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◆公開シンポジウム のお知らせ 「日本と諸外国における創作表現の規制の現状と課題」

コンテンツ文化研究会のブログより転載(リンクについては、一部、こちらで追加。)
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◆公開シンポジウム のお知らせ
「日本と諸外国における創作表現の規制の現状と課題」

日本の漫画やアニメといったコンテンツは強い訴求力と発信力があります。
その魅力については今更語るまでもないでしょう。
ただ、その魅力の大きさゆえに問題視される事や思わぬトラブルや誤解を招く事は珍しくありません。
「創作表現は原則自由であるべき」と当会は考えますが、こうした事態が頻発するのは漫画文化の発展に必ずしも良い影響を与えるとは言えないでしょう。

今回のシンポジウムは海外の各地域ごとの規制の状況や問題点を現地の専門家にお話していただき、様々な観点から世界各国における創作表現の自由、また日本におけるに創作表現の自由について改めて考えてみようと思います。

海外の情報を直接聞ける貴重な機会かと思いますので、表現規制現問題やコンテンツの海外展開に関心のある方は是非ともご参加ください。

日時: 2012年5月18日(金)18時30分~
会場: 日比谷文化会館 日比谷コンベンションホール(東京都千代田区日比谷公園1番4号)
定員: 180名(先着順・予約必須ではありませんが、定員を上回った場合は予約している方を優先させていただきます)
参加費: 無料

登壇者:(敬称略)
Charles Brownstein (CBLDF Executive Director)
Patrick W. Galbraith (「The Otaku Encyclopedia)著者」
林君和 (台湾アニメ情報誌「FRONTIER」編集長)
Rujirat Vinitphol (東京大学大学院学際情報学府博士課程)
森川嘉一郎(明治大学国際日本学部准教授)
藤本由香里(明治大学国際日本学部准教授)
山口貴士(弁護士:リンク法律事務所)

主催:コンテンツ文化研究会
協力:NPOうぐいすリボン

参加のお申し込みはこちらから
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CBLDF=Comic Book Legal Defence Fundについての一言の説明は、我が畏友にして、オタク関連の通訳、翻訳の達人である兼光ダニエル真氏(イベント当日も通訳として大活躍の予定。)のツイートを参照して下さい。

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【日本脱カルト協会】JSCPR公開講座2012「大学でカルトに入った私たち-得たもの、そして、失ったもの-」【大学のカルト対策】

JSCPR公開講座2012「大学でカルトに入った私たち-得たもの、そして、失ったもの-」

当会の公開講座では、主に大学に於けるカルトの活動とその対策に焦点を当ててきた。多くの大学でカルトへの対策が行われるようになった今、今回の公開講座では長年にわたってカルト対策に取り組んで来た教育者の講演と、元信者の言葉を通じて、カルトが私たちの人生にどのような影響をあたえるのかを考える。

日時 2012年6月30日(土)14:00-17:30 (13:30 開場)

■代表理事挨拶及び講演
西田公昭(立正大学)
「現在の大学でのカルト勧誘について2500名のアンケートから」

■基調講演
高木総平(元松山東雲女子大学教授)
「今、キャンパスでできること-28年のカルト問題への関わりから-」

■脱会者講演
「大学でカルトに入った私たち-得たもの、そして、失ったもの-」
竹迫之(統一協会脱会者・牧師)
他、親鸞会脱会者、摂理脱会者など

■指定討論
瓜生崇(真宗大谷派玄照寺住職・大阪大学)

場所 岡山国際交流センター国際会議場 >>アクセス

司会 平野学(慶應義塾大学) 山口貴士(弁護士)

参加費 当日受付、資料代1000円(学生聴講無料・但し要学生証)

■主催 日本脱カルト協会

■後援 日本学生相談学会

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【信教の自由】大学におけるカルト対策は、信教の自由を守るために必要です

新大学生狙う カルトに注意 サークルと称し勧誘活動

大学がカルト対策を行う理由はどこにあるのでしょうか?

全国カルト対策大学ネットワーク
のホームページには、以下のとおり、書かれています。

② 当ネットワークは、カルト対策を講じるにあたって学生の信教の自由を尊重します。 なお、信教の自由には、特定の宗教を信仰する自由に加えて、宗教を信じない自由及び宗教の選択における自己決定権を侵害されない自由も含まれることを確認しておきます。

ここでのキーワードは宗教選択における自己決定権です。以下の内容は私見であり、全国カルト対策大学ネットワークの見解ではないことをお断りしておきます。

今年の3月29日に、札幌地方裁判所は、統一協会を相手とする青春を返せ訴訟において、画期的な判決を言い渡しました。非常に参考になる判決であり、宗教選択における自己決定権について、先駆的な内容の判決であると言えます。以下、重要な個所を抜書きします。⇒ 判決を取られた郷路弁護士のHPには判決文が掲載されています。

我が国の社会一般の倫理観・価値観においては、人は故なき隷属から解放されるべきであるから、信仰による隷属は、あくまで、自由な意思決定を経たものでなければならない。

(中略)

宗教の伝道・教化活動は、自由な意思決定を歪めないで、信仰を受け入れるという選択、あるいは信仰を持ち続けるという選択をさせるものでなけれ ばならないのである。

(中略)

神の教えであること(教えの宗教性あるいは神秘性)を明らかにした上で相手方に信仰を得させようとするものでなければならないとすべきであ る。神秘と事実を混同させた状態で信仰を得させることは、神秘に帰依するという認識なしに信仰を得させ、自由な意思決定なしに隷属を招く恐れがあるため、不正 な伝道方法であるといわなければならない。

(中略)

入信後に特異な宗教的実践を求められる場合、その宗教の伝道活動においては、入信後 の宗教的実践内容がどのようなものとなるのかを知らせるものでなければならないとすべきである。信仰を得させた後で始めて特異な宗教的実践を要求することは、結局、自由な意思決定に基づかない隷属を強いる恐れがあるため、不正な伝道活動であると言わなければならない。


この基準によれば、統一協会以外のカルト的宗教団体の布教活動についても違法性を問うことが可能になる場面は大幅に増えます。と同時に、カルト団体側(主に統一協会)によるカルト対策批判が、非常に皮相的かつ的外れのものであることが明らかになります。

大学における布教のあり方が、学生の宗教的な自己決定権を侵害するようなものであってはならないことは当然であり、それは、信教の自由を保護するための措置であり、決して、表現の自由を侵害するものではないのです。


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【著作権法】著作権法違反被疑事件で不起訴処分3件

久しぶりの更新になります。何とか、1年間のブランクを空けずにすみました。

私が刑事弁護人をしていた、3件の著作権法違反被疑事件について、今年の3月中にいずれも不起訴処分(嫌疑不十分)になりました。処分をしたのは、北陸の某地検の支部です。

示談はしていません。警察、検察官と正面から著作権法の解釈についての議論を戦わせ、勝ちえた結論です。

3件ともブログの記事を巡るものです。告訴人の背景には某宗教団体が見え隠れしている事案でした。

告訴の動機は明らかに言論弾圧です。

本来であれば、名誉毀損なり、業務妨害なりで告訴すべきところでしょうが、記事の内容は全て事実です。下手な告訴は墓穴を掘ります。そこで、表現内容の真実性を問題にしなくても済む、著作権法違反で告訴してきた訳です。

今回の事件では、警察は家宅捜索をしています。逮捕こそされてはいませんが、大勢の警察官が自宅や職場に来て、書類やらパソコンやらを押収しています。一市民にとっては、とてもショッキングな出来事です。

捜査の対象になった人は、私の友人でして、すぐに僕の携帯を鳴らし、私も的確なアドバイスをすることが出来ましたし、友人には、警察を前に毅然とした態度で対応するだけの度胸と胆力がありました。この初動の対応が今回の不起訴処分に繋がっていますが、誰でもこのような対応が出来る訳ではありません。

著作権法の持つ、凶暴な一面を思い知らされた事件でした。このことは、今後、法改正の議論に際し、忘れてはならないと思います。

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