カテゴリー「表現規制(わいせつ図画)」の記事

【傍聴券配布!】【ろくでなし子事件】第1回公判後、説明会&記者会見のご案内

ろくでなし子さん事件第1回公判期日 
4月15日午前10時から 東京地方裁判所 425号法廷


傍聴券配布事件になりました

担当部 東京地方裁判所刑事第10部 平成27年4月15日 午前9時30分 東京地方裁判所1番交付所 事件名 わいせつ物陳列等 平成26年刑(わ)第3268号 <抽選>当日午前9時30分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時00分です。

東京地方裁判所1番交付所=東京地方裁判所正門玄関にあります。


傍聴席に入れなかった方は、日比谷図書文化館 4階 スタジオプラス(小ホール)までお越し頂ければ、ちょっとした趣向を用意してございます。なお、メディア関係者による「説明会&記者会見」の「場所取り」目的の来場はご遠慮ねがいます。


第1回公判 説明会&記者会見
4月15日(水)公判終了後(正午頃になる予定)
日比谷図書文化館 4階 スタジオプラス(小ホール)

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ろくでなし子さん、保釈記者会見

ろくでなし子さんが本日、保釈されました。記者会見を行います。

日時:2014年12月26日 午後8時15分~(開場:午後8時)

「マスコミ関係者(特に、テレビ局取材クルーの方)へ 事前の場所取りは当事務所の執務に支障になりますので、開場時間前の御来場は、御遠慮ください。」

場所:東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル リンク総合法律事務所 2階 会議室(事務所の受付は、3階ですが、2階に直接お越し下さい。)

※麹町パークサイドビルは居住棟とオフィス棟が分かれています。オフィス棟にお越し下さい。なお、正面玄関の自動ドアが閉まっている場合には、裏にドアがありますので、そこのインターホンで「201」を押してください。

事務所の会議室なので、入れる人数に限界があります。
事前にお申し込みをお願いいたします → メールを送信 or Fax 03-3515-6682

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ろくでなし子さんの勾留理由開示公判における意見陳述

平成26年12月22日 16時~ 東京地方裁判所第429号法廷

私は、事実関係については争っていませんので、何故勾留されるのかわかりません。また、証拠隠滅のおそれと言いますが、私は私の活動をはじめて以来、自分のブログやTwitter、facebook等で大々的に宣伝してきました。今更、隠滅の仕様がありません。

逃亡のおそれとありますが、私はむしろ私の作品がわいせつではないことを裁判で堂々と証明したいのです。逃亡する気など更々ありません。

付け加えますと、私は自分の体の一部にすぎない「まんこ」が何故日本では悪いもの、汚らわしいものとして嫌われ、「まんこ」という三文字を口にするだけでも怒られたりおそれられたりするのか疑問に思い、この活動をしてきました。同じ性器でも、男性の「ちんこ」はOKなのに、女性の「まんこ」はTVでタレントが口にしただけで番組降板にされる。おかしいと思います。私は自分が作品を作れば作るほど,人が生まれてくるこの場所だからこそ,むしろ大切にすべきなのに,その逆の扱いをされることに怒りを覚え,その怒りをバネに、楽しく明るいまんこ作品を作ってきました。

だから私の作品はまんこ性器をかわいくデコレーションしたものや、ジオラマを乗せた愉快なもの、iphoneカバーやボートなど、楽しく笑える作品ばかりです。そうするうちに、私の活動を応援してくれる人たちがどんどん増えてゆきました。そして,私の作品などを「わいせつ」と決めつける警察にとても驚きましたし、納得がいきません。

もう一度言いますが、私は、事実関係は全てお話ししていて、わいせつ性以外を争うつもりはありません。私は断じて証拠隠滅をすることもないし、逃げることもありません。はっきりと誓います。私は私の作品は「わいせつ」ではないという事、私の体は「わいせつ」ではないという事を裁判によって堂々と証明したいのです。
なのにこうして勾留されていることについて納得いきません。裁判官におかれては、どうか私の言葉を信じて、考えを改めて下さいますようお願いを致します。

最後になりますが、傍聴に来て下さった皆様には、お忙しい中,私の勾留理由開示を傍聴しに来て下さり、本当にありがとうございます。


註)
斜線=安藤範樹裁判官から注意を受けた。
太字=同裁判官の訴訟指揮により、「性器」と言い換えた。
下線=同裁判官からは注意なし

なお、裁判官からの注意を巡るやりとりについては、以下のツイートを参照。

https://twitter.com/asozan_daifunka/status/546941781254746112

https://twitter.com/asozan_daifunka/status/546941850989240321

https://twitter.com/otakulawyer/status/546972289586061312

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ろくでなし子さん事件の経過、勾留理由開示公判と説明会のご案内

【ろくでなし子さん事件、時系列】

平成26年(2014年)
7月12日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(逮捕事実①)で逮捕
7月15日 東京地方裁判所裁判官が勾留決定
7月18日 東京地方裁判所刑事第3部が弁護人による準抗告を認容し、勾留請求を却下、釈放


12月3日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(逮捕事実②),わいせつ電磁的記録記録媒体頒布(逮捕事実③),わいせつ物公然陳列(逮捕事実④)で逮捕
※ 逮捕事実④については、北原みのり氏も共犯者として逮捕。
12月6日 逮捕事実②~④について、東京地方裁判所裁判官が勾留決定(接見禁止決定付)(12月14日まで)
※ 北原みのり氏は、勾留請求却下→検察官の準抗告も棄却→釈放。
12月7日 東京地方裁判所刑事第18部が勾留に対する準抗告を棄却するが、接見禁止決定は取り消す
12月11日 勾留決定に対する特別抗告
12月12日 東京地方裁判所裁判官が勾留延長決定(12月15日~12月24日まで)
12月15日 勾留満期日/勾留延長決定に対する準抗告/東京地方裁判所刑事第18部が勾留延長に対する準抗告を棄却
12月17日 最高裁第三小法廷が特別抗告を棄却
12月22日 勾留理由開示公判(16時~ 東京地方裁判所429号法廷)
12月24日 勾留延長満期日 → 釈放 or 起訴が決まる。


(逮捕事実の概要)
逮捕事実① 自らの女性器の3DデータがアップロードされているURLをメールで送信
逮捕事実② 自らの女性器の3DデータがアップロードされているURLをメールで送信
逮捕事実③ 自らの女性器の3DデータをCD-Rに入れて送付
逮捕事実④ 北原みのり氏の経営するラブピースクラブにおいて、女性器をかたどった模型を展示

【勾留理由開示公判のご案内】
日時:12月22日 午後4時~
場所:東京地方裁判所第429号法廷

傍聴券配布事件になる可能性があります! → 小まめに傍聴券交付情報をご確認下さい。

傍聴券配布事件になりました! 15:30までに、東京地方裁判所正面玄関にある1番交付所において、整理券を受け取って下さい。

【説明会のご案内】
日時:12月22日 17時~
場所:弁護士会館5階 502号室
※ これ以上、広い会場の確保が出来ませんでした。


【カンパのお願い】

(ゆうちょ口座から)
記号:14100 番号:56560871 名称:ロクデナシコシエンベンゴダン

(他銀行から)
金融機関名:ゆうちょ銀行 支店名:四一八支店 口座種別:普通 番号:5656087 名義:ロクデナシコシエンベンゴダン

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【わいせつ】わいせつ漫画販売でイラストレーター逮捕【同人誌】

わいせつ漫画販売でイラストレーター逮捕


 松山西署は23日、わいせつ図画頒布の疑いで、松山市御幸、イラストレーター宮下昌也容疑者(39)を逮捕した。

 調べでは、宮下容疑者は2005年4月から昨年10月、性行為を露骨に描写した漫画本計約1万1000冊を、岡山市の印刷会社を通じ、東京や神奈川などの書店で販売した疑い。

 「同人誌でキャラクターものの漫画を書いたが売れず、わいせつ漫画を書くようになった」と容疑を認めているという。

 7作品を1冊1350~1600円で売っていた。印刷会社の倉庫に残っていた6600冊を押収した。

 「SHIYAMI」のペンネームでわいせつな漫画をインターネット上で販売しているのを見つけ、捜査していた。

[2007年8月23日19時44分]日刊スポーツ

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 コミケが終わったと思ったら、早速、こんなことになるとは・・・。

 同人誌で逮捕者が出てしまったことは残念です。

 刑法175条の合憲性、立法の問題性はともかくとして、現状では、性器、性器結合部分には「消し」を入れるという形で対応するしかないのが現状です。

 同人誌即売会の側も勉強会を開くなどして、対応をきちんとしようと動いている途中だったのですが、この同人誌作家さんは、コミケなどの即売会には参加していない方のようで、メッセージが伝わっていなかったようです。

 なお、今回の件と関係あるかどうかはわかりませんが(※)、日本同人誌印刷業組合の加盟社が必要以上の自主規制に走るということがありました。今回の件については、同人誌にかかわる者は深刻に受け止め、自分なりに考える必要がありますが、必要以上に自粛したり、自主規制をする必要ありません。
 「わいせつ」において問題とされるのは、性器描写だけです。シチュエーションや登場するキャラクターの年齢設定などは一切関係ありません。表現を殺すのは、権力による規制だけではありません。過剰かつ不要な自主規制も表現の自由を殺してしまうことを忘れないでほしいと思います。


(※)逮捕に先立ち、家宅捜索などが行われているのが通常。印刷会社の在庫も警察が把握している以上、印刷会社に対する家宅捜索が行われていると考えるのが自然です。


(参考リンク)
【イベント告知】「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

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【わいせつ】見易い?モザイク、新基準導入のビデオ倫理協を捜索【刑法175条】

見易い?モザイク、新基準導入のビデオ倫理協を捜索
 
 アダルトDVDなどのメーカーで作る自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」(東京都中央区)が、わいせつ性の高いDVDの製作をほう助した疑いが強いとして、警視庁保安課は23日、同協会をわいせつ図画頒布ほう助の疑いで捜索した。

 これらのDVDを製作したメーカー数社もわいせつ図画頒布の疑いで捜索する。容疑の対象となったDVDは、同協会の審査を通過したものだが、同課は、モザイク処理を十分に施さない同協会の「新基準」そのものの違法性が高いとみて、今後、関係者の刑事責任を追及する方針。

 同協会に加盟するメーカーのアダルトDVDやアダルトビデオは、違法な「裏ビデオ」と区別するため、自主基準を策定して内容を審査し、わいせつ性が疑われる場合には該当部分をカットしたり、モザイク処理したりするなどの修整を義務づけられている。

 しかし、1990年代後半から「インディーズ」と呼ばれる新興メーカーの過激な作品に人気が集まり、厳密な審査をする協会加盟社の作品の売れ行きは伸び悩んだ。

 このため同協会は昨年秋から、モザイクの範囲が狭く、モザイク自体が薄い作品でも審査を通過させる「新基準」を導入。同課は、これらのアダルトDVDのうち特に修整が甘い作品を対象に、刑法の専門家らと協議を重ね、違法性が認められると判断した。

 自主審査を通過したアダルトビデオやDVDが摘発の対象になるのは初めて。

(2007年8月23日16時7分 読売新聞)

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 形式的な理屈から言えば、安易な審査を行って、「わいせつ」な表現物の流通を助けたという点を捉えて、「幇助」ということもありえるのかも知れません。

 しかし、よくよく考えれば、「自主規制」の中身について、公権力が介入している訳ですから、憲法21条2項の定める「検閲の禁止」との関係できわどい問題点が含まれています。今後のビデ倫の活動はどうなるのでしょうか?基準の策定に際し、当局に「お伺い」を立てることになるのではないでしょうか?自主規制に名を借りた検閲の始まりにならないよう、捜査の行く末と今後の業界の対応を注視していく必要がありそうです。


 ところで、刑法の専門家って誰でしょうか?前田雅英先生かな?

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【松文館事件】結果のご報告【上告棄却】

松文館事件の上告審について、2007年6月14日付で上告棄却の決定がありました。
具体的な理由の説明なく、ただ、従前の最高裁判例に追随するだけの残念なものでした。
この決定により、控訴審の罰金150万円の判決が確定することになります。

関与した裁判官は、
最高裁判所第一小法廷
才口 千晴
横尾 和子
甲斐中辰夫
泉  徳治
の4名です。全員一致の決定でした。

 上告から2年が過ぎ、これはひょっとすると、と期待していただけに非常に残念な内容でした。
 ライフワークの筈を30そこそこで達成してはいかん、ということなのでしょうか?

 表現の自由は、歴史的にも権力との戦いの中で市民が手にした基本的人権です。今回の戦いの結果は敗北でした。これは受け止めなくてはならないと思います。しかしながら、敗北を受け止めることと戦いを終えることは違います。松文館と弁護団の戦いの記録は、傍聴人の方により公開されています。これから戦う方々は、是非とも、記録を読み、批判し、また、参考にして頂きたいと思います。

松文館裁判のサイト

<閑話休題>
別の戦線の話題です。
表現の自由と言えば、忘れてはいけないのが、名誉毀損の問題です。
こちらの事件についての、支援と傍聴も是非お願い致します。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【黒須英治】グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の公判のご案内【中杉弘】

2007年6月18日 午後1時半~5時 東京地方裁判所428号法廷
           黒須英治(中杉弘)に対する証人尋問 
2007年6月19日 午後1時半~5時 同         428号法廷
           黒須英治(中杉弘)に対する証人尋問

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【わいせつ】財団法人インターネット協会 「ホットライン運用ガイドライン」の問題点について

財団法人インターネット協会というところが、ホットラインセンターの設立準備をしています。
ホットラインセンターの設立目的は、「現在、インターネット上には児童ポルノ、薬物等禁制品の密売に関する情報等の違法情報や直ちに違法とは評価されないものの自殺サイトや爆弾の製造方法、殺人等の違法行為の請負等に関する情報などの有害情報が氾濫している状況にあります。このような状況を踏まえ、インターネット利用者から寄せられる違法・有害情報に関する通報を受け付け、一定の基準に基づいて情報を選別した上で、違法情報については警察への通報及びプロバイダや電子掲示板の管理者等(以下「プロバイダ等」という。)への送信防止措置依頼等を実施し、有害情報についてはプロバイダ等に契約に基づく対応依頼等を実施する役割を果たす『ホットラインセンター(仮称)』を設立することといたしました。」という点にあるようです。

財団法人インターネット協会は、現在ホットラインの運用のためのガイドラインを作成中のようで、ガイドライン案を公開していますが、それを見るとあまりに杜撰、あるいは、不勉強ではないかと思われる箇所があります。
以下に指摘する箇所が全てではありませんが、とりあえず、気になった点を指摘します。

同ガイドライン「第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼 3 違法情報該当性の判断基準 (2)構成要件該当性を判断する上での判断基準 ①わいせつ物公然陳列」の箇所です(PDF版で言うと8頁目になります)。

ここには、「次のすべてをみたす場合には、わいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる」とあり、「○わいせつ性が認められる場合」として、
・性器が確認できる画像又は映像(以下、「画像等」という。)
・性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等

とありますが、わいせつ性の判断はそんなに簡単なものではないです
わいせつ性判断に関する最高裁判所昭和55年11月28日判決(四畳半襖の下張事件判決)は、
① 当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法
② 右描写叙述の文書全体に占める比重
③ 文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性
④ 文書の構成や展開
⑤ 芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
⑥ これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められ るか否か
という詳細な判断基準を立てており、私が弁護を担当している松文館事件の控訴審判決(東京高等裁判所平成17年6月16日判決 全文→ )も、この基準は、「漫画本を含め図画にも妥当する」ことを明らかにしています。

さらに、この判決は、
(1)「写真のような実写表現物による表現と漫画による表現を比べると、一般的には、実写表現物の方が性的刺激の度合いの強いことが多い」こと(=一般的に漫画などの絵は実写よりも性的な刺激が弱い)
(2)「芸術作品のわいせつ性を評価する場合、その作品の性的刺激の度合いを緩和する要素として、その作品における表現方法、表現手段、から一応切り離して認識することのできる作者の思想等のほかに、表現方法、表現手段自体の思想性、芸術性があり得る

とも判示しています。

要するに、「性器が確認できる」だけで「わいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる」というのは、余りにも最新の議論を無視した、杜撰な基準であるとしかいいようがないのです。


(※)いずれも、下線、強調などは私がつけたものです。

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松文館事件判決速報

主文:原判決を破棄する。被告人を罰金150万円に処する。

(第1震判決 懲役1年 執行猶予3年)

懲役刑から罰金刑に減刑されました。

(憲法違反の論点)
刑法175条は、憲法21条に反しない。
仮に、知る権利を侵害する結果となっても知る権利を侵害しない。
憲法31条の明確性の原則に反しない。
「蜜室」のわいせつ性を警視庁が判断した過程に問題はない。

(刑法175条違反の判断について)
四畳半判決の基準は、文書だけではなく、絵にも適用できる。
わいせつの判断基準を変更するべき理由はない。
裁判所によるわいせつの基準となる社会通念の判断は規範的な判断であるが、その判断に際し、社会における性的な出版物の流通状況を考慮することは許される。

マンガの性的刺激は一般的には実写より弱い。しかしながら、本件マンガ本には具体的かつ詳細に性交性戯場面を描写しており、「わいせつ」である。

一定の思想や意識を読み取ることは困難であるから、性的刺激を緩和するようなものではない。
思想性・芸術性の判断要素について初めて判示した。

(故意の認識について)
警察における取調べの際の調書にしたがって、「わいせつ」性の認識を認めた。
警察における取調べの実情を反映していない判決である。

(ゾーニングについて)
ビニール梱包、成年コミックとの表示をしていたことについては、一定の評価をしつつも、判断には影響しない。

(量刑について)
わいせつ性の程度も量刑要素として考慮すべき。
「蜜室」のわいせつ性は、実写表現と比べると弱い。

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