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児童ポルノ禁止法改正案衆院可決後を見据えた規制推進派の動き

児童ポルノ禁止法改正案は、衆議院において満場一致で可決されましたが、審議の様子からは、規制推進派は、激しい不満を抱いていることが伺われます。規制推進派の怨念は、渦巻き、出口を探しています。

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6/5 衆議院法務委員会 議事録

児童ポルノ禁止法改正案、衆議院法務委員会審議実況

衆議院法務委員会の土屋正忠のコラム
私は漫画の愛好家です。鉄腕アトム、サザエさん、ドラえもん、あしたのジョー、ゴルゴ13などなど人々に夢を与え、励まし、考えさせる〜児童ポルノ漫画は表現の自由に値しない


規制推進派の次なる動きは、どこに向かうのでしょうか。

私の予想は、青少年健全育成基本法案と「わいせつ」です。

青少年健全育成基本法案は、自民党の選挙公約ではありますが、何故、今さら、「わいせつ」なのでしょうか。

青少年健全育成基本法案では、18歳以上の者に対する販売行為等を禁止することは出来ません。ゾーニングだけであり、全面的な内容規制には踏み込めないからです。衆議院法務委員会の論調を見る限り、規制推進派は、児童を性的に取り扱った「過激な」創作物を全面的に禁止したがっていることは明らかであり、ゾーニングでは満足が出来ないのです。


実は、規制推進派は、児童ポルノ禁止法改正案の成立を見越し、次の動きを勧めています。

平成26年5月28日付で、「児童ポルノ問題を考える超党派勉強会」のお知らせが国会議員に配布されています。

呼びかけ人は、
自由民主党 平沢勝栄
公明党 富田茂之
日本維新の会 中田宏
の3人です。

このチラシの記載は、以下のようなものです。

我々3党有志は昨年5月、単純所持の禁止等を内容とする『児童ポルノ禁止法改正案』(議員立法)を通常国会に提出しました。この改正案(註:平成26年6月4日に撤回された創作物規制に関する調査研究規定を含む旧案)は、我が国の児童ポルノ問題の実情と児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえたものでしたが、成立に至らず継続審議となりました。この問題に関しては、表現の自由との兼ね合いから規制に慎重な意見が存在しますが、他方殆どの先進諸国では我が国より厳しい規制をかけていることも事実です。そうした中で、この度、駐日アメリカ大使館よりアメリカ本国から専門家が来日するので、同国の規制の実情を是非知って欲しいとの連絡がありました。国会終盤でご多忙のところ恐縮ですが、我が国の今後の規制の参考にするため是非ご出席くださるようお願い致します。

公明新聞の6月5日の記事によれば、

改正案は自民、公明、維新3党が昨年の通常国会に提出。その後、民主、結い両党を含めた5党実務者が改正案の修正協議を行い、5月22日には大筋で合意していた。

とあります。つまり、この勉強会の呼びかけが出た時点において、呼びかけ人たちは、旧案は撤回され、今回、可決された改正案が委員長提案で採決されることは分かっていたのです。

この勉強会は、今回の改正案可決後の「次」を見据えたものであることは明らかです。

勉強会の呼びかけ文には、「表現の自由との兼ね合い」という言葉が使われていますが、「冤罪」や「警察権力」の様な刑事司法の適正さの観点から疑問を呈する言葉は使われていません。

海外のメディアの論調を見ても、「日本はようやく児童ポルノの所持を違法にした」と強調する一方で、アニメや漫画は既成の対象から外れたと報じています。


故に、今回成立した、「自己の性的好奇心を満たす目的」に関する規制をより徹底的な「単純所持」規制に強化しようという動きではないと思います。

アメリカにおいては、「実在しない児童を利用したポルノ」の規制には、「わいせつ」概念が利用されています。
アメリカの「わいせつ」概念と日本の「わいせつ」概念は、全く異なるものですが、「性道徳」を保護法益とする点では、共通しています。

「児童を性の対象とすること自体が性道徳に反する。」という論理で、「わいせつ」の概念を拡張し、児童の人権保護ではなく、「性道徳の維持」を目的とした新規立法を目論んでいるというのが私の予想です。

アメリカのわいせつ規制は、日本のように性器部分の「消し」の有無、濃淡、大きさを問題にするような単純なものでもありませんし、価値中立的なものでもありません。作品全体のコンテクスト、文脈から判断されることになります。

新たな「わいせつ」規制は、従来の「わいせつ」規制とは違い、性器部分にモザイクや「消し」を入れれば、回避できるというものにはとどまらないでしょう。

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Comments

ひさしぶりの書き込みとなります。

これは、日本におけるわいせつ概念の変更と言う事でしょうか?
それとも付け加え?

概念の変更と言う事ならば、日本でも性器表現が可能となりますが。
そうはならず、『性道徳の維持強化』となり創作物の規制を行う事になると。

日本におけるわいせつ表現の規制は、長い裁判の結果確定している部分も多いでしょうが、法文の一部改訂で規制を行うと…

どの様な法案になるか見てみないと何とも言えませんが
先ほど、TBSのたけしの報道バラエティ番組で、「3Dプリンターの性器情報販売で逮捕するなら、児童ポルノ漫画の規制をしろ」と
女性コメンテーターが発言していました。

こういう細々した小さい所で世論が形成されて行くのでしょうね。

反論の為のロジックの形成が必須と感じました。

Posted by: 木内 | July 20, 2014 12:45 AM

発言者は、福本容子氏でした。

Posted by: 木内 | July 20, 2014 12:58 AM

 少し児童ポルノとは違う話なのですが、自分は淫行条例が悪法に感じています。 お互い同意であれば年齢の差さえあれ、性愛があっても良いと思うので。

それなのに、毎日のように淫行で処罰される報道を目にします。 処罰された人の今後はどうなるのでしょうか? 淫行の加害者として世知辛い人生を送っていくのでしょうか? それまで普通に働いていた人でさえ。

相手の少女はそれで救われたのでしょうか? 僕は疑問に感じます。 そもそも条例や警察が個人の恋愛にまで踏み込んで良いのでしょうか? 僕は憲法違反ではないか?とも思います。

もちろん以上はお互い合意の上でのことで、強引な行為や、騙し、悪徳、管理売春等、悪質な物はもちろん取り締まるべきだとは思います。


 よく報道で聞く、みだらな行為だとか、淫行って何なんでしょうか? わいせつとは? お互い好きで性行為をすることがいけないことなんでしょうか? 年齢は18からだと良いってそれは誰が決めるの? そのくせ日本は少子化だと騒いでいます。 なんだかアホらしくなってきます。

時代によってわいせつだとか社会情念は変わっていきます。日本の法律は古い物が多く、果たして時代にあっているのか? 法律全般についてです。 あらゆる法律は時代に合わせて変えていかなければ、社会的な損失を生むのではないか?と僕は考えています。

青少年健全育成についても、物心ついて青少年は皆だいた性に関心や興味があるし、それを上から押さえつけることが果たして正しいのでしょうか?

色々と疑問を抱きつつ、だんだん息苦しい世の中になっているように感じますが、山口さんなど法務に携わる方々には日本、ひいては世界の未来の為にも頑張って欲しいと願っています。

また、児童ポルノ法に関しても、骨抜きやデタラメの形骸化しな無益な物では無く、本当に虐待や被害にあっている児童を救える物になって欲しいと切に願います。 長々と私見失礼しました。

Posted by: j | October 21, 2014 05:58 AM

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