【児童ポルノ法】【署名活動】創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名【集計結果】

創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名

2008年7月~9月末日まで合計22318筆(2008年9月末日現在)。

署名して頂いた皆様、ご協力ありがとうございました。

なお、署名をまだお手元にお持ちの方は、

〒102-0083
東京都千代田区麹町4-7-8 地引第2ビル407
リンク総合法律事務所気付
創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志事務局(「市民有志事務局」と略することも可)
まで急いでご郵送下さい。

署名の提出時期は総選挙後になります。詳しいことはおって告知させて頂きます。

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【児童ポルノ法】【署名活動】創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名【はじめました】

突然ですが、現在、国会において審議が開始されようとしている児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)の改定等において、創作物の規制や単純所持規制が導入されることに反対の意志を示し、法律が本来の目的に立ち戻ることを求める請願署名運動を始めました。

詳しくはこちらのサイトをごらんになって下さい。
↓  ↓  ↓  ↓  ↓
創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名


署名活動の主体=創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志(以下、「市民有志」)
市民有志の代表者=代表世話人=私(山口貴士)

市民有志の署名活動に賛同して下さった方々(50音順)
⇒思想信条の違いを超えて、多くの方々の賛同を頂くことが出来ました。非常に心強いことだと思っています。

会田我路(写真家)
青葉唯石(慶応大学大学院生)
赤木智弘(フリーライター)
赤桐弦(コミックシティ)
秋田孝宏(漫画研究家)
秋乃秀文(漫画家)
あさぎよしみつ(漫画家)
あさりよしとお(漫画家)
荒巻喜光(有限会社ねこのしっぽ)
有馬啓太郎(漫画家)*
Andy山本(ゲームソフトプロデューサ)*
板花基(編集者)
市川孝一(コミケット準備会)
伊藤伸平(漫画家)
糸野泰輔(市民)
ウエダハジメ(漫画家)
牛島えっさい(評論家)
内田朋紀(有限会社ねこのしっぽ)
EXCEL(漫画家)
大山千恵子(ブログ「千恵子@行政書士」)
岡昌平(漫画家)
小倉利丸(反監視ネットワーク)
鹿島拾市(会社員)
葛城ゆう(漫画家)*
要友紀子(SWASH)
兼光ダニエル真(翻訳家)
KITAJIMA(KITAJIMAのお絵かき研究所)
鬼ノ仁(漫画家)
後藤厚志(漫画読者)
後藤和智(「若者論を疑え!」著者/東北大学大学院生)
古鳥羽護(IT技術者/「フィギュア萌え族」まとめサイト)
小室徹夜(福岡市民)
小山貴弘(男の娘COS☆H 代表)
斎藤環(精神科医)
境真良(早稲田大学大学院GITS客員准教授)
坂田文彦(ガタケット事務局)
笹川道博(同人誌印刷Comflex代表/ぶんがく社代表)
佐々木臨(杜の奇跡実行委員会)
笹本祐一(作家)
佐藤涼一(Chaos Festival準備会)
里中満智子(漫画家)
沢田竜夫(フリーライター)
塩山芳明(編集者)
しのざき嶺(漫画家)
篠田博之(月刊「創」編集長)
渋井哲也(フリーライター)
清水一狼(アトリエキュダン)
清水清(漫画家)
清水竹人(桜美林大学教員)
ジュリアン・ブヴァール(山梨大学講師)
新谷かおる(漫画家)
瀬浦沙悟(漫画家)*
関組長(ロビイスト)
関根玲(豊島区民/自営業)
園田健一(漫画家)
ダーザイン(詩人/「文学極道」代表)
高橋勉(会社員)
高原英理(文芸評論家)
多田在良(編集者)
樽井良和(前衆議院議員 ゲーム・キャラクター・デジタルコンテンツ振興議員連盟発起人)*
筑井真奈(編集者)
ちば・ぢろう(漫画家)
CHOCO(漫画家・デザイナー)
土屋勝(株式会社エルデ代表取締役/メイプル・ソープ裁判原告)
Dr.モロー(漫画家)
寺田龍ノ介(専門学校生)
外山恒一(革命家)
中沢克昌(編集者)
中村公彦(コミティア実行委員会)
撫荒武吉(イラストレーター)
西形公一(旧マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会)
西川魯介(漫画家)
野上武志(漫画家)
野村修身(工学博士)
橋本玉泉(ライター)
長谷円(漫画家)
はやぶさ真吾(漫画家)
速水螺旋人(イラストレーター)*
ひびの まこと(フェミニスト)
ひねもすのたり(漫画家)
平野裕二(ARC代表)
広江礼威(漫画家)
ビューティー・ヘア(漫画家)
藤田直哉(SF評論家)
藤本由香里(明治大学准教授)
藤原興(市民団体副代表)
二木拓也(法科大学院生)
筆谷芳行(コミケット準備会)
古澤克大(会社員)
ほうとうひろし(企画者/デザイナー)
ほしのえみこ(漫画家)
まだ子(漫画家)
松下礼良(市民団体会員/鉄道趣味人)
三上豊(編集者/和光大学教授)
水内康雄(都産祭実行委員会)
みたくるみ(漫画家)
三森樹(茶房 巫女の日オーナー/日本同人イベント倫理機構 提唱者)
みなもと太郎(漫画家)
宮台真司(首都大学東京教授)
宮本大人(北九州市立大学准教授)
村上隆史(漫画家)
村上知彦(漫画評論家)
森川嘉一郎 (明治大学准教授)
森田裕介(編集者)
安田かほる(コミケット準備会)
矢谷陽太郎(デザイナー)
山咲梅太郎(漫画家)
ヤマダトモコ(漫画研究者)
八的暁(漫画家)
山野車輪(漫画家)
山本夜羽音(漫画家)
山本大輔(もえCDプレス/もえDVDプレス)
吉本たいまつ(おたく史研究)
米澤英子(コミケット準備会)
龍炎狼牙(漫画家)*
六条麦(漫画家)
渡辺徹(PICO社長)
完顔阿骨打(漫画家)
このほかにも多くの皆様から賛同メッセージを頂いております。
なお、事務局が即売会等にて配布する署名用紙は日本同人誌印刷業組合有志のご厚意にて印刷させて頂いております。
*=署名用紙作成後に新たにご賛同頂いた方です。

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【わいせつ】わいせつ漫画販売でイラストレーター逮捕【同人誌】

わいせつ漫画販売でイラストレーター逮捕


 松山西署は23日、わいせつ図画頒布の疑いで、松山市御幸、イラストレーター宮下昌也容疑者(39)を逮捕した。

 調べでは、宮下容疑者は2005年4月から昨年10月、性行為を露骨に描写した漫画本計約1万1000冊を、岡山市の印刷会社を通じ、東京や神奈川などの書店で販売した疑い。

 「同人誌でキャラクターものの漫画を書いたが売れず、わいせつ漫画を書くようになった」と容疑を認めているという。

 7作品を1冊1350~1600円で売っていた。印刷会社の倉庫に残っていた6600冊を押収した。

 「SHIYAMI」のペンネームでわいせつな漫画をインターネット上で販売しているのを見つけ、捜査していた。

[2007年8月23日19時44分]日刊スポーツ

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 コミケが終わったと思ったら、早速、こんなことになるとは・・・。

 同人誌で逮捕者が出てしまったことは残念です。

 刑法175条の合憲性、立法の問題性はともかくとして、現状では、性器、性器結合部分には「消し」を入れるという形で対応するしかないのが現状です。

 同人誌即売会の側も勉強会を開くなどして、対応をきちんとしようと動いている途中だったのですが、この同人誌作家さんは、コミケなどの即売会には参加していない方のようで、メッセージが伝わっていなかったようです。

 なお、今回の件と関係あるかどうかはわかりませんが(※)、日本同人誌印刷業組合の加盟社が必要以上の自主規制に走るということがありました。今回の件については、同人誌にかかわる者は深刻に受け止め、自分なりに考える必要がありますが、必要以上に自粛したり、自主規制をする必要ありません。
 「わいせつ」において問題とされるのは、性器描写だけです。シチュエーションや登場するキャラクターの年齢設定などは一切関係ありません。表現を殺すのは、権力による規制だけではありません。過剰かつ不要な自主規制も表現の自由を殺してしまうことを忘れないでほしいと思います。


(※)逮捕に先立ち、家宅捜索などが行われているのが通常。印刷会社の在庫も警察が把握している以上、印刷会社に対する家宅捜索が行われていると考えるのが自然です。


(参考リンク)
【イベント告知】「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

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【松文館事件】結果のご報告【上告棄却】

松文館事件の上告審について、2007年6月14日付で上告棄却の決定がありました。
具体的な理由の説明なく、ただ、従前の最高裁判例に追随するだけの残念なものでした。
この決定により、控訴審の罰金150万円の判決が確定することになります。

関与した裁判官は、
最高裁判所第一小法廷
才口 千晴
横尾 和子
甲斐中辰夫
泉  徳治
の4名です。全員一致の決定でした。

 上告から2年が過ぎ、これはひょっとすると、と期待していただけに非常に残念な内容でした。
 ライフワークの筈を30そこそこで達成してはいかん、ということなのでしょうか?

 表現の自由は、歴史的にも権力との戦いの中で市民が手にした基本的人権です。今回の戦いの結果は敗北でした。これは受け止めなくてはならないと思います。しかしながら、敗北を受け止めることと戦いを終えることは違います。松文館と弁護団の戦いの記録は、傍聴人の方により公開されています。これから戦う方々は、是非とも、記録を読み、批判し、また、参考にして頂きたいと思います。

松文館裁判のサイト

<閑話休題>
別の戦線の話題です。
表現の自由と言えば、忘れてはいけないのが、名誉毀損の問題です。
こちらの事件についての、支援と傍聴も是非お願い致します。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【黒須英治】グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の公判のご案内【中杉弘】

2007年6月18日 午後1時半~5時 東京地方裁判所428号法廷
           黒須英治(中杉弘)に対する証人尋問 
2007年6月19日 午後1時半~5時 同         428号法廷
           黒須英治(中杉弘)に対する証人尋問

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【イベント告知】「同人誌と表現を考えるシンポジウム」【再掲】

同人誌と表現を考える 19日にシンポジウム

 ネットなどを通じて一般に広がってきた漫画やアニメの同人誌と自由な表現の関係を探るシンポジウムが19日、東京・東池袋で開かれる。精神分析医、斎藤環氏や評論家、藤本由香里氏をはじめ、弁護士、同人誌を扱う書店、国内最大の即売会「コミックマーケット」の主催者らがパネリストとして参加、幅広い議論が行われる。

 同人誌はアニメや漫画のパロディー作品が多く、性的な表現も少なくない。これまでは即売会などで一部のファンやマニアの間だけに流通していたが、ネットの普及などで誰でも簡単に入手できるようになり、規模は年々、拡大している。

 シンポジウム開催の背景には、警察庁がもうけた「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」が昨年12月にまとめた最終報告書がある。同研究会は漫画やアニメ、ゲームの子供への有害性を議論、「子どもを性行為等の対象とする」漫画に、これまで黙認されてきた同人誌も含め、制作者の自主規制の必要性を訴えた。

 こうした現状を受け、各地の即売会主催者で構成する「全国同人誌即売会連絡会」などが中心となり、シンポジウムを企画。同人誌の一般化とともに生じてきた問題や、表現のあり方などをテーマに議論する。同連絡会としては初めて試みで、同人誌関係者に広く参加を呼びかけている。

 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」は「みらい座いけぶくろ」で。午後1時半開場。入場無料(予約不要)。問い合わせは、ガタケット事務局内「即売会連絡会」(電)025・286・3801。

(2007/05/15 08:24) 産経新聞
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折角、産経新聞が取り上げてくれたので、再度の告知をします~。

「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

主催:「同人誌と表現を考える会」
後援:全国同人誌即売会連絡会、COMIC1準備会、日本同人誌印刷業組合

○日時:5月19日(土)13:30~開場 ~16:30終演予定
○場所:みらい座いけぶくろ(豊島公会堂) 東京都豊島区東池袋1-19-1
 http://www.toshima-mirai.jp/center/a_koukai/

○申込:事前予約不要(直接会場へおいでください)
○料金:入場無料


○パネラー(順不同・敬称略)
 ・伊藤剛 (マンガ評論家/武蔵野美術大学芸術文化学科講師)
 ・斎藤環 (精神科医)
 ・永山薫 (マンガ評論家)
 ・藤本由香里 (編集者/評論家)
 ・三崎尚人 (ライター/同人誌生活文化総合研究所主宰)
 ・望月克也 (弁護士…松文館裁判弁護人)

 ・武川優 (日本同人誌印刷業組合)
 ・鮎澤慎二郎 ((株)虎の穴)
 ・川島国喜 ((株)メロンブックス)

 ・市川孝一 (コミックマーケット準備会/COMIC1準備会)
 ・坂田文彦 (ガタケット事務局)
 ・武田圭史 (赤ブーブー通信社)
 ・中村公彦 (コミティア実行委員会)


○本件に関するお問い合わせ
 〒950-0923 新潟県新潟市姥ヶ山2-10-11 ガタケット事務局内
 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」係 (TEL 025-286-3801)

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僕自身は、出張があり、出席できないのですが(この記事も千歳空港から札幌市内に向かうエアポート快速の中で書いています)、関心のある方は是非、ご参加下さい。

望月克也弁護士は、虎ノ門総合法律事務所時代の先輩弁護士で一緒に松文館事件を担当してきた人です。
パネラーの中で多分、唯一の「非業界人」(^ _ ^ ;)なので、気圧されずに頑張って欲しいと思います。

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【イベント告知】「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

「同人誌と表現を考えるシンポジウム」

主催:「同人誌と表現を考える会」
後援:全国同人誌即売会連絡会、COMIC1準備会、日本同人誌印刷業組合

【開催に当たって】

 昨年4月警察庁生活安全局の諮問機関として「バーチャル社会のもたらす弊害からこどもを守る研究会」が作られ、携帯電話のフィルタリング、ゲーム・まんがの「有害性」について、様々な議論が行われました。そして、昨年12月に公表された、本研究会の最終報告書においては、様々なメディアと共に同人誌及び同人誌即売会が取り上げられるということになりました。このような公的機関の報告書に「同人誌」が取り上げられるのは、極めて異例のことです。

 こうした状況の背景には、近年、書店販売やネット通販の普及により、これまで即売会会場まで足を運ばなければ目に触れることのなかった同人誌が一般社会に浸透しつつある事が挙げられます。それにより、これまで「同人誌」ということで許容されてきた表現が外部の目に触れることで、様々なトラブルを生じかねない事態も懸念されるようになっています。

 このような状況にどのように対応していくべきなのか、もう一度同人誌の現状を見直し、表現の有り方を問い直すとともに、同人誌での自由な表現を守っていくためには、どのような理論と実践を進めていくべきなのかを議論する場として、標記のシンポジウムを開催することといたしました。

 このシンポジウムでは、同人誌即売会関係者にとどまらず、マンガに関する有識者や、専門書店・印刷所などの業界関係者にも集まっていただき、幅広い形での議論をしていきたいと考えております。
 事前予約不要・入場無料ですので、サークル、一般参加者、即売会運営スタッフの皆さんはもちろんのこと、表現規制の状況に関心のある方の来場もお待ちしております。皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。

○日時:5月19日(土)13:30~開場 ~16:30終演予定
○場所:みらい座いけぶくろ(豊島公会堂) 東京都豊島区東池袋1-19-1
 http://www.toshima-mirai.jp/center/a_koukai/

○申込:事前予約不要(直接会場へおいでください)
○料金:入場無料


○パネラー(順不同・敬称略)
 ・伊藤剛 (マンガ評論家/武蔵野美術大学芸術文化学科講師)
 ・斎藤環 (精神科医)
 ・永山薫 (マンガ評論家)
 ・藤本由香里 (編集者/評論家)
 ・三崎尚人 (ライター/同人誌生活文化総合研究所主宰)
 ・望月克也 (弁護士…松文館裁判弁護人)

 ・武川優 (日本同人誌印刷業組合)
 ・鮎澤慎二郎 ((株)虎の穴)
 ・川島国喜 ((株)メロンブックス)

 ・市川孝一 (コミックマーケット準備会/COMIC1準備会)
 ・坂田文彦 (ガタケット事務局)
 ・武田圭史 (赤ブーブー通信社)
 ・中村公彦 (コミティア実行委員会)


○本件に関するお問い合わせ
 〒950-0923 新潟県新潟市姥ヶ山2-10-11 ガタケット事務局内
 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」係 (TEL 025-286-3801)

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僕自身は、出張があり、出席できないのですが、関心のある方は是非、ご参加下さい。

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【バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会】コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ【最終報告書】

コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ


 インターネット社会が子供の健全な成長に与える影響を調査、対策を検討していた警察庁の研究会が25日、子供を性行為の対象とするコミックやパソコンゲーム、アニメなどについて、「悪質性や反社会性の高いものがみられる」と指摘する報告書をまとめた。報告書は、犯罪を誘発している実態にも踏み込んでいる。これを受け同庁はコミックなどを扱う業界に自主審査や販売規制などの対策強化を要請する。

 報告をまとめたのは、警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」(座長・前田雅英首都大学東京都市教養学部長)。

 報告書は、「コミック類の中には、18歳未満ととれる子供に対する性行為を扱ったものがあり、小学生と受け取れるような子供に対する性行為などを描写したものもある」と指摘。

 これらの作品がもたらす弊害として、子供に対する性行為は社会的に容認されている-などの誤った認識を招く可能性があることを懸念し、コミックの影響が指摘された実際の性犯罪の実例を挙げた。

 また、報告書は幼い子供を描いたポルノコミックがインターネットの書籍販売サイト(サイト書店)で公然と販売されている実情に着目。大手のサイト書店のサンプル調査(11月)の結果、販売された成人向けコミック約9000点の3割が子供を性行為の対象としていると推測している。アニメ(16%)やゲーム(12%)より比率が高い。

 研究会は報告書をまとめるにあたり、こうした成人向けコミック類を扱うサイト書店の大手6社にヒアリング調査への協力を申し入れたが、いずれも欠席。書店側は、最近になって一部の社を除き、書面で回答したが、調査に必要と想定していた質問への十分な回答は得られなかった。

 研究会はまた、対策の現状について、警察の取り締まりには限界があるとして、13歳未満の子供との性行為は刑法の強姦(ごうかん)罪となることや、18歳未満でも淫行(いんこう)を処罰する条例に違反することを、販売の際にコミック類に明記するなどの取り組みを検討すべきだとした。

12月26日8時0分配信 産経新聞
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最終報告書

ダイレクトに法規制という方向に行かなかったことは、進歩であり、一定の評価には値します。
(以下の引用部分は、原報告書ではなく、産経新聞の記事に依拠。手抜きごめんなさい)

しかしながら、「報告書は、『コミック類の中には、18歳未満ととれる子供に対する性行為を扱ったものがあり、小学生と受け取れるような子供に対する性行為などを描写したものもある』と指摘。これらの作品がもたらす弊害として、子供に対する性行為は社会的に容認されている-などの誤った認識を招く可能性があることを懸念し、コミックの影響が指摘された実際の性犯罪の実例を挙げた。」という点に関する報告はあいかわらず、ミスリーディングな点があると考えます。

(1)個別の事件で、「コミック」が「引き金」となったかどうかは実は重要ではありません。重要なのは、「コミック」に関係なく発生した犯罪の件数、及び、「コミック」読者全体の中で犯罪に走った者の割合です。コミック以外の「引き金」となった要因の分析も当然、必要です。「コミック」を「引き金」と判断した根拠の分析も必要です。犯罪者が自ら犯した犯罪の原因について、罪責を軽くするため、外部的な要因に転嫁する傾向が強いことを考えると、本人の供述だけから「引き金」を「コミック」であると断定することは危険です。
「コミック」が「引き金」となった事件ばかりをとりあげて、規制を主張する姿勢は、「治った」体験談ばかりを紹介した上で、怪しげな健康食品を販売する業者と同じように欺瞞的なレトリックであると言えるのではないでしょうか?

(2)コミックなどの代替的な性メディアにより、性欲が解消され、結果的に犯罪が防止されるという観点が欠落していることは疑問です。むしろ、性メディアにより暴発が防がれているのではないか?という観点からの検討をして欲しかったことです。
⇒ 参照記事  【続】【日本テレビ4月10日ニュース】バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会

(3)コミックに向けられる性的な欲望と現実の人間に向けられる性的な欲望は同一のものと言えるのでしょうか?
この辺は、私は医学や心理学などの素人なので、精神科医である斉藤環氏の法廷における証言を参照して頂きたいと思います。
   

(4)犯罪を行なうことと、犯罪について表現することの違いの区別はつけて欲しいです・・・。エロマンガを読んで、子供に対する性行為は社会的に容認されていると思う大人がいるとすれば、それは、その人のリテラシーの問題であって、マンガの問題ではないでしょう・・・。


<過去の関連記事-拙ブログ>
☆☆☆=特に読んで貰いたいなという記事です。New!

刑法犯減少210万件
松沢知事はエコノミストの記事を読んだのでしょうか? ☆☆☆
神奈川県知事松沢成文氏「ゲームソフト 有害図書指定の輪を全国に」批判 ☆☆☆
<男女共同参画>基本計画改定で「基本的な考え方」答申
カスパルがうさんくさい要望書をエロゲー関係各社に送ったようです
子ども守る条例の要旨公開 奈良県警、ホームページで
「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ
「暴力」ゲームソフト、神奈川県が全国初の販売規制へ
「アダルトソフト」ではなく「リテラシー」を議論しよう! ☆☆☆
個人情報を見ず知らずの人に教えちゃダメよ ☆☆☆
「青少年健全育成」が政治的に利用された隣国の例
一連の美少女アニメ・ゲームバッシングについて
美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合
青少年が知能犯となる原因は?
ネット有害情報を阻止 都が青少年条例改正へ  ☆☆☆
テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える② ←児童ポルノ法とマンガ/アニメ規制についてまとまっています。
☆☆☆
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

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【創作物規制】バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会【ついに登場】

【第6回】 平成18年10月20日(金)

○ 議事次第

資料1 「携帯電話がもたらす弊害から子どもを守るために」に沿った取組の促進状況

資料2 子どもに対する性行為等を表現した画像等に関する規制の現状

○  資料3 子どもに対する性行為等に関する規制の現状

○  資料4 美少女ゲーム(成人向けPCゲームソフト)業界の概要

第6回 議事要旨

○  ゲストスピーカー配付資料
  ・コンピュータソフトウェア倫理機構 「コンピュータソフトウェア倫理機構概要」
  ・CERO 家庭用ゲームソフトの「年齢別レーティング制度」
  ・CESA 「テレビゲームのちょっといいおはなし」 等

○    委員配付資料

以上、警察庁のHPより
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<気になった点>
① 資料3 子どもに対する性行為等に関する規制の現状に、児童福祉法第34条1項6号の淫行させる罪が挙げられていません。10年以下の懲役又は50万円以下とかなり罰則が厳しい規定なのですが、何故、紹介されていないのでしょうか?

② 資料2 子どもに対する性行為等を表現した画像等に関する規制の現状には、13歳未満の者を被写体にした「子どもポルノ」の単純所持を禁止している奈良県の条例が紹介されていません。

③ 第6回 議事要旨を読んでも、何故、マンガとかアニメとかゲームを規制しなくては行けないのかよく分かりません。13歳未満の児童との性行為は確かに犯罪ですが、犯罪を行なうことと、犯罪について表現する事の区別はつけて欲しいと思います。

<まとめ>
① 現行法で子どもを守るために既になされている規制について、見落としがあるということは、やはり、マンガとかアニメとかゲームを規制することが主眼であって、子どもを守る云々は口実に過ぎないのではないか、との誤解を生むのではないでしょうか。実際、僕は、そう誤解しています。

② 「松文館裁判」の判決がここまで注目されていることを初めて知りました。

☆☆☆<前田雅英座長の「超」問題発言>☆☆☆

危険すぎる本音を堂々と吐いています。
前田雅英氏は、刑法学者であって憲法学者ではありませんが、しかしながら、少数者の価値観を尊重するという日本国憲法の理念をここまで無視するような発言を公的にすることを許しておいてもいいのでしょうか?とは言え、「前田雅英氏のように表現の自由を否定する発言を行なう人間を処罰せよ!」というつもりはありませんが、厳しく批判されるべきではあると思います。

日本国憲法は、他人の権利を侵害しない限り、「何をしても自由」というのが原則です。権力の側がだれかに対して○○するな、という時には説明責任があります。つまり、「公共の福祉」(=人権と人権が衝突した場合の調整の原理)という観点から、なぜ「○○○してはいけない」ということの,その説明責任がある訳です。

ところが、前田雅英氏は、権力の側の説明責任を完全に放棄しています。開き直りと言ってもいいでしょう。
この論理で行けば、何でも規制できます。
「私なんかが感じるのは、こういうのが犯罪を助長しようがしまいが、こういうものが大勢の人の目に触れることや、かなりの子どもに見せるということ自体がまずいことなんじゃないかと」というのは、一つの傾聴に値する問題提起ではありますが、それは、国家権力が口を出すべき問題なのでしょうか?

法律というものは、ある時点における多数派の民意の反映に過ぎません。時が過ぎて、別の考え方が多数派を占めるに至れば、改廃されるべきものだからであり、市民は、常に、法律について批判的に考える自由を有するからです。つまり、国民の持つ価値観は絶えず変化しており、今日の多数派が明日の多数派であるとは限らない以上、また、人間は試行錯誤を繰り返す存在であり、多数派の意見が常に正しいとは言えないという事実を素直に認めて国家の制度設計をしなくてはならないからです。これが民主主義社会の基本原理です。
前田雅英氏の意見は、この基本原理を無視し、価値観を現在のまま固定化しようとする暴論に他なりません。

Who decides? 決めるのは市民間のコミュニケーションなのか、それとも刑罰権を背景にした国家権力なのか?


「こういう少女の漫画みたいなものが、委員の中には性犯罪を犯す人たちにはこういうものを見せないことが最大の治療だというようなことをおっしゃったじゃないですか。だから一定の因果性があるという議論と、ないという議論と両方あると思うんですけど、私なんかが感じるのは、こういうのが犯罪を助長しようがしまいが、こういうものが大勢の人の目に触れることや、かなりの子どもに見せるということ自体がまずいことなんじゃないかと。小学生はセックスなんてしないものであると。小学生がセックスするような漫画が一杯あふれている社会が健全なんだろうかと。もう特殊な人でそういう趣味の人たちが隠れて見るということまで処罰するのは、それは行き過ぎだと思うんですけど、本屋さんに小学生がセックスをしている漫画が並んでいることはやっぱり異常なんじゃないかなという感じが私はするんです。だから、その意味でわいせつだというよりは、健全な感覚……、やっぱり児童ポルノというのは、日本人は意識しなかったんだけど、最近急にこういうのが出てきて、1つの文化になって、子どもに対して性行為を小学校からやるみたいなことを慫慂する、それがやることにつながるかどうかじゃなくて、そういう文化として何とかならないかなという気がするということです。
従来は刑罰を科すには、保護法益として何か犯罪抑止につながるとか実効性のあるものしか犯罪にしちゃいけないという議論があったんですけど、必ずしもそうじゃないんじゃないかと。みんながまずいと思って、みんなでやめようよと。やめさせる手段として刑罰が有効なら刑罰を使うというのも1つあり得るんだと思うんですけどね。」
第6回 議事要旨)第30頁以下より 下線、太字などは私がつけたものです。

<参考リンク>
【また性懲りもなく】ネット普及で深刻な児童ポルノ【創作物規制】
警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik」
クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ
また警察が創作物規制の動きを強めてます

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【続】【日本テレビ4月10日ニュース】バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会

昨日夕方の日本テレビのニュース番組を見ました(録画ですが)。
エロ同人誌のアップ、女性記者が驚く様子、見るからに大衆感情に媚びたひどい番組でした。

4月13日(木)にJ-WAVE(FM 81.3)JAM THE WORLDに出演しました。New!
→ 私の発言を逐一書き取って下さった方がいるようです。

まとめサイトが立ち上げられたようです。↓

警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik New!
Virtual-NPA New!
警察庁・バーチャル弊害研究会関連 New!
日テレを中心とした2次元ゲームのまとめ New!

何時ぞやも書いたことですが、マスコミの方々は、感情論(感想論?)に流されることなく、客観的なデータに基づいた報道をすべきだと思います。エロマンガやエロアニメを規制しても子どもを相手にした性犯罪はなくなりません。「~が有害である」という主張は、思考停止を招く「呪文」です。

論よりも統計です。以下をご参照あれ(ソース:少年犯罪データベースWiki

年少者(小学生以下)の強姦被害者数の変遷
→ 1963年(昭和38年)の458人から、2004年(平成16年)には、53人にまで減少!

強姦被害者総数の変遷

強制猥褻被害者統計 ☆

☆ 1997年頃から、犯罪被害者に対する注目を受けて、警察庁は、犯罪被害者対策に力を入れ始めた。そのひとつは、強姦被害者に対応する警察官が凶悪犯専門官であるため、ほぼ全員男性警察官であったのを改め、2002年4月には、希望者には全て女性担当官が対応できる体制を整備したことである。また、主要な駅に、痴漢被害を受け付ける女性担当官を配備させた。これらの変化は、被害届けせずに泣き寝入り状態であった犯罪を顕在化させ統計上認知件数の急増をもたらしたと解釈できる
さらに、痴漢は、その程度によって、迷惑防止条例違反を問われるか、強制わいせつ罪に問われるかに分類されるが、現場で、強制わいせつ罪で検挙のかたちをとることが増えたことも予想されている。なお、強制わいせつ罪として警察官が書類を作った場合、のちに検察官が強制わいせつにあたらないと判断しても、訂正されず、警察庁統計上、つまり犯罪白書においては、強制わいせつがあったものとしてカウントされる。このことは、強姦の数がさして変化しないなか、強制わいせつの認知件数のみが、驚くべき増加を示していることと符合する。(参照 河合幹雄『安全神話崩壊のパラドックス―治安の法社会学』岩波書店)


要するに子どもを被害者にした性犯罪事件は増えてはいない訳ですし、エロマンガやエロアニメが発達している時代よりも、そうではない過去の方が性犯罪の数が多いことも明らかです。仮に、エロマンガやエロアニメが性犯罪の発生に影響を与えているとすれば、むしろ、その普及が、性犯罪の発生を抑止し、「子どもを守っている」という推論が成り立つのではないでしょうか?

なお、個別の事件で、「エロアニメ」が「引き金」となったかどうかは実は重要ではありません。重要なのは、「エロアニメ」に関係なく発生した犯罪の件数、及び、「エロアニメ」視聴者全体の中で犯罪に走った者の割合です。
 「エロアニメ」が「引き金」となった事件ばかりをとりあげて、規制を主張する姿勢は、「治った」体験談ばかりを紹介した上で怪しげな健康食品を販売する業者と同じように欺瞞的なレトリックを使用していると糾弾されても仕方がありません。

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「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ

「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ

テレビゲームやアニメ、格闘技など、日本が得意とする「お家芸」の振興を図ろうと、民主党の国会議員が近くふたつの議員連盟を相次いで発足させる。「ゲーム・キャラクター・デジタルコンテンツ議連」と「格闘技振興議連」。双方の発起人の樽井良和衆院議員は「経済効果はとても高いのに、永田町ではほとんど知られていない。国の産業として育成していきたい」と意気込む。

 デジタルコンテンツ議連には、枝野幸男前政調会長ら34人が名を連ねる。国内のゲームソフト会社やゲーム機でつくる「コンピュータエンターテインメント協会」(CESA)とも連携。「ポケモン」や「ガンダム」など海外でも人気の高いキャラクターを使ったテーマパークや、映画制作の専門学校などを集めた「日本版ラスベガス」の建設を検討する。

 一方、格闘技振興議連には33人が参加、野田佳彦元国対委員長が会長を務める予定。空手や柔道、相撲をはじめ、日本発祥の総合格闘技「PRIDE(プライド)」の歴史や人物を紹介する博物館づくりを構想している。

 いずれの議連も近く発足総会を開き、自民党など他党にも参加を呼びかける。(朝日新聞)
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メディア産業に、永田町の好意的な目が向いたのはいい機会だと思います。
しかしながら、反面、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」の第6条第2項には「コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努めるものとする。 」という文言があり、果たして、これまで、僕やAMIが取り組んできた表現規制活動にとって、全面的に喜ばしいことかどうかは疑問です。

近年の、「アニメ、マンガ、ゲームに対するバッシング」に対する背景には、「商品として認めつつも、文化としては認めたくはない」という非常にアンビバレントな心理があると思われますが、公権力による支援が自由な創作活動に対する介入の口実にされないように注意と監視が必要だと思います。

優れたな表現は、タブーのない自由な創作環境により支えられる幅広い「裾野」が必要であること、表現を「いい表現」と「悪い表現」に分類する二元論的な思考が「作品を殺す」ことをこれまで以上に訴え続けることが必要であると思います。

国会議員の先生方や霞ヶ関の官僚には、ちばてつや先生の表現の自由について語る名作「~と、ボクは思います!」及び僕が主任弁護人をしている「松文館裁判」の東京高等裁判所におけるちばてつや先生のご証言を是非ともよくお読み頂きたいと思います。


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一連の美少女アニメ・ゲームバッシングについて

今回の一連の規制騒動について、非常に優れた情報整理サイトが登場していますので、ご紹介します。

まず、今回の騒動の発端とでも言うべき一連のオタクバッシング報道についてまとめたサイト
 ↓
「フィギュア萌え族(仮)犯行説」問題
奈良女児誘拐殺人事件における、マスコミのオタクバッシングまとめサイト

次に、「ロリータ系」「美少女アダルト」などと呼ばれるわいせつなアニメやコンピューターゲームの規制を目指す超党派の国会議員の会合の「仕掛け人」とでもいうべきNPO団体「ジュベネイル・ガイド」の正体と運動の真意について、大変に興味深い事実を報告されているサイト

何故、興味深いかと言いますと、
美少女アダルトアニメゲーム製作会社に本拠を置き、その製作会社の社長が代表を務める組織でありながら、美少女アダルトアニメシュミレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定を衆議院議長に請求する」NPO団体「ジュベネイル・ガイド」の対応は常識に考えて(ハぁ?)としか言いようがないものだからです。

これを最初にすっぱ抜いたのが、
 ↓
反ヲタク国会議員リスト
特に興味深いのは、
 ↓
http://d.hatena.ne.jp/axgx/?of=2

あと、何故か、突然に、「ジュベネイル・ガイド」は、署名の提出先を変更したようです。
何か、ばれてはまずいことでもあったんでしょうか?

 ↓詳しくは、
アルトラ党 オフィシャルサイト

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美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合

「美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合

 「ロリータ系」「美少女アダルト」などと呼ばれるわいせつなアニメやコンピューターゲームの規制を目指す超党派の国会議員の会合が20日、発足した。

 衆議院からは、呼びかけ人となった野田聖子議員(自民)をはじめ、牧野聖修議員(民主)、東門美津子議員(社民)らが、参議院からは江田五月議員(民主)、世耕弘成議員(自民)らが出席。法律による規制を求めているNPO法人「ジュベネイル・ガイド」が、女児のわいせつなアニメ画像がインターネットで容易に入手できる実態などを報告した。

 野田議員は「刑法のわいせつ物の概念にとらわれず、子どもの人権をどう守るかという点に絞って知恵を出し合いたい」などと問題を提起した。(読売新聞)
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 子どもの人権と創作物の規制が何らの関係のないことについては、前回の児童ポルノ法の改正に際しての議論において、ほぼ出尽くしています。

 この点に関する私の反論と主張については、私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。

ちなみに、検察庁における少年による性犯罪被疑事件の受理人員の合計は、昭和49年まで2000人を超えていましたが、その後は減少傾向が続き、昭和55年に1571人、平成2年に743人まで減少して以降は、570人から840人までの間で増減を繰り返して、平成14年には568人となっています(数値は各年度版犯罪白書に引用されている検察統計年報によります)。
アダルトアニメやゲームの普及についてのデータはありませんが、アダルトアニメやゲームの普及と性犯罪発生率の相関をとったら、明らかに負の相関がありそうです。

今回の規制騒動の発端は、奈良の少女誘拐殺人事件のようですが、個別の事件に着目して、「美少女アニメやゲーム」を「危険」だと断じることは明らかな間違いです
(1)被告人ないし被疑者の弁解は、自己以外の物に「責任転嫁」する傾向があります。したがって、被疑者ないし被告人の語る「原因論」は割り引いて考える必要があります。
(2)表現の受け止め方、評価の仕方は、人それぞれです。表現を批判的、あるいは、比喩的に受け止め、評価することも出来ます。表現の受け止め方は、それこそ多種多様である以上、表現を犯罪の「引き金」として受け止める人が出ることもある意味当然であり、「犯罪の引き金となりうること」を規制の根拠とした場合、あらゆる表現が恣意的な規制の対象となりうる危険があります。
(3)美少女ゲームやアニメが「引き金」とはなっていない、性犯罪の件数はどうでしょうか?犯罪へと走る美少女ゲームユーザーは、統計上は問題にもならない程の例外的な極少数であることは明らかだと思います。
  一部の犯罪者のために、何故、他の善良なユーザーが自らの趣味を我慢しなくてはならない理由はどこにも見出せないと思います。そのような理屈がまかりとおれば、人間の意思の強さにより害悪となりえる嗜好品や趣味(酒・ギャンブルなど)は、全て禁止されることになるでしょう。

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テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?

Today's ムーブ!

<小林薫 再逮捕>
第2、第3の犯罪を防ぐために児童買春・児童ポルノ禁止法が施行されているが、アニメや漫画は対象外となっているため、これらも規制していかなければならない状況になってきている。

反論、ツッコミについては、下記をご参照のこと。
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える②
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

(1930年代、ナチスが力を持ちつつあった時代に流行したジョーク)

(ナチス党員) やい、ユダ公。ドイツが不景気で失業者だらけなのは誰のせいか言って見ろ。
(ユダヤ人)   はい、ユダヤ人とプレッツェル屋のせいです。
(ナチス党員) ふざけるな!何故、プレッツェル屋のせいなんだ?
(ユダヤ人)   では、何故、ユダヤ人のせいなんですか?

(21世紀に日本で流行するであろうジョーク)
(テレビ朝日) やいオタク野郎。何故、日本で少女が被害者となる犯罪が多発するのか言って見ろ!
(オタク)    はい、アニメ、マンガ、フィギュア、そして、虎屋の羊羹のせいです。
(テレビ朝日) ふざけるな!何故、虎屋の羊羹のせいなんだ。
(オタク)    では、何故、アニメ、マンガ、フィギュアのせいなんですか。

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大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

またまた大谷昭弘氏がやってくれました。

できることからコツコツと」において、同氏は、メーガン法など性犯罪者に関する個人情報を住民に通知する制度はわが国の風土にそぐわない、などと主張しつつ、「とりあえず、出来ること」として、
「私が再々主張しているように児童虐待、少女性愛者の異常に加虐的なフィギュア、アニメ、コミック、ビデオなどの制作、流布、販売者の検挙、取り締まり。まずそのことを実行して、野放しだ、という世界からの強い批判に応える。それは数か月を置かずに実施できるはずである。」
とのたもうておられます。

この点について、小倉秀夫弁護士は、「大谷昭宏氏の「努力」と皇帝ネロの「努力」において、非常に端的に、「しかし、そのような犯罪が行われる原因を正しく認識しないで提案される防止策は、不適当であり、かつ、しばしば有害です。」と述べておられます。

私も小倉弁護士の見解に全面的に賛成します。
ただ、小倉弁護士は、大谷氏について性善説に立っておられるようですが、山口の見解は少し違います。

フィギュア、アニメ、コミック、ビデオの取り締まりの結果、性犯罪が激減し、検挙率の低下を問題にするまでもなくなればいいのですが、フィギュア、アニメ、コミック、ビデオなどが性犯罪を誘発するという根拠はどこにもありません。詳しくは、「カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える②」をご参照ください。

「決め付け」あるいは「思い込み」に基づく「対策案」(と大谷氏が信じておいでになるもの)は無限に、大谷昭弘氏の脳みそから沸いてくるのかも知れませんが、人的、物的な資源、予算は違います。
フィギュア、アニメ、コミック、ビデオの取り締まりを行えば、今回の事件に容疑者のような凶悪な性犯罪者の検挙に向けられる警察が人手と予算が減少することは当然で、性犯罪の検挙率は低下するでしょう。そのことは、さらなる被害者の発生を意味しますが、大谷昭弘氏はそのことを分かった上であえて発言しているとしか私には思えないのです。

だって、大谷昭弘さんは、週刊現代 2004年7月3日号「小6殺人の原因探しにメディアが行きついた先」において、
はっきりと、
なんだかメディアは意味のない“犯人探し”をしているように思えてならない。
そこでメディアが一斉にとびついたのが少女を取り巻く社会環境、とりわけインターネットの社会だ。
しかしそのことが即、殺人にまでつながるのか。・・・(中略)・・・もしネットが事件の原因だとするなら、同種事件は頻発していなければおかしい。・・・(中略)・・・たしかに11歳少女にこの映画は刺激的かも知れない。しかし小説の方だって少年少女の間ではベストセラーになっている。だとすれば先程の理屈と一緒で、映画や小説に触発されて類似事件が続発しているはずだ。

こうしたメディアの強引な〝犯人探し〟はむしろ滑稽に見えてくる。

とまではっきりと述べておられるのですから。

最後に、1930年代、ナチスが力を持ちつつあった時代に流行したジョークを一つ。

(ナチス党員) やい、ユダ公。ドイツが不景気で失業者だらけなのは誰のせいか言って見ろ。
(ユダヤ人)   はい、ユダヤ人とプレッツェル屋のせいです。
(ナチス党員) ふざけるな!何故、プレッツェル屋のせいなんだ?
(ユダヤ人)   では、何故、ユダヤ人のせいなんですか?

ちゃん、ちゃん。

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カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える②

児童ポルノ法の改正に際し、「アニメ」や「マンガ」をも規制対象にすべかという論点を巡り、この点については相当つっこんだ議論がなされているのですが、新たに規制の必要性を主張している割には、これまでの議論について相当無知なようです。
近藤氏の主張は新しいものではなく、これまでにも何度となく主張されてきては、その都度論破されている、非常に「古臭い」主張です。

特に、気になるのは、規制の根拠として、「(「アニメや漫画の少女に基本的人権があるのでしょうか?」という問いに答えて)絵で描かれていても、少女たちの人権を侵していることには違いありません。)」と臆面も恥ずかしげもなく、「2次元キャラクター人権享有主体説」を開陳しておられることです。

この点に関する私の反論と主張については、私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。

特に、「2次元キャラクター人権享有主体説」については、要望書の中において、わざわざ「2 「フィクション」と「実在児童への虐待」の区別」という独立項目まで設けており、また、「5 私たちからの提案」においても反論を行っています。

ちなみに、近藤さんと同じ団体にご所属の「佐伯有美」さんは、その「鼻炎と夫婦仲に悩む さいきゆみ どじ日記2」において、
「ギャルゲの少女を陵辱しているのは、少女の人権を無視した行為だというのに、キャラクターに人権はないと言うてきた。こういうのをお宅の詭弁っていうねん。…(中略)…あなたがそういうメールしているのが全世界の笑いものになっている事実を認識されては?本名も名乗らないで 偉そうに物を言い、陰で悪口言い合っているのなら、あなたも本名であなたの考えを新聞に投稿されては?正々堂々とあなたの考えをテレビで顔を出して言ってみてください…(中略)…)それしたら、ちーとは話をする気にもなるぞ。」

とお書きになっており、どうしても、規制反対派の主張を表立って堂々と主張は出来ない代物であると決め付けたいようですが、実際には、NGO団体AMIは、Web上に堂々と意見書を公表し、また、国会議員の先生方などにも意見書の送付を行っています。
さらに言えば、AMIは、2001年12月18日に開催された「第二回・子どもの性的商業的搾取に反対する世界会議」(以下、横浜世界会議)において、「漫画はCSEC(子どもの性的商業的搾取)ではない」というワークショップを行い、多くの参加者から賛同を得ています。
私自身も、雑誌や新聞などのメディアにおいて、弁護士として同様の発言を繰り返しています。

佐伯有美氏がそのような発言をされること自体、一連の議論の流れについてあまりにも「無知」であることの証左であると思います。

他にも近藤氏の主張には問題点があります。例えば、近藤氏は、
「私たちは5、6年前から資料集めに取り組んできましたが、いわゆる『美少女アダルトアニメ雑誌』や『美少女アダルトアニメシミュレーションゲーム』は、それはひどい。大人の男性が幼い少女を操って、性欲を満たす奴隷に仕上げていくような内容が多くて、ランドセルを背負うなど具体的なイメージで小学生の少女を描いてある。それがコンビニなどで売られ、子どもでも見たり、買ったりできる。こうして育った青少年は人間性を失い、女性を物としか見なくなる。最近の相次ぐ事件を見ても、少女にとってすごく危険な社会になってしまったことが分かります」

と自信たっぷりに発言されておりますが、実際には、少年による性犯罪(=強姦又は強制わいせつ(いずれも致死傷罪を含む。)と定義します)の動向についてみると、検察庁における少年による性犯罪被疑事件の受理人員の合計は、昭和49年まで2000人を超えていましたが、その後は減少傾向が続き、昭和55年に1571人、平成2年に743人まで減少して以降は、570人から840人までの間で増減を繰り返して、平成14年には568人となっています(数値は各年度版犯罪白書に引用されている検察統計年報によります)。
アダルトアニメやゲームの普及についてのデータはありませんが、アダルトアニメやゲームの普及と性犯罪発生率の相関をとったら、明らかに負の相関がありそうです。なんでもアダルトアニメやゲームは青少年に対して、大きな影響があるそうですが、アダルトアニメやゲームが性犯罪の発生に影響を与えるという論理を真とすれば、アダルトアニメやゲームの普及は、むしろ性犯罪の発生を抑止する、という結論以外は導き出せそうにありません。

ちなみに、2003年11月4日の(東京都)青少年育成問題協議会の席上において、渡邉晃氏(警視庁前生活安全部長)は「それ(不健全図書のこと)が原因で直接犯罪を敢行したという数字はでていない」「性情報の氾濫と青少年の性犯罪の増加について因果関係を学術的に証明したケースはない」との答弁をしておられた筈です(傍聴人からの伝聞)。

 僕にいわせれば、近藤氏や佐伯氏に代表されるような、「アニメ・ゲーム=児童の人権侵害論者」は、本当に児童の人権のことを考えていると発言する資格はないと思います。資源も時間も有限です。客観的なデータに基づく事実分析をしない限り、効率的かつ効果的な児童の救済が出来る筈はないからです。
 分かりやすい「敵」について根拠の薄い感情的な発言を連呼して、児童の人権救済に貢献したつもりになっている、「アニメ・ゲーム=児童の人権侵害論者」は、精神的な自慰行為をしていると言っても過言ではないと思います。
 あるいは、子どもをダシにして自分の嫌いなものに「悪」のレッテルを貼ろうとしていると言われてもしかたがないと思います。

ご参考までに↓


(今回のオタクバッシングに関する総合的なサイト)
http://www.geocities.jp/houdou_higai/

(僕が理事を務めるNGO連絡網AMIのサイト)
→大谷昭宏氏に公開質問状を送りました!
http://www.picnic.to/~ami/

弁護士 山口 貴士@東京弁護士会

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カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

大谷昭弘氏の奈良少女誘拐殺人事件に関する「オタク犯人呼ばわり発言」問題

http://homepage2.nifty.com/otani-office/nikkan/n050104.html
http://homepage2.nifty.com/otani-office/nikkan/n041123.html

が少し、沈静化に向かったかと思いきや、今度は、NPO法人「カスパル」の近藤美津枝氏が「少女をイラストで描いたポルノ雑誌やアダルトゲームソフトの製造、販売の法的規制が必要だ。」と大声で主張をし始めています。

(記事の全文)
http://mytown.asahi.com/osaka/news01.asp?kiji=1108

極めて憂慮すべき状況だと考えますので、僕のBlogの初書き込みとします。

まず、最初に山口の立場をはっきりしておきますが、私は、特定個人の具体的な権利ないし利益を侵害しない限り、表現の自由を制約することは許されないと考えています。

したがいまして、いわゆる「ポルノグラフィー」については勿論、いわゆる「差別的な表現」ないし「ヘイトスピーチ」についても特定の個人に向けられたものではない限り、規制することについては、反対します。

なお、いわゆる「児童ポルノ」については、実在の児童を被写体とした実写ポルノについては、当該児童の性的な自己決定権などの権利を侵害するため、取り締まりもやむを得ないと考えていますが、アニメ、マンガ、文字表現などによる性表現については、例え、児童との性行為をテーマとしたものについても、規制を及ぼすことには否定的な立場を取っています。

その理由は、ぎりぎり煮詰めれば、以下の3つに纏められます。

(1)表現を抹殺したところで現実はなくなりません。性表現や差別的な表現などがこの社会において流通しているということそれ自体が、消すことも変えることもできない現実です。表現行為を抹殺することは、後世の人々が、その時代について、評価することを妨げる行為であり、歴史を捏造することに他なりません。

(2)そもそも表現規制を主張する者達が特定の表現物の廃棄を要求するのは、それに接する機会を得られたからです。表現に接することが出来なければ、批判すべきかどうか、判断できないはずであり、自分では読んだものを、他人には読ませないよう要求するのは、公正さを欠く態度であると言わざるを得ません。

(3)表現規制を主張するということは、「極めて傲慢」あるいは「選民的」な姿勢であると思います。
   それは、以下の2つの理由によります。

 ア 当の表現に接しなければ、表現の内容についての判断はできないし、表現規制を主張する者達の主張も検証できないからです。表現規制を主張する者達は、「自らの主張は絶対に正しいのであるから、検証不能である」と宣言しているのであり、そこには、謙虚さのかけらも見当たりません。特に規制の主体が権力である場合には、「権力に対する市民のチェック」という民主制の根本原理が奪われることになり、立憲民主主義の基本に反します。

 イ 表現の受け止め方、評価の仕方は、人それぞれの筈です。それを批判的、あるいは、比喩的に受け止め、評価することも出来るのです。しかしながら、表現規制を主張する者達は、自分達以外の表現受容者は、出版社や著者の意図どおりに、あるいは、自分達が受け止めるとおりに、表現行為を受け止めるであろうと決め付けています。
   ある表現をどう受け止めるかは、各個人の自由に任されるべきであり、権力あるいはそれ以外の者が代わって判断することは出来ない筈です。

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