第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」提出に至る経緯の問題点
第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」は、表現の自由等の憲法上の人権に関わるものです。
しかも、一度は否決されている以上、出来るだけ早い時期に条例案を公開し、広く、市民や関係団体による議論を待つべきです。実際、今回の条例改正の口実にされている東京都青少年問題協議会の答申案に対するパブリックコメントの大半は、否定的なものでした。この事実を、当初東京都は都議会の議員に対しても隠そうとし、パブリックコメントの内容が明らかになった後は、今日に至るまで、東京都は一貫して無視しています。
規制を強化する必要性に関する議論から、一からしなおす必要があります。
が、今回の改定案に至る一連の東京都の対応は、「密行主義」の一言に尽きるものです。
都議会議員に対しても条文案が示されたのは、11月22日の夕方近くになってからです。本会議が始まるのは、11月30日ですから、本会議ぎりぎりまで条文を示さずに、「関係各所」に対し、水面下での根回しに終始していたことは明らかです。
民主主義の大前提は議論を尽くすことにあります。このような対応は、すでに内容上において疑問が呈され、一度は否決されている条例の改定作業としては、正常なものとは到底思えません。今回の改正案の中身だけではなく、改正案の提出に至るプロセスを含めて、検証し、問い直していくことが必要です。
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Comments
素人考えですが、二点あります。
1.そもそも、そのような条例の制定自体が一律に無効ということはありませんか?
たしかに、人権B規約は「公衆の健康若しくは道徳の保護」による表現規制を許容しているため、青少年の健全育成目的の表現規制も許容しているのでしょう(B規約19条3(b))。
しかし、同規約の日本語訳の文言は、表現規制について「法律によつて定められ、かつ、」特定の「目的のために必要とされるものに限る」ことを要求しており、通常「法律」という文言には条例が含まれないので、地方公共団体による表現規制が同条約に抵触するように思えるのですが(B規約19条3)。
我が国は選択議定書に批准していなくても、留保付で人権B規約に批准しており、形式的効力は条例よりもB規約19条の方が強いはずです。地裁レベルの判例では、この条約に自動執行力を認めているようですし(徳島地判平8・3・15、判時1597・115参照)、当該規制条例の制定が「法令に違反」(地方自治法14条1項)するとの法律構成も成り立ちそうなので、条約違背を理由とする無効確認訴訟を提起できる気がするのですが。
この訴訟を提起した場合、東京都側は「児ポ議定書への批准や児ポ法の制定自体が法律から条例への委任を予定したものである」とか、「条例は民主的基盤を持つので、B規約でいうところの『法律』の一種に該当する」とか、様々な反論を展開してくるかと思います。そして、もしもB規約違反であることが確定してしまうと、裁判所は、この種の事件に関係する1979年批准以降の判例が全て誤っていたことを認めなければならなくなるので、無効判決は難しいと思います。
ですが、現時点では都議会において人権B規約19条3との整合を問う質問をしてみる価値があると思うのです。国会議員に質問趣意書を書いてもらい、条約局、法制局及び法務省に対して「B規約19条の『法律』に条例が含まれるか?」を問い、万一含まれないとの行政的な公権解釈が示されるようであれば、「B規約は表現の自由に関する規制について法律で定めるよう限定している。それにもかかわらず、法律よりも下位の法形式たる条例でかかる規制することは条約の遵守義務に反する。よって、当該条例は無効である」と主張して、都議会を政治的に牽制できるようにも思えるのですが。
2.劇中で刑法などに抵触する性表現があった場合に規制対象になるとのこと。「実写を除く」(条例7条1項2号)としたのは、次のような奇天烈な論理が成り立つからでしょう。平等原則(憲法14条)に反すると思います。
現在、NHK総合テレビで放送中のドラマ『セカンドバージン』は、長期間にわたり性行為を行っていない女子の境遇を「セカンドバージン」と称し、そのような女子との性交渉をテーマにしたものである。劇中、婚姻中の新進気鋭の若手経済官僚がそのような女子と情交し、離婚を画策する内容が描写されており、貞操義務や重婚禁止規定(刑法184条、民法732条、770条1項1号、710条)といった現行法秩序に対する挑戦的な内容を含んでいる。しかも登場人物の一人が国家公務員という設定であることから「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」(国家公務員法82条1項3号)に抵触しかねない内容をも含む。同番組は、視聴料を強制徴収する権原を与えられた日本放送協会によって、午後10時台の時間帯にゾーンニングなしに公然と全国民に向けて放送されており、5%~8%台の視聴率を獲得している。もしも「実写」を規制対象にしたならば、この番組は新条例に抵触し、即刻、放送を中止しなければならなくなる。
1997年2月より日本経済新聞紙上にて『失楽園』という小説が連載された。同紙文化面においては中高年の男女の情交場面がほぼ毎日公然と描写され、物語の後半では自殺(刑法202条参照)というテーマがとり上げられた。東京都の現行条例では性表現のみならず、自殺に関する表現物も有害であるとして規制対象にしているところ、本作品は東京都の運営する図書館の開架書棚において縮刷版を公然と陳列する態様で公開されている。また、この小説は影響の大きいテレビドラマや映画にも翻案されており、ドラマの平均視聴率は約21%という高水準を記録し、日本テレビ系列の受信地域において5人に1人が視聴した。もしも「実写」を規制対象にしたならば、同作品は新条例に抵触する。東京都は都内の公共図書館に所蔵されている日本経済新聞縮刷版及び動画コンテンツに対しゾーンニング規制の措置を採らなければならなくなる。
Posted by: ななしさん | November 23, 2010 04:22 PM
実写は含まないって事は実写は犯罪誘発効果は無しって言ってる様な物、なら規制対象物を実写化したら規制不必要って事?じゃあ今までの条例騒ぎは一体…何だか本末転倒(笑)
Posted by: ナマケ者 | November 25, 2010 08:14 PM
上の1.は与太話ですね。今回の条例案を没にできたとしても、また話を蒸し返されるので、なんとか都の行動を規制できないものかと思って書いたのですが。
予想される東京都からの反論
条例も「法律」(B規約19条)に該当するため反しない。「法律」という文言を拡張解釈して、条例も「法律」に当たるとする解釈は普段から行われている。法律の不知を罰する刑法38条3項の「法律」という文言は、法律だけでなく条例も該当するとされているし、裁判所の違憲審査権(憲法81条)も、明文もなしに条例に及ぶとされている。正文はlawとなっているため、条例を意味する余地もある。
それにB規約には「留保」がついていません。ついているのは「宣言」でした)。前回のコメントを訂正しておきます。
Posted by: ななしさん | November 27, 2010 06:24 PM
世界(日本含む)を支配するユダヤ国際金融資本について
http://kenjyanoturugi.seesaa.net/article/157709914.html
都条例関係イベントのまとめです
↓反対者は参加を
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/mobile?guid=on
Posted by: ダイバー | November 29, 2010 07:37 PM
小沢を必死でマンセーしていた大手出版社らが、
自らの利権を守るために
ボランティア団体を立ち上げ、
子供の買収に動き出したよ。↓
ビー・スマイル
http://www.besmile.org/
「レイプ漫画の販売が規制されると
食えなくなって死んでしまう皆さんに
どうかあたたかい手を!!
児童虐待のほとんどは親のせいだから
自分たちは何書いても平気なんだよ・・!」
・・とかいっていますが、
実はその親世代のDQNは
親とは仲が悪く、
ほとんどしつけられておらず、
(洗脳されていうことをきかず)
テレビや漫画ばかりみて育った皆さん。
彼らの頭の中では、犯罪==娯楽という感覚。
これじゃ漫画じみた痴漢・強姦・いじめ・
ひきこもり・親殺し・子殺しが増えるのは
無理ないですね。
Posted by: a | November 30, 2010 10:19 AM
ユダヤ国際金融資本の部下について
http://kenjyanoturugi.seesaa.net/article/148207356.html
統一教会による組織への潜入工作と内部支配
http://m.ameba.jp/m/blogArticle.do?unm=gyakusetu-turedure&articleId=10710955965
暴かれた選管による不正操作
http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-482.html
Posted by: ダイバー | December 01, 2010 11:08 AM
警察庁の発表によると強姦・子殺しは年々減少している。親殺しはここ平成16年以降はほぼ横這い13歳未満対象の暴力性性犯罪も年々減少。強制わいせつは平成16年以降は減少中
Posted by: 統計 | December 02, 2010 09:38 PM
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