【言葉狩り】差別表現 ブロガーも問われる責任と人権感覚【万歳?】

差別表現 ブロガーも問われる責任と人権感覚
(ITmedia News 2008年06月09日 14時32分 更新)


私の感覚からすると、

出版やテレビ業界は、差別表現について、1960年代から人権団体の激しい糾弾を受けてきた。人権団体が
番組や記事、広告などで差別表現を見つけると、責任者を呼んで糾弾会を開き、根底にある差別意識を厳し
く問いただす。場合によっては謝罪広告を出したり、書籍や雑誌の場合は絶版になるなど、経営的にも痛手
を受けることになる。

という糾弾活動はどう考えても集団恫喝/表現弾圧以外の何者でもありません。


糾弾の経験を経て学習したマスメディアでは、自主規制が進んだ。堀田さんが小学館在籍当時にいた部署も、
自主規制の最前線。差別表現に関するレクチャーを開いたり、編集者からの差別表現に関する問い合わせに
対応し、「なぜその言葉がダメなのか」を、納得するまで説明していたという。

「学習した」のではなく、「萎縮した」あるいは「面倒くさいことにかかわらなくなった」というのが正確なところではないでしょうか。
堀田貢得さんは、このような糾弾活動を当然の所為として受け止め、特に問題意思も持っていないようですが、言葉狩りに違和感を覚えない感性は私には理解不能です。マスメディアの対応は、「恫喝に屈した」、「表現にタブーを作ってしまった」としか思えませんし、糾弾と称する言葉狩りに違和感を覚えない堀田貢得さんの感性には大いに違和感を覚えます。堀田貢得さんのことも、恫喝集団の手先、あるいは、幇間としか思えません。


●ブロガーも糾弾のターゲットに
人権団体は最近、ネットを注視しているという。「人権団体はネットを“難しいメディア”ととらえ、真剣にウォッチ
し、ターゲットにしている。差別表現や問題のある記述は、発見される可能性が高い」

糾弾の対象は企業だけではない。作家の発言や、一般人が公的な場で発言した内容が問題になり、糾弾会が
開かれたこともある。ブロガー個人が糾弾の対象になる可能性は、決してないとは言えない。

と書いているのは、堀田貢得さん一流の「ご親切」なのかも知れませんが・・・。集団恫喝する側のお先棒をかついでいるとしか思えません。

この記事で一番違和感を覚えたのが、以下の2つの箇所です。

第一に、

同書によると差別表現とは「他者の人権を侵害し、人間性を深く傷つけ、苦しめ悲しませるような表現」。誰もが
持つ基本的人権――自由と平等の権利や人間らしく幸福になる権利――を侵害するような表現だ。

表現を結果から見て評価してはいけません。
重要なのは、何故、そのような表現がなされるに至ったのかという経緯と文脈です。
極論すれば、表現の結果として、誰が傷つこうと、悲しもうと、人権が侵害されようと、それ自体は価値中立的な単なる事象に過ぎません。「傷ついた」、「悲しんだ」、「人権が侵害された」という結果に正負の価値が付されるのは、これらの結果を生んだ表現行為がなされるに至った経緯と文脈の検討が済んでからのことです。程度問題というのはありますが。
何にせよ、堀田貢得さんの理屈だと他者を批判、批評する自由は著しく制限されてしまいます。
毒にもならない表現は薬にもならないのです。

第二に、堀田貢得さんが多用する「弱者」という言葉の用法です。
「弱者」とは相対的に決まる概念です。
堀田貢得さんが弱者の例として挙げている、「被差別部落出身の人々や、さまざまな障害を持つ人、在日外国人、アイヌ民族、女性、老人、子ども」等の属性を有する人が、一般的には、「弱者」になりやすい存在であることについては異論はありません。

しかしながら、「弱者」という概念は相対的なものですし、「属性」だけで決まるものでもありません。
例えば、今話題になっている「ワーキングプア」、「ネットカフェ難民」あるいは、「偽装請負」の現場にいる人々の大部分は、日本国籍を持ち、身体障害者ではない比較的若い成年の男性です。属性から見れば、「弱者」ではありませんが、実際には、非常に「弱い」立場にあります。

反面、「被差別部落出身の人々や、さまざまな障害を持つ人、在日外国人、アイヌ民族、女性、老人、子ども」等の属性を有する人であったとしても、団結して人権団体を結成し、「糾弾」行為を通じて、マスコミにも強い影響力を持つようになり、あるいは、行政等から特別の措置、利権とも言える恩恵を受けるようになった場合、果たして、「弱者」と言い切れるかどうかは疑問です。

より強力な存在、例えば、国家権力そのものとの関係では「弱者」と言えるでしょう。
ですが、大部分のブロガーは単なる一市民です。一市民であるブロガーと団体の力、財力と影響力を背景にした「弱者」を比べた場合、前者こそが相対的な「弱者」であることは自明です。
もし、「人権団体」が個人のブロガー相手に「糾弾」をするようなことがあれば、「弱者の表現の自由を蹂躙する強者」との批判を受けるのは、「人権団体」の方ではないでしょうか?

私は決して差別を肯定するものではありません。
ただ、「差別用語」なるものを勝手に指定し、これを使用したことをもって「差別だ」と糾弾する偏狭な「言葉狩り」に反対しているだけです。
何故、「言葉狩り」に反対するのか?簡単です。それは、「言葉狩り」が表現行為を萎縮させ、表現の発展性を阻害する一方で、差別の解消に役に立たないからです。百害あって一利なしと私は考えています。

20080610 New!
(参考過去ログ)
石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却

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美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願

美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願

街中に氾濫(はんらん)している美少女アダルトアニメ雑誌やゲームは、小学生の少女をイメージしているものが多く、このようなゲームに誘われた青少年の多くは知らず知らずのうちに心を破壊され、人間性を失っており、既に幼い少女が連れ去られ殺害される事件が起きている。これらにより、幼い少女たちを危険に晒(さら)す社会をつくり出していることは明らかで、表現の自由以前の問題である。社会倫理を持ち合わせていない企業利潤追求のみのために、幼い少女を危険に晒している商品を規制するため、罰則を伴った法律の制定を急ぐ必要がある。
 ついては、美少女アダルトアニメ雑誌及び、美少女アダルトアニメシミュレーションゲーム製造及び販売規制の罰則を伴った法律を制定されたい。

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増えていない少年の凶悪犯罪 - 円より子ネット

を見る限り、戦後、青少年による強姦が減少していることはご理解されているようなのに、何故、このような短絡的な請願の推薦議員になったのか不思議としか言いようがありません。

民主党にはオタクの味方と言える議員さんたちも多くいらっしゃいます。その人達が積み重ねた信用をぶち壊しにしてもいいのでしょうか?次の選挙では、かなりの票が民主党から逃げてしまいますよ。

推薦議員になった円より子参議院議員、下田敦子参議院議員の2名は、深く反省して、早期に釈明と請願の撤回をした方がいいのではないでしょうか。

New! 2008/05/27追加 ☆えっ?請願の中身を確認していなかったの?☆
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3448561
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3458752
   

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「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪

「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪

4月25日22時33分配信 産経新聞

 青山学院大学(伊藤定良学長、東京都渋谷区)は25日、同大学の教員が個人HP(ホームページ)に記した記述が不適切だったとして、学長名義での謝罪文を大学HPに掲載した。

 問題となった記述は、国際政治経済学部の瀬尾佳美准教授(環境経済学)の個人HP内のもの。この中で「私は死刑廃止論者ではない」としつつも「少年に対する死刑には原則反対」と主張、山口県光市の母子殺害事件で殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を科すのは重すぎるとして、「最低でも永山基準くらいをラインにしてほしいものだ。永山事件の死者は4人。対してこの事件は1.5人だ」「まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので『傷害致死』の可能性は捨てきれないと思っている」などと持論を展開した。

 さらに、被告弁護団に対する懲戒処分請求を呼びかけた現・大阪府知事の橋下徹弁護士について「大阪府知事なんかエロノックだって務まったくらいですから誰でもかまいません。ま、人間の廃物利用ってところでちょうどいいじゃないですか」と述べたり、差し戻した最高裁の判事の妻について「おそらく専業主婦で、TVばっかり見ていたため洗脳され、夫の仕事にも影響したのだろう」などと書き、ネット上で批判の声が上がっていた。

 この騒動を受け、伊藤学長は「当該教員の記述は適切でなく、また関係者のみなさまに多大なご迷惑をおかけしたことはまことに遺憾であり、ここに深くお詫び申し上げます」と謝罪、「今後このようなことが繰り返されることのないよう努めてまいります」とする声明を大学HPに掲載した。
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おそらく、青山学院に電凸でもして、「上司を呼べ!」みたいな対応を求めた人がいたのではないかと思いますが、大学当局は毅然とした対応をすれば良かったのだと思います。瀬尾佳美准教授の意見の是非はともかく、プライベートなブログの内容について学長が謝罪する理由も筋合いもありません。

ブログを見た人が批判をするのは当然だと思いますし、「人間の廃物利用」呼ばわれされた人がそれなりの対応を講じることはともかく、第三者が大学に圧力をかけるのはどうかと思いますし、大学がそれに屈するのもどうかと思います。学長として謝罪することは、瀬尾佳美准教授が論旨を撤回しない場合、何らかの処分の対象となりうることを前提としているのではないでしょうか?自由な議論を重視すべき大学のとるべき対応とは思えません。

ちなみに、問題となった瀬尾佳美准教授の記事のうち、「1.5人」、「先進国人というより中国人に近い」、「大阪府知事なんかエロノックだって務まったくらいですから誰でもかまいません。ま、人間の廃物利用ってところでちょうどいいじゃないですか」、「おそらく専業主婦で、TVばっかり見ていたため洗脳され、夫の仕事にも影響したのだろう」など、無神経、不見識ないしは差別的としか言いようがない表現はあるものの、当該記事の論旨について全体としてみれば、賛成するかどうかは別として、傾聴に値する一つの見識を述べているとは思います。

私は、法律家として、光市の事件は従前の実務基準であれば、死刑相当事案ではなく、無期相当事案であったと思いますし、仮に、赤ちゃんに対する関係で傷害致死しか成立しないのであれば、現在の最高裁の基準であっても無期相当の事案だと思いますので、死刑相当事案ではないという瀬尾佳美准教授の論旨が的外れだとは思いません。

New! 080427 13:24 若干の補足
⇒ 下線部を書き足しました。「全体として」は、瀬尾准教授のブログ全体ではなく、当該記事を「全体として」見ればという意味で書いています。瀬尾准教授のブログのその他の記事については、私の記事は言及していません。分かり難い書き方をしてしまいました。以後、気をつけます。

New! 080427 15:49 青山学院のHPを見直してみて、今更ながら、追加
青山学院の「本学教員のブログ上の記述に関する学長見解」コメントのうち、「今後このようなことが繰り返されることのないよう努めてまいります。」というのは、大学当局による検閲の予告でしょうか?大学がこんなことを公然と発表することの問題性をマスコミが取り上げないのが不思議です。

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【怒】安田弁護士に逆転有罪=ほう助罪で罰金50万円-強制執行妨害事件・東京高裁

安田弁護士に逆転有罪=ほう助罪で罰金50万円-強制執行妨害事件・東京高裁

 旧住宅金融専門会社(住専)大口融資先だった不動産会社の資産隠し事件で、強制執行妨害罪に問われた弁護士安田好弘被告(60)に対する控訴審判決が23日、東京高裁であり、池田耕平裁判長は一審無罪判決を破棄、ほう助罪が成立するとして罰金50万円を言い渡した。弁護側は即日上告した。
 池田裁判長は争点だった関係者の供述について、「核心部分は十分に信用できる」と述べ、被告の関与を認定。一審判決について「事実を誤認したと言わざるを得ない」とした。
 被告の犯意については、「強制執行を免れるための仮装の財産隠匿行為と認識していた」と判断。「差し押さえを困難にするばかりでなく、債権者からの追及をかわそうとする方策だった」と厳しく批判した。
 一方で、資産隠しは最終的に会社側が決断、実行しており、被告は助言する立場にすぎなかったとして、共謀の成立を否定。「ほう助犯の限度で罪責を負うにとどまる」とした。

時事通信 2008/04/23-21:06
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一応、安田弁護団の一員なので、当日、判決言い渡しを聞いていました。3時間50分は長いですが、「?」という疑問を和限りなく、脳裏において差し挟みながら弁護人席に座っていました。

全国の高等裁判所の中でも特に東京高裁の刑事部は検察官よりの判断をするところですが、ひどい判決でした。判決文はまだ当分の間手に入らないので(※)、入手し次第、もう少しコメントをするかもしれません。

(※)刑事事件の場合、判決文に基づく言い渡しをする必要がありません。判決文の入手は数ヵ月後になることも 珍しくはありません。

<刑事訴訟規則>
第35条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

<民事訴訟法>
第252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。

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児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化

児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化


コメントに代えて、以下は、法律新聞(2008年3月28日号)に掲載された私の論考です。
単純所持の犯罪化に対する私の見解の現時点におけるほぼ到達点です(※ほぼ=字数制限があったため)。
下線部などは、適宜付け加えたものです。
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児童ポルノの単純所持の犯罪化に反対する。

児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を巡る議論が高まりつつある。今回の改正の論点は2つある。一つ目は、児童ポルノの単純所持の犯罪化であり、二つ目は、マンガやアニメ、ゲーム等、実在の児童を被写体とした創作物に対する規制である。二つ目の、創作物規制も表現の自由の観点から極めて問題の大きい規制であるが、今回の改正においては見送りの公算が高いこと、反面、自民党と公明党の与党は、単純所持の犯罪化の方針を固めた模様であることを踏まえ、本論稿においては、単純所持の犯罪化の危険性について論じる。
 単純所持の犯罪化は、「捜査当局による濫用の危険性」が懸念され、議論のたびに見送られてきた経緯がある。筆者もその懸念を共有している。
第一に、単純所持の犯罪化は、「児童ポルノ」について、覚せい剤等と同様の禁制品にするということであるがが、現行法における定義は、「衣服の全部又は一部を着けない」、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的/曖昧な要件が含まれる。また、写真を見ただけで18歳未満かどうか年齢を判別することも困難である。現行法における「児童ポルノ」の定義は、二重、三重の意味において不明確であり、このように不明確な禁制品を創設することは、罪刑法定主義の理念に反する。ちなみに、単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。定義の違いを無視して、単純所持の犯罪化を議論することは明らかに間違っている。
 第二に、単純所持の犯罪化は、インターネットに接続する全ての市民を「犯罪者予備軍」にしかねない。例えば、スパムメールに添付されて画像データが送りつけられた場合にも所持は成立するし(消去したつもりでも、自動的にバックアップされる可能性もある)、インターネットサーフィン中に、偶然に児童ポルノ画像に辿り着いた場合でも、キャッシュという形でハードディスク内に保存され、「所持」してしまう危険性もある。また、誰かを社会的に抹殺するために、児童ポルノを郵便やメールで送りつけて通報したり、家族や同居人が所持していることを口実に、無関係の家族や同居人を共同所持を理由として強制捜査を行うことも可能になる。しかも、児童ポルノ事犯は破廉恥罪である。最終的に有罪判決を受けなかったとしても、身柄拘束され、報道された場合には、社会的な生命は抹殺されるに等しい結果となろう。
要するに、単純所持規制は、単に取締りの便宜という観点から、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないものであり、その危険性は共謀罪と共通した問題点があると言える。
 これだけの弊害がある一方で、単純所持の犯罪化を必要とする立法事実は存在しない。推進派の論拠は、「児童ポルノがインターネットの普及で氾濫し、国際的な問題になっている。」(公明新聞 2008年2月19日)、「単純所持を禁止する理由としては、(1)児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発する(2)児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味し、間接的に児童の性的搾取の支援になっている」(同)、「先進8カ国(G8)で単純所持を処罰対象としていないのは日本とロシアのみ。国際的な批判は免れない状況にある。」(同)というものである。
 しかしながら、インターネット上に「児童ポルノ」をアップしたり、他人に譲渡する等の提供行為は、児童ポルノ法7条により摘発可能である。現に、ネット上で流通している児童ポルノについて摘発できないのであれば、単純所持を規制したとしても取り締まりの実効性が高まる可能性は殆どない。
 また、犯罪誘発論については、「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません(中略)」と(http://www.unicef.or.jp/special/0705/cyberporn04.html)、単純所持の犯罪化を求めている財団法人ユニセフ協会(紛らわしいが、国際機関ではなく、民間の財団法人に過ぎない)ですらも認めざるを得ないところである。
 さらに、児童ポルノ制作者への金銭の移動を阻止するのであれば、児童ポルノの有償取得を禁止すれば必要かつ十分である。
 最後に、「国際的な批判」云々はミスリーディングな議論である。「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」、「サイバー犯罪条約」も単純所持の犯罪化を義務づけておらず、むしろ、弊害に対する懸念についての国際的な理解が存在すると言える。
単純所持は、流通の末端・終着点であり、新たな法益侵害は発生しない。流通させる意図がある所持については、提供目的の所持として処罰可能である。単純所持は、児童ポルノの製造行為や提供行為の結果として存在するものであり、所持は、製造や提供を前提とするので、現行法を厳格に適用すれば、新たな所持は根絶しうる。単純所持の犯罪化は、その効能自体が怪しい上に、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないという副作用を持つ劇薬である。このような、劇薬(毒薬?)を用いずとも、児童の人権は守れる。児童ポルノ規制は児童の人権を守るための手段の一つであり、その規制が自己目的化してはならない。単純所持の犯罪化は不要である。

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【ユニセフ】【児童ポルノ】民主主義の原点に立ち返って、ユニセフの署名活動を考えて見る【創作物規制】

児童ポルノ:禁止法改正求めキャンペーン ユニセフ

児童ポルノ規制強化を 日本ユニセフがキャンペーン

ユニセフが子どもポルノ根絶に向け署名活動、特設サイト開設

実在の児童を被写体とする児童ポルノについては、「被害者」=「被写体とされている児童」が存在しますので、規制されるべきですし、現に必要かつ十分な規制がなされています。

しかしながら、何故、「被害者」のいない「創作物」(マンガ、アニメ、ゲーム、イラスト、CGなどなど)が規制されなくてはならないのか、被害者のいない子どもポルノ?を読んでも分かりません。規制を合理化する根拠はどこにも書いていないのです。

統一協会系新聞である世界日報社もその社説でユニセフのキャンペーンを絶賛しています。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓
児童ポルノ/法改正し「所持」も禁止を New! 08/03/17

これに対し、インターネット上では、疑問を呈する声が上がっています。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?(よくまとまっています)

児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに

漫画やアニメ、ゲームの表現は規制されるのか?
(AMI代表理事の意見が紹介されています)

宗教キチガイとユニセフ装った無差別ダイレクトメール乞食のタッグかよ New! 08/03/14

ビデ倫・児童ポルノ・エロについて伊集院光氏のまとめ New! 08/03/15

小寺信良氏の記事↓
「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) New! 08/03/17

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (2/3) New! 08/03/17

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (3/3) New! 08/03/17

「準児童ポルノの根拠は」MIAUがユニセフ協会に公開質問 New! 08/03/18

単純所持関連ですが、規制に反対の政治家のブログも紹介しておきます

ポルノ単純所持の処罰は妥当か

マスコミ関係者の中にも疑念をお持ちの方がいらっしゃるようです。

記者の独り言 危うい議論 New! 08/03/16

「民主主義の原点に立ち返って、ユニセフの署名活動を考えて見る」という論稿部分については、考えが纏まってから書きます。鋭意執筆中です。ごめんなさい。

<ご参考>
日弁連意見書

(参考リンク)
私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。特に、3 単純所持罪/単純製造罪の問題点をご参照いただければ幸いです。

これ以外に、平野裕二氏のサイトがとても参考になります。

「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点
児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書
民主党「児童買春・児童ポルノ法改正に関する勉強会」報告レジュメ

<ついでにアニメや漫画規制の参考リンクも・・・><過去の関連記事-拙ブログ>
☆☆☆=特に読んで貰いたいなという記事です。New!

【バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会】コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ【最終報告書】☆☆☆

刑法犯減少210万件
松沢知事はエコノミストの記事を読んだのでしょうか? ☆☆☆
神奈川県知事松沢成文氏「ゲームソフト 有害図書指定の輪を全国に」批判 ☆☆☆
<男女共同参画>基本計画改定で「基本的な考え方」答申
カスパルがうさんくさい要望書をエロゲー関係各社に送ったようです
子ども守る条例の要旨公開 奈良県警、ホームページで
「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ
「暴力」ゲームソフト、神奈川県が全国初の販売規制へ
「アダルトソフト」ではなく「リテラシー」を議論しよう! ☆☆☆
個人情報を見ず知らずの人に教えちゃダメよ ☆☆☆
「青少年健全育成」が政治的に利用された隣国の例
一連の美少女アニメ・ゲームバッシングについて
美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合
青少年が知能犯となる原因は?
ネット有害情報を阻止 都が青少年条例改正へ  ☆☆☆
テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える② ←児童ポルノ法とマンガ/アニメ規制についてまとまっています。
☆☆☆
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

<参考図書>


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マンガ論争勃発のサイトはとても勉強になります

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【祝】【無罪判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報

グロービート・ジャパンらあめん花月)/平和神軍観察会事件について、ついに判決言い渡し日を迎えました。

2008年2月29日午後1時半 東京地方裁判所428号言い渡し

【主文】

被告人は無罪

【要旨】

(公訴棄却の申立て)
●公訴棄却の申立ては理由がない。

(名誉毀損罪の構成要件該当性)
●肯定。
⇒ 一部納得できない。

(公共の利害に関する事実)
○肯定!

(公益目的)
○肯定!

(真実性/相当性)
●真実であるとの立証はない。
⇒ 納得できません

●相当性も認められない。
⇒ 納得できません

(特別の違法性阻却事由)
◎インターネットの個人利用者としての調査義務を尽くしていたことなどを評価し、名誉毀損罪の成立を否定した。
⇒ 評価できる。大手マスメディアと個人では調査義務が違うことを明らかにした。

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【児童ポルノ法】安心するのはまだ早い!【表現の自由】

児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ(毎日新聞 2008年2月24日 2時30分)

「アニメやコミックの児童ポルノへの規制は「表現の自由を侵す恐れがある」との意見が強く、見送られる見通し。」となっていますが、なぜか、この報道は毎日新聞だけで、他社は報じていません。
「誤報?」ということはないと思いますが、

同じ予定の公明党では、規制したくてたまらないオーラを発散している、物の分かっていない女性議員もいらっしゃるようですし、

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摘発困難な児童ポルノ

公明党が宗教の違いを超えて、宮本潤子(「ECPAT/ストップ子ども買春の会」)と手を組んだ事を公言しているようでもありますし、まだまだ、危険水域は脱していません!

公明党も意見は気にしている様子なので、議員さん達への意見表明行動などは続けていきましょう。勿論、理性的かつ冷静に。

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【霊感商法】警視関与の霊感商法、詐欺容疑で「神世界」など数か所捜索【神世界】

警視関与の霊感商法、詐欺容疑で「神世界」など数か所捜索


神奈川県警の警備課長(51)名義で賃借されている東京都港区内の高級マンションの一室を舞台に、不当に高額商品を買わせる「霊感商法」が行われていた疑いが強いことが19日、分かった。保証人も、課長の元同僚の警察署警備担当次長(47)がなっていた。商法を展開していたのは山梨県内に拠点を置く宗教色のある有限会社で、県警は近く、詐欺容疑で捜査に乗り出し、警備課長らの関与についても調べる方針だ。

 県警などによると、この商法に関与した疑いが持たれている警備課長と警察署警備担当次長は03年4月ごろ、この部屋の賃貸契約の名義人と保証人になっていた。いずれも警視で、かつて同じ職場にいたという。

 調べでは、この部屋は、同社が各地で「癒やし」や「セラピー」などを掲げて運営しているサロンの一つ。女性を中心にした客の悩みや美容の相談を受け、ペンダントやお守りのような宗教的な物品を購入させていたとされ、県警は一連の売買が詐欺にあたるとみている。

 同社を巡っては、「霊感商法で高額なグッズを買わされた」などとして、多くの客との間でトラブルが続発。客からの相談を受けている弁護士によると、関連店舗は全国に100前後あり、被害は1000人以上、被害額は100億円近くにのぼるという。

 一方、県警は、警備課長が複数回、このマンションに出入りしていることを確認した。さらに、課長の銀行口座に数人の警察官から、それぞれ数十万円単位の不自然な現金の振り込みがあったことも把握。振り込んだのは、課長のかつての同僚や課長が警察学校の教官をしていた時の教え子らで、県警は問題商法の被害者とみている。

 県警本部の警備課長は、警備警察の運用上のトップで、大規模なスポーツ試合などの警備のほか、警備に伴う捜査を担当する。問題商法に関与していた疑いのある警備課長は、将来の部長候補と目されていたという。

朝日新聞 2007年12月20日03時11分
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警察官に関与者、というと何かオウム真理教事件のときのことを思い出しますが・・・・。


他の関連団体名
有限会社みろく
有限会社びびっととうきょう
有限会社えんとらんすアカサカ
有限会社えんとらんすアカサカ
有限会社えんとらんすスリートゥー1
有限会社えんとらんすわーるどヒルズ
大神霊教会
神世界教会

その実態については、こちらのサイトが参考になるかも知れません⇒ヒーリングサロンによる被害

 私も所属している全国霊感商法対策弁護士連絡会の主催しているスピリチュアル・霊感被害110番でも、一番相談件数が多いのがここの団体でした。


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 神世界被害対策弁護団(連絡先:リンク総合法律事務所)を立ち上げました。
 紀 藤 正 樹(団長)
 野 村 修 一(副団長)
 荻 上 守 生(事務局長)
 江 川   剛(事務局次長)

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【和牛商法】和牛預託商法、容疑の「ふるさと牧場」捜索 警視庁【ふるさと牧場】

和牛預託商法、容疑の「ふるさと牧場」捜索 警視庁

 和牛のオーナーになり飼育を委託すれば高配当が得られるなどとうたい、違法な資金集めをしていた疑いが強まったとして、警視庁は20日、出資法違反(預かり金の禁止)容疑で、「有限会社ふるさと牧場」(東京都港区、相田勇次社長)と関係先計8カ所の家宅捜索に着手した。同社によると、全国約3000人から約110億円を集めたという。同様の「和牛預託商法」は90年代に摘発が相次いだが、ふるさと牧場は営業を続けていた。

 生活経済課の調べなどによると、ふるさと牧場は、福島県などで飼育する和牛のオーナーになり飼育を委託すれば年7%前後の配当と元金を受け取れるとの契約を結ばせ、05年8月と12月、東京都多摩市の大学教員の男性(68)ら2人から計320万円を違法に預かった疑い。出資法は不特定多数から資金を預かることを禁じている。

 今年になって同社からの配当が滞り、各地の消費生活センターなどに苦情が殺到していた。

 同牧場は95年に「ふるさと共済牧場」として福島県葛尾村で設立。97年に港区芝浦2丁目に移転し、00年に現在の社名になった。警視庁は、牧場の実態がなくなったあとも金を集めていたとみて、今後、詐欺容疑も視野に捜査を進める。

 朝日新聞の取材に同社は11月末、「昨年秋まで福島県の直営牧場など約10カ所で計9700頭を飼育していた。昨年末ごろに現場責任者の元役員とトラブルになり、牛の飼育や出荷販売などの業務が停止した」と説明。「係争が相次いでいるが、誠心誠意対応したい」としていた。

朝日新聞 2007年12月20日11時25分
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 ついに破綻か、という感じです。ふるさと牧場は、90年代後半に社会問題化した和牛商法(和牛預託商法)の生き残りの残党でした。

 通知書を出すと分割払いの和解は出来るのですが、一回目の和解金から支払いをしない、
 訴訟を起こすと代表者である相田勇次は答弁書を出して出頭し、請求原因は認めつつも和解による解決を求め、支払いをしない、

 という不誠実極まりない対応を繰り返してきた業者です。

 あぽろ法律事務所という法律事務所が被害相談を受け付けていたようです。

 本件の場合、警察の捜査が遅すぎたと思います。お金を返している内は、強制捜査に踏み切らない、という姿勢は、一見、被害者のことを考えているようですが、返しているお金は新たな被害者のお金なので、被害の拡大を放置しているという側面もあることを忘れないで欲しいと思います。

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【弁護士】弁護士の就職難、「今期は解決」宣言 日弁連【就職難】

弁護士の就職難、「今期は解決」宣言 日弁連

 司法試験合格者の増加に伴って弁護士の「就職難」が予想されている問題で、日本弁護士連合会は5日の記者会見で、この9月に司法修習を終えた旧60期の修習生については「各地の弁護士会をあげて受け入れた結果、就職問題は解決した」と「宣言」した。来年以降は深刻化する懸念があることから、引き続き全国の法律事務所に採用を呼びかけ、企業や自治体などに受け入れを要望するなどしていくという。

 05年の旧司法試験に合格した修習生を中心に、8月の司法研修所の卒業試験に合格したのは1397人。このうち裁判官と検察官に任官したのが計123人で、弁護士登録したのは1257人だった。17人が弁護士登録をしていないが、例年、学者になったり企業に就職したりする人が10人以上いることから、日弁連は就職問題は解決したと判断したという。

 担当の村上文男副会長は「無理して採用した事務所もあり、来年以降は厳しいという声も弁護士の間には多い。全力でこの問題に取り組んでいきたい」と話している。

2007年12月06日06時12分 朝日新聞
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 「今期は解決・・・・・・。」新人弁護士は毎年毎年誕生していく訳ですが。
 何故、日弁連の執行部は、「ノキ弁・タク弁」報道の火消しに躍起になるのでしょうか?
 「頑張った」というのは、強がり、というか、はったり、にしか聞こえません。

 司法修習を終えたばかりの弁護士は、単に「バッジ」を手にしただけであり、一人前の弁護士になるための修行をする資格を得たに過ぎません(例外はいますが)。
 従前は、新人弁護士は、勤務弁護士(いわゆる「イソ弁」)として、どこかの法律事務所で給料(※1)をもらいながら事務所の仕事をこなし、研鑽を積み、自分自身の顧客を獲得して行き、独立、あるいは、共同経営者となるという「パイプライン」がありました(※2)。

 というか、弁護士の世界は基本的には「職人」の世界なので、日々の実務をこなす中で、先輩から仕事の手順を教えてもらい、あるいは、その技術を「盗む」しかありません。「パイプライン」に入れないと、一人前の弁護士になるためのスタート地点にも事実上立てない訳です。

 就職できない=法律実務家としての研鑽を受けられる機会がない

ことを意味します。これを医師の場合に例えれば、

 医師国家試験に合格した=研修医先がない=臨床家としての研鑽を受ける機会がない

ということになるでしょう(臨床研修は診療に従事するための義務なので、法制上はいきなり独立開業可能な弁護士とはやや違いますが)。

 弁護士が悪魔に魂を売ってしまえば、こんなに恐ろしい存在はありません。「バッジ」を借りたいと思う人は世間には沢山います。私が懸念するのは、従前からの「パイプライン」に乗れない弁護士が悪魔の誘惑に負けないのか?ということです。
 悪魔と提携しなくては食えない弁護士もかわいそうですが、そのような弁護士の犠牲になる一般市民はもっと悲惨です。市場原理ということで、悪弁護士を事後的に淘汰すれば済むという話ではないと思います。


(※1)給料ではなく、生活費+αをまかなえる程度の仕事を廻すというシステムの事務所もあります。
(※2)都会ではなく、地方などの場合、いきなり独立という途もありますが、その場合、先輩弁護士が仕事を廻したり、共同受任したりするなど、事実上、「みんなのイソ弁」化しつつ、仕事を覚えるという「パイプライン」もありました。

 なお、私の所属するリンク総合法律事務所に就職を希望される方は、下記のブログ記事をご参照なさって下さい。僕個人の価値観であり、事務所の公式見解でも何でもありませんが・・・・・・。

【事務所訪問】弁護士というライフスタイルについて考える【司法修習生】

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【全国霊感商法対策弁護士連絡会】スピリチュアル・霊感被害110番のご案内【無料】

12月4日に電話相談 スピリチュアル被害

私も所属している全国霊感商法対策弁護士連絡会の主催です。

2007年12月4日(火曜日)午後1時から5時まで ⇒ 03-3501-7071(無料)

スピリチュアルやヒーリング(癒やし)ブームに乗じて、悩める人々を食い物にする悪者が多いようです。

「信じる者はすくわれる(ただし、足元を)」ということでしょうか?残念なことですが。

弁護士の守備範囲なの?思われる方々も多いと思いますが、被害回復が出来ることも結構ありますので、とりあえず、ご相談いただければと思います。

全国霊感商法対策弁護士連絡会は統一協会問題が専門ですが、それ以外の宗教、スピリチュアルに関する法律相談も対応しています。

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【有害情報規制】「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査【イカサマ調査】

「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査


内閣府の「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が合計約9割に。ネット上の「有害情報」を規制すべきという回答も約9割に上った。

 内閣府が10月25日発表した「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が約6割に上り、「どちらかといえば規制すべき」との合計は約9割に上った。

 現行の児童ポルノ法は漫画・イラストを規制対象にしていない。調査では58.9%が「規制の対象にすべき」とし、「どちらかといえば対象とすべき」との合計は86.5%だった。一方、「どちらかといえば対象とすべきでない」は6.6%、「対象とすべきでないは2.5%」にとどまった。「わからない」は4.5%だった。

 児童ポルノの単純所持についても、69.6%が「規制すべき」、21.3%が「どちらかといえば規制すべき」とした。

 調査は、「有害情報」を「子どもたち悪影響を与える恐れのある情報」とし、(1)わいせつ画像などの性的な情報、(2)暴力的な描写や残虐な情報、(3)自殺や犯罪を誘発する情報、(4)薬物や危険物の使用を誘発する情報──などと定義。こうした「有害情報」が「近年、多くなっています」などととする説明を調査対象に提示して実施した。

 「雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報から子どもを守るために、どのようにすべきだと思いますか」という質問には「国として規制すべきだ」が63.2%、「各都道府県の条例で規制すべきだ」が21.8%。ネット上の「有害情報」について、国が「規制すべきである」は68.7%、「どちらかといえば規制すべきである」は22.2%と約9割に達した。

 調査は「子どもたちに悪影響を与える恐れのある情報に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする」ため、9月13~23日に全国の20歳以上の3000人に対し個別面接で実施した。有効回収数は1767人(58.9%)。

ITメディアニュース 2007年10月25日 22時16分 更新

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この世論調査の結果をどうのこうの言う以前に、調査の手法に問題がありすぎです。
この調査の結論には何の信用性もありません。

「有害情報に関する特別世論調査」の概要を参照していただければ、すぐにわかります。


第6頁の内容
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(資料5を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する。)


【資料5】
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害情報」と言います。)が多くなっています。
① わいせつ画像などの性的な情報
② 暴力的な描写や残虐な情報
③ 自殺や犯罪を誘発する情報
④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など
雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。

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①露骨過ぎる誘導質問(誤導質問)( ゚Д゚)ハァ?
②個別面接による対面調査
③規制に伴うリスク(表現の自由の侵害)についての説明は漠然的かつ抽象的

この3要素が揃えば、規制に慎重な意見なんて出てくる筈がありません。

 そもそも、「子どもたちに悪影響を与える恐れのある」の存在自体が自明ではなく、議論のあるところです。むしろ、「有害情報」などは存在しない可能性の方が高いのです。不確定な事項をあたかも確定的な前提事実であるかのように装って質問をすることは明らかに回答者を誤導する確信犯的に欺瞞的な質問です。

 法廷でこんな質問をしたらたちまち異議が出て、どんなに体制よりも裁判長であっても異議を認めると思います。

 結論先有りきの世論調査により、世論を誤導しようとすることは、税金の無駄遣いなだけではなく、有権者への裏切りだと思います。

<規制を推進したがっている方々へのご質問>
 青少年への「有害情報」やらポルノやらの規制を一生懸命行っている国よりも、規制が甘い日本の方が犯罪が少なく、治安も良いのは何故なんでしょうか?誰か、納得のいく説明をして貰えますか?

<参考図書>
 古き良き戦前の時代・・・・。

(戦前の日本になかったもの)
①インターネット
②アニメ
③エロマンガ
④コミックマーケット
⑤(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)わいせつ画像などの性的な情報
⑥(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)暴力的な描写や残虐な情報
⑦(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)自殺や犯罪を誘発する情報
⑧(内閣府の調査によれば世論が規制を求めている筈の)薬物や危険物の使用を誘発する情報

(戦前の日本にあったもの)
①教育勅語
②修身道徳の授業
③徴兵制

古き良き戦前の時代において、
①教育勅語
②修身道徳の授業
③徴兵制の存在にも負けることなく、
インターネット等の「有害情報」にお手本を見出したり、手口を教えてもらう必要すらなく、青少年たちはたくましく、創意工夫を凝らして、自学自習の精神の下、

●同級生を殺したり、
●幼女をレイプしてたり、
●連続殺人をしたり、
●親殺し、祖父母殺し等をしていたようです。

戦前の少年犯罪


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【オウム事件】オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会【麻原彰晃】【松本智津夫】

オウム・松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」議決 弁護士会


 仙台弁護士会の綱紀委員会が、オウム真理教元代表の松本智津夫死刑囚(52)の控訴審で主任弁護人を務めた同会所属の松下明夫弁護士について「懲戒相当」と議決していたことが30日、分かった。具体的な処分の内容については同会の懲戒委員会が今後、審査する。

 懲戒請求は今年3月、東京高裁の事務局長(当時)が、松下弁護士らが期限内に松本死刑囚の控訴趣意書を提出しなかったことについて「迅速な審理を妨げ、被告人の利益を著しく損なった」として申し立てていた。

朝日新聞 
2007年10月30日19時07分
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色々と議論があるようですが、仙台弁護士会綱紀委員会の意見書の
「本件においては、控訴趣意書の提出期限の遵守は、弁護人としての基本的な職務であり、期限までに控訴趣意書を提出しないこと自体が、弁護人の職責に反する行為であって、特段の事情がない限り、弁護士法第56条1項に定める非行に該当するものと考えられるところ、被請求者は、特段の事情がなく、控訴趣意書を提出せず、控訴を棄却されるといった結果を生じさせた。被請求者の行為は、弁護士法第58条第4項の「事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかである」とも認められず、同条第3項に基づき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と判断されることから、主文の通り、議決する。」(滝本太郎弁護士のブログより)というくだりは非常に説得力があると思います。


 訴訟能力を争うという訴訟戦術に問題があるとは思いません。
 また、拘置所において松本智津夫死刑囚(当時は被告人)と面会してしまい、あるいは、中立性について疑義のある鑑定人を選任した東京高裁須田賢裁判長の対応に問題はあるとも思います。

 しかしながら、死刑判決の早期確定というリスクを負担するのは弁護人ではなく、被告人です。

 裁判所が依頼した鑑定人による鑑定結果が「訴訟能力有り」という結論を出した時点で、結論に納得するしないはともかくとして、控訴趣意書を提出すべきでした。東京高裁が決定により控訴を棄却しないだろう、という読みは明らかに甘すぎるものです。控訴趣意書を提出し、実体審理に入ってからも訴訟能力を争点にすることは可能な訳ですから。

 それにもかかわらず、当初の戦術を変更することなく、被告人を危険すぎるチキンレースに参加させ、そして負けてしまい、控訴審における実体審理を受ける機会を結果的に奪って死刑という究極の刑罰を確定させてしまった以上は、やむを得ない結論ではなかったかと思います。

<関連過去ログ>

【死刑確定】麻原彰晃こと松本智津夫被告の特別抗告棄却

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【表現の自由】都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催【同人誌】

都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催

 東京都中小企業振興公社が運営する都立産業貿易センター台東館で、ポルノコミックの即売イベントが過去に6回開かれていたことがわかり、公社側は、今後は貸し出さない方針を主催者側に伝えた。

 同公社は「詳しい内容を確認してこなかったが、公共施設にはふさわしくないと判断した」と説明している。

 同公社によると、このイベントは「アブノーマルカーニバル」などと銘打たれ、1回に100以上の同人誌サークルが出品。少女に対する性行為や猟奇的な描写などを売り物にしたコミックも販売されたという。

 主催者側から「同人誌の即売会」と説明を受けたが、公社側では具体的な内容は確認していなかった。今年5月の開催後、主催者から「来年も利用したい」と申請があり、たまたま担当者がインターネットでイベントの内容を知ったという。
(2007年10月22日14時43分 読売新聞)
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 論理が逆転しています。「詳しい内容を確認してこなかったが、公共施設にはふさわしくないと判断した」とありますが、地方公共団体が運営する公共の施設だからこそ、プライベートな施設以上に、表現の自由を尊重しなくてはならない筈です。
 
 地方自治法244条2項は、利用拒否を出来る正当な理由を定めており、東京都立産業貿易センター条例7条2項各号は、利用拒否が認められる右正当な理由を具体化したものとして解されます。

 で、「善良の風俗を害する」の解釈に関する判例は見つからなかったのですが、最高裁判所は、「公の秩序を害する」という概念については、かなり、厳格な解釈をしています。「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」という判例が出ており、ほぼ確定判例となっています(最高裁判所平成7年3月7日第三小法廷判決)。

そうすると、「善良の風俗を害する」というのも、単に性的な出版物が頒布されているという程度ではとても該当しない気がしますし、今回のセンター側の対応は違法である可能性が高いと思います。

同人誌即売主催者は、東京都の対応に対し、自粛的な対応を取るのではなく、公共の施設の利用者として、不当な対応には屈しない気概を持って欲しいと思います。

2007.11.2 New! 公序良俗に反するかどうかの説明責任/立証責任は全面的に施設側にあります。


(参照条文-地方自治法)
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)
第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

(参照条文-東京都立産業貿易センター条例)
(利用手続等)
第七条 センターの施設を利用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、知事は、前項の利用の承認をしないことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 センターの施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 センターの管理上支障があると認められるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。

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【児童ポルノ】水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁

水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁


 女子高生のわいせつな水着姿を撮影し、DVDを製作したとして、警視庁少年育成課などは16日、児童買春・ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、出版社「心交社」(東京都豊島区)チーフプロデューサー有金慈青(34)=埼玉県桶川市下日出谷=、ビデオ製作会社「LLC」(新宿区)の監督春山弘文(38)=江東区木場=両容疑者ら4人を逮捕した。同課は心交社とLLCも書類送検する。
 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。
 調べによると、有金容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。

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 来るべきものが来た、というのが素直な感想です。

 摘発された人達に同情は全く出来ません。子どもをモデルにするのと、大人をモデルにするのは違います。当人達は、「児童ポルノ」に該当しないと否認しているようですが、「児童ポルノ」に該当するかどうかはともかく(実物を見ていないのでコメントしにくい)、児童の人権を侵害している行為であることには変わりはないのです。この点は、被写体のいないCG、マンガやアニメとは違い、純粋に表現の自由の問題として割り切ることは出来ません。被写体とされている子どもの人権を守るという観点から、表現の自由がある程度譲ることもやむを得ないところです。

 話は変わりますが、時事通信を初めとするメディアは「わいせつ」という言葉を使用していますが、これは間違った用法です。
 「わいせつ」とは、刑法175条に規定された概念で、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」(判例)を意味します。現在の取り締まり基準では、性器や性器結合部分が露骨詳細に明らかなものを指します(と思います)。
 反面、児童ポルノの場合は、単に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というより緩やかな性的刺激の度合いで足ります。ですから、性器部分にモザイクがかかっていても摘発されますし、単なるヌード、セミヌード、水着姿(露出の多いもの)の場合、「わいせつ」には該当しなくても、児童ポルノには該当します。

 問題は、児童ポルノの定義について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的な表現を含み曖昧なこと(憲法/刑法の大原則である刑罰法規の明確性との関係で問題)、もう一つは、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という被写体にされた児童の人権侵害とは関係のない基準を採用していることです。
 今回のケースの場合、被写体となった被害者である児童は17歳でした。逆に17歳であったからこそ、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を満たすことが出来たともいえます。もし、被写体が小学生であったら、どうでしょうか?果たして、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件を満たすという判断は出来たでしょうか?被写体が幼い程、人権侵害の程度も大きいはずです。
 次回の児童ポルノ法の改正の議論に際しては、児童の人権という観点からの定義の見直しが行われる必要があることを今回の摘発は示唆していると思います。
 

(参照条文)
○刑法175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  (略)
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

<参考過去記事>
【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

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【エル・アンド・ジー(L&G)】エル・アンド・ジー(L&G)に関する被害者説明会を行ないます【被害者説明会のご案内】

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NEW! L&G被害対策弁護団のサイトができました!


主 催: 東京弁護士会    消費者問題特別委員会
      第一東京弁護士会 消費者問題対策委員会
      第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会

日  時:2007年10月14日(日曜日) 午後2時30分~4時(予約不要)

場  所:弁護士会館2F クレオ ⇒ 地図&アクセス方法(人数が多い場合は、立ち席となることがあります。)

10月15日正午に開通するホットライン(03・3511・6840~1)でも相談を受け付けています。

New! 弁護団のホットライン、書類の送付先等に関するご案内
送付先
住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目7番地8地引第2ビル407号
リンク総合法律事務所
L&G被害対策弁護団
弁護団副団長 弁護士 紀 藤 正 樹


お問い合わせ電話 03-3511-6840~1
平日12:00~16:00
なお、平成19年10月15日より開設予定です。

※郵送する際、郵便切手1000円分、送付先を書いた返信用封筒(A4判の入る大型封筒)を同封の上、送付してください。

受話器を置くと、次の電話がかかってきます。ホットラインは鳴りっぱなしの状態です。

【おまけ!】
L&Gの親玉がブログを解説したようです。⇒円 天 /波 和二

ビリーバーか確信犯か分かりませんが、2次被害にご用心!
加盟店共済組合 について


未だに円天ビリーバー(あるいは、自分から葱背負って出汁を張った鍋に入っているカモ)なヒトのブログ/掲示板

豊かに暮らすために
円天情報交換掲示板

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【死刑執行】「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相が提言【6ヶ月】

「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相が提言

 死刑執行命令書に法相が署名する現在の死刑執行の仕組みについて、鳩山法相は25日午前の記者会見で「大臣が判子を押すか押さないかが議論になるのが良いことと思えない。大臣に責任を押っかぶせるような形ではなく執行の規定が自動的に進むような方法がないのかと思う」と述べ、見直しを「提言」した。

 現在は法務省が起案した命令書に法相が署名。5日以内に執行される仕組みになっている。

 鳩山法相は「ベルトコンベヤーって言っちゃいけないが、乱数表か分からないが、客観性のある何かで事柄が自動的に進んでいけば(執行される死刑確定者が)次は誰かという議論にはならない」と発言。「誰だって判子ついて死刑執行したいと思わない」「大臣の死生観によって影響を受ける」として、法相の信条により死刑が執行されない場合がある現在の制度に疑問を呈した。

2007年09月25日11時41分 朝日新聞
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 「誰だって判子ついて死刑執行したいと思わない」とおっしゃいますが、刑務官の立場に立てば「誰だってレバーを引っ張って死刑執行したいと思わない」となるでしょうし、裁判官や検察官だって死刑を求刑したり、死刑判決を書くのは嫌でしょう。

 まあ、その点はさておき、一般的に刑罰の執行は検察官が指揮します(刑事訴訟法472条1項)。例外的に、刑事訴訟法475条1項は、死刑の執行は法務大臣の命令によるとしています。これは、死刑という刑罰が峻厳で、いったん執行がなされれば回復不可能であることから、慎重を期する必要があり、法務大臣は内閣の一員としての立場から、政治的・人道的視点から恩赦の可能性を含めてより慎重な判断をすることが期待されているためと解されています。
 また、同条2項が判決確定の日から6ヶ月以内に命令を出すように定めている転については、訓示規定(違反しても違法の問題を生じない規定)と解されています(参考判例参照)。

  法務大臣に対し、死刑執行命令を出すように促す死刑執行に関する上申(後述条文参照)がなされるに先立ち、法務省内部においても相当に慎重な検討が行われるようです。第三者的な立場からの検討ではないので、十分とはいえませんし、限界もあると思いますが、実際に死刑が執行されるまでの間に法務省内部においてどのような検討が行われるのかは、昭和52年4月27日の衆議院法務委員会において伊藤栄樹氏(後の検事総長)が明らかにしていますので、興味のある方は参照されて下さい。

法務委員会の議事録

 結論から言えば、法務大臣が熟慮を重ねて6ヶ月の期間を超過することはなんら問題はなく、むしろ、法務大臣が誠実かつ慎重にその権限を行使していると評価すべきなのです。仮に、死刑判決の確定から6ヶ月以内に順次刑の執行がなされていれば、死刑再審無罪4事件の当事者は、いずれもえん罪が明らかとされることなく、処刑されていたことは間違いありませんし、異議申し立てで覆ったものの、一度は再審開始決定が認められた名張事件の当事者も同様でしょう。件数は少ないですが、死刑囚に対し、恩赦による減刑が認められたこともあります。
 提言ではなく、法務大臣の職責を弁えない「妄言」に類されるべき発言でしょう。

(参考判例)
 参考までに東京地方裁判所平成10年3月20日事件の判決を紹介します。
 この事件は、死刑囚が死刑確定の日から6ヶ月以上経っているにもかかわらず、死刑を執行しないことが違法であると主張して、国を被告として、国家賠償請求を求めて提訴した事案について、東京地方裁判所は、「思うに、同項の趣旨は、同条1項の規定を受け、死刑という重大な刑罰の執行に慎重な上にも慎重を期すべき要請と、確定判決を適正かつ迅速に執行すべき要請とを調和する観点から、法務大臣に対し、死刑判決に対する十分な検討を行い、管下の執行関係機関に死刑執行の準備をさせるために必要な期間として、6か月という一応の期限を設定し、その期間内に死刑執行を命ずるべき職務上の義務を課したものと解される。したがって、同条2項は、それに反したからといって特に違法の問題の生じない規定、すなわち法的拘束力のない訓示規定であると解するのが相当である。」との判断を示して、死刑囚の請求を棄却しています。なお、この裁判において、国側も、刑事訴訟法472条2項は「訓示規定」であると主張していますし、この解釈について法律家の間ではあまり異論のないところだと思います。


(参照条文)

【日本国憲法】
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


【刑事訴訟法】
第472条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

執行事務規程(法務省訓令)
(死刑執行に関する上申)
第9条 刑訴第472条の規定により刑の執行指揮をすべき検察官(以下「執行指揮検察官」という。)の属する検察庁の長は,死刑の判決が確定したときは,法務大臣に対し,死刑執行上申書(様式第4号)に訴訟記録(裁判所不提出記録を含む。)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し,死刑執行に関する上申をする。

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橋下弁護士を提訴へ 光母子で「懲戒呼び掛け」

橋下弁護士を提訴へ 光母子で「懲戒呼び掛け」


 山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、タレントとしても活動する橋下徹弁護士にテレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。

 原告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士で、1人当たり100万円を求める。さらに数人が加わり、9月3日に提訴する予定。

 今枝弁護士によると、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたとしている。

 所属する芸能事務所によると、橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。

 母子殺害事件をめぐっては、弁護士への脅迫文が日弁連や新聞社に届いたことが明らかになっている。


2007/08/27 21:50 【共同通信】
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 被告人に奥さんと子どもを奪われた本村洋さんが憤りの気持ちを表明したくなるのは、当然のことです。
 しかしながら、事件の記録も読んでいない外野の人々が、職務を遂行している弁護人に対する感情的なバッシングと懲戒請求を乱発する行為は、とても、成熟した法治国家の市民の行動とは思えません。その背景にあるのが、橋本徹弁護士の発言であるとすらならば(以下の論述はこれを事実であると仮定した上で展開します)、橋本徹弁護士は責任を追及されて当然でしょう。

 平成19年4月24日の最高裁判所の判決は、懲戒請求をする者に対して、「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する」とはっきりと判示しています。
 その前提として、懲戒請求をする者に対し、「懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事