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「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」

<参加人数についての公式発表>
「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」
に足を運んで頂いた人数 ⇒ 約1500人
会場に入れた人数 ⇒ 約850人(中に入れなかった650人の方申し訳ありませんでした)
ニコニコ動画視聴者数 ⇒ 約7万3000人

ニコニコ動画による生中継もあります。

「『非実在青少年規制』改メ『非実在犯罪規制』へ、都条例改正案の問題点は払拭されたのか?」

主催:「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」
<共同代表:藤本由香里(明治大学准教授)・山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所)>
東京都千代田区麹町4丁目2番地第2麹町ビル2階
リンク総合法律事務所内
tel: 03-3515-6681 fax: 03-3515-6682
yama_ben@nifty.com
協力:「コンテンツ文化研究会」

参加費:無料
事前申し込み:不要
取材の方:受付にて登録をお願いします。

2010年12月6日(月)
18:30(開場) 19:00(開演) 21:15(終了)

中野ZERO小ホール(JR/東西線中野駅南口から徒歩8分)

集会の告知資料

プレスリリース

<パネリスト予定者>

兼光ダニエル真(翻訳家)
河合幹雄(桐蔭横浜大学法学部教授・法社会学者)
呉智英(評論家・日本マンガ学会会長)
近藤ようこ(マンガ家)
とりみき(マンガ家)
西谷隆行(日本雑誌協会・編集倫理委員会委員)
保坂展人(前衆議院議員・ジャーナリスト)
水戸 泉/小林来夏(作家)
山本弘(作家)
藤本由香里(明治大学准教授)
山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所)

その他、登壇者鋭意交渉中!

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Comments

こちらを参加したいのですが参加申請はどうしたらいいのですかね…ご存知でしたら教えて下さい…

Posted by: 虹乃 穹 | December 02, 2010 12:45 AM

私も参加を考えています。
参加するにあたって、必要になるもの(参加費など)があればアナウンスをお願いします。
どうぞよろしくお願いします。

Posted by: ヨウコ | December 02, 2010 08:43 AM

参加したいのですが、どうしても都合がつかず行けそうにありません。
しかし規制には断固反対しています。
このような立場の人が「参加する」以外で今から出来ることはありますでしょうか?
出来る限り頑張りたいと思っています。
教えていただけるとありがたいです。

Posted by: 南奈 | December 03, 2010 12:35 AM

既に元記事に記載されている点もありますが…

>>虹乃 穹さん
事前申し込み不要です。

>>ヨウコさん
参加費無料、事前申し込み不要です。身ひとつで来ても大丈夫でしょう。

>>南奈さん
この集会はニコニコ生放送(http://live.nicovideo.jp/watch/lv33722346 )でも生放送が行われ、この放送の来場者数も、イベント参加者数に準じるものとして発表されるはずです。会場に行けない方はニコ生での参加がおすすめです(タイムシフト予約でも視聴はできますが、来場者にカウントされるかは不明。リアルタイムに視聴できれば、その方がベター)。

イベント以外では、否決の鍵を握る民主党へのロビイング(対面での陳情、手紙、メール等で思いを伝えること)があります。相手の民主党議員は、都議会議員がベストですが、身近な選挙区の民主党議員でも構いませんし、個人的に支持している議員がいればそちらでもOK。

ところで、この手の集会に参加するのは私も初めてなのですが、やはり正装(スーツ等)の方が良いんでしょうか?

Posted by: ryo511 | December 04, 2010 08:47 AM

お疲れさまです。私もシンポジウム参加致します。

一応民主党員です。以下の先生方に懇意にさせていただいております。メール、FAXで今回のシンポジウムの件、連絡致しました。そちらからもよろしければ働きかけてください。バビルプロダクションと言えばわかると思います。

首藤 信彦先生(衆議院議員 神奈川7区)
斎藤 つよし先生(衆議院議員 南関東比例)
横粂 勝仁先生(衆議院議員 神奈川11区)
千葉 景子先生(元法務大臣)
金子 洋一(参議院議員 神奈川)

ああいう品のない言動の石原知事、押尾事件のマンションに出入りしてたという噂の警察OBは果たして健全と言えるのでしょうか?言論の自由だけでなく日本の品格にもかかわる重要事例と思います。がんばってください。

Posted by: バビル | December 04, 2010 01:43 PM

■携帯で読めるまとめサイト↓
http://ariradne.web.fc2.com/jipo/

■先日のレポート↓
http://blog.auone.jp/pakuribaibainida/

Posted by: 刑法175条は最高裁で合憲と決定 | December 05, 2010 11:51 PM

↑↑のsheltem氏のサイトですが、色々な所に自らリンクを張り
自ら人を集めているのだから、責任を持ってこちらの疑問にも
答えて頂けるかと思い、足を運んでみたのですが、
賛成派に都合の良い事を曲解して取り上げるだけで
反対派の質問に対しては犯罪者呼ばわりして相手にせず、、
態度を注意されればコメント欄全削除とし始末でした。
残念ながら、只のアジテーションの為のリンクだったようです。

それにしても、東京都青少年・治安対策本部部長の倉田潤氏の
答弁が流れ始めましたが、益々疑問点が増えております。
答弁では「なぜ改正する必要があるか」を述べておりますが
「なぜ条文を『刑罰法規に触れる』等の書き方にしたか」
については、答えていないように見受けられました。。
淫行条例、東京都の場合はこの青少年条例18条の6『何人も、
青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。』
も含まれるわけですし、それに答えて頂きたいです。

又、『これらの性行為が特別なものではなく、
通常ありうる事と受け止められるほど必要以上に詳細に、
又は必要に反復して描写する漫画』『この様な漫画等は必ずしも
性的感情を刺激する度合いが強いとは限らず』という部分
つまり、性行為の直接描写の有無に関わらず
条文に書かれていることを肯定的に書けなくなるのでは?
自由恋愛からの性行為も年齢的問題で対象になるのでしょうか?
結局は『不当に賛美・誇張』『~妨げになるおそれがあるのも』
という主観による判断基準に収束してしまい、
互いに平行線になっています。

それに自主規制は十分働いているし、これからも協力して行こう。
だが、アウトサイダーにはそれが期待できない、
それが今回の改正が必要な理由だと述べています。
ここ数年の不健全図書指定は年間約30数冊、その内の51%が
自主規制団体に属さないアウトサイダーだと仰いますが、
前述のような条文の書き方では、規制の弊害を多く被るのは
全うな出版社ではないでしょうか?

正直、「子供の為」を謳うのなら一緒に作り直しては・・・。
なんで、意地になってゴリ押ししようとするのでしょうか?
「子供の為」に反対するものなんて殆ど居ないでしょう。
数回の会合を行っただけで治安対策本部は、出版側が
長年取り組んできた事をを理解したつもりなのでしょうか?
メンバーを公平にし、過程の透明化を行った上で正々堂々と
「子供の為」の活動に取り組まねば、信用回復は難しいです。

Posted by: お肉屋さん | December 09, 2010 06:32 PM

>sheltemさん

一方的な意見参考になりませんでした・・・
そして規制派が酷い人間だとよく解りました。

消されたコメント欄より
「と、業者とその信者が申しております。」ばかり言う
「業者の言い分を盲信して話してるんですから信者ですよ。」
「規制反対派の宗教っぷりは尋常じゃないですね。」
「とりあえずこれでも嫁↓
http://ariradne.web.fc2.com/jipo/
とか結構口が悪い上、間違いだらけの規制派サイト紹介してくる。

で、今回の規制とついでに児童ポルノの事も聞いたのですが、返信も無くコメント欄消去されました、名残が右側に新着コメントがありますw

規制派は都合が悪くなると罵声を浴びせるか消すと言うのはいつものパターンなので保存してます。

http://blog.auone.jp/pakuribaibainida/
sheltemさんに聞いた内容は↓ (ちなみに聞いた内容に対するsheltemさんの答え「と、犯罪者とその予備軍が申しております。」)


以下最後に質問した内容です。

「どちらかと言うと自分は今回の漫画等の規制には、最初賛成、今は反対と、中間に近い位置ですが、このブログのように一方的に決め付けているようでは何も参考になりませんでした、残念です。


ちなみに児童ポルノについて

所持禁止や取得罪を新設した場合でも、覚せい剤や、所持禁止にしている海外のように、無くすのは不可能、警察のHPやパブコメにあるように、回収は不可能。
「規制があっても犯行に及ぶ人間がいる」ので「規制しなくてよい」では無く、「所持禁止、取得罪は間違い」

・現状なら被害者は拡散に苦しむ 。
・所持禁止なら被害者は拡散に苦しむ+逮捕者から恨みをかう+逮捕者自殺の理由になり苦しむ+冤罪、誤認の原因になり苦しむ+悪意ある通報や、陥れるために等、反社会的な使い方に利用され苦しむ。

一人の被害者が何人もの目に晒されることで被害が重くなっていくのを防ぐのが目的なのに、所持規制される事で被害者はより苦しむ上、新たな被害者が生まれる。所持禁止、取得罪はケアにはならず間違い。賛成出来る部分は無い。施行後、やっとケアするための施設を作っても、ケアする内容が増える。


ケアする内容が増えるんですが、あなたはどうやってケアすれば良いと思いますか?
以下、どうやって説得、ケアするか具体的に説得内容を教えて下さい。
1・被害者は拡散に苦しむ
2・逮捕者から恨みをかう逮捕者自殺の理由になり苦しむ
3・冤罪、誤認の原因になり苦しむ・
4・悪意ある通報や、陥れるために等、反社会的な使い方に利用され苦しむ。


ケアする内容が増えるのに単純所持を規制しようとか・・・
偽善者か無知なのか・・・。
後、児童ポルノの単純所持禁止には元賛成派だった自分からアドバイスすると「児童ポルノ撲滅」より、「被害児童を無くそう」の方が良いですよ。」

Posted by: 転載屋 | December 11, 2010 01:57 AM

レイプされて喜ぶのは規制ですが、喜んじゃダメだと違うキャラが説得するのは不当に賛美・誇張にあたるんでしょうか?定義がまだ曖昧なんですが。
薬で思考おかしくなって喜んじゃうのは不当に賛美・誇張、もしくは無理矢理のどっちに入るのか?

催眠術かけれれて喜んじゃうのは?

レイプされて喜ぶやつを主人公や周りのキャラがダメだとか注意するのは?

前にTVで性依存症の小学生だったか中学生だったかがいたけど、それら描写を含んだだけなら規制対象だろうけど、治すための事まで描かれたものは規制されるのかどうか、定義が曖昧でどちらか解らないんだが・・・


追記

1・ちなみに、法律では13歳未満と成人が和 姦してもレイプ扱いになりますが、
ディジーという羽と尻尾の生えた3歳の女の子だけど、急成長のせいで見た目も思考も20歳のキャラ
画像
http://masksaito.blog120.fc2.com/blog-entry-300.html

がいるのですが、成人と恋愛の末、和 姦した場合淫行になるのでしょうか?淫行は犯罪なので今回の規制に含まれていると弁護士は言っていますが・・・。
ちなみに結婚して子供出来ます。
2.後、ディジーは人では無いので法律は関係あるのでしょうか?
3・また、生まれて18年の女の子のロボットがいて、見た目、精神年齢、知識とも10歳程度の場合、和 姦しても良いのでしょうか?
4・出来て1ヶ月で、見た目は7歳のダッチ ワイフで、自立可動しないけど学習能力があったり会話できる場合、規制されるのでしょうか?

もっと明確化して欲しいですね、後、類似行為も禁止だそうですが、エロい規制派が妄想しすぎて「規制対象だ!」と勝手に判断しかねないので、類似は除外して欲しいところですね。


と、規制派議員さんに聞きたいですね。

Posted by: 転載屋 | December 11, 2010 01:58 AM

児童ポルノについては
単純所持禁止や取得罪では効果はありません
海外の事例が良い例でしょう
悪用、冤罪被害を産むだけです
本質は蛇口を閉めればよいだけです
児童ポルノ「映像」は「データ」です
「各媒体」の「システム」に技術的な細工をすれば防げると思います
ビデオ、DVD、サーバー(ネット)などに児童ポルノ「データ」を再生、コピー、保存不可にすれば良いのです
被害者の「データ」が増えればアップロードして対処できますし
これなら性的搾取による被害、冤罪による被害は生まれませんし、罰則もいりません

Posted by: ダイバー | December 11, 2010 03:16 AM

Hi, yes this article is actually good and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

Posted by: free music downloads | April 03, 2015 06:52 PM

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