このような条項が恣意的な運用を招き、濫用のおそれがあることは明白です。基本的人権の中でも、特に重要な位置付けを持つ表現の自由(憲法21条)が、「自主規制」という名のもとに、かかる曖昧・不明確な定義を根拠に規制されることは、容認しても良いのでしょうか?

第三に、市民の自律的な価値判断にゆだねられるべき道徳面にまで踏み込んでいることです。「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」は、それ自体では刑事上も、民事上も違法行為(婚姻届が受理されない、仮に、受理されても無効原因になるに留まる)ではありません。現行法上、婚姻の要件には、「異性」であることも当然に前提とされていますから、同性の近親者による性交若しくは性交類似行為も当然に含まれることになります。この条文は婚姻を前提としない性関係、特に同性愛関係について不当にネガティヴな評価を加えんとするものであり、いわゆる「純潔思想」が背後に見え隠れしています。

刑罰法規や倫理を守らせなければならないのは現実世界だけです。いい加減、フィクションの中にまで、刑罰法規や倫理を強制しようとするのは、止めて欲しいと思います。


参考までに、民法の条文を紹介しておきます。

<民法-参照条文>
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条  直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2  第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

⇒「直系血族」=親×子、祖父母×孫etc.
⇒「3親等内の傍系血族」=兄弟姉妹(2親等)、おじ(おば)×甥(姪)
⇒「第817条の9」=特別養子縁組による親族関係の終了

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

⇒「直径姻族」=配偶者の父母、配偶者の連れ子、父母の配偶者、子の配偶者etc.
⇒「第728条」=離婚or一方配偶者死亡後の姻族関係終了の意思表示


(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条  養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

⇒「第729条」=離縁による親族関係の終了

【不健全な図書類等の指定について】

第8条(不健全な図書類等の指定)の対象となる範囲が拡大されています。

第8条第1項第2号として「販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」が追加されています。

「第7条第2号に該当するもののうち、」という条文の構造上、「第7条第2号 > 第8条第1項第2号」 という関係にあることは明らかです。

「強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為」の範囲は著しく曖昧です。「強姦」は明らかな犯罪行為であり、当然、「刑罰法規」に該当します。が、条文では、「刑罰法規」でも「犯罪」ではなく、「著しく社会規範に反する」という言葉を敢えて用いています。「社会規範」には、当然、法令(法規)以外の倫理的な規範、例えば道徳等も含まれます。すなわち、「強姦『等』」の「等」には、犯罪だけではなく、倫理や性道徳も当然に含まれると解釈する他はありません。例えば、同性愛、近親関係は含まれるでしょう。不倫等も含まれるか可能性もあります。規制対象は、広汎かつ曖昧です。規制対象が広汎かつ曖昧であるという問題点は、「著しく不当に賛美し又は誇張する」というさらに曖昧な要件を付することによっても払拭されるものではありません。

なお、この基準については、付則4「新条例第8条第1項第2号の規定(図書類の指定に係る部分に限る。)は、平成23年7月1日以後に発行された図書類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。」とあるとおり、従前からの出版物には適用されないかのように見えますが、増刷、改定版、再販等の場合には、適用されうるものです。

【表示図書類の販売等の制限について】

第9条の2(表示図書類の販売等の制限)の対象となる範囲が拡大されています。

表示図書とは、出版社等が自主規制の一環として、成年マーク等を付した上で区分陳列等の対象にしているものを指します。

第9条の2(表示図書類の販売等の制限)については、第9条の2第1項第2号により、「第8条第1項第2号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」が追加されています。

この中身については、既に述べたとおりです。

ただし、不健全図書の場合とは違い、付則4「新条例第8条第1項第2号の規定(図書類の指定に係る部分に限る。)は、平成23年7月1日以後に発行された図書類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。」は適用されず、過去の出版物にも遡って適用されることに留意が必要です。


【表示図書類に関する勧告等について】

第9条の3第2項においては、知事が自主規制団体に対する勧告権を付与されていますが、そもそも、自主規制の中身について行政が干渉すること自体、自主規制を行政による規制の隠れ蓑にしてしまうものであり、不当というべきです。

【児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務等について】

第18条の6の2(児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務責務等)においては、「児童ポルノ」の「根絶するための環境の整備」が挙げられていますが、現行法における「児童ポルノ」の定義は極めて曖昧かつ広範です。特に、現行の児童ポルノ禁止法の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(同法第2条第3項第3号)は、定義が幅広くて曖昧すぎるとう批判が強いところです。地方自治体に過ぎない東京都が、定義が曖昧で広範だという批判の強い児童ポルノ禁止法の定義を前提として、児童ポルノの根絶を打ち出すのは問題であり、国会における議論の行方を見守るべきです。

また、「根絶するための環境の整備」は、実質的に「単純所持の禁止」を意味すると考えられますが、児童ポルノ禁止法が敢えて禁止していない「単純所持」について実質的に禁止することは、条例制定権を法律の範囲内に制限した憲法94条に反する疑いもあります。

第18条の6の3(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)については、「青少年を性欲の対象として扱う図書類」の定義に「扇情的」、「みだりに性欲の対象として」が主観的であるが故に広汎かつ不明確であり、恣意的な運用が可能です。家族のアルバム等が該当する可能性もあります。

また、第3項により「指導又は助言」が可能であり、第4項においては、「説明又は資料の提出を求める」ことが出来ることになっていますが、改正案は、「説明や資料の提出」を求めることが出来る主体は「知事」とあるだけです。勿論、個々の案件において知事が直接行動する筈もなく、実際に動くのは職員ということになりますが、知事の許可さえ得れば、警察がこれに関与することも可能であり、警察権力が非常に曖昧な根拠規定の元に家庭内に介入することが可能になってしまいます。

【「第3章の4 インターネット利用環境の整備」は憲法第94条に違反すること】

「第3章の4 インターネット利用環境の整備」に関する条例改正は、2009(平成21)年に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(以下「青少年インターネット環境整備法」といいます。)を受けたものです。

青少年インターネット環境整備法は、「民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重すること」を基本理念として掲げています(法3条)。すなわち、行政・関係事業者・保護者の責務を規定しつつも、安易な公権力による規制を排し、行政による規制よりも、関係者の自主的取組及び連携協力を推進し、啓発・教育を充実させることを目指すことにより、最終的には、情報の受発信における表現の自由を保障すること、及び、青少年自身が適切にインターネットによる情報を取捨選択する能力を取得することを目的としています。

しかしながら、今回の第4定例会案は、この法の基本的な立場、すなわち、「民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重すること」を踏み越えて、本来青少年の教育指導について第一次的な役割を担う家庭での教育に対し、行政の介入、さらに曖昧な定義に基づく実質的な規制を行うとするものであり、同法に反するものであり、憲法第94条の定める条例制定権の範囲を明らかに逸脱し、違法なものです。

【第18条の7の2について】

青少年インターネット環境整備法第17条第1項では、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務を定め、携帯電話等の端末の使用者が青少年である場合には、原則として、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としていますが、但書において、青少年の保護者が利用しない旨を申し出た場合には、この限りではないと定めています。その趣旨は、青少年が有害情報にさらされないように、フィルタリング導入を促進するものの、これを利用するか否かは、利用者、つまり子どもの養育について第一義的な責任を負う保護者が子ども本人と家庭内でよく話し合って決めるべきことで、様々な理由によって利用しないことを選択した場合には、これを公権力によって強制することはできないという考え方に基づくものです。特に、携帯電話の場合、現行のフィルタリン技術の限界上、有害情報とは無関係なサイトについても遮断されてしまうことが多いことは周知の事実です。また、青少年と言っても、0歳から17歳まで大きな幅があり、一律にフィルタリングを要求することには限界があり、保護者の判断は重要な意味を持ちます。

ところが、第4定例会案第18条の7の2においては、条例の改正案においては、利用しない申し出をした保護者について、事業者が、その正当理由の提出を要求し、記録して保存する義務を定め、これに違反した場合には、知事の勧告・公表まで予定するなど、事実上、保護者がフィルタリング利用しないことを選択し難いような制約を加えています。これは、実際上保護者にフィルタリングを強制するものであり、青少年インターネット環境整備法の趣旨に明らかに違反するだけではなく、家庭教育に対する行政の不当介入と言えます。


【第18条の8について】

青少年インターネット環境整備法第6条では、保護者の責務として、青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネット利用状況を適切に把握・管理し、活用する能力の習得の促進に努めること(第1項)、不適切に使われた場合に、青少年の犯罪被害等が生じることに特に留意すること(第2項)を定めていますが、第4定例会案はこれを大きく逸脱しています。

すなわち、本条は、都が、「青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした」場合に、その保護者に対し、必要に応じて、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うことを認めるものであり、保護者自身が支援を求めない場合においても、「支援」の名目の下において介入する権限、義務を認めています。また、「支援」その対象となる場合も、「違法」、「有害」と非常に不明確かつ広汎であり、判断者の主観により拡大解釈され、家庭の教育に対する行政の不当な介入として保護者の教育権を侵害するおそれが大きいと言えます。

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第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」提出に至る経緯の問題点

第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」は、表現の自由等の憲法上の人権に関わるものです。

しかも、一度は否決されている以上、出来るだけ早い時期に条例案を公開し、広く、市民や関係団体による議論を待つべきです。実際、今回の条例改正の口実にされている東京都青少年問題協議会の答申案に対するパブリックコメントの大半は、否定的なものでした。この事実を、当初東京都は都議会の議員に対しても隠そうとし、パブリックコメントの内容が明らかになった後は、今日に至るまで、東京都は一貫して無視しています。

規制を強化する必要性に関する議論から、一からしなおす必要があります。

が、今回の改定案に至る一連の東京都の対応は、「密行主義」の一言に尽きるものです。

都議会議員に対しても条文案が示されたのは、11月22日の夕方近くになってからです。本会議が始まるのは、11月30日ですから、本会議ぎりぎりまで条文を示さずに、「関係各所」に対し、水面下での根回しに終始していたことは明らかです。

民主主義の大前提は議論を尽くすことにあります。このような対応は、すでに内容上において疑問が呈され、一度は否決されている条例の改定作業としては、正常なものとは到底思えません。今回の改正案の中身だけではなく、改正案の提出に至るプロセスを含めて、検証し、問い直していくことが必要です。

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第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文

従前の条文に変更箇所を反映して見ました。

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>昭和三九年八月一日

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>条例第一八一号

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>東京都青少年の健全な育成に関する条例

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>目次

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>前文

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第一章 総則(第一条第四条の三 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二章 優良図書類等の推奨及び表彰(第五条第六条 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条 lang=EN-US>―第十八条の二)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三 lang=EN-US>―第十八条の六)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三章の三 インターネット利用環境の整備(第十八条の七 lang=EN-US>―第十八条の九)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の六の四 lang=EN-US>―第十八条の八)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条 lang=EN-US>―第二十四条の二)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第五章 罰則(第二十四条の三第三十条 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第六章 雑則(第三十一条)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>付則

name=main>【変更なし】

name="c0_1">第一章 総則

name=j1>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>目的)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第一条 【変更なし】

name=j2>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>定義)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二条 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(適用上の注意 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三条 【変更なし】

name=j4>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>都の責務)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第四条 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(保護者の責務 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第四条の二 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(都民の申出 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第四条の三 【変更なし】

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'> 

name="c0_2">第二章 優良図書類等の推奨及び表彰 lang=EN-US>

name=j5>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>優良図書類等の推奨)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第五条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるものを推奨することができる。 lang=EN-US>

name="j5_k1_g1">一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるもの lang=EN-US>

name="j5_k1_g2">二 映画、演劇、演芸及び見せもの lang=EN-US>(以下「映画等」という。)で、その内容が特にすぐれていると認められるもの lang=EN-US>

name="j5_k1_g3">三 がん具その他これに類するもの lang=EN-US>(以下「がん具類」という。)で、その構造または機能が特にすぐれていると認められるもの lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一六条例四三・一部改正 lang=EN-US>)

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(
携帯電話端末等の推奨 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第五条の二 知事は、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。 lang=EN-US>)又は携帯電話端末等において利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。 lang=EN-US>

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かねばならない。
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>

name=j6> style='mso-spacerun:yes'> (表彰 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第六条 知事は、青少年の健全な育成を図るうえに上で必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。 lang=EN-US>

name="j6_k1_g1">一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの lang=EN-US>

name="j6_k1_g2">二 青少年または又は青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの lang=EN-US>

name="j6_k1_g3">三 前条第五条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びがん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、または公衆の観覧に供したもの及びこれに供し、又はこれらに関与したもの lang=EN-US>

name="j6_k1_g4">四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの lang=EN-US>

name="c0_3">第三章 不健全な図書類等の販売等の規制

name=j7>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>図書類等の販売等及び興行の自主規制)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場 lang=EN-US>(興行場法(昭和二十三年法律 第百三十七号 lang=EN-US>)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自
殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販
売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの lang=EN-US>

二 漫画、アニメーションその他の画像 lang=EN-US>(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正 lang=EN-US>)

name=j7-2>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>がん具類の販売等の自主規制)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第七条の二 【変更なし】

name=j7-3> style='mso-spacerun:yes'> (刃物の販売等の自主規制 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第七条の三 【変更なし】 lang=EN-US>

name="_GoBack">( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>不健全な図書類等の指定)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 lang=EN-US>

name="j8_k1_g1">一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全
な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの lang=EN-US>

name="j8_k1_g2"> style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>三
 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの lang=EN-US>

name="j8_k1_g3"> style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>四
 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの lang=EN-US>

name="j8_k2">2 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。 lang=EN-US>

name="j8_k3">3 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正 lang=EN-US>)

name=j9>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>指定図書類の販売等の制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布す る者及びその代理人、使用人その他の従業者 lang=EN-US>(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類 lang=EN-US>(以下「指定図書 類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 lang=EN-US>

name="j9_k2">2 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき lang=EN-US>(自動販売 機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しな
ければならない。

name="j9_k3">3 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 lang=EN-US>

name="j9_k4">4 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正 lang=EN-US>)

name=j9-2>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>表示図書類の販売等の制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。 lang=EN-US>)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの lang=EN-US>(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれ
があると認める内容の
次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める次の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 lang=EN-US>

一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの lang=EN-US>

二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像 lang=EN-US>(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの lang=EN-US>

name="j9-2_k2">2 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。 lang=EN-US>)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

name="j9-2_k3">3 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 lang=EN-US>

name="j9-2_k4">4 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除
く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなけ
ればならない。

name="j9-2_k5">5 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一六条例四三・全改 lang=EN-US>)

name=j9-3>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>表示図書類に関する勧告勧告等)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定 lang=EN-US>(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年間に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日 lang=EN-US>(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>3
 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>4
 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 lang=EN-US>

name="j9-3_k2">2 lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>5
 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一六条例四三・追加 lang=EN-US>)

name=j9-4>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>東京都青少年健全育成協力員)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第九条の四 【変更なし】

name=j10>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>指定映画の観覧の制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十条 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(指定演劇等の観覧の制限 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十一条 【変更なし】

name=j12>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>観覧等の制限の掲示)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十二条 【変更なし】

name=j13>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>指定がん具類の販売等の制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条 【変更なし】

name=j13-2>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>指定刃物の販売等の制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の二 何人も、第八条第一項第三号四号の規定により知事が指定した刃物 lang=EN-US>(以下「指定刃物」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 lang=EN-US>

name="j13-2_k2">2 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなければならない。

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一六条例四三・追加 lang=EN-US>)

name=j13-3>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>自動販売機等管理者の設置等)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の三 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の四 【変更なし】

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'> 

name=j13-5>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>自動販売機等に対する措置)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の五 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第八条第一項第一号若しくは第二号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類 lang=EN-US>(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。 lang=EN-US>)を収納している自動販売機等について、青少 年が当該図書類又は特定がん具類を観覧できず、かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都規則で定める措置をとらなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一六条例四三・追加 lang=EN-US>)

name=j13-6>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>自動販売機等の設置に関する距離制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の六 【変更なし】

name=j13-7>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>自動販売機等に関する適用除外)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の七 【変更なし】

name=j13-8>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>自動販売機等業者等への勧告)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十三条の八 【変更なし】

name=j14>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>有害広告物に対する措置)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十四条 【変更なし】

name=j15>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>質受け及び古物買受けの制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十五条 【変更なし】

name=j15-2>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>着用済み下着等の買受け等の禁止)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十五条の二 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(青少年への勧誘行為の禁止 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十五条の三 【変更なし】

name=j15-4>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>深夜外出の制限)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十五条の四 【変更なし】

name=j16>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>深夜における興行場等への立入りの制限等)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十六条 【変更なし】

name=j17>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>立入調査)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十七条 【変更なし】

name=j18>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>警告)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(審議会への諮問 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の二 【変更なし】

name="c0_4">第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平九条例七五・追加、平一六条例四三・改称 lang=EN-US>)

name=j18-3>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>青少年の性に関する保護者等の責務)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。 lang=EN-US>)は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝える ため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害さ
れ、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会 的風潮を改めるように努めなければならない。 lang=EN-US>

name="j18-3_k2">2 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。 lang=EN-US>

name="j18-3_k3">3 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一七条例二五・全改 lang=EN-US>)

name=j18-4>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>青少年の性に関する都の責務)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の四 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平九条例七五・追加、平一六条例四三・旧第十八条の三繰下、平一七条例二五・一部改正 lang=EN-US>)

name=j18-5>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取組)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の五 青少年に対して情報の提供を行うことを業とする者は、青少年の安易な性行動をいたずらに助長するなど青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報を提供することのないよう、自主的な取組に努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一七条例二五・追加 lang=EN-US>)

name=j18-6>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(
児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務責務等 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の六の二 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノ(児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 lang=EN-US>(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。 lang=EN-US>)を根絶するための環境の整備に努める責務を有する。

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取り組みに努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>3
 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて成長することができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(
青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の六の三 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であって衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態 lang=EN-US>(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類 lang=EN-US>(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>3
 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>4
 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'> ( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>平一七条例二五・追加)

name="c0_5">第三章の四 インターネット利用環境の整備

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一七条例二五・追加 lang=EN-US>)

name=j18-7>(インターネット利用に係る都の責務 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の六の四 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施設の推進に努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(インターネット利用に係る事業者の責務 lang=EN-US>)

第十八条の七 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者 lang=EN-US>(以下「インターネット事業者」 という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング lang=EN-US>(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件 により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。 lang=EN-US>)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。 lang=EN-US>)を利用した サービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない。

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
 インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合
には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを 標準的な契約内容とするように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>3
 インターネット事業者のために利用者と契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理 lang=EN-US>(以下「媒介等」という。)を業として行 う者は、利用者と契約の締結の媒介等を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用し
たサービスが存在する旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>4
 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年に有益なソフトウェアを利用した機器の提供に努めなければならない。 lang=EN-US>

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九項。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者は、青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリグサービスの性能及び利便性の向上を図るように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
 青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体は、青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その業務を通じ青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び利用の普及が図られるように努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>3
 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者 lang=EN-US>(以下「インターネット事 業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング lang=EN-US>(インターネットを利用して得られる情報について一定 の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。 lang=EN-US>)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。 lang=EN-US>)を利用 したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない。インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>4
 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年ンの利用の有無を確認するように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>5
 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>6
 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'> (
style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。 lang=EN-US>)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報 lang=EN-US>(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2
 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を規定するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フィルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>3
 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>4
 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>5
 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>6
 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>7
 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'> ( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>平一七条例二五・追加、平一九条例九・一部改正)

name=j18-8>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>インターネット利用に係る保護者等の責務)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の八 保護者は、青少年に有益なソフトウェア青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるよう努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努めなければならない。保護者等は、家庭、地域その他の場所において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらをふまえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>3
 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけるその保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(
平一七条例二五・追加 lang=EN-US>)

name=j18-9>(インターネット利用に係る都の責務 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十八条の九 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平一七条例二五・追加 lang=EN-US>)

name="c0_6">第四章 東京都青少年健全育成審議会

name=j19>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>設置)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第十九条 【変更なし】

name=j20>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>組織)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十条 【変更なし】

name=j21>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>委員及び専門委員の任期)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十一条 【変更なし】

name=j23>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>招集)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十三条 【変更なし】

name=j24>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>定足数及び表決数)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十四条 【変更なし】 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(小委員会 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十四条の二 会長は、審議会の定めるところにより、第八条の規定による指定に関する事項について必要があると認めるときは、第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じて当該事項を調査し、審議するための小委員会を審議会に置くものとする。 lang=EN-US>

name="j24-2_k2">2 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 小委員会は、会長(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条において同じ。 lang=EN-US>)及び会長が審議会の委員のうちから第二十条第一項各号に掲げる区分ごとに指名する委員五人をもつて組織する。 lang=EN-US>

name="j24-2_k3">3 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。

name="j24-2_k4">4 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 小委員会は、委員長が招集する。

name="j24-2_k5">5 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。

name="j24-2_k6">6 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 lang=EN-US>

name="j24-2_k7">7 style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'> 第二十四条前条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。 lang=EN-US>

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(平四条例一九・追加、平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正 lang=EN-US>)

name="c0_7">第五章 罰則

name=j24-3>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>罰則)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十四条の三 【変更なし】

name=j24-4>第二十四条の四 【変更なし】 lang=EN-US>

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十五条 【変更なし】

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十六条 【変更なし】

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十六条の二 【変更なし】

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十七条 【変更なし】

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十八条 【変更なし】

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'>(両罰規定 lang=EN-US>)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第二十九条 【変更なし】

name=j30>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>青少年についての免責)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>第三十条 【変更なし】

name="c0_8">第六章 雑則

name=j31>( style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>委任)

style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:"MS ゴシック";
mso-font-kerning:0pt'>【変更なし】

lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"MS ゴシック";mso-bidi-font-family:
"MS ゴシック";mso-font-kerning:0pt'> 

name=f1>付 則

name=f2>【以下略】


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