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安保法案を廃案にしても、安全保障の議論からは逃げられない

現在上程されている安保法案は、このままでは、憲法9条との関係で違憲の可能性が高いので、修正が出来ないのであれば、廃案にすべきです。

解釈改憲で集団的自衛権を認めることは、国家権力の行使を憲法により規制、抑制する立憲主義に反するからです。違憲と断定しないのは、安保法制を違憲と断定すると、論理的に自衛隊(冷静に考えれば、かなりウルトラCの「解釈」により合憲ということになっています。)までも違憲になる可能性があるし、憲法9条の文言上、自衛隊が合憲なら集団的自衛権を解釈で認めることも不可能ではなさそうなので(立憲主義の観点からは問題が多いです)、違憲とは断定できないからです。

しかしながら、安保法案が廃案になったとしても、集団的自衛権の導入、その他の防衛政策の見直しから逃げることが許される情勢ではありません。

前に、「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れにも書きましたが、

「戦争が出来ない国」と「戦争をしない国」は違います。

「戦争が出来ない国」は「戦争に対応できない国」であり、「戦争の当事者にならない国」ではありません。

「勝てる戦争ならOK」と考える国が存在する現状では、「戦争に対応できない国」の方が、戦争に巻き込まれやすいのは自明です。

この理屈は、小学生でも分かることです。

なのであり、平和を守るためには、「戦争」に対処できる能力が必要なのです。

現実的な対応は、9条2項を削除し、集団的自衛権のあり方についての議論をやりなおすことです。

日本国憲法の核心は、多数決によっても犯し得ない権利を保障し(人権規定、違憲立法審査権)、多数決に敗れた少数派が将来多数派となる可能性を保障していること、憲法の枠組み自体を多数決原理から守っていることにあります(硬性憲法)。憲法9条の規定する安全保障は、国防政策の問題であり、時代の変化に応じて、多数決で決定し、修正の必要があれば、再度、多数決で修正すれば済む話です。

問題は、安倍政権が、立憲主義のイロハも分かっていないような復古主義的な改憲案を示し、国民に改憲に対する不信感を醸成したことです。そのため9条2項削除も難しくなってしまいました。安倍政権が国益よりも自身の復古主義的なイデオロギーを優先したことは許し難いものであると考えています。

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「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れ

「戦争が出来ない国」と「戦争をしない国」は違います。

「戦争が出来ない国」は「戦争に対応できない国」であり、「戦争の当事者にならない国」ではありません。

「勝てる戦争ならOK」と考える国が存在する現状では、「戦争に対応できない国」の方が、戦争に巻き込まれやすいのは自明です。

この理屈は、小学生でも分かることです。

故に、「集団的自衛権」に関する各種法案について、「戦争法案」というレッテル貼りをしたことは、出来の悪い「ワンフレーズポリティックス」以外の何物でもなく、明らかに、ミスリーディングなものです。「戦争法案」というレッテル貼りは、代表民主制下における「民意」の代表者であることを否定し難い巨大与党の態度を頑なにさせただけでした。

「戦争法案」というレッテル貼りは、集団的自衛権反対陣営の「議論力」の衰退を示すものです。立法府における少数派陣営の「議論力」の低下は深刻です。多数決において勝利し得ない少数派が多数派を説得し、自らの主張を通し、あるいは、一部なりとも反映させる唯一の方法は「議論力」だからです。

自らの信ずる正論(竹やり?)で「突撃」し、玉砕することは野党政治家の使命の放棄です。

このように、「集団的自衛権」を巡る議論を混乱させ、「強行採決」に至らせた原因の一端は、説明責任を尽くさず、また、憲法上の疑義をはぐらかし続けた与党側だけではなく、「戦争法案」というレッテル貼りをして、結論先にありきな反対論を展開し、巨大与党側が譲歩しにくい状態を作ってしまった方々にもあると思います。

この過ちは秘密保護法反対運動に際しても犯されています。結果、国家機密と国民の知る権利のバランスをいかにして図るのかという本来であれば避けて通ることが出来ない重要な論点について、十分な検討と議論をする機会が失われてしまいました。そして、非常に問題の大きい秘密保護法が制定されてしまいました。学習能力のなさには驚きます。

今回、「集団的自衛権」の真偽に際し、例えば、

1 国際情勢の変化に鑑みて、現行よりも自衛隊の活動可能な範囲を広げる必要性があるか否か?

2 与党が提案した「集団的自衛権」を現行憲法の解釈下で許されるような形で修正することは出来ないか?

という視点で論点を整理した上で、議論をしていれば、憲法9条2項と国防について冷静かつ有益な議論が出来た筈です。そして、現行の憲法9条2項のままでは国防の責任を政府が果たすことが出来ないという結論ならば、憲法9条2項改正に向けた議論を開始すれば済む話ではなかったでしょうか?

私は、衆議院で可決された「集団的自衛権」関連の法案について、合憲性に関する疑義が否定できないと考えていますし、議論が尽くされないまま採決に至ったことを残念に思っています。「集団的自衛権」関連の法案について以前は、明らかに違憲であると考えていましたが、憲法上の疑義が否定できないという立場に考え方が変わっていることを付言させて頂きます。

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憲法9条がノーベル平和賞を受賞しなくて良かった

ノーベル平和賞にマララさんら=ノルウェー(時事通信) - Y!ニュース


憲法9条がノーベル平和賞を受賞しなくて本当に良かったです。

日本の安全保障について無責任な立場にある部外者から容喙されることへの不快感もありますが、それよりも大きな理由は、憲法9条にノーベル平和賞が授与されると日本の護憲派の権威主義的かつ観念主義的な平和論にますます拍車がかかり、国民の反発を買い、改憲派が勢いづき、立憲主義の根幹を犯しかねない改憲がなされる可能性が高くなるからです。

日本国憲法の核心は、多数決によっても犯し得ない権利を保障し(人権規定、違憲立法審査権)、多数決に敗れた少数派が将来多数派となる可能性を保障していること、憲法の枠組み自体を多数決原理から守っていることにあります(硬性憲法)。各論にしか過ぎない、9条に固執し、本当に大切なものを失うようなことがあってはならないと思います。

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