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<title>弁護士山口貴士大いに語る</title>
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<title>【パブリックコメント】第２８期東京都青少年問題協議会答申素案に対する都民意見【青少年問題協議会の暴走を止めよう】</title>
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<description>「第２章　児童を性の対象として取り扱うメディアについて」を中心に意見を述べます。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;「第２章　児童を性の対象として取り扱うメディアについて」を中心に意見を述べます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
第１　総論&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１　第２８期東京都青少年問題協議会の委員の属性と偏見&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091002&quot;&gt;http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091002&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091003&quot;&gt;http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091003&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/files/monndaihatsugen.doc&quot;&gt;http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/files/monndaihatsugen.doc&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;
をご覧いただければ分かるように、第２８期東京都青少年問題協議会の委員は、座長を始めとして、その品性、見識とバランス感覚を疑わせるような暴言、差別発言、偏見に基づく断言等を繰り返しているような方々が含まれております。&lt;br /&gt;
　このような方々が作成した答申案自体、果たして、まともに検討すべきものなのか、あるいは、果たして、このような委員の方々に青少年の健全育成を論じる資格があるのかどうかが、まず、問われるべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２　青少年健全育成制度の範疇からの逸脱への懸念&lt;br /&gt;
いわゆる青少年健全育成条例に基づく不健全図書指定制度等は、憲法上の人権の中でも最も重要な人権である表現の自由に対する重大な侵害ですが、&lt;br /&gt;
①　表現行為そのものではなく、表現の流通方法に対する規制にとどまる&lt;br /&gt;
②　１８歳以上の者に対するアクセスを禁止するものではない&lt;br /&gt;
という２点に鑑みて、合憲であるという判断が示されているものです。青少年健全育成条例の合憲性を肯定した最高裁判例も、内容規制ではなく、時・場所・方法の規制であり、１８歳以上の者に対する販売・流通が可能なこと、表現行為それ自体を問題視しないことを合憲判断の当然の前提にしています（平成元年９月１９日最高裁第三小法廷判決も「成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの」と流通規制の程度が弱いことを合憲判断の根拠としています）。&lt;br /&gt;
私は、「大人でも見てはいけない」という価値観を答申案に平然と盛り込んできたということに、非常に強い違和感を覚えたとともに、表現の自由に対してここまで無理解な面々を青少年問題協議会の委員として選任した東京都の憲法感覚と見識を疑います。&lt;br /&gt;
　成人がいかなる情報・表現を発信・受容してよいか否かについてまで、行政機関が口を出すことは、明らかに、表現の自由を保障し、検閲を禁止した憲法２１条の趣旨に反するものであり、かかる答申を青少年問題協議会が出すことそれ自体、憲法上大きな疑義があるものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;３　表現の自由を尊重する姿勢の欠如&lt;br /&gt;
（１）本答申案においては、一貫して、表現、特に、実在の児童を被写体としない創作物について規制を必要とする根拠を真剣に検討するという姿勢が欠如しています。そこに存在するのは、具体的な根拠を欠く主観的な思い込み、規制先にあり気の姿勢であり、具体的な立法事実を吟味しようとする姿勢は微塵も見られません。&lt;br /&gt;
（２）表現の自由は傷つきやすく、一度侵害された場合には、容易に回復しがたい性質を持つ人権です。また、表現の自由は多数決をもってしても侵害し得ない権利であるからこそ、規制を必要とする理由と程度については慎重に吟味されるべきです。&lt;br /&gt;
　規制を必要とする理由とは、具体的には、表現の自由の対立利益（人権）の存在のことであり、規制の程度は、対立利益を守るために必要最小限度の制約にとどめるということです。特に、表現行為そのものの規制については、特に慎重であるべきであり、せいぜい、表現の時・場所・方法について必要最小限度の規制にとどめるべきです。&lt;br /&gt;
（３）表現の自由は少数者のためのものです。憲法が表現の自由を保障している趣旨は、多数派の意思によって制定される法律（条例）によっても侵害し得ない権利を認めたものであり、少数派の表現の自由を保障することをまさに目的としています。今回の答申には、このような視点が欠落しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第２　「児童を性の対象として取り扱うメディアの現状を改善するための方策等」についての意見&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１　児童ポルノの単純所持規制の問題点について&lt;br /&gt;
単純所持規制については、２００４年の改正議論の際にも、「捜査当局による濫用」が懸念され、見送られてきた経緯があります。与党（当時）、規制推進派の方々はＧ８の中で単純所持規制を導入していないのは、日本とロシアだけと盛んに言われますが、「捜査当局による濫用」への懸念は我が国だけのものではありません。例えば、「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」、「サイバー犯罪条約」も単純所持の犯罪化を義務づけておらず、むしろ、弊害に対する懸念が国際的に共有されていると言えるものです。また、我が国特有の事情、特に、児童ポルノの定義が広範かつ曖昧であるということも、捜査機関による濫用のリスクを考える際には考慮されなくてはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　先ほど、単純所持規制の問題点には、「捜査当局による濫用」の懸念が存在し、その点は２００４年の改正議論において持ち出されたということを述べましたが、これは以下のことを意味します。&lt;br /&gt;
　「捜査当局による濫用」を大きく分けると、①捜査機関による恣意的な捜査の危険性、②でっちあげ／認識していない所持による冤罪の危険性の２つの懸念を上げることができます。&lt;br /&gt;
捜査機関による恣意的な捜査の危険性とはどういうことでしょうか？単純所持規制を導入するということは、「児童ポルノ」を禁制品（例：覚せい剤等）に指定するということを意味しますが、恣意的な刑罰から市民を守る罪刑法定主義（憲法３１条）の観点からは、範囲が不明確な禁制品は創設されるべきではありません。実際、禁制品とされている覚せい剤や麻薬等については詳細な定義が法定されています。&lt;br /&gt;
　しかしながら、児童ポルノの定義は、現行法においては、何重もの意味において不明確です。&lt;br /&gt;
第一に、現行の児童ポルノ禁止法は「児童」の定義を「１８歳未満の者」と定義していますが、常識的に考えても、写真や画像から、年齢を判別することは、特に思春期以降の場合には非常に困難ですし、撮影者とは違い、単に所持している者は年齢を知らないし、知る術もないのが通常です。&lt;br /&gt;
　第二に、現行法では、児童ポルノ禁止法第２条第３項第１号～第３号に児童ポルノの定義規定がありますが、同２号は「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」、同３号は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と規定しており、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的な要件が入っています。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かどうかは、文脈やシチュエーションに依存する面も多くあります。例えば、子供が裸で遊んでいる写真を例にとって考えると、同じ写真が家族のアルバムにあるのと、あるいは、インターネット上の掲示板等でアップロードされているのでは、全く印象が異なります。加えて、第３号については、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件もあり、水着、下着姿、半裸等を想定した場合により一層不明確であると言えます。児童ポルノについて、覚せい剤等のように科学的な分析による確定的な認定をすることは不可能なのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　単純所持を規制しているアメリカは、この点について配慮をしており、連邦法典§1466A. Obscene visual representations of the sexual abuse of children（未成年者の性的虐待を視覚的に描写したわいせつ物）においてその定義として、「１未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである」、または、「２未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの」という非常に具体的な定義規定を置き、かつ、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求した上で、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示しています。この定義からすれば当然のことですが、わが国とは違い、単なる児童ヌード等は含まれないことになります。&lt;br /&gt;
　単純所持を導入している国の立法例における児童ポルノの定義を検討することなく、単純所持を規制するという議論を先行させることには問題があります。現行の曖昧な定義のままで、児童ポルノの単純所持を規制することは、不明確な禁制品を創設することにほかならず、警察による恣意的な捜査、摘発を可能にしてしまいます。例えば、過去に適法に市販されていた写真集（あるいは、そのような写真を含む週刊誌などでも構いませんが）の所持等も摘発の口実となりえます。これが、２００４年の改正議論時にも出た「捜査当局による濫用」への懸念です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次に、でっちあげ／認識していない所持による冤罪の危険性を説明します。&lt;br /&gt;
端的に言えば、インターネットにつないでいるすべての日本人が「犯罪者予備軍」になり、いつ警察に逮捕されてもおかしくなくなってしまうということです。例えば、メールに添付されて画像データが送りつけられることが考えられますし（消去したつもりでも、自動的にバックアップされている可能性もあります）、インターネットサーフィン中に、偶然に児童ポルノ画像に辿り着いた場合でも、キャッシュという形でハードディスク内で「所持」してしまう危険性もあります。誰かを社会的に抹殺するために、児童ポルノを郵便やメールで送りつけて通報するということで、簡単に冤罪事件を作ることができます。&lt;br /&gt;
　もう一つ、あまり議論されていない問題点が共同所持の問題点です。「所持（保管）」概念も日常用語とは違い、「事実上自己の支配下におくこと（自己の実力範囲内におくこと）」を広く意味します。児童ポルノを直接に管理していなくても、家族や友人等が児童ポルノを「所持（保管）」している場合に、「共同所持」を理由に強制捜査を行うことも可能になります。実際、単純所持規制を導入している薬物所持事犯ではよくあることですが、家族や同居人が所持している場合に、無関係の家族や同居人も共同所持を理由として検挙されることがあります。&lt;br /&gt;
　これらの懸念例については、厳密に言えば、「故意」が認められないために犯罪にはならないことが多いと思われますが、捜査機関により自白を強要される危険性は存在しますし、身柄拘束され、報道された場合には、社会的な生命は抹殺されるに等しい結果となります。&lt;br /&gt;
　また、国家権力が出版社やメディアに対する統制の手段として悪用することも考えられます。例えば、出版社であれば過去の刊行物の中に、児童ポルノと見做されかねない写真があるかも知れません、あるいは、メディアに取材資料としての児童ポルノがあった場合、あるいは、被取材者が持ち込んだ場合などに記者やスタッフに対する摘発も可能になります。&lt;br /&gt;
児童ポルノの単純所持規制は、単に取締りの便宜という観点から、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないものですし、その危険性は民主党が導入に強固に反対している共謀罪と共通した問題点があると言えます。&lt;br /&gt;
鳩山前総務相は法務大臣時代にも共謀罪の早期成立を求めておられました。このような鳩山大臣の価値観からすれば、児童ポルノの単純所持規制に違和感を持たないことも当然なのかも知れませんが、このような見識は自由を基調とする我が国の体制とはそぐわないものです。&lt;br /&gt;
　話題は変わりますが、忘れてはならないもう一つの懸念は、表現の自由に対する懸念です。「児童ポルノ」は、一般的にイメージされるように児童が性交等をしているもの、児童が性的虐待を受けているものに限定されません。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」（いわゆる３号ポルノ）をも含みますから、ヌード、セミヌードを含む写真等一切、家族のアルバムに入っている写真、合法的に販売されていたヌード写真集、雑誌のグラビア等についても規制の対象となりえます。家族や恋人の写真、本人が同意しているセルフヌードも対象になります。過去に合法的に刊行され、流通してきた出版物の中には、児童の裸体等を含むものがたくさんあります。単純所持規制が導入された場合、これを所持する者、特に、出版社や古書店、図書館等は、立件されることを避けるために、「在庫」の確認を迫られることになります。先ほども申し上げたとおり、我が国においては、「児童ポルノ」の定義は、極めて曖昧です。何が禁制品か分からないという状況の中では、過去の文化的な蓄積の多くが廃棄されてしまうということにもなりかねません。&lt;br /&gt;
　このように、単純所持規制については、数多くの弊害が懸念されるところです。&lt;br /&gt;
　では、このような弊害の多い単純所持規制を導入する必要性はあるのでしょうか。財団法人ユニセフ協会等と一緒に単純所持規制賛成の論調を張る公明新聞は、「児童ポルノがインターネットの普及で氾濫し、国際的な問題になっている。」（公明新聞　2008年2月19日）、「単純所持を禁止する理由としては、（１）児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発する（２）児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味し、間接的に児童の性的搾取の支援になっている――ことが挙げられよう。」（同）と述べています。&lt;br /&gt;
　しかしながら、単純所持規制は、児童ポルノの氾濫への歯止めにはなりません。インターネットにおける児童ポルノの氾濫を止めるには、アップロード行為に対する取締りが必要ですが、インターネット上にアップロードする、他人に譲渡する等の提供行為については、児童ポルノ禁止法７条により規制されています。ネット上でアップされている児童ポルノについて摘発できないのであれば、単純所持を規制したとしても取り締まりの実効性が高まる可能性は殆どないというべきでしょう。&lt;br /&gt;
　また、児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発するという実証的な研究結果はありません。この事実は、「子どもポルノをオンラインで見るということと、（実際の子どもへの）接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません（中略）」（&lt;a href=&quot;http://www.unicef.or.jp/special/0705/cyberporn04.html&quot;&gt;http://www.unicef.or.jp/special/0705/cyberporn04.html&lt;/a&gt;）と、単純所持規制を求めている財団法人ユニセフ協会も認めざるを得ないことです。&lt;br /&gt;
なお、「性犯罪者の～％が児童ポルノを見ていた」という指摘がなされ、児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発するという結論を導こうとする論調もありますが、これは意図的に市民を誤導する間違った議論です。性犯罪を犯すような人間が、自らの嗜好に適するような類の写真等を集めていても不思議ではありません。「原因＝収集」、「結果＝性犯罪」、という結論を導くことは、杜撰かつ恣意的な分析と言えるでしょう。&lt;br /&gt;
　さらに、児童ポルノ制作者への金銭の移動を阻止し、間接的に児童の性的搾取の支援になることを防止するためには、単純所持規制を導入するのではなく、有償取得罪を創設し、児童ポルノの有償取得を禁止すれば十分です。&lt;br /&gt;
　個人による単純所持は流通の末端・終着点であり、単なる所持だけでは、被害は発生しません（さらに流通させるつもりであれば、提供目的の所持として現行法で処罰可能です）。児童ポルノの製造行為や児童ポルノの提供の結果として単純所持は存在します。所持は、製造や提供を前提とするので、現行法を適用すれば、新たな所持は根絶することは可能です。&lt;br /&gt;
　このように、児童ポルノについて単純所持規制を導入すべき必要性はないのです。他国では、単純所持規制の弊害に目を瞑ってもこれを導入しなくてはならない必要性があるのかも知れません。しかしながら、また、国際的に比較した場合、単純所持を規制していない我が国の治安は良好であり、性犯罪数の数が少ないという現実を無視してはなりません。我が国には、単純所持規制という劇薬を導入しなくてはならない、そこまでの事情は存在しないのです。&lt;br /&gt;
児童ポルノ規制は児童の人権を守るための手段の一つにすぎないことを忘れてはなりません。規制それ自体を自己目的化し、必要最小限度の規制の範囲を超えて、表現の自由や適正手続きの保障などを正当化する根拠にすることは間違っています。&lt;br /&gt;
単純所持規制を導入する必要性はなく、その弊害は限りなく大きいものです。単純所持の犯罪化には反対せざるを得ない所以です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２　「児童ポルノを所持し楽しむことが「自由」とされていることにより児童ポルノがインターネット上等において蔓延していることについて」について&lt;br /&gt;
前述したとおり、インターネット上にアップロードする、他人に譲渡する等の提供行為については、現行の児童買春・児童ポルノ禁止法第７条により規制されています。ネット上でアップされている児童ポルノについて摘発できないのであれば、単純所持を規制したとしても取り締まりの実効性が高まる可能性は殆どないというべきです。アップロード元の特定の問題を単純所持規制の問題にすり替える規制先にありきの議論に過ぎません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;３　「単純所持の禁止は、需要（児童ポルノの所持）を抑えることにより供給（児童の性的虐待）を少なくすることができ、また被写体とされた子どもの苦しみの源であり、別の子どもの性的虐待に利用される児童ポルノの流通を防ぐこともできる。」について&lt;br /&gt;
　前述したとおり、現行法によっても流通の規制は十分に可能ですし、所持は、製造や提供を前提とするので、現行法を適用すれば、新たな所持は根絶することは可能です。&lt;br /&gt;
　また、児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発するという実証的な研究結果もありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４　「ほとんどの欧米諸国で単純所持が禁止されており、Ｇ８で禁止していないのは日本とロシアのみである。」について&lt;br /&gt;
　児童ポルノの定義や個別の国における刑事司法システムを問題にしないまま、単純所持の是非を論じることは無意味です。&lt;br /&gt;
　また、前述した通り、「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」、「サイバー犯罪条約」は単純所持の犯罪化を義務づけておらず、弊害に対する懸念が国際的に共有されているとも言えます。また、我が国特有の事情、特に、児童ポルノの定義が広範かつ曖昧であるということも、捜査機関による濫用のリスクを考える際には考慮されなくてはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;５　「児童ポルノは子どもに対する虐待行為の結果であり、その所持を表現・出版・性的志向等の「自由」であるとして一律に容認することは、被写体とされた子どもの著しい精神的被害をそのまま放置し続けることである。」について&lt;br /&gt;
　我が国の「児童買春・児童ポルノ法」による規制は広汎かつ曖昧であり、被写体となっている児童の人権を侵害しないものや行為も規制の対象となっています。&lt;br /&gt;
我が国の法制度においては、いわゆる淫行条例等による制約はあるものの、１３歳以上であれば性行為を行うことは適法です。特に、女性は１６歳で婚姻は可能であり、婚姻後は勿論、婚姻前の交際段階でも性行為を行うことは自由です。性行為の様子を撮影して、性的な刺激を得たり、後で、自分たちの行為の様子を見たり、あるいは、自分たちの行為の様子を撮影などして送信することは、まさしく、性行為の一環であり、公権力が介入すべきではない寝室の中のプライバシーの問題ですが、現行法では、３０歳と１７歳のカップルがお互いの性行為の様子を撮影して送信したり、あるいは、１７歳が自分の裸や性的なポーズをとったりしている様子を撮影して送信すると摘発の対象になります。また、単純所持規制が導入されれば、これらの撮影した写真のデータを持っているだけで摘発されかねません。このような場合について、子どもに対する虐待行為が存在しないことも明らかです。実際、&lt;br /&gt;
⇒&lt;a href=&quot;http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/304986/&quot;&gt;http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/304986/&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;
カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反（単純提供）容疑で、千葉県の高校３年の１７～１８歳の女子生徒３人を２４日に書類送検することが、県警への取材で分かった。（略）&lt;br /&gt;
という摘発が行われていますが、この撮影行為それ自体に「子どもに対する虐待」が存在しないことは明らかです。&lt;br /&gt;
また、宮沢りえをモデルとした写真集（Santa Fe）が１７歳のときに撮影されたものであると仮定します。現行法では、同写真集を宮沢りえ自身が販売すると摘発の対象になってしまいますが、このような行為について、「子どもに対する虐待行為」が存在しないことは明らかです。&lt;br /&gt;
　現行法は、あくまでも、児童に対する性的虐待行為、性犯罪行為を規制するという観点から、①児童に対する性的虐待行為（児童の性的自己決定権を侵害する行為）、性犯罪行為を映像として固定化し、これを流通させることの禁止、②撮影行使それ自体が、児童の性的自己決定権を侵害するもの（盗撮等）の禁止に限定し、風俗犯的な側面を払拭するという全面的な見直しを必要としており、この点に関する議論をせずに、単純所持規制の導入だけを求めることは無意味です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;６　「児童を性の対象として扱うこと、性的に搾取・虐待することは決して許さないという都の姿勢を条例等で明確に示すべきである。具体的には、児童を性的対象とする行為等の追放・根絶に向けた機運の醸成と環境整備に努める責務規定などを設けるべきである。」について&lt;br /&gt;
児童を「性的に搾取・虐待することは決して許さない」という都の姿勢を条例等で明確に示す」こと自体に異論はありませんが、わざわざ当たり前のことを東京都の条例に定めること自体に違和感があり、他の意図があるのではないかと疑わざるを得ません。仮に、都の姿勢を示す場合には、懸念を払しょくするために、実在する児童を被写体としない創作物は対象外であること、また、特定の性的嗜好を否定的に扱うものではなく、実際に性的に搾取・虐待する行為を許さないと宣言するものであることを明確にすべきです。間違っても、性的な出版物の即売会等に会場を貸さないための口実に使われるようなことがないように注意すべきです。&lt;br /&gt;
　繰り返しますが、我が国の法制度においては、１３歳以上であれば性行為を行うことが想定されています。したがって、「児童を性の対象として扱うこと」を決して許さないという都の姿勢を条例等で明確に示すことは、現行の法律との整合性が問題となり、憲法第９４条が「法律の範囲内」で認めた地方自治体の条例制定権の範囲を逸脱する危険性もありますし、また、このような規定を条例に置くこと自体が、児童の性的な自己決定権を侵害しかねないものであり、賛成できません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;７　「児童ポルノに係る被害者の支援に関する都の責務を条例において明らかにし、児童やその関係者が相談しやすい体制の確保、プロバイダ等への削除依頼要請の代行、ネット上の児童ポルノ削除等に関する事業者への働きかけの推進等を実施する。」について&lt;br /&gt;
　「児童ポルノに係る被害者の支援に関する都の責務を条例において明らかにし、児童やその関係者が相談しやすい体制の確保」については異論はありませんが、「プロバイダ等への削除依頼要請の代行、ネット上の児童ポルノ削除等に関する事業者への働きかけの推進等を実施する。」については、現行の児童ポルノの定義が曖昧であることに鑑みて、表現の自由に対する過度の制約になる可能性があり、憲法２１条に反するため、反対します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;８　「児童ポルノ単純所持の処罰化について国に強く要望すべきである。」について&lt;br /&gt;
　前述したような単純所持規制の弊害に鑑みて反対です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;９　「被写体となる子どもの多くは保護者の意向によるものと考えられ、児童虐待と同程度に社会的に許されない行為である。」について&lt;br /&gt;
　全てはそのとおりとは言いませんが、答申案の指摘どおり、児童の性的自己決定権を侵害し、児童虐待行為と同視しうるものもあることには同意します。この点については、現行法を、児童に対する性的虐待行為、性犯罪行為を規制するという観点から見直すに際し、規制の方法を考えるべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１０　「ジュニアアイドル誌についても追放・根絶の対象として扱い、条例上の販売自主規制の対象化、子どもを被写体として売り込む保護者への指導・勧告等について検討すべきである。」について&lt;br /&gt;
行政が特定の表現行為について、追放・根絶を呼び掛けることは、それ自体が表現の自由を著しく侵害する危険性がある行為であり、基本的には、憲法２１条が保障する表現の自由を侵害するものと考えられます。これが許されるのは、表現の自由と対立する人権が存在する場合、すなわち、表現行為が特定人の人権を侵害する場合に、必要最小限度の規制が許されるというべきです。したがって、いわゆる「ジュニアアイドル誌」という抽象的な分類の仕方をするのではなく、被写体とされている児童の性的な自己決定権が侵害されているもの、あるいは、撮影行為それ自体が児童の自己決定権の範疇を超えて、人権侵害と言えるものについてのみ、かかる対応の対象となるよう制度の枠気味を工夫し、児童を利用した表現行為一般が委縮することがないよう、議論を尽くすべきです。&lt;br /&gt;
特定の表現行為の追放・根絶を呼び掛けることは、青少年健全育成条例の範疇を超えるものです。青少年健全育成条例による規制は、内容規制ではなく、時・場所・方法の規制にとどまり、１８歳以上の者の表現へのアクセスを強度に制約しないからこそ、合憲性が認められるものであることを念頭に置いた議論がなされるべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１１　「国に対し、児童ポルノ法の改正等、ジュニアアイドル誌の規制についても取り組みを要望すべきである。」について&lt;br /&gt;
　１０と同様の意見です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１２　「児童ポルノ法で禁止対象とする『児童ポルノ』から漫画等が対象外とされたのは、『実在する被写体とされた子どもがおらず、権利侵害がなされていない』というのが理由である。しかし、子どもを強姦する等の極めておぞましい子どもに対する性的虐待をリアルに描いた漫画等の流通を容認することで、児童を性の対象とする風潮が助長される。」について&lt;br /&gt;
　何らの根拠もない推論に過ぎません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１３　「児童を性的対象とした漫画等の多くは幼児・小学生とされる児童が積極的に性的行為を受け入れる描写が見られ、大人がこうした漫画等を子どもに見せて性的虐待を行う危険性も大きい。」について&lt;br /&gt;
　何らの根拠もない推論に過ぎません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１４　「諸外国の状況」について&lt;br /&gt;
　創作物規制の問題点については、１６において詳述するとおりです。&lt;br /&gt;
　指摘されている国々においても、表現の自由に対する侵害ではないか、という議論が起こっており、無批判に規制が受容されている訳ではありませんし、外国の立法例が規制を正当化する根拠となるものでもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１５　「内閣府『有害情報に関する特別世論調査』によると、国民の86.5%が実在しない子どもの性行為等を描いた漫画等を規制することに賛成だが、具体化の動きは見られず」について&lt;br /&gt;
この世論調査は、調査の手法に大きな問題点があり、予め規制強化を求める意見を導き出すように巧みに仕組まれており、調査の結論には何の信用性もありません。&lt;br /&gt;
「有害情報に関する特別世論調査」の概要第６頁は、「（資料５を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する。）」となっておりますが、その（資料５）の内容は、&lt;br /&gt;
【資料５】&lt;br /&gt;
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報（「有害情報」と言います。）が多くなっています。&lt;br /&gt;
① わいせつ画像などの性的な情報&lt;br /&gt;
② 暴力的な描写や残虐な情報&lt;br /&gt;
③ 自殺や犯罪を誘発する情報&lt;br /&gt;
④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など&lt;br /&gt;
雑誌、ＤＶＤ、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制 限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者 による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;となっており、内閣府が期待している結論（規制強化）を導くために露骨過ぎる誘導質問（誤導質問）となっていること明らかです。しかも、その手法は、個別面接による対面調査であり、規制に伴うリスク（表現の自由の侵害）についての説明は漠然的かつ抽象的なものにとどめられています。&lt;br /&gt;
　このように、「有害情報に関する特別世論調査」は、規制に慎重な意見を出し難いように構成されており、その結果の信用性は乏しいものです。&lt;br /&gt;
　また、「子どもたちに悪影響を与える恐れのある」の存在自体が自明ではなく、議論のあるところです。むしろ、「有害情報」などは存在しない可 能性の方が高いのです。不確定な事項をあたかも確定的な前提事実であるかのように装って質問をすることは明らかに回答者を誤導する確信犯的に欺瞞的な質問であると言えます。このような世論調査は、結論先に有りきの世論調査により、世論を誤導しようとするものであり、税金の無駄遣いなだけではなく、有権者への裏切りとも言えるものです。&lt;br /&gt;
　仮に、この世論調査の結果が信頼のおけるものであったとしても、多数派が制定する法律により、少数者の表現の自由が制限されるのであれば、わざわざ、憲法上、表現の自由を保障する意味はありません。憲法が表現の自由を保障している趣旨は、多数派の意思によって制定される法律（条例）によっても侵害し得ない権利を創設したものであり、少数派の表現の自由を保障することがまさに目的です、規制を求める多数派の意思の存在は、表現の自由に対する規制を正当化する根拠とはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１６　「都においては、少なくとも児童に対する性行為等を写真やビデオと同程度にリアルに描写した漫画等については、可能な限り早期に何らかの規制が行われるよう、国に要望するべきである。」について&lt;br /&gt;
漫画等の創作物の規制については、単純所持の犯罪化以上の問題点が存在します。単純所持の場合には、まだしも、被写体とされている児童という被害者が存在しますが、創作物のキャラクターは、どんなに性的の虐待対象とされていようとも被害者ではありません。映画や小説の中の犯罪行為に実際の被害者が存在しないのと同じ理屈です。これを混同する議論こそ、「現実と空想を区別しない」ものとして、排斥されるべきです。&lt;br /&gt;
　犯罪への欲望と犯罪行為を同一視することは許されません。描写されている児童との性行為が犯罪であるとしても、児童に対する性的な欲望そのもの、あるいは、これをファンタジーとして受容することは犯罪ではありません。近代国家である以上、この原則を動かすことは出来ません。犯罪への欲望を自己の内面に留めずに、他人が受容しうる表現にした場合も同様です。犯罪を誘発する俗説に反し、実在の児童を被写体とする児童ポルノ、あるいは、実在の児童を被写体としない創作物が現実の性犯罪、性的な虐待を誘発し、性犯罪、性虐待を容認する風潮を助長する根拠は存在しません。実際、創作物規制を導入していない我が国の性犯罪の件数は、規制の厳しい他国と比べても少ないです。&lt;br /&gt;
　仮に、創作物の規制を導入した場合、実在しないキャラクターの年齢が問題になります。実在の児童が被写体となっている場合には、児童の特定が出来なくても、小児科医等の専門家の鑑定により、１８歳未満かどうかの客観的な判断はかろうじて可能です。しかしながら、実在しないキャラクターには、設定上の年齢しか存在せず、年齢の設定がないこともあり得ます。人間ではなく、数千歳の宇宙人、年齢の存在しないアンドロイドという設定もあり得ます。結局、「見た目」で判断するしかなくなるが、客観的な判断基準は存在しないため、捜査機関による恣意的な判断を回避する方法はなく、創作活動に対する捜査機関の自由な介入を許してしまうことになりかねません。&lt;br /&gt;
　さらに、「見た目」を基準として規制を問題にする以上、１８歳以上の者が１８歳未満であるという設定で登場、出演する表現物についても規制すべきとの議論が巻き起こることは必至です。実際、日本ユニセフ協会等は、同種の主張をしています。しかしながら、これでは、同じ２０歳の役者が出演している場合であっても、見た目が若く見える人の場合には、摘発の対象となってしまいますが、これは、容姿、外見による差別に他なりません。&lt;br /&gt;
創作物規制は、憲法２１条で保障された表現の自由に対する制約に他なりませんが、規制を正当化する対立利益（人権侵害）はどこにも存在せず、憲法２１条に違反します。容姿、外見による差別に繋がる可能性もあり、個人の尊厳の尊重を定めた憲法１３条にも違反します。憲法や表現の自由を持ち出す以前に「空想と現実を区別しない妄論」であり、常識にも反します。妄論が正論として罷り通りそうな国際的なマス・ヒステリアが存在するのであれば、冷静な検討と議論を呼びかけるのがコンテンツ産業大国である我が国の役割であると考えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１７　「子どもを強姦する等著しく悪質な内容のものについては、条例上の不健全図書基準に追加するとともに、自主規制団体に表示図書とするよう働きかけるべきである。」について&lt;br /&gt;
現行の条例で十分に対応可能ですから、敢えて規定を設けることには反対です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１８　「児童を性的対象とする内容の漫画等で写真やビデオと同程度にリアルに描写したものや強姦等著しく悪質なものは、一般人のアクセスも制限する取り組みや、インターネットからの削除等を関係業界に働きかけることが適当である。」について&lt;br /&gt;
創作物規制の問題点については１６において詳述したとおりです。&lt;br /&gt;
成人がいかなる情報・表現を発信・受容してよいか否かについてまで、行政機関が口を出すことは、明らかに、表現の自由を保障し、検閲を禁止した憲法２１条の趣旨に反するものです。東京都がかかる働きかけを行うこと自体、表現の自由に対する著しい侵害であり、表現の自由を保障した憲法２１条に反するものですし、また、基準が非常に曖昧であり、恣意的な運用が可能であるという点に鑑みても、表現の自由に対する著しい委縮効果が予想され、この観点からも憲法２１条に反するというべきです。&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（携帯規制についてはまた、別途起案中です。）&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-12-06T01:13:08+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-ab6a.html">
<title>【表現の自由】第２８期東京都青少年問題協議会パブリックコメント募集【青少年健全育成の枠外では？】</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-ab6a.html</link>
<description>第２８期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について 第２８期東京都...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2009/11/22jbq200.htm&quot;&gt;第２８期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集について&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28toushinan.pdf&quot;&gt;第２８期東京都青少年問題協議会答申素案&lt;/a&gt;に関するパブリックコメントの募集が始まりました。&lt;br /&gt;
平成21年11月26日（木曜日）～平成21年12月10日（木曜日）&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;答申素案の主なポイント

&lt;p&gt;１　ネット・ケータイに関する青少年の健全育成について&lt;br /&gt;
    * 青少年にとって安全・安心な携帯電話を、都が推奨する制度を創設すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * 不健全な行為を意図的に行った青少年の保護者に対し、指導・勧告等を行い、責任の自覚を促すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * 青少年が使用する携帯電話について、保護者が容易にフィルタリングを解除できないよう手続きを厳格化すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * フィルタリングから除外されるべきサイト基準について、実態に照らし、青少年が被害に遭わないものにするため、条例への規定や第三者認定機関への要請等を行うべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
２　児童を性の対象として取り扱うメディアについて&lt;br /&gt;
    * 児童ポルノを始め、児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため、機運の醸成と環境の整備に努めるべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * 国に対し、児童ポルノの「単純所持」の処罰化を強く要望すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * いわゆる「ジュニアアイドル誌」へ子どもの売り込みを行った保護者に対する指導・勧告の仕組みを検討すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * 児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、「不健全図書」の指定対象に追加すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;    * 児童・生徒の性行為を描写した、小・中学生を対象とする「ラブ・コミック」を、レーティング（推奨年齢の表示）の対象とすべきである。&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
各論はさておき、私としては、「大人でも見てはいけない」というスタンスを答申案に平然と盛り込んできたということに、非常に強い違和感というか嫌悪感を感じました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;青少年健全育成条例の合憲性を肯定した最高裁判例も、内容規制ではなく、時・場所・方法の規制であり、１８歳以上の者に対する販売・流通が可能なこと、これ自体を問題視しないことを合憲判断の前提にしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;当局もそのことをもって、「検閲」、「表現弾圧」という批判をかわして来ました。うわべだけにせよ、表現の自由に対する敬意は示してきたわけです。このような、歴史的な経緯を無視するような内容を公の文章の載せるあたりに単なる無知・愚かさを超えた、傲岸さ不気味さを感じます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
各方面から反対意見をぶつける必要があります。これまでとは違い、都議会もオール与党体制ではありませんし、この問題に理解を示して下さる議員さんもたくさんいます。世論の声の後押しがあれば、規制強化の流れは潰せる筈です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;我々は冷静かつ賢明な形で東京都にプレッシャーを与えなくてはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;（重要！）&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;「都民」でなければ意見を送れないという誤解もあるようですが、意見を送るには別に都民でなくても構いません。&lt;br /&gt;
　東京は首都（※）です。東京には日本のメディア産業、出版産業のほとんどが集約されています。そのメディア政策は東京だけではなく、全国的に影響しますし、東京都の条例の存在自体が悪しき先例となり、全国に広がる可能性は高いです。そのような懸念があることを明示し、東京在住以外の方もどんどん意見を送って下さい。&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（※）日本の首都を直接定める現行法令は存在しませんが、首都圏整備法は東京が首都であることを前提にしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（参考過去記事）&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-db8d.html&quot;&gt;&lt;br /&gt;
児童ポルノ改正、再提出へ　自民「単純所持」禁止&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/09/post-cce7.html&quot;&gt;【表現の自由】第２８期東京都青少年問題協議会【問答無用？】&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-11-27T21:36:12+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-db8d.html">
<title>児童ポルノ改正、再提出へ　自民「単純所持」禁止</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-db8d.html</link>
<description>児童ポルノ改正、再提出へ　自民「単純所持」禁止 　自民党は１７日の法務部会で、個...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111701000823.html&quot;&gt;児童ポルノ改正、再提出へ　自民「単純所持」禁止&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自民党は１７日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノ映像を持つ「単純所持」を規制対象に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案の今国会提出を正式決定した。公明党に共同提出を呼び掛ける。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　改正案は自公両党が与党当時に提出したものとほぼ同じ内容。先の通常国会では、購入などを規制する対案を提出した民主党と自公が修正協議を進めたが、衆院解散で両案とも廃案になった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自民党の森雅子法務部会長は「与野党で今国会で議員立法を目指したが、民主党からは回答がなかった」と述べた。所持規制強化に慎重な社民党は呼び掛けに応じなかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　千葉景子法相も所持規制強化の法改正に意欲を示しているが、政府は今国会には改正案を提出しない方針。&lt;br /&gt;
2009/11/17 19:53   【共同通信】&lt;br /&gt;
-----------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今年の６月の修正協議以前の案に逆戻りということは、自民党法務部会で強硬派が勝ったようですね。&lt;br /&gt;
高市早苗議員あたりが頑張ったのでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;New! 2009.11.18 14:25&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
何故か、削除されてしまった読売新聞の&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091117-OYT1T00732.htm&quot;&gt;児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案&lt;/a&gt;の記事ですが、&lt;strong&gt;親切な記者さんからの情報によれば、自民党法務部会による記者会見において、法務部会長から当該記事が誤報であることが明言されたらしいです。&lt;/strong&gt;ということは、自民党法務部会の誰かが「リーク」を読売新聞に行い、その報道の記事を根拠に部会の見解を纏めようとしたのではないかと推測されます。この事実は、&lt;strong&gt;読売新聞の記事が１６時の部会開催予定時よりも前の１５時１７分に出されていることとは整合します。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
自民党法務部会の結論は、今回の総選挙以前の情勢であるならば、((( ;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ　だったのですが、少数野党に転落した今では・・・。単に、人権感覚がなく、世間の議論に耳を傾けず、表現の自由や市民のプライバシー等について関心のない政党であるという馬脚を現しただけで終わりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;国会の会期が終了していない以上、まだまだ予断は許しませんが、順調にいけば、会期末を迎えて、継続審議の手続きも取られることなく、廃案という運びになるのではないでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＞所持規制強化に慎重な社民党は呼び掛けに応じなかった。&lt;br /&gt;
自公による修正案の欺瞞を鋭く見抜いて動じることのなかった、社民党（特に、保坂展人氏）にはとりあえず感謝です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＞政府は今国会には改正案を提出しない方針&lt;br /&gt;
ということは、次期国会には、改正案が政府案として提出される見込みがあるということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;保坂展人前衆議院議員が、&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/9569a418e9fe92a7e2ca439d5c4688e7&quot;&gt;議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない&lt;/a&gt;に書かれているように、&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;この法律は、ここまで来たら法務省と内閣法制局にしっかり審査をさせて、憲法ならびに関係法規と照らし合わせて「整合性のある刑罰法規」に建て替える必要があるのではないか。「議員立法禁止」「内閣一元化」に賛成出来ない点もあるが、国会終盤で「異議ありませんか」「異議なしと認めます」だけしか議事録に残らない形で屋上屋を重ねていく段階は過ぎたと私は考える。&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;きちんと、立法専門家による他の法令や憲法との整合性の審査を経た上での立法化が必要になっている時期であると考えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;もう一つ、表現の自由の問題として無視することが出来ない問題があります。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html&quot;&gt;第２８期東京都青少年問題協議会&lt;/a&gt;の動きです。&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28meibo.pdf&quot;&gt;委員名簿&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b7giji.pdf&quot;&gt;第７回専門部会議事録&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b8giji.pdf&quot;&gt;第８回専門部会&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;問題発言だけを読みたい！という方は、こちらをどうぞ（ワード文書です）⇒&lt;a href=&quot;http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/files/monndaihatsugen.doc&quot;&gt;monndaihatsugen.doc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;表現の自由について一顧だにしない、姿勢を頑なに取る東京都の動きについて監視を強める必要があります。&lt;br /&gt;
国会の立法では通らなかったものを地方自治体の条例として制定させ、全国的に規制をかけて行くというのは、規制推進派の常とう手段だからです。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2009/11/40jbg100.htm&quot;&gt;第２８期東京都青少年問題協議会第１回拡大専門部会&lt;/a&gt;が開催されます。是非、傍聴をお願いします。

&lt;p&gt;１　開催日時&lt;br /&gt;
平成２１年１１月２４日（火曜日）　午後２時から午後４時まで&lt;br /&gt;
２　開催場所&lt;br /&gt;
東京都庁第一本庁舎４２階（北塔）　特別会議室Ａ&lt;br /&gt;
３　審議内容&lt;br /&gt;
（１） 「答申素案」について&lt;br /&gt;
※諮問内容を念のために紹介します。&lt;br /&gt;
○諮問事項（要旨）&lt;br /&gt;
携帯電話を介したインターネット上の有害情報を巡り、青少年が犯罪やトラブルに巻き込まれるだけでなく、誹謗中傷やいじめ等により他人を傷つける事態も頻発している。インターネットを青少年が安全に安心して利用できるよう、早急に環境整備や注意喚起を行うべき状況にある。&lt;strong&gt;また、小・中学生の閲覧に供する図書類における露骨な性表現、グラビア等における少女の下着姿等の扇情的な描写、コミック誌等における子どもの性的な姿態の描写等が蔓延し、憂慮すべき社会問題となっている。&lt;/strong&gt;これらの課題に対処するため、取り組むべき対策並びに&lt;strong&gt;「東京都の健全な育成に関する条例」の在り方及び改正&lt;/strong&gt;について検討し、所要の結論を得る。（第２８期（前期）第１回総会・平成２０年１２月２４日）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（２） その他&lt;br /&gt;
５　傍聴のご案内&lt;br /&gt;
会議は公開ですが、傍聴を希望される方は１１月１９日（木曜日）午後５時までに、下記の問い合わせ先へお申し込みください。その際、氏名、連絡先（電話又はファクス番号）をお知らせください。なお、傍聴は申込の先着順とさせていただきます。&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-11-17T22:00:33+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-9690.html">
<title>【児童ポルノ法】児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案【最新の情勢】</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-9690.html</link>
<description>児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案 　児童買春・児童ポルノ禁止法をめ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091117-OYT1T00732.htm&quot;&gt;児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　児童買春・児童ポルノ禁止法をめぐり、民主、自民、公明の３党が、児童ポルノを個人が取得したり保管したりする「単純所持」を新たに禁止する改正案をまとめた。社民党などの了解を得た上で、今国会中にも提出することを目指す。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　同法はすでに、児童ポルノの「製造」「販売」は禁止しているが、「単純所持」は禁じておらず、児童ポルノの拡散が止められない原因として国際社会から批判を受けていた。改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者については「１年以下の懲役または１００万円以下の罰金」を科すこととした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　３党は今年７月には、「所持禁止」でほぼ合意に至っていたものの、総選挙で協議が中断していた。民主党には、「所持を処罰対象とすれば、捜査権の乱用につながりかねない」として慎重な意見が強かったが、過去に取得したポルノについては処罰対象から外すことで合意した。今後、慎重論の根強い社民党の了解を得て、全会一致での成立を目指す意向だ。&lt;br /&gt;
（2009年11月17日15時17分  読売新聞）&lt;br /&gt;
----------------------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;現在の議論については、社民党の保坂展人前衆議院議員による&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/9569a418e9fe92a7e2ca439d5c4688e7&quot;&gt;議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない&lt;/a&gt;をご参照下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;新聞報道には出ていない、「改定案」の中身が明らかにされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;議論の進展状況については、読売新聞以外では報道されていません。情勢は極めて流動的です。⇒&lt;em&gt;New&lt;/em&gt;!&lt;strong&gt; 2009.11.17 18:41 の時点では、読売新聞のリンク先の記事が消えています！ひょっとしたら、誤報だったのでしょうか？&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;論点は多々ありますが、単純所持規制については、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&gt;改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者に&lt;br /&gt;
&gt;ついては「１年以下の懲役または１００万円以下の罰金」を科すこととした。&lt;br /&gt;
では、単純所持規制に伴う懸念は決して払拭されるものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この点については、社民党の保坂展人前衆議院議員が、ご自身のブログの記事である&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/9569a418e9fe92a7e2ca439d5c4688e7&quot;&gt;議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない&lt;/a&gt;において的確な論評をされているので、ご参照下さい。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;すると、この修正合意でも懸念が残る点がいくつかある。所持・保管については、共同所持により処罰範囲が拡大する恐れがある。「所持（保管）」概念は、日常用語とは違い、「事実上自己の支配下におくこと（自己の実力範囲内におくこと）」を広く意味している。児童ポルノを直接に管理していなくても、家族や友人等が児童ポルノを「所持（保管）」している場合に、「共同所持」を理由に強制捜査を行うことも可能になる。

&lt;p&gt;実際、単純所持規制を導入している薬物所持事犯ではよくあることだが、家族や同居人が所持している場合に、無関係の家族や同居人も共同所持を理由として検挙されることがある。これらのケースでは結果として不起訴になる場合が多いが、ハレンチ罪として「身柄拘束」され、大々的に報道された場合には、社会的な生命は抹殺され、名誉回復は困難になる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;国家権力が、出版社やメディアに対する統制の手段として悪用することも考えられる。例えば、政界や官界の腐敗を追及する雑誌を刊行している出版社であれば、過去の刊行物の中に、「児童ポルノ」と見做されかねない刊行物があった場合や、メディアに取材資料としての「児童ポルノ」があった場合、あるいは、被取材者が持ち込んだ場合などに記者やスタッフに対する摘発も可能になる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これらの懸念は、民主党提案の取得罪であれば払拭可能だということも強調しておきたい。取得罪の場合には、共同行為が「取得」に向けられていることを立証しなくてはならず、たまたま、巻き込まれる可能性は相当程度薄れるからだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;解散前と違って、今や自民・公明は少数だ。なぜ、民主党が主張してきた「取得罪」を堂々と押し通さないのか疑問だ。法律で「反復・継続して取得」と書けば、過去にさかのぼり購入した雑誌・本・ＤＶＤの所持や、パソコンに送付された添付ファイルで「犯罪者」に仕立てあげられることはない。そこは、「所持罪」という犯罪を新設し人を縛る法律だから厳密に議論してほしい。&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、単純所持の問題点以外についても、&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/9569a418e9fe92a7e2ca439d5c4688e7&quot;&gt;議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない&lt;/a&gt;において展開されている議論は、どれも極々真っ当なものであり、私も賛成いたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;単純所持の導入が決まったわけではありません。&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ぎりぎりの攻防が続いています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;自民党と民主党については、それぞれ、党内の足並みは、揃っていないようです。まだまだひと悶着あるのではないでしょうか。これだけ、問題点の多い法案について、まともな審議もせずに、全会一致で可決しようとすること自体が間違っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;公明党は多分、結束乱れずに規制強化の方向の様子です（推測）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＞社民党などの了解を得た上で、今国会中にも提出することを目指す。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;社民党は、党の方針として規制強化に反対してくれています。連立与党の一角を占める社民党が踏ん張れば、今回の「改正」は止められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;共産党、国民新党の動きは分かりませんが、「など」とある以上、この２党の意向も無視できないのでしょう。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-11-17T18:29:27+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-b026.html">
<title>【保坂展人のどこどこ日記】児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速 【転載】</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-b026.html</link>
<description>児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速 教育・こども / 2009年11月16日 ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/3477ff285a653fb94e81d2f72794c285&quot;&gt;児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速&lt;br /&gt;
&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
教育・こども / 2009年11月16日&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今日は時間がないので、あまり詳細な報告は出来ないが、わずか4カ月前に解散前の国会で議論された児童ポルノ禁止法の「単純所持規制」を中心とした議員立法が、11月末日に終了する通常国会で「可決・成立」に向けて走り出しているというので驚いてしまった。まずは、4カ月前の政治状況で言えば、自民・公明の巨大与党が解散前の国会で一気呵成に成立をはかろうとごり押しをはかってきた児童ポルノ禁止法だが、あまりに幅広い「児童ポルノ」の規定と、また宮沢りえの『サンタフェ』さえ「1年以内に廃棄処分」を求められる可能性もある「単純所持の犯罪化」の余波は、大きく広がった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そもそも、解散前に自民・公明が提出してきた「児童ポルノ法改正案」と、当時の少数派であった民主党が提出した対案との「修正協議」をめぐる環境は、8月 30日の政権交代によって大きく変わった。少なくとも、「児童ポルノの現状と子どもの被害」の実情について「立法事実」(法改正が必要な客観的な状況)を再把握する必要があるし、解散前の国会で議論された表現規制への危惧や「漫画・アニメなどへの規制の問題」など議論しておくべき問題がたくさんある。国会議事録にも答弁を残す形で、しっかり議論すべきだと思う。続きは明日。&lt;br /&gt;
------------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まとまりつつある案の内容は把握できていません。その前提でお読み下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今国会において、児童ポルノ法の改定案成立ということは、全会派一致による委員長提案（審議省略）以外にはありえません。これだけ争いのある法案について、国会における審議もなしに、水面下でまとめることを許してはならないと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;国会審議があれば、条文の解釈について法務省刑事局長等の答弁も得られ、議員間の議論によって纏まった解釈の指針等も「形」に残すことが出来ますが、審議省略では、合意に至るまでの議論はすべて闇の中になります。捜査当局の実務上の運用を拘束することは出来なくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;児童の人権と表現の自由の両方に関連する重要な法案ですから、政府提案立法にして慎重に審議することも検討されるべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、&lt;a href=&quot;http://www.jimin.jp/jimin/kaigi/index.html&quot;&gt;自由民主党では、１１月１７日午後４時から法務部会が開かれる予定&lt;/a&gt;ですが、&lt;br /&gt;
&lt;blockquote&gt;◆政調、法務部会&lt;br /&gt;
午後４時　本部７０４室&lt;br /&gt;
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案（議員立法）について&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ここで、自民党内の意見統一を図り、民主党にぶつけるつもりではないでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１０月２９日の日刊スポーツの報道によれば、&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20091029-560756.html&quot;&gt;児童ポルノの個人所持規制、結論持ち越し&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;自民党は２９日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノの映像を持つ「単純所持」を規制に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案の今国会提出をめぐり協議した。出席者から「単純所持禁止に消極的な民主党が賛成できるよう内容を変更すべきだ」との異論が出たため、結論を持ち越した。&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;とありますから、自民党内の意見も一枚岩ではない筈です。ここで、自民党がまとまらなければ、全会派の合意による議員提案は流れることになりますし、自民党が従前からの単純所持規制を強硬に主張すれば、民主党との合意が出来なくなり、やはり、話は流れることになります。&lt;u&gt;&lt;strong&gt;自民党内の規制強行派頑張れ！&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;という皮肉な状況に突入しつつあるのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;全会派一致ということになれば、民主党の規制慎重派だけではなく、少数会派である社民党、国民新党、共産党、みんなの党や日本新党の持つ「拒否権」も重要になります。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-11-17T11:39:50+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-4760.html">
<title>【篠山紀信】写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い　事務所など捜索【表現の自由の限界】</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-4760.html</link>
<description>写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い　事務所など捜...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00166316.html&quot;&gt;写真家・篠山紀信さん、公共の場所でヌード撮影した公然わいせつの疑い　事務所など捜索&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;写真家・篠山紀信さん(68)が、路上や墓地など人目につく公共の場所でヌード撮影をしていた公然わいせつの疑いが強まり、警視庁は10日午前から、篠山さんの事務所などの一斉捜索に乗り出した。&lt;br /&gt;
公然わいせつの疑いで捜索を受けているのは、東京・港区の篠山紀信さんの事務所や自宅など。&lt;br /&gt;
篠山さんの写真集「20XX TOKYO」では、港区の青山墓地や江東区の湾岸地区などで、女性のヌード撮影が行われたものとみられている。&lt;br /&gt;
篠山さんは、東京ミッドタウンや六本木ヒルズなどが見える青山墓地で、女性の裸の写真などを撮影していたとみられている。&lt;br /&gt;
青山霊園管理所所長は「(篠山さんから許可は?)一切ないですね。許可なく人のお墓に入るのは、その人の家に入り込むのと一緒で、お墓の中にも一切立ち入ることはできません」と話した。&lt;br /&gt;
警視庁によると、湾岸地区でのヌード撮影の際に、近隣住民から通報があったという。&lt;br /&gt;
警視庁では、通行人の視界に入る路上や東京都が管理する墓地など、公共の場所でヌード撮影が行われた疑いがあり、悪質と判断し、関係先の捜索に乗り出した。&lt;br /&gt;
出版元の朝日出版は、「なぜ公然わいせつにあたるのかわからない。警視庁からくわしい説明を受けないとコメントできない」としている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;フジテレビ(2009/11/10 11:55)&lt;br /&gt;
------------------------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;写真集そのものを刑法１７５条の「わいせつ図画」で摘発することが出来ないから、撮影行為そのものについて、量刑の軽い、刑法１７４条の公然わいせつ罪で摘発しようという動きでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、刑法１７４条と刑法１７５条のわいせつ概念は同一です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;写真集が刑法１７５条の「わいせつ図画」に該当しないのであれば、刑法１７４条の公然わいせつ罪にも該当しないのが原則です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかしながら、写真集に掲載されている写真＝公園での撮影行為のすべてではありません。写真集に掲載されていない写真の中には、刑法１７５条との関係で公に出来ないものもあったかもしれません。あるいは、写真のためのポーズを変える際に、「丸見え」という状況があったのかも知れません（これらは、議論のための仮定です）。その場合には、写真集が刑法１７５条の「わいせつ図画」に該当しないが、撮影行為が、刑法１７４条の公然わいせつ罪に該当するということも理論的にはありえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（参考条文）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;刑法第１７４条（公然わいせつ）&lt;br /&gt;
公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;刑法第１７５条（わいせつ物頒布）&lt;br /&gt;
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-11-10T13:02:19+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-5a28.html">
<title>【周知徹底】早くも動き出した「児童ポルノ禁止法案」 【警戒レベルを上げよう】</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/11/post-5a28.html</link>
<description>保坂展人の前衆議院議員のブログ「保坂展人のどこどこ日記」より 早くも動き出した「...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;保坂展人の前衆議院議員のブログ「&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto&quot;&gt;保坂展人のどこどこ日記&lt;/a&gt;」より&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/c24bbcc80b10d920b13851bd66562179&quot;&gt;早くも動き出した「児童ポルノ禁止法案」  &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&gt; [引用開始]&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; 児童ポルノの個人所持規制、結論持ち越し&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; 　自民党は２９日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノの映像を持つ「単純所持」を規制に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案の今国会提出をめぐり協議した。出席者から「単純所持禁止に消極的な民主党が賛成できるよう内容を変更すべきだ」との異論が出たため、結論を持ち越した。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; 　改正案は自民、公明両党が与党当時に提出したものとほぼ同じ内容。先の通常国会で、民主党は購入などを規制する対案を提出し修正協議を進めていたが、衆院解散で両案とも廃案になった。（共同）&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; [引用終了]&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; その翌日、千葉景子法務大臣は記者に「自民党法務部会」の動きを問われて、こんなやりとりをしている。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; [引用開始]&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; Ｑ：昨日，自民党の部会でも児童ポルノ法改正の再提出が協議をされたわけですけれども，児童ポルノを巡る現状と，どのような法改正が必要かとか，お考えをお聞かせください。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; Ａ：新しい内閣がスタートする前に，国会でかなり議論が進みまして，ほぼ共通な，与野党の協議もほぼまとまったというところまでいっていると承知をしています。それからこの問題については，大変多くの皆さんが心配をなさって，成立を何とか図るべきという声も大変大きくありますので，国会のこれまでの議論の進んできたそういう経緯も踏まえながら，私もできるだけどういう形でそれをまとめていくのが良いか，真剣に考えていきたいと思っています。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; Ｑ：自民党の方は単純所持の規制，これをやはり改めて訴えたいと，求めたいという内容でして，民主党の方は，取得したときの取得罪というのを設けていまして，ちょっとその辺の違いがあったのですが，改めて大臣の単純所持規制についてのお考えをお聞かせ下さい。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; Ａ：最終的な取りまとめの過程で両者の意見がかなり煮詰まって，一定の方向にいきつつあったと思いますので，ここは所持，取得，それの事実的な合意点というのが見い出せるのではないだろうかなとは思っています。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; Ｑ：単純所持禁止に反対というか，問題ありとされていたかと思うのですが。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; Ａ：よくよく考えてみますと所持に至るところをどうみるかということであって，まったく所持していることを絶対もうだめと言うのでもなし，あるいは，所持は処罰はできないのだというのではなくて，そこにどうやって所持に至ったのかというところがやはりある意味では問題だったのだと思います。そこはだいぶ煮詰まっていると思いますので，是非これはまとめることができるように私もどういう形が一番良いのか考えていきたいと思います。&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; [引用終了]&lt;br /&gt;
&gt; &lt;br /&gt;
&gt; この大臣会見を読むと、与野党合意＝法務委員長提案(国会での議論なし)という道を模索しているのかなと思う。私が議席を失ったことで、今、法務委員会に社民党の議席はなく、民主・自民・公明の3党で決めていくことになる。与野党で修正協議で一致したものを「委員長提案」をすると、全会一致となって国会審議は行われず、問題点を社会的に明らかにする機会がなくなる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;とりあえず、ご報告のみ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
私の問題意識も保坂展人前衆議院議員のそれと一致します。&lt;br /&gt;
民主党政権下における原則である「政府提出法案」として処理されるのか、それとも、例外である「議員立法」として、処理されるのか不明ですが、事態を注視していくことが必要でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;とりあえず、どのような形で法案が提出されるのかについて、最大限度の関心を寄せる必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あと、ついでですが、「サイゾー」からこのテーマでインタビューを受けたのですが、ネットで公開されたようです。&lt;br /&gt;
自民・公明案の問題点は一通り押えているので、興味のある方はご覧になって下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cyzo.com/2009/09/post_2737.html&quot;&gt;民主党政権でどう変わる？　児童ポルノ法改正のゆくえ（前編）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cyzo.com/2009/09/post_2777.html&quot;&gt;民主党政権でどう変わる？　児童ポルノ法改正のゆくえ（後編）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>経済・政治・国際</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-11-05T14:01:07+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/10/veni-vidi-vici-.html">
<title>【ホームオブハート関連訴訟】Veni vidi vici！【業務妨害的訴訟の破綻】</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/10/veni-vidi-vici-.html</link>
<description>原告らの請求をいずれも棄却する。－再び、ホームオブハート関連事件で勝訴しました。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2009/10/esun-1171.html&quot;&gt;原告らの請求をいずれも棄却する。－再び、ホームオブハート関連事件で勝訴しました。&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１２月９日付で、紀藤正樹、私（山口貴士）、ホームオブハートの被害者である山本ゆかりさん、同じく被害者のKさんを被告として損害賠償請求訴訟が提起された事件で、本日、東京地方裁判所５２７号法廷で判決が出されました。完全勝訴です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;訴訟を提起した原告側は弁護士も当事者も誰も出席しませんでした。敗訴を確信していたのだと思います。その意味で、ホームオブハート側が時効消滅していることが明らかな本件事件をあえて提起したことは、労力・金銭面で、他の関連事件への弁護団の戦力を殺ぐ業務妨害的事件の一貫であり、被害者への口封じ目的の不当訴訟であることは明らかだろうと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なおホームオブハート全事件につき代理人が共通していますが、仮に時効消滅の理由が、訴訟提起遅延という、弁護士の怠慢によるものであるなら、弁護過誤である可能性もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なおこの事件の原告は、２００４年４月７日に、トシオフィス及びホームオブハートの施設から栃木県北児童相談所により一時保護された５名の児童（うち、２名は一時保護当時乳児）とその保護者３名の合計８人です。請求金額の合計は１億７０００万円にもなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;請求の理由は、紀藤正樹、山口貴士両弁護士、山本ゆかりさん、Kさんが共謀の上で、児童相談所に対して虚偽の通告を行った上で、５名の児童を「監禁」させたということ等ですが、その動機としては、ＸＪＡＰＡＮの元ヴォーカリストであるＴｏｓｈｉこと出山利三を洗脳から解いてホームオブハートから決別させ、ＸＪＡＰＡＮに戻し、復活コンサートを武道館で行い、最後はＸＪＡＰＡＮのメンバーであるＹｏｓｈｉｋｉと抱き合うというストーリーのドキュメンタリー番組を捏造する、という企画に紀藤正樹、山口貴士、山本ゆかりさん、Kさんが加担し、Ｔｏｓｈｉこと出山利三を救出するためにメディアを使って騒動を起こし、ホームオブハートを陥れて抹殺するという計画の一環として、虚偽の通告を児童相談所に行ったという荒唐無稽な被害妄想としか言いようがない内容が訴状において臆面もなく語られていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まさに「でっちあげ」は、ホームオブハート、Toshiの方です。&lt;br /&gt;
このような訴訟に、子供たちを楯にして巻き込む感性が驚きです。彼らの属性をよくあらわしていると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお先行している東京地裁（平成1９年2月26日判決）判決は、次のとおり判断していました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・判決理由抜粋&lt;br /&gt;
　ホームオブハートが癒しの商品やサービスを提供する会社であるかのように装って、悩みをかかえている女性に女性スタッフを接近させ、具体的な悩みの内容とその原因、経歴、家族関係その他の個人情報を聞き出し、被告MASAYA（本名倉渕透）のコンサートなどに参加させた機会に、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用して、・・不安を煽り、困惑させて、このような罠にひっかかる女性の出現を待つことを共謀していたものとみるのが相当である。&lt;br /&gt;
　&lt;u&gt;そして、このようにして罠にひっかかりセミナーに参加するようになった女性に対しては、さらに、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用してマインドコントロールを施し、被告MASAYAの言うことを聞かなかったり、セミナーへの参加を止めたりすると、地獄のようなつらい人生を送ることになると信じ込ませ、猜疑心を持たないようにすべきこと、思考を止めるべきこと並びに所持金が底をつくこと及び借金が返せなくなることに対する恐怖感をなくすべきであることという考え方を刷り込み、被告MASAYAの指示するとおり所持金や借入金を被告ホームオブハートに支払ってくれる人間に改造していったとみるのが相当である。&lt;/u&gt;また、このようにマインドコントロールされた状態を維持するために、思考を停止する訓練を継続させ、フィードバックやセラピーにより被告MASAYAの言うことが正しいと思いこませ続けた。&lt;br /&gt;
　（このような）&lt;u&gt;目的及び手法をもってマインドコントロールされた状態に照らし意図的に陥れる行為は、社会通念に照らし、許容される余地のない違法行為であることは、明らかである。&lt;br /&gt;
　精神医学や心理学の知識を濫用してはならないことは当然のことであって、これらの知識を濫用して他人の心を傷つけることが、およそ血の通った人間のやるようなことではないことは、論をまたないところである。他人に考える余裕や反論する余裕を与えずに、特定の考え方、価値観に基づき集団で長時間一人の相手を罵倒し続けることは、精神的な拷問に等しく、相手の心に深い痛手を永遠に残すことになるのであって、このような行為がおよそ血の通った人間のやるようなことではないことも、また、論をまたないところである。&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
※　下線は、山口によるもの。この判断は、ほぼ、２００９年５月２８日の高裁判決で維持されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2009/05/3-c82a.html&quot;&gt;これは速報です。3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/05/post-126e.html&quot;&gt;【ＭＡＳＡＹＡ】ホームオブハート、トシオフィス相手に控訴審でも勝訴しました。【ＴＯＳＨＩ】【ＷＡＮＫＵ】&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Veni vidi vici！　今日は判決の日でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;実は、訴えられていました。民事訴訟の被告でした（初めての経験です）。請求金額は何と合計１億７０００万円！&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;このような業務妨害的な訴訟に加担した原告ら代理人（復代理人含む）弁護士は以下のとおり。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;安田修     やすだ  おさむ　　  第二東京弁護士会　大島総合法律事務所&lt;br /&gt;
野中信敬  のなか  のぶたか  第二東京弁護士会　大島総合法律事務所&lt;br /&gt;
橋本幸子  はしもと  さちこ      第二東京弁護士会　大島総合法律事務所&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;佐藤仁志　さとうひとし　東京弁護士会　新宿御苑法律事務所&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;遠藤一義　えんどうかずよし　東京弁護士会　芝綜合法律事務所&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;市河真吾　いちかわしんご　東京弁護士会　赤坂見附総合法律会計事務所&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-10-27T22:06:24+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/10/post-ed7a.html">
<title>【単純所持規制】自民、児童ポルノ改正案再提出へ　単純所持も規制【おかわり】</title>
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<description>自民、児童ポルノ改正案再提出へ　単純所持も規制 自民党は２７日、個人が趣味で児童...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102701000772.html&quot;&gt;自民、児童ポルノ改正案再提出へ　単純所持も規制&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;自民党は２７日、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」も規制対象に加える児童買春・ポルノ禁止法改正案を今国会に提出する方向で最終調整に入った。２９日の党法務部会で決定する見通しで、公明党にも共同提出を呼び掛ける。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民主党は「恣意的な捜査を招く」として規制に消極的だが、自民党は単純所持を禁止していないのは主要８カ国（Ｇ８）で日本とロシアだけだと指摘し、政府、与党に再考を促す考えだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法案は、与党時代に自公両党で共同提出したものとほぼ同じ内容で、インターネットのプロバイダー（接続業者）に捜査協力や被害拡大防止の努力義務を課すことなども盛り込んでいる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　先の通常国会では、購入などを規制する対案を提出した民主党と自公両党が修正協議を進めていたが、衆院解散で廃案になった。社民党は「表現の自由を侵す」として規制強化に慎重姿勢を示しており、与党の足並みの乱れを誘う狙いもありそうだ。&lt;br /&gt;
2009/10/27 18:58   【共同通信】&lt;br /&gt;
----------------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;廃案になった法案とほぼ同一内容です。その問題点については、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;文藝春秋社　「日本の論点」掲載の拙稿「&lt;a href=&quot;http://www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/ron/09/048/r09048BNB1.html&quot;&gt;現行児童ポルノ法では不十分か？　安易な規制強化の持つ危険性&lt;/a&gt; 」をご参照ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;自民党・公明党の改定案は、議員立法で提出されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;民主党の改訂案は議員立法ではなく、政府提出法案として提出されることになると思います。実際には、民主党案と言うよりも、連立三与党案ということになります。何故ならば、民主党は、政府・与党の二元的意思決定を一元化するため、議員立法は原則的に抑制しようとしているからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ポイントは政府提出法案には閣議決定が必要ということです。閣議決定は全員一致でなされます。ということは、&lt;br /&gt;
社民党の福島瑞穂氏、国民新党の亀井静香氏の同意も必要ということになります。逆に言えば、両氏は拒否権を持つということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;福島瑞穂氏は、自身のブログにおいて単純所持規制について&lt;a href=&quot;http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-647.html&quot;&gt;慎重な立場&lt;/a&gt;であることを言明されております。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;国民新党も、単純所持規制、創作物規制には&lt;a href=&quot;http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/kokumin.html&quot;&gt;反対の立場&lt;/a&gt;のようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;与党である社民党、国民新党に対する応援、支援は重要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、民主党の枝野幸男元政調会長は、民主党案について、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「自民・公明両党にズルズル規制強化されようとしていた中での歯止めとしてはぎりぎりベストだった」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「その後、政治状況は変わった。民主党案でも、女優宮沢りえさんの十代の時の写真集『Santa Fe（サンタフェ）』も対象に入り、捜査権乱用の懸念は残る。もう一度検証し直さないと」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;と述べておられます（【特報】　『児童ポルノ所持罪』考　少女性虐待なくせぬ　東京新聞　2009年10月25日より）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;民主党案の内容を簡単に説明します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;現行法における児童ポルノの定義は、児童ポルノ禁止法第２条第３項の各号において&lt;br /&gt;
一　児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態&lt;br /&gt;
二　他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの&lt;br /&gt;
三　衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;となっていますが、民主党案は、全般的な厳罰化に加えて、&lt;br /&gt;
①第三号を削除し、&lt;br /&gt;
②第二号について、「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」に改めています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;民主党案が主観的かつ曖昧とされていた第三号を削除することは高く評価できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;が、問題は、「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」の定義のうち、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という部分です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;児童ポルノ禁止法における「性器等」には、「乳首」も含まれるために、いわゆる芸術的ヌードの類も全て規制の対象になってしまう。例えば、宮沢りえの「サンタフェ」なども規制の対象となってしまい、現行法よりも規制の範囲が拡大されてしまい、表現の自由との関係で大いに問題があることは否定できません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;枝野幸男議員の発言は、このような民主党案の問題点を正面から直視するものであり、民主党が強調する表現の自由の尊重と合致するものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;無論、民主党の中にも、小宮山洋子議員のように、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「児童ポルノ禁止法の改正は必ずやります。（二十六日開会の）臨時国会は提出法案を絞るので難しいとおもうが、先の与野党協議はあとひと息で合意するところまで来ていたんですから」（【特報】　『児童ポルノ所持罪』考　少女性虐待なくせぬ　東京新聞　2009年10月25日より）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;と息巻いている方もいるので安心はできないのですが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;児童の人権、表現の自由、捜査権力による人権侵害の防止の３つの観点からバランスの取れた規制の導入が現実化出来る日は近付きつつあるのかも知れません。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-10-27T21:44:04+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/10/post-a8f8.html">
<title>＜亀井金融担当相＞「家族間の殺人事件増加」で経団連を批判</title>
<link>http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/10/post-a8f8.html</link>
<description>＜亀井金融担当相＞「家族間の殺人事件増加」で経団連を批判 10月5日21時14分...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091005-00000108-mai-bus_all&quot;&gt;＜亀井金融担当相＞「家族間の殺人事件増加」で経団連を批判&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;10月5日21時14分配信 毎日新聞&lt;br /&gt;
　亀井静香金融・郵政担当相は５日、東京都内で行われた講演会で、「日本で家族間の殺人事件が増えているのは、（大企業が）日本型経営を捨てて、人間を人間として扱わなくなったからだ」と述べ、日本経団連の御手洗冨士夫会長に「そのことに責任を感じなさい」と言ったというエピソードを紹介した。御手洗会長は「私どもの責任ですか」と答えたという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　会員制情報誌「内外ニュース」主催の講演会で述べた。亀井担当相は御手洗会長との会談時期については明らかにしなかったが、関係者によると、８月の衆院選前とみられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　亀井担当相は講演で「昔の大企業は苦しい時に内部留保を取り崩して下請けや孫請けに回した。今はリストラだけをしている」と話し、昨秋以降の経済危機で、派遣契約解除などをした大企業の批判を展開。「（大企業が）小泉改革に便乗して日本型経営を捨てたことが社会をおかしくした。責任を感じなければだめだ」と企業の経営姿勢や経団連を批判した。【井出晋平】&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;えーと、そもそも、家族間殺人が増えているという統計が存在するのでしょうか？&lt;br /&gt;
昨年よりも、自殺は、増えているようなので、自殺者の増加を例えに出せば、説得力があったのかも知れないのですが。長期的に見ると殺人数は全体として減少系傾向にあるので、家庭内殺人も、高度成長期よりは少なくなっている筈です。&lt;br /&gt;
全殺人における割合を問題にすることもあまり意味はありません。性質上、家庭内殺人を減らすことは難しいのです。警察官を増員するなどの治安対策を行っても、家庭内をパトロールする訳にはいかず、犯罪を減らす為の警察の努力が報われにくい分野なのです。全体の殺人数が減っても、同じ比率で家庭内殺人は減らない筈なので、相対的に家庭内殺人の割合は増える筈です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;こういう統計的な事実を分からずに、感覚だけで適当なことを言う人は、いつまた、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;ゲームや漫画が犯罪を誘発する&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;とか、何の根拠もない思い付きだけを根拠に表現の自由を制約しようとするかも知れないので、不安でしょうがありません。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>山口　貴士</dc:creator>
<dc:date>2009-10-06T19:03:02+09:00</dc:date>
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